死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令《本則》

法番号:2013年厚生労働省令第108号

略称:

附則 >  

制定文 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2013年政令第280号第2条第1項 《法の規定により保険料を納付しようとする死…》 刑再審無罪者法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。 及び 第17条 《省令への委任 この政令で定めるもののほ…》 か、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、並びに 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 2013年法律第66号)を実施するため、 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。


1条 (保険料の納付の申出等)

1項 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 2013年政令第280号。以下「」という。第2条第1項 《法の規定により保険料を納付しようとする死…》 刑再審無罪者法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。 の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 第3条 《基本理念 個人番号及び法人番号の利用は…》 、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。 1 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる において「 個人番号 」という。又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 第1条 《法第2条第1項の政令で定める期間 死刑…》 再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 旧保険料納付済期間国民年金法等の一 各号に掲げる期間及び令附則第4条第1項に規定する 特定期間 以下「 特定期間 」という。)を有する場合は、その旨

4号 令附則第4条第1項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定により当該申出者に係る同法第30条の7第4項に規定する 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。

2号 前項の規定により同項の申出書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

3号 特定期間 を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類

3項 第1項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十五書式によって行うものとする。

2条 (機構への事務の委託)

1項 第11条第1項第3号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 1 第3条第2項、第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。 2 第8条の規定による既裁定老齢年金の額の改定に に規定する厚生労働省で定める事務は、 住民基本台帳法 第30条の9 《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》 は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た の規定による 機構 保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。

3条 (令附則第4条第1項の申出)

1項 令附則第4条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 機構 に提出することによって行わなければならない。

1号 氏名、生年月日及び住所

2号 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 特定期間

4号 特定期間 における配偶者の氏名及び生年月日

5号 特定期間 における配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

2項 前項の規定により同項の申出書に 特定期間 における配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあっては、同項の申出書に配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

4条 (申出書の記載事項)

1項 第1条 《保険料の納付の申出等 死刑再審無罪者に…》 対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令2013年政令第280号。以下「令」という。第2条第1項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書 及び前条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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