鉄道事業法施行規則《本則》

法番号:1987年運輸省令第6号

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制定文 鉄道事業法 1986年法律第92号)の規定に基づき、 鉄道事業法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 鉄道事業法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 鉄道事業

2条 (事業の許可申請)

1項 第4条 《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第4条第1項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。

2号 建設費概算書

3号 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類

4号 資金収支見積書

5号 第1種鉄道事業又は第2種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類

6号 第1種鉄道事業(第3種鉄道事業者が第1種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。又は第3種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図

7号 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について 第10条第1項 《法第8条第1項の規定により工事の施行の認…》 可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所 3 工事計画 4 工事着第3号に係る部分に限る。及び同条第2項(第3号及び第5号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面

8号 第4条第1項第8号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 から第10号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し

9号 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表

役員又は社員の名簿及び履歴書

10号 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類

定款(会社法(2005年法律第86号)第30条第1項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款又は寄附行為の謄本

発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

11号 個人にあつては、次に掲げる書類

資産目録

戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

履歴書

12号 第6条 《欠格事由 国土交通大臣は、鉄道事業の許…》 可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 各号に該当しない旨を証する書類

13号 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

3項 第3条 《許可 鉄道事業を経営しようとする者は、…》 国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別前条第1項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。について行う。 3 第1種鉄道事業及び第2種鉄道事業の許可は、業務の の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第9号及び第11号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4項 第3条第4項 《4 1時的な需要のための鉄道事業の許可は…》 、期間を限定して行うことができる。 の規定により期間を限定する第2種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第2項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3条 (予定する路線)

1項 第4条第1項第2号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 の予定する路線については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 起点及び終点

2号 主要な経過地

4条 (鉄道の種類)

1項 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。

1号 普通鉄道

2号 懸垂式鉄道

3号 座式鉄道

4号 案内軌条式鉄道

5号 無軌条電車

6号 鋼索鉄道

7号 浮上式鉄道

8号 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

5条 (事業基本計画)

1項 第1種鉄道事業に係る 第4条第1項第6号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 事業基本計画 以下「 事業基本計画 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 鉄道の種類

2号 施設の概要

単線、複線等の別

動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧

普通鉄道にあつては、軌間

設計最高速度、設計通過トン数及び設計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設計最高速度及び設計通過トン数

3号 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間

4号 計画供給輸送力(1日当たりの供給輸送力を記載すること。

5号 駅の位置及び名称

6号 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。

2項 第2種鉄道事業に係る 事業基本計画 には、前項第2号ロ(第1種鉄道事業者又は第3種鉄道事業者が使用させる場合を除く。及び第3号から第6号までに掲げる事項を記載しなければならない。

3項 第3種鉄道事業に係る 事業基本計画 には、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載しなければならない。

6条 (線路予測図)

1項 第2条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 事業収支見積書積算の基礎を示すこと。 2 建設費概算書 3 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 4 資金収支見積書 5 の線路予測図は、次の2種とする。

1号 平面図縮尺は、25,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

起点及び終点

主要な経過地

駅の位置及び名称

鉄道線路の中心線及びその1キロメートルごとの逓加距離

地形及び主要な地物

縮尺及び方位

2号 縦断面図縮尺は、横を25,000分の一以上、縦を2,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の200メートルごとの地点の高さ

鉄道線路の中心線のこう配

駅の位置及び名称

主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ

縮尺

6条の2 (特定の目的を有する旅客の運送)

1項 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受け…》 ようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。

2項 第4条 《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、当該許可の申請に係る鉄道事業が前項に掲げる要件に該当すると認めるときは、 第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 の申請書に、その旨を記載するとともに、その理由を記載した書類を添付することにより、同条第2項第1号から第4号まで及び第13号に掲げる書類の添付を省略することができる。

6条の3 (心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者)

1項 第6条第4号 《欠格事由 第6条 国土交通大臣は、鉄道事…》 業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鉄道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

7条 (事業基本計画等の変更の認可申請)

1項 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の規定により 事業基本計画 又は法第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 第2条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 事業収支見積書積算の基礎を示すこと。 2 建設費概算書 3 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 4 資金収支見積書 5 各号に掲げる書類及び図面のうち 事業基本計画 の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

