国家公務員の配偶者同行休業に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第78号

略称: 配偶者同行休業法

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1条 (目的)

1項 この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な国家公務員の継続的な勤務を促進し、もって公務の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 職員 」とは、 第11条 《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》 1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1 を除き、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

2項 この法律において「 任命権者 」とは、 国家公務員法 第55条第1項 《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》 いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官 に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3項 この法律にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

4項 この法律において「 配偶者同行休業 」とは、 職員 常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。)が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

3条 (配偶者同行休業の承認)

1項 任命権者 は、 職員 配偶者同行休業 を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2項 前項の請求は、 配偶者同行休業 をしようとする期間の初日及び末日並びに当該 職員 の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

4条 (配偶者同行休業の期間の延長)

1項 配偶者同行休業 をしている 職員 は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、 任命権者 に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2項 配偶者同行休業 の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3項 前条第1項の規定は、 配偶者同行休業 の期間の延長の承認について準用する。

5条 (配偶者同行休業の効果)

1項 配偶者同行休業 をしている 職員 は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項 配偶者同行休業 をしている期間については、給与を支給しない。

6条 (配偶者同行休業の承認の失効等)

1項 配偶者同行休業 の承認は、当該配偶者同行休業をしている 職員 が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2項 任命権者 は、 配偶者同行休業 をしている 職員 が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

7条 (配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

1項 任命権者 は、 第3条第1項 《任命権者は、職員が配偶者同行休業を請求し…》 た場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる 又は 第4条第1項 《配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶…》 者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することが の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第3項において「 請求期間 」という。)について 職員 の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、 請求期間 について1年(同条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の 配偶者同行休業 の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。

1号 請求期間 を任用の期間(以下この条において「 任期 」という。)の限度として行う 任期 を定めた採用

2号 請求期間 任期 の限度として行う臨時的任用

2項 任命権者 は、前項の規定により 任期 を定めて 職員 を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

3項 任命権者 は、第1項の規定により 任期 を定めて採用された 職員 の任期が 請求期間 に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4項 第2項の規定は、前項の規定により 任期 を更新する場合について準用する。

5項 任命権者 は、第1項の規定により 任期 を定めて採用された 職員 を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。

6項 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、 国家公務員法 第60条第1項 《任命権者は、人事院規則の定めるところによ…》 り、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、6月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところ から第3項までの規定は、適用しない。

8条 (職務復帰後における給与の調整)

1項 配偶者同行休業 をした 職員 が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

9条 (配偶者同行休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)

1項 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第6条の4第1項 《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》 の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、 及び 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、 配偶者同行休業 をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2項 配偶者同行休業 をした期間についての 国家公務員退職手当法 第7条第4項 《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》 職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由 の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数( 国家公務員法 第108条の6第1項 《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》 ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 ただし書若しくは 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第7条第1項 《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》 きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

10条 (人事院規則への委任)

1項 この法律(前条及び次条の規定を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

11条 (防衛省の職員への準用)

1項 この法律( 第2条第1項 《この法律において「職員」とは、第11条を…》 除き、国家公務員法1947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。 及び第2項並びに 第7条第6項 《6 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う…》 場合には、国家公務員法第60条第1項から第3項までの規定は、適用しない。 を除く。)の規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に掲げる防衛省の 職員 について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、 第3条第1項 《内閣の所轄の下に人事院を置く。 人事院は…》 、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 中「 任命権者 」とあるのは「 自衛隊法 1954年法律第165号第31条第1項 《隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職…》 及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、防衛装備庁長官 の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「 任命権者 」という。)」と、前条中「前条及び次条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。

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