農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律《附則》

法番号:2013年法律第81号

略称: 農山漁村再生可能エネルギー法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

105条 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に前条の規定による改正前の農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進に関する法律(以下この条において「 旧農林漁業再生可能エネルギー法 」という。)第7条第11項(第1号に係る部分に限る。)( 旧農林漁業再生可能エネルギー法 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 以下この条において「 新農林漁業再生可能エネルギー法 」という。第7条第11項 《11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行…》 為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為 農業委員会農業委員会等第1号に係る部分に限る。)( 新農林漁業再生可能エネルギー法 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月27日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月2日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、 第1条 《目的 この法律は、土地、水、バイオマス…》 その他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための 及び 第2条第2項 《2 農山漁村における再生可能エネルギー電…》 気の発電の促進に当たっては、食料の供給、国土の保全その他の農林漁業の有する機能の重要性に鑑み、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第3条第2項 《2 この法律において「再生可能エネルギー…》 発電設備」とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 から第5項まで、 第4条 《基本方針 主務大臣は、農林漁業の健全な…》 発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 から 第6条 《協議会 基本計画を作成しようとする市町…》 村は、基本計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 1 基本計画を まで並びに 第8条第2項第3号 《2 認定設備整備者は、前項ただし書の農林…》 水産省令・環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画作成市町村に届け出なければならない。 、第4号及び第8号の改正規定、第4章の章名の改正規定、 第19条 《登記の特例 第17条の規定による公告が…》 あった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。第20条第1項 《国及び都道府県は、市町村に対し、基本計画…》 の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。 及び 第21条第1項 《計画作成市町村は、認定設備整備者に対し、…》 認定設備整備計画に従って行われる第7条第2項第1号の整備及び同項第2号の取組の適確な実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。 の改正規定、同条第3項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第2号及び第3号の改正規定、同条第11項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、 第23条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣及び環境大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に、それぞれ委任することができ見出しを含む。)、 第24条 《事務の区分 この法律の規定により都道府…》 又は指定市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 第7条第4項第1号及び第11項第1号 の見出し及び同条第2項、第25条の見出し、第33条、第36条第1項、第37条第2項第2号及び第4号、第38条第2項第2号、第39条第2項第2号、第40条第1項、第58条、第60条並びに第61条第1項の改正規定並びに附則第5条及び 第8条 《設備整備計画の変更等 前条第3項の認定…》 を受けた者以下「認定設備整備者」という。は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水 の規定は、公布の日から施行する。

7条 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進に関する法律第5条第5項の規定は、この法律の施行後に定められる 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第5条第2項第2号 《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 2 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 3 前号に掲げる区域 に掲げる区域について適用し、この法律の施行前に定められた同号に掲げる区域については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月19日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。