8条 (事業基本計画等の変更の届出)

1項 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

1号 貨物を運送する区間(旅客の運送に付随して貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)を運送する区間に限る。

2号 計画供給輸送力(旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)に係るものに限る。

3号 駅の名称

4号 駅の位置(1時的な需要のため期間を限定して設ける駅(次号において「 臨時駅 」という。)に係るもの及び取扱量が微小(1日当たりの年間平均取扱量が、旅客にあつては100人未満であり、貨物にあつては百トン未満であることをいう。次号において同じ。)である駅の廃止に係るものに限る。

5号 駅の取扱範囲( 臨時駅 に係るもの、取扱量が微小である旅客又は貨物の取扱いの廃止に係るもの及び旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)の取扱いに係るものに限る。

6号 鉄道線路の譲渡を受ける相手方

7号 鉄道線路を使用させる相手方(当該相手方の事業の廃止による場合に限る。

2項 第7条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項ただし書の国土交…》 通省令で定める軽微な変更をし、又は第4条第1項第9号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により 事業基本計画 等の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更した事項(新旧の対照を明示すること。

9条 (鉄道施設)

1項 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の鉄道施設は、次のとおりとする。

1号 鉄道線路

2号 停車場

3号 車庫及び車両検査修繕施設

4号 運転保安設備

5号 変電所等設備

6号 電路設備

10条 (工事の施行の認可申請)

1項 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所

3号 工事計画

4号 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 別表第1第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面

2号 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図

3号 建設費予算書

4号 他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し

5号 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

3項 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、工事計画を分割して申請することができる。この場合には、第1項の申請書に、同項各号に掲げる事項のほか当該工事計画を分割して申請する理由を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類及び図面のほか当該申請に係る部分以外の工事計画の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない。

11条 (工事計画)

1項 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の工事計画は、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める鉄道施設についての工事計画とする。

2項 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の工事計画には、別表第1第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

12条 (線路実測図)

1項 第10条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 別表第1第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 2 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係 の線路実測図は、次の2種とする。

1号 平面図縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付しなければならない。

起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線

線路中心線から少なくとも左右100メートルにわたる区域内の地形及び地物

線路中心線の100メートルごとの地点及び1キロメートルごとの逓加距離

線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離

線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さ

軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点

線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程

橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程及び長さ

トンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さ

踏切道の位置、名称及び中心キロ程

停車場の位置及び名称

車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程

縮尺及び方位

2号 縦断面図縮尺は、横を2,500分の一以上、縦を400分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

線路中心線に係る20メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さ

地下式構造の鉄道にあつては、20メートルごとのトンネルの土被

線路中心線の縦曲線の20メートルごとの縦距

線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向

他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程

前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項

縮尺

13条 (期限の延長申請)

1項 第8条第3項 《3 国土交通大臣は、鉄道事業者から申請が…》 あつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の期限を延長することができる。法第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 延長に係る鉄道施設

3号 延長しようとする期限

4号 延長を必要とする理由

14条 (工事計画の変更の認可申請)

1項 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 各号に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

15条 (工事計画の変更の届出)

1項 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。ただし、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の規定により指定された 急傾斜地崩壊危険区域 以下「 急傾斜地崩壊危険区域 」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行うもの、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 1969年政令第206号第2条第1号 《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第2条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 水田地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。に水を放流し、又は停滞させる行為 2 かんがいの用に供す から第8号までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という。)に係るものについては、この限りでない。

2項 第9条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項ただし書の国土交…》 通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により工事計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。

3項 前条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

16条 (鉄道施設の変更の認可申請)

1項 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更に係る工事計画(変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。

3号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 第10条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》 該鉄道施設が、工事計画に合致し、かつ、鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。 各号に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3項 第10条第3項 《3 第8条第3項の規定は、工事の完成の期…》 限について準用する。 の規定は、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定による鉄道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、 第10条第3項 《3 第8条第3項の規定は、工事の完成の期…》 限について準用する。 中「第1項の申請書」とあるのは「 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の申請書」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「 第16条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をしようと…》 するときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 に規定する」と読み替えるものとする。

