特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令《本則》

法番号:2013年国土交通省令第16号

略称: 耐震省令

附則 >  

制定文 鉄道営業法 1900年法律第65号第1条 《 鉄道の建設、車両器具の構造及運転は国土…》 交通省令を以て定むる規程に依るへし 及び 軌道法 1921年法律第76号第14条 《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》 程は命令を以て之を定む の規定を実施するため、 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性を向上させるための耐震補強について定める。

2条 (定義)

1項 この省令において「 特定鉄道等施設 」とは、 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設又は 軌道法 による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。

1号 全国 新幹線鉄道 整備法(1970年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道(次号において「 新幹線鉄道 」という。)の輸送の用に供する橋りょうであって、国土交通大臣が告示で定めるもの

2号 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号第4条 《鉄道の種類 法第1項第6号の国土交通省…》 令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 1 普通鉄道 2 懸垂式鉄道 3 跨こ座式鉄道 4 案内軌条式鉄道 5 無軌条電車 6 鋼索鉄道 7 浮上式鉄道 8 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道 に規定する普通鉄道( 新幹線鉄道 を除く。)、懸垂式鉄道、座式鉄道又は案内軌条式鉄道(第4号において「 普通鉄道等 」という。)の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの( 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(1987年運輸省令第14号及び特殊鉄道構造規則(1987年運輸省令第19号)(第4号において「旧普通鉄道構造規則等」という。)の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限り、同条の規定による廃止前の特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(1996年運輸省令第16号)第3条に基づき耐震性の向上を図るための補強工事を実施したものを除く。

3号 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(1923年内務省・鉄道省令)第3条に規定する新設軌道におけるものに限る。

4号 大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する 普通鉄道等 の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。

3条 (耐震補強の実施)

1項 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者及び 軌道法 による軌道経営者は、 特定鉄道等施設 の地震に対する安全性の向上を図るため、国土交通大臣が告示で定める指針に従って耐震性の向上を図るための補強工事を実施するよう努めなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。