制定文
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第7条第1項
《再生可能エネルギー発電設備の整備を行おう…》
とする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画以下「設備整備計画」という。を作成し、基本計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。の認定を申請することができる。
及び第2項第5号並びに
第8条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定設備…》
整備者」という。は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令・環境省令で定める
の規定に基づき、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 を次のように定める。
1条 (設備整備計画の認定の申請)
1項 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《再生可能エネルギー発電設備の整備を行おう…》
とする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画以下「設備整備計画」という。を作成し、基本計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。の認定を申請することができる。
の規定により設備整備計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第1号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類)
2号 申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3号 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の位置を明らかにした図面
4号 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の規模及び構造を明らかにした図面
5号 法
第7条第1項
《再生可能エネルギー発電設備の整備を行おう…》
とする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画以下「設備整備計画」という。を作成し、基本計画を作成した市町村以下「計画作成市町村」という。の認定を申請することができる。
の規定による申請に係る設備整備計画(以下この条及び次条において単に「設備整備計画」という。)に法第7条第4項第1号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が申請者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。)
(1) 当該行為に係る農地を農地以外のものにする者
(2) 当該行為に係る農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者
ロ 当該行為に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ハ 当該行為に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ニ 当該行為に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備をするために必要な資力及び信用があることを証する書面
ホ 当該行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
ヘ 当該行為に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
ト その他参考となるべき書類
6号 設備整備計画に 法
第7条第4項第3号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該行為に係る森林の位置図及び区域図
ロ 当該行為に関する計画書
ハ 当該行為に係る森林について当該行為の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
ニ 申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
ホ 当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合( 法
第7条第3項第2号
《3 計画作成市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る設備整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであり、かつ、申請者が
及び第3号に規定する行為並びに同条第4項第1号、第2号及び第4号から第9号までに掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
ヘ 当該行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
ト その他必要と認める書類
7号 設備整備計画に 法
第7条第4項第4号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該行為に係る森林の位置図及び区域図
ロ 申請者が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
ハ 当該行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合( 法
第7条第3項第2号
《3 計画作成市町村は、第1項の規定による…》
申請があった場合において、その申請に係る設備整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 設備整備計画の内容が基本計画に適合するものであり、かつ、申請者が
及び第3号に規定する行為並びに同条第4項第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる行為に係る場合を除く。)には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
ニ 当該行為に係る森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
ホ 申請者が当該行為に係る森林の土地の所有者でない場合には、当該森林において当該行為を行う権原を有することを証する書類
ヘ 申請者が当該行為に係る森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類( 森林法施行規則 (1951年農林省令第54号)
第59条第2項
《2 前項第6号に掲げる書類については、次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。 1 申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合 2 地形、地物その他の土地の範囲を明示
又は
第61条第2項
《2 前項第6号に掲げる書類については、次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。 1 申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合 2 地形、地物その他の土地の範囲を明示
の規定により添付を省略することができる場合を除く。)
ト その他必要と認める書類
8号 設備整備計画に 法
第7条第4項第7号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
又は第8号に掲げる行為( 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる図面(行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面)
イ 当該行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図
ロ 当該行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一程度の概況図及び天然色写真
ハ 当該行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
ニ 当該行為の終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の一程度の図面
ホ 当該行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合、当該行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築( 自然公園法 の規定による許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合又は当該行為が当該行為の場所若しくはその周辺の風致若しくは景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認められる場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
(2) 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
(3) 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
9号 設備整備計画に 法
第7条第4項第7号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
又は第8号に掲げる行為( 自然公園法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の届出に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、前号イからニまでに掲げる図面
10号 設備整備計画に 法
第7条第4項第9号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 温泉法 (1948年法律第125号)
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図
ロ 当該行為に係る設備の配置図及び主要な設備の構造図
ハ 当該行為のための施設の位置、構造及び設備並びに当該行為の方法が 温泉法施行規則 (1948年厚生省令第35号)
第1条
《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》
」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
ニ 掘削時災害防止規程( 温泉法施行規則
第1条の2第10号
《掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災…》
害の防止に関する技術上の基準 第1条の2 法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準法第11条第2項において準用する場合を含む。は、次の各号に掲げるものとする。 1 掘削口から敷地境界線までの
に規定する掘削時災害防止規程をいう。次号ニにおいて同じ。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該行為が 温泉法
第4条第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
から第3号までに該当するかどうかを審査するために必要となる書類
ヘ 申請者が 温泉法
第3条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、掘削…》
に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
に規定する権利を有することを証する書類
ト 申請者が 温泉法
第4条第1項第4号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘
から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
11号 設備整備計画に 法
第7条第4項第9号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 温泉法
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該行為に係る地点を明示した図面及びその付近の見取図
ロ 当該行為が増掘である場合にあっては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