4項 第11条 《鉄道施設の検査 鉄道事業者は、工事を必…》 要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設につ の規定は、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の工事計画について準用する。

5項 第14条 《認定鉄道事業者等 国土交通大臣は、鉄道…》 事業者の申請により、鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。 2 その設置する事務所につ 及び 第15条 《鉄道線路の使用等 第1種鉄道事業者及び…》 第3種鉄道事業の許可を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交 の規定は、 第12条第4項 《4 第8条第2項の規定は第1項の認可につ…》 いて、第9条の規定は同項の工事計画の変更について、第10条第2項の規定は前項の検査について準用する。 において準用する法第9条第1項及び第3項の規定による工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

17条 (鉄道施設の変更の届出)

1項 第15条第1項 《法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定…》 める軽微な変更は、別表第二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。 ただし、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律1969年法律第57号第3条第1項の規定により指定 の規定は、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

2項 第12条第2項 《2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通…》 省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により鉄道施設の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。

3項 前条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

18条 (同意書の添付)

1項 第1種鉄道事業者(第2種鉄道事業者に鉄道線路を使用させる者に限る。及び第3種鉄道事業者は、鉄道線路に関して次に掲げる申請又は届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る鉄道線路の使用又は譲渡の相手方の同意書(第2号に掲げる申請又は届出にあつては、別表第1第二欄、別表第二中欄、別表第五中欄、別表第5の二中欄、別表第5の三中欄、別表第5の四中欄、別表第六中欄又は別表第七中欄に掲げる事項のうち別表第1第四欄、別表第二下欄、別表第五下欄、別表第5の二下欄、別表第5の三下欄、別表第5の四下欄、別表第六下欄又は別表第七下欄に○印のあるものに係るものに限る。)を当該申請書又は届出書に添付しなければならない。

1号 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の認可の申請

2号 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは 第12条第1項 《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》 2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付 の認可の申請又は法第9条第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第2項の規定による届出

19条 (車両の確認の方法)

1項 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 及び第2項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第1項第4号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

20条 (車両の確認申請)

1項 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の規定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第3項に規定する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 使用区間

3号 車種及び記号番号

4号 構造及び装置(別表第三上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう。以下同じ。

2項 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 使用区間

3号 車種及び記号番号

4号 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

3項 他の鉄道事業者又は 軌道法 1921年法律第76号)による軌道事業を経営する者(以下「 軌道経営者 」という。)が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとするため、 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 使用区間

3号 当該車両を現にその事業の用に供している鉄道事業者又は 軌道経営者 の氏名又は名称及び住所

4号 車種及び記号番号(記号番号の変更を伴う場合には、変更前及び変更後の記号番号

5号 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

4項 前3項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同1のものである場合には、その旨を当該申請書に記載することにより当該書類又は当該図面の添付を省略することができる。

1号 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。

2号 車輪とてつさとの関係を示す図面

3号 ブレーキ率計算書(前2項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率の変更を伴うときに限る。

4号 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

5号 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同じ。)の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

21条 (車両の構造又は装置の変更の確認申請)

1項 第13条第2項 《2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた…》 車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれ の規定により車両の構造又は装置の変更の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更確認申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車種及び記号番号

3号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

2項 前項の申請書には、前条第4項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、前条第4項ただし書の規定を準用する。

22条 (車両の構造又は装置の変更の届出)

1項 第13条第2項 《2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた…》 車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれ ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第四上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

2項 第13条第3項 《3 鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合…》 には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により車両の構造又は装置の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 車種及び記号番号

3号 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。

3項 前項の届出書には、 第20条第4項 《4 前3項の申請書には、次に掲げる書類及…》 び図面を添付しなければならない。 ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同1のものである場合には、その旨を当該申請書に記載す 各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、 第20条第4項 《4 前3項の申請書には、次に掲げる書類及…》 び図面を添付しなければならない。 ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同1のものである場合には、その旨を当該申請書に記載す ただし書の規定を準用する。

23条 (設計に関する業務の種類等)

