2条 (定義)
1項 この省令において「 特定鉄道等施設 」とは、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
に規定する鉄道施設又は 軌道法 による軌道施設であって、次に掲げるものをいう。
1号 全国 新幹線鉄道 整備法(1970年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道(次号において「 新幹線鉄道 」という。)の輸送の用に供する橋りょうであって、国土交通大臣が告示で定めるもの
2号 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第4条
《鉄道の種類 法第1項第6号の国土交通省…》
令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 1 普通鉄道 2 懸垂式鉄道 3 跨こ座式鉄道 4 案内軌条式鉄道 5 無軌条電車 6 鋼索鉄道 7 浮上式鉄道 8 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道
に規定する普通鉄道( 新幹線鉄道 を除く。)、懸垂式鉄道、跨座式鉄道又は案内軌条式鉄道(第4号において「 普通鉄道等 」という。)の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの( 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(2002年国土交通省令第19号)第1条の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(1987年運輸省令第14号)及び特殊鉄道構造規則(1987年運輸省令第19号)(第4号において「旧普通鉄道構造規則等」という。)の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限り、同条の規定による廃止前の特定鉄道施設に係る耐震補強に関する省令(1996年運輸省令第16号)第3条に基づき耐震性の向上を図るための補強工事を実施したものを除く。)
3号 大規模な地震が発生するおそれ、旅客輸送量その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する線区における軌道の輸送の用に供する橋りょう及びトンネルであって、国土交通大臣が告示で定めるもの(軌道建設規程(1923年内務省・鉄道省令)第3条に規定する新設軌道におけるものに限る。)
4号 大規模な地震が発生するおそれ、利用者の人数その他の事情を勘案して国土交通大臣が告示で定める要件に該当する 普通鉄道等 の輸送の用に供する駅(以下この号において単に「駅」という。)又は軌道の輸送の用に供する停留場に設けられる建築物であって、国土交通大臣が告示で定めるもの(駅に設けられる建築物にあっては、旧普通鉄道構造規則等の施行の前に工事に着手し、又は完成したものに限る。)