二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令《本則》

法番号:2012年国土交通省・環境省令第3号

略称:

附則 >  

制定文 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号第19条の26第1項第2号 《二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は…》 、前条第1項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化 の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令を次のように定める。


1条 (定義等)

1項 この省令において「 ロールオン・ロールオフ旅客船 」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する旅客船( 船舶安全法 1933年法律第11号第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ に規定する旅客船をいう。以下同じ。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。

2項 この省令において「 クルーズ旅客船 」とは、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。

3項 この省令において「 タンカー等 」とは、タンカー及び有害液体物質ばら積船( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 1983年運輸省令第38号。以下「 技術基準省令 」という。第1条第5項 《5 この省令において「有害液体物質ばら積…》 船」とは、その貨物艙がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶当該貨物艙が専らばら積みの有害液体物質以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。をいう。 に規定する有害液体物質ばら積船をいう。)であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。

4項 この省令において「 液化ガスばら積船 」とは、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第142条 《適用 この節の規定は、液化ガス物質をば…》 ら積みして運送する船舶以下「液化ガスばら積船」という。に適用する。 ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの第257条において「共通物質」という。以外の液化ガス物質を運 に規定する 液化ガスばら積船 であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるもの(次項に規定する液化天然ガス運搬船を除く。)をいう。

5項 この省令において「 液化天然ガス運搬船 」とは、専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。

6項 この省令において「 貨物船 」とは、旅客船、 タンカー等 液化ガスばら積船 及び 液化天然ガス運搬船 以外の船舶であって、二酸化炭素放出抑制対象船舶であるものをいう。

7項 この省令において「 ばら積 貨物船 」とは、その貨物倉がばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有する貨物船をいう。

8項 この省令において「 コンテナ船 」とは、専ら貨物倉及び甲板にコンテナを積載して運送する 貨物船 をいう。

9項 この省令において「 冷凍運搬船 」とは、専ら冷凍され、又は冷蔵された貨物を積載して運送する 貨物船 をいう。

10項 この省令において「 ロールオン・ロールオフ 貨物船 」とは、自動車その他の貨物を通常水平方向に積卸しすることができる構造を有する貨物船をいう。

11項 この省令において「 自動車運搬船 」とは、 ロールオン・ロールオフ貨物船 のうち、二層以上の甲板を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として運送するものをいう。

12項 この省令において「 一般 貨物船 」とは、第7項から前項までに規定する貨物船以外の貨物船をいう。

13項 この省令において「 航行時二酸化炭素放出抑制指標 」とは、 技術基準省令 第47条第1項第7号に規定する 航行時二酸化炭素放出抑制指標 をいう。

14項 この省令において「 二酸化炭素放出実績指標 」とは、 技術基準省令 第47条第1項第6号に規定する 二酸化炭素放出実績指標 をいう。

15項 前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

16項 この省令に規定する基準の適用上二以上の用途に該当する船舶に対しては、当該基準のうち最も厳しい基準を適用する。

2条 (二酸化炭素放出抑制指標の基準)

1項 法第19条の26第1項第2号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。

3条 (航行時二酸化炭素放出抑制指標の基準)

1項 航行時二酸化炭素放出抑制指標 は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものでなければならない。

4条 (二酸化炭素放出実績指標の評価の基準)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 1971年運輸省令第38号第12条の17の14 《揮発性物質放出防止設備の使用方法 法第…》 19条の24第3項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。 1 揮発性物質放出 の二及び 第12条の17の19の2 《船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評…》 価 法第19条の30第1項の規定による登録を受けた者次条、第37条の3の8第5項及び第7項並びに第38条第1項において「船級協会」という。が、第38条第1項の表第5号の規定による燃料油消費実績・二酸 の規定による評価は、A評価、B評価、C評価、D評価又はE評価の等級を表示して行うものとする。この場合において、これらの等級に対応する 二酸化炭素放出実績指標 の範囲は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲とする。

2項 前項の表の目標値は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに関する指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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