1項 第14条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、…》 鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。 の認定は、次に掲げる鉄道施設又は車両(以下「 鉄道施設等 」という。)の設計に関する 業務の種類 以下「 業務の種類 」という。)ごとに行う。

1号 第9条第1号 《工事計画の変更 第9条 鉄道事業者は、工…》 事計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 から第3号までに掲げる鉄道施設(以下「 鉄道土木施設 」という。)の設計に関する業務

2号 第9条第4号 《工事計画の変更 第9条 鉄道事業者は、工…》 事計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、前項の認可について準用する。 3 から第6号までに掲げる鉄道施設(以下「 鉄道電気施設 」という。)の設計に関する業務

3号 車両の設計に関する業務

2項 前項の認定は、 業務の種類 ごとに 第27条 《相続 鉄道事業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後 及び 第28条 《事業の休止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》 又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。 に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力又は 第27条 《相続 鉄道事業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後 の二及び 第28条の2 《事業の廃止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》 又は一部を廃止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係 に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力の別に応じて行う。

3項 第1項の認定は、 第4条 《許可申請 鉄道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 各号に掲げる鉄道の種類の別(普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む。)その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。

24条 (認定の申請)

1項 第14条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、…》 鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。 の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事務所の名称及び所在地

3号 認定を受けようとする 業務の種類

4号 認定を受けようとする業務の能力の別

5号 前条第3項による限定を受けようとする場合は、その旨

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 次に掲げる事項を記載した業務実施規程

設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項

設計に関する業務の実施の方法(品質管理制度を含む。)に関する事項

その他設計に関する業務の実施に関し必要な事項

2号 申請しようとする者の組織図(申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第1種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第2種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第3種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む。

24条の2 (業務の能力の基準)

1項 第14条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、…》 鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。 の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。

1号 第27条 《相続 鉄道事業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後 及び 第28条 《事業の休止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》 又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。 に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力

設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。

業務の種類 ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること。

次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

(1) 設計の方法

(2) 設計の確認の方法

(3) しゆん工の確認の方法

(4) 鉄道施設等 の設計、工事、維持、運用、しゆん工の確認及び列車の運行の管理の業務を実施する組織間の調整の方法

品質管理制度が次に掲げる項目を含み、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

(1) 設計に関する業務を実施する人員の教育及び訓練

(2) 設計に用いる基準その他の設計に関する業務の実施の方法の改廃の管理

(3) しゆん工の確認の適確な実施のために必要な測定器その他の機器の管理

(4) 設計に関する書類及び図面その他の設計に関する業務の記録の管理

(5) 業務の一部を委託する場合の当該業務の遂行の管理

(6) 設計、設計の管理及び設計の確認並びにしゆん工の確認及びしゆん工の確認の管理の業務の実施組織から独立した組織が行う監査

二以上の事務所が設計に関する業務を共同で実施する場合にあつては、当該業務の分担に関する事項が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

鉄道線路を使用させる第1種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第2種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第3種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設計に関する業務の調整の方法が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 第27条 《相続 鉄道事業者が死亡した場合において…》 、相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後 の二及び 第28条の2 《事業の廃止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》 又は一部を廃止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届出に係 に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力前号のうちイ、ロ(1)に係るものに限る。)、ハ(1及び2)に係るものに限る。)、ニ(2)、(4及び5)に係るものに限る。及びホに掲げるもの。

24条の3 (登録)

1項 前条第1号ロの表の規定による登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「 登録試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録試験実施機関登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録を受けようとする者が 登録試験事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 登録を受けようとする者が 登録試験事務 を開始する日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

2号 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

3号 試験問題の作成を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

4号 登録を受けようとする者が、次条第1項に該当する者であることを証する書類

5号 登録を受けようとする者が、次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

24条の4 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録を申請した者(次項において「 登録申請者 」という。)が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 別表第7の2の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる事項について、試験を行うものであること。

2号 次に掲げる要件に適合する者をそれぞれ二名以上含む六名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。

学校教育法 による大学において通算して3年以上理学若しくは工学に関する学科の教授若しくは准教授の職にあつた者又は理学若しくは工学に関する学科に係る研究により博士の学位を授与された者

