独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2013年政令第51号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(2006年法律第119号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第4項及び第4条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

9条 (独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等)

1項 独立行政法人平和祈念事業特別 基金 等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「 廃止法 」という。)附則第2条第1項の規定により独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「 基金 」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

10条 (総務大臣が事業年度に係る業務の実績の評価を受ける場合の手続)

1項 廃止法 附則第2条第3項の規定により総務大臣が 基金 の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。次条において「 通則法 」という。第32条 《各事業年度に係る業務の実績等に関する評価…》 等 中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に の規定を準用する。

11条 (基金の解散の日の前日を含む中期目標の期間の実績の評価)

1項 基金 の解散の日の前日を含む中期目標の期間( 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、その解散の日の前日に終わるものとする。

2項 前項の規定により 基金 の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績については、総務大臣が 通則法 第34条第1項の評価を受けるものとする。

3項 前項の規定により総務大臣が 基金 の解散の日の前日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績の評価を受ける場合においては、 通則法 第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において、通則法第33条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

12条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置)

1項 基金 が交付した 廃止法 第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(1988年法律第66号。次条及び附則第2項において「 旧基金法 」という。)第14条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人平和祈念事業特別基金」」とあるのは「「総務省」」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」」とあるのは「「総務大臣」」とする。

13条 (戦後強制抑留者に対する慰労品の贈呈等に関する経過措置)

1項 廃止法 の施行前に 旧基金法 第21条第1項に規定する 慰労金 以下この条において「 慰労金 」という。)に関する処分を受けた者及び廃止法の施行の際現に旧基金法第21条第2項の規定により慰労金の請求をしている者に係る慰労金の支給及び慰労品の贈呈に関する旧基金法第3章(第20条第2項及び第31条を除く。及び附則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、慰労金に関する処分( 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行後にされたものに限る。)についての審査請求に係る旧基金法第26条の規定の適用については、同条の見出し中「異議申立期間」とあるのは「審査請求期間」と、同条第1項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「 行政不服審査法 1962年法律第160号第45条 《処分についての審査請求の却下又は棄却 …》 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、 」とあるのは「 行政不服審査法 2014年法律第68号第18条第1項 《処分についての審査請求は、処分があったこ…》 とを知った日の翌日から起算して3月当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、 本文」と、「1年以内」とあるのは「1年」と、同条第2項中「異議申立て」とあるのは「審査請求」と、「 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。 の規定にかかわらず、同法第14条第3項」とあるのは「第18条第2項」と、「準用しない」とあるのは「適用しない」とする。

14条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 基金 の解散前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

15条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 基金 の解散前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

16条 (戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の適用に関する経過措置)

1項 廃止法 の施行の日以後における 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 2010年法律第45号)の規定の適用については、同法第3条第1項中「独立行政法人平和祈念事業特別 基金 ࿸以下「基金」という。)」とあるのは「総務大臣」と、同条第2項及び同法第10条第1項中「基金」とあるのは「総務大臣」とする。

2項 基金 の解散前に 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 の規定に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、前項の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づき総務大臣がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。

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