ハ 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が 温泉法施行規則
第1条
《土地の掘削の許可の申請 温泉法以下「法…》
」という。第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の住所及び氏名法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
の二各号に掲げる基準に適合することを証する書面
ニ 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘に係る掘削時災害防止規程
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該行為が 温泉法
第11条第2項
《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》
は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで
において準用する同法第4条第1項第1号から第3号まで又は同法第11条第3項において準用する同法第4条第1項第1号若しくは第3号に該当するかどうかを審査するために必要となる書類
ヘ 申請者が 温泉法
第11条第2項
《2 第4条、第5条、第9条及び前条の規定…》
は前項の増掘の許可について、第6条から第8条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第9条の2の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。 この場合において、第4条第1項第1号から第3号まで
又は第3項において準用する同法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
3項 計画作成市町村は、前項第8号イからホまでに掲げるもののほか、 法
第7条第4項第7号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
又は第8号の規定による協議( 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の許可に係るものに限る。)に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、縮尺1,000分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
2条 (設備整備計画の記載事項)
1項 法
第7条第2項第5号
《2 設備整備計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間 2 前号の再生可能エネルギー発電
の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間
2号 再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項
3号 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
4号 設備整備計画に 法
第7条第4項第1号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高
ロ 転用の時期
ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ニ その他参考となるべき事項
5号 設備整備計画に 法
第7条第4項第1号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
ロ 当該行為に係る土地の所有者の氏名又は名称
ハ 当該行為に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 当該行為に係る土地の利用状況及び普通収穫高
ヘ 転用の時期
ト 転用することによって生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要
チ その他参考となるべき事項
6号 設備整備計画に 法
第7条第4項第3号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為に係る森林の所在及び当該森林の土地の面積
ロ 当該行為の着手及び完了の予定年月日
ハ 当該行為の施行体制
7号 設備整備計画に 法
第7条第4項第4号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 森林法 (1951年法律第249号)
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
イ 伐採箇所の所在及び面積
ロ 伐採をしようとする立木の樹種及び年齢
ハ 伐採材積
ニ 伐採の方法
ホ 伐採の期間
ヘ 森林法
第34条第10項
《10 都道府県知事は、第8項又は前項の規…》
定により立木を伐採した旨の届出があつた場合同項の規定による届出にあつては、第1項第7号に係るものに限る。には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなけれ
ただし書に規定する森林に係る伐採にあっては、その旨
8号 設備整備計画に 法
第7条第4項第4号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 森林法
第34条第2項
《2 保安林においては、都道府県知事の許可…》
を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。 ただし、次の各号のいずれか
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為に係る森林の所在
ロ 当該行為の方法
ハ 当該行為の着手及び完了の予定年月日
9号 設備整備計画に 法
第7条第4項第5号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為を記載する場合(設備整備計画に同条第3項第2号の 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、当該行為に係る漁港の名称及び当該行為の内容
10号 設備整備計画に 法
第7条第4項第6号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 海岸法 (1956年法律第101号)
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第7条第3項第3号の 海岸法
第7条第1項
《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》
の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸
の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
イ 海岸保全区域の占用の期間
ロ 海岸保全区域の占用の場所
ハ 工事実施の方法
ニ 工事実施の期間
11号 設備整備計画に 法
第7条第4項第6号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 海岸法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第7条第3項第3号の 海岸法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為が 海岸法
第8条第1項第1号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の期間
(2) 土石の採取の場所
(3) 土石の採取の方法
(4) 土石の採取量
ロ 当該行為が 海岸法
第8条第1項第2号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 施設又は工作物を新設又は改築する場所
(2) 工事実施の方法
(3) 工事実施の期間
ハ 当該行為が 海岸法
第8条第1項第3号
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
に掲げる行為に該当する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 当該行為の内容
(2) 当該行為の期間
(3) 当該行為の場所
(4) 当該行為の方法
12号 設備整備計画に 法
第7条第4項第7号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
又は第8号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為の種類
ロ 当該行為の場所
ハ 当該行為に係る行為地及びその付近の状況
ニ 当該行為の施行方法
ホ 当該行為の着手及び完了の予定日
13号 設備整備計画に 法
第7条第4項第9号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 温泉法
第3条第1項
《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為に係る土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
ロ 湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法
ハ 主要な設備の構造及び能力
ニ 当該行為に係る工事の着手及び完了の予定日
14号 設備整備計画に 法
第7条第4項第9号
《4 計画作成市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当
に掲げる行為( 温泉法
第11条第1項
《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》
量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該行為に係る場所及びその付近の状況
ロ 温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
ハ 当該行為が増掘である場合にあっては、増掘後の湧出路の口径、深さその他当該行為に係る工事の施行方法
ニ 当該行為が動力の装置である場合にあっては、動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
ホ 当該行為が増掘である場合にあっては、主要な設備の構造及び能力
ヘ 当該行為に係る工事の着手及び完了の予定日
3条 (設備整備計画の変更の認定の申請)
1項 法
第8条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定設備…》
整備者」という。は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令・環境省令で定める
の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第2号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該設備整備計画に従って行われる 法
第7条第2項第1号
《2 設備整備計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間 2 前号の再生可能エネルギー発電
の整備及び同項第2号の取組の実施状況を記載した書類
2号 第1条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面申請者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 2 申
各号に掲げる書類
4条 (設備整備計画の軽微な変更)
1項 法
第8条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定設備…》
整備者」という。は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令・環境省令で定める
ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 住所(法人又は法人でない団体にあっては、事務所の所在地)の変更
2号 法
第7条第2項第4号
《2 設備整備計画においては、次に掲げる事…》
項を記載しなければならない。 1 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間 2 前号の再生可能エネルギー発電
に掲げる事項の変更であって、同号の資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの
3号 前2号に掲げるもののほか、設備整備計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更