登録試験に合格した者又は 技術士法 による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者であつて、 鉄道施設等 の設計の業務に関し、通算して5年以上の実務の経験を有するもの

学校教育法 による大学又は高等専門学校(以下「 大学等 」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、 鉄道施設等 の設計の業務に関し、通算して15年以上の実務の経験を有するもの

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第24条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第24条の2第1号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第24条の4第2項第 の規定により 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その 登録試験事務 を行う役員のうちに前2号に該当する者があるもの

3項 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 登録試験事務 を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録を受けた者が 登録試験事務 を開始する日

24条の5 (登録の更新)

1項 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

24条の6 (登録試験事務の実施に係る義務)

1項 登録試験実施機関は、公正に、かつ、 第24条の4第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録を申…》 請した者次項において「登録申請者」という。が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第7の2の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄 各号に掲げる要件に適合する方法により 登録試験事務 を行わなければならない。

24条の7 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験実施機関は、 第24条の4第3項第2号 《3 第24条の2第1号ロの表の規定による…》 登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする日

3号 変更の理由

24条の8 (登録試験事務規程)

1項 登録試験実施機関は、 登録試験事務 の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録試験の受験申請に関する事項

2号 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

3号 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項

4号 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項

5号 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項

6号 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

7号 登録試験事務 に関する秘密の保持に関する事項

8号 登録試験事務 に関する公正の確保に関する事項

9号 不正受験者の処分に関する事項

10号 その他 登録試験事務 の実施に関し必要な事項

24条の9 (登録試験事務の休廃止)

1項 登録試験実施機関は、 登録試験事務 の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した登録試験事務休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録試験実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録試験事務 を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

3号 登録試験事務 を休止又は廃止しようとする日

4号 登録試験事務 を休止しようとする期間

5号 登録試験事務 を休止又は廃止しようとする理由

24条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

24条の11 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

24条の12 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、登録試験実施機関が 第24条の4第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録を申…》 請した者次項において「登録申請者」という。が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第7の2の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

24条の13 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、登録試験実施機関が 第24条の6 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第24条の4第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は 登録試験事務 の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

24条の14 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて 登録試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第24条の4第2項第1号 《2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなつた日から2年を経過しない者 2 第24条の1 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第24条の7 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第24条の4第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し から 第24条 《認定の申請 法第14条第1項の認定を申…》 請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 認定を受けようとする業務の種類 4 認定を受けようとする業務 の九まで、 第24条の10第1項 《登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第24条の10第2項 《2 登録試験を受験しようとする者その他の…》 利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録を受けたとき。

24条の15 (帳簿の記載等)

1項 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から2年間保存しなければならない。

1号 登録試験の受験申請の受理に関する事項

2号 登録試験の受験手数料の収納に関する事項

3号 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項

4号 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

5号 その他登録試験の実施状況に関する事項

2項 登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後2年間これを保存しなければならない。

1号 登録試験の受験申請書及びその添付書類

2号 終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙

24条の16 (登録試験の実施結果の報告)

1項 登録試験実施機関は、登録試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した登録試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者数

4号 合格者数

5号 合格年月日

2項 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

24条の17 (帳簿等の提出)

1項 登録試験実施機関は、 第24条の9 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した登録試験事務休止廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称及び住所並 の規定により 登録試験事務 の休止又は廃止をした場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、 第24条の15第1項 《登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載…》 した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から2年間保存しなければならない。 1 登録試験の受験申請の受理に関する事項 2 登録試験の受験手数料の収納に関する事項 3 登録試験の採点結果及び合否判定に関 の帳簿及び同条第2項の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

24条の18 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、登録試験の実施のために必要な限度において、登録試験実施機関に対し、 登録試験事務 又は経理の状況に関し報告させることができる。

24条の19 (公示)

1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録をしたとき。

2号 第24条の7 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第24条の4第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し の規定による届出があつたとき。

3号 第24条の9 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した登録試験事務休止廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録試験実施機関の氏名又は名称及び住所並 の規定による届出があつたとき。

