1条 (独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並びにその資産及び債務の承継)
1項 独立行政法人原子力安全基盤 機構 (以下「 機構 」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一般会計、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。
2条 (独立行政法人通則法の特例)
1項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度(同日が3月31日である場合の当該事業年度を除く。)は、 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号。附則第15条を除き、以下「通則法」という。)
第36条第1項
《独立行政法人の事業年度は、毎年4月1日に…》
始まり、翌年3月31日に終わる。
の規定にかかわらず、機構の解散の日の前日に終わるものとする。
2項 機構 の2012年4月1日に始まる中期目標の期間(通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)は、機構の解散の日の前日に終わるものとする。
3項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績及び同日を含む中期目標の期間における業務の実績については、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により評価を受けるものとし、当該評価に係る通則法第32条第3項(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告については、それぞれ当該大臣又は委員会に対してなされるものとする。この場合において、通則法第32条第1項、同条第3項から第5項まで(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)及び通則法第34条第1項中「評価委員会」とあるのは、「旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会」とする。
1号 機構 の業務のうち次号に掲げるもの以外のもの原子力規制委員会
2号 附則第2条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤 機構 法(2002年法律第179号。以下「 旧法 」という。)第13条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務内閣総理大臣及び原子力規制委員会
4項 機構 の解散の日の前日を含む中期目標の期間に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表については、前項各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会が、従前の例により行うものとする。
5項 機構 の解散の日の前日を含む事業年度に係る通則法第38条及び第39条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、原子力規制委員会が従前の例により行うものとする。この場合において、通則法第38条第3項中「評価委員会」とあるのは、「旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会」とする。
6項 通則法第35条の規定は、 機構 の解散の日の前日を含む中期目標の期間については、適用しない。
3条 (解散の登記)
1項 第1条
《独立行政法人原子力安全基盤機構の解散並び…》
にその資産及び債務の承継 独立行政法人原子力安全基盤機構以下「機構」という。は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、政令で定めるところにより、一
の規定により 機構 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、 機構 の解散に関し必要な事項は、政令で定める。