4号 第24条の14 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第24条の2第1号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第24条の4第2項第 の規定により 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ロの表の規定による登録を取り消し、又は 登録試験事務 の停止を命じたとき。

25条 (認定の更新)

1項 第14条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、…》 鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合することについて、認定を行う。 の認定は、その業務の能力について 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ に掲げる基準による認定(以下「 一般認定 」という。)を受けた者にあつては5年ごとに、同条第2号に掲げる基準による認定(以下「 特定認定 」という。)を受けた者にあつては10年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前項の認定の更新を受けようとする者は、 第24条第1項 《法第14条第1項の認定を申請しようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事務所の名称及び所在地 3 認定を受けようとする業務の種類 4 認定を受けようとする業務の能力の別 5 及び第2項に掲げる事項又は 第26条の2第1項 《認定鉄道事業者は、第23条第3項の規定に…》 より認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 認定事務 若しくは 第26条の3第1項 《認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規…》 程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、第24条の2第1号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次 の規定により変更の承認を受け、若しくは変更を届け出た事項に変更がないときは、認定更新申請書にその旨を記載することにより、当該事項に係る書類及び図面の添付を省略することができる。

3項 第1項の認定の更新の申請があつた場合において、第1項の期間(以下「 認定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、 認定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その 認定の有効期間 は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

25条の2 (認定の効力の停止等)

1項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務所(以下「 認定事務所 」という。)の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。

1号 一般認定 に係る 認定事務所 にあつては 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ に掲げる基準に、 特定認定 に係る認定事務所にあつては同条第2号に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき。

2号 第14条第3項 《3 認定鉄道事業者であつて従たる事務所に…》 ついて認定を受けたものは、従たる事務所における鉄道施設又は車両の設計に関する業務を適確に実施するために必要な措置として国土交通省令で定めるものを講じなければならない。第26条第1項 《鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 、第2項、第4項若しくは第5項、 第26条の3第1項 《認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規…》 程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、第24条の2第1号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次 又は 第26条の5 《管理者の研修 認定鉄道事業者は、国土交…》 通大臣から設計管理者、竣しゆん工確認管理者又は業務統括管理者以下本条において「管理者」という。について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。 の規定に違反したとき。

2項 前項の規定により 認定事務所 が認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。

26条 (設計に関する業務の実施の方法)

1項 認定鉄道事業者は、設計に関する業務を 認定事務所 に業務実施規程に従つて行わせなければならない。

2項 認定事務所 は、設計の管理及び設計の確認の業務を、次に掲げる 鉄道施設等 に応じて、それぞれ当該各号に定める設計管理者に行わせなければならない。

1号 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る設計管理者

2号 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る設計管理者

3号 車両車両に係る設計管理者

3項 前項の規定にかかわらず、踏切道の種別の変更(踏切保安設備の新設又は変更に伴うものに限る。)については、 鉄道電気施設 に係る設計管理者が確認することをもつて足りる。

4項 認定事務所 は、しゆん工の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定めるしゆん工確認者に行わせなければならない。

1号 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係るしゆん工確認者

2号 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係るしゆん工確認者

5項 認定事務所 は、しゆん工の確認の管理の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定めるしゆん工確認管理者に行わせなければならない。

1号 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係るしゆん工確認管理者

2号 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係るしゆん工確認管理者

26条の2 (限定の変更の承認)

1項 認定鉄道事業者は、 第23条第3項 《3 第1項の認定は、第4条各号に掲げる鉄…》 道の種類の別普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む。その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。 の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事務所 の名称及び所在地

3号 認定を受けている 業務の種類

4号 認定を受けている業務の能力の別

5号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

6号 変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、 第24条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 次に掲げる事項を記載した業務実施規程 イ 設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項 ロ 設計に関する業務の実施の方法品質管理制度を含む。に関する事項 ハ に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

3項 第1項の承認は、 一般認定 を受けた事務所に係る場合にあつては 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ に掲げる基準に、 特定認定 を受けた事務所に係る場合にあつては同条第2号に掲げる基準にそれぞれ適合しているかどうかを審査して、これを行う。

26条の3 (業務実施規程の変更の承認等)

1項 認定鉄道事業者は、 認定事務所 の業務実施規程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、 第24条の2第1号 《業務の能力の基準 第24条の2 法第14…》 条第1項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第27条及び第28条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 認定事務所 の名称及び所在地

3号 認定を受けている 業務の種類

4号 認定を受けている業務の能力の別

5号 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。

6号 変更を必要とする理由

2項 前条第3項の規定は、前項の承認について準用する。

26条の4 (認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置)

1項 第14条第3項 《3 認定鉄道事業者であつて従たる事務所に…》 ついて認定を受けたものは、従たる事務所における鉄道施設又は車両の設計に関する業務を適確に実施するために必要な措置として国土交通省令で定めるものを講じなければならない。 の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 従たる事務所に対する設計の方法等の細目その他の設計に関する業務の実施のために必要な情報の提供に関する措置

2号 従たる事務所において設計に関する業務に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関する措置

3号 設計に関する業務に係る主たる事務所と従たる事務所及び従たる事務所相互間の調整に関する措置

26条の5 (管理者の研修)

1項 認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計 管理者 しゆん工確認管理者又は業務統括管理者(以下本条において「 管理者 」という。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。

27条 (一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

1項 その設置する事務所について 一般認定 を受けた鉄道事業者(以下「 一般認定鉄道事業者 」という。)は、 認定事務所 が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、 第14条第2項 《2 その設置する事務所について前項の認定…》 を受けた鉄道事業者次項において「認定鉄道事業者」という。は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定 の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

1号 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。法第12条第4項において準用する場合を含む。以下本条及び次条において同じ。及び 第12条第1項 《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》 2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付 の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。

当該申請に係る工事計画は、別表第五上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

別表第1第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

2号 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 及び 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。

次に掲げる事項を前提とする工事計画又は鉄道施設の変更

(1) 鉄道の種類の変更

(2) 停車場間にわたる本線の増設

(3) 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更

(4) 軌間の変更(普通鉄道に限る。

(5) 駅の新設又は移設

(6) 長さ1キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更

(7) 本線の高架式構造及び地下式構造への変更

イに掲げるもののほか、別表第5の二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる工事計画又は鉄道施設の変更

3号 前号に掲げるもののほか、工事計画の変更については、その変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

4号 第2号に掲げるもののほか、鉄道施設の変更については、これを届け出ることを要しないこと。

27条の2 (特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)

1項 その設置する事務所について 特定認定 を受けた鉄道事業者(以下「 特定認定鉄道事業者 」という。)は、 認定事務所 が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、 第14条第2項 《2 その設置する事務所について前項の認定…》 を受けた鉄道事業者次項において「認定鉄道事業者」という。は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定 の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

1号 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 及び 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。

当該申請に係る工事計画は、別表第5の三上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

別表第1第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

2号 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 及び 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。

別表第5の三上欄に掲げる鉄道施設又はこれを構成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施設の新設(別表第六中欄及び別表第七中欄に掲げる新設を除く。

別表第5の四上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更

3号 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書及び 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第六上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

4号 別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更( 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可及び法第12条第3項の検査に係る工事計画の変更に限る。)については、当該変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

5号 前号に掲げるもののほか、別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更については、当該変更後、毎期(4月を起算月とする毎12月を1の期とする。)の経過後30日以内にその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

27条の3 (急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続)

1項 認定鉄道事業者は、 認定事務所 が鉄道施設の設計及び設計の確認であつて、 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、 第14条第2項 《2 その設置する事務所について前項の認定…》 を受けた鉄道事業者次項において「認定鉄道事業者」という。は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定 の規定に基づき、前条第1号に掲げる簡略化された手続に限り、これによることができる。

28条 (一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

1項 一般認定 鉄道事業者は、 認定事務所 が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、 第14条第2項 《2 その設置する事務所について前項の認定…》 を受けた鉄道事業者次項において「認定鉄道事業者」という。は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定 の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。

1号 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 及び第2項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。

使用区間の記載を省略すること。

当該申請に係る構造又は装置は、別表第八上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項とすること。

第20条第4項 《4 前3項の申請書には、次に掲げる書類及…》 び図面を添付しなければならない。 ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同1のものである場合には、その旨を当該申請書に記載す 各号に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面( 第13条第2項 《2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた…》 車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれ の規定による確認の申請にあつては、構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)を添付すること。

2号 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとする場合及び他の鉄道事業者又は 軌道経営者 が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとする場合(構造又は装置の変更を伴う場合を除く。)には、同項の確認を受けることを要しないこと。

3号 第13条第2項 《2 鉄道運送事業者は、前項の確認を受けた…》 車両について、その構造又は装置を変更してこれを当該鉄道事業の用に供しようとするときは、同項の規定の例により、国土交通大臣の確認を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしてこれ ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第九上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。

4号 第13条第3項 《3 鉄道運送事業者は、前項ただし書の場合…》 には、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による車両の構造又は装置の変更の届出に当たつては、第1号ニに掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。

28条の2 (特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)

1項 前条の規定(第1号ニ及び第4号に係る部分を除く。)は、 特定認定 鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続について準用する。この場合において、同条第1号ロ中「別表第八」とあるのは「別表第8の二」と、同条第3号中「別表第九」とあるのは「別表第9の二」と読み替えるものとする。

28条の3 (設計確認書の添付)

1項 認定鉄道事業者は、 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、 第12条第1項 《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》 2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付 若しくは第2項又は 第13条 《期限の延長申請 法第8条第3項法第10…》 条第3項において準用する場合を含む。の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 延長に係る鉄道施設 3 の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(次条第2項において「 認可等の申請等 」という。)に際し、 第27条 《一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化…》 された手続 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者以下「一般認定鉄道事業者」という。は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基づき、次 から前条までの規定に基づく簡略化された手続によりこれをしようとするときは、当該申請又は届出に当たつて添付しなければならない書類及び図面のほか、設計確認書( 認定事務所 鉄道施設等 を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)を添付しなければならない。

28条の4 (認定を取り消された場合等の措置)

1項 認定鉄道事業者は、 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 若しくは第3項、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 若しくは第2項又は 第13条 《車両の確認 鉄道運送事業者第1種鉄道事…》 業の許可を受けた者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営 の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その 認定事務所 が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第14条第2項の規定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設の工事計画並びに車両の構造又は装置の内容に係る書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することとなつた日以前に既に当該事項に係る 鉄道施設等 が事業の用に供されている場合にあつては、この限りでない。

1号 第14条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた…》 事務所が同項の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 又は 第25条の2第1項 《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》 すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務所以下「認定事務所」という。の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。 1 一般認定に係る認定事務所にあつては第24条の2第1号に掲げる基準 の規定により 認定事務所 がその認定を取り消され、又はその認定の効力を停止させられたとき。

2号 第25条第1項 《法第14条第1項の認定は、その業務の能力…》 について第24条の2第1号に掲げる基準による認定以下「一般認定」という。を受けた者にあつては5年ごとに、同条第2号に掲げる基準による認定以下「特定認定」という。を受けた者にあつては10年ごとにその更新 の規定により認定がその効力を失つたとき。

2項 前項の規定による書類及び図面の提出があつたときは、当該書類及び図面に記載された事項を工事計画及び車両の構造又は装置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、かつ、既に行つた当該事項に係る 鉄道施設等 に係る 認可等の申請等 の手続は、簡略化されない手続によりしたものとみなす。

29条 (機構が10分な能力を有する鉄道施設の設計)

1項 第14条第5項 《5 鉄道事業者は、第8条第1項、第9条第…》 1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。又は第12条第1項若しくは第2項の規定に基づく認可の申請又は届出に際し、当該鉄道施設が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機 の国土交通省令で定める鉄道施設の設計の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 2002年法律第180号。以下「 機構法 」という。第13条第1項 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は の規定により行う同項第5号の鉄道施設の建設又は大改良に係るもの(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下「 機構 」という。)が設計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次号において同じ。

2号 機構法 第13条第4項 《4 機構は、前3項に規定する業務のほか、…》 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第4条第1項に規定する業務を行う。 の規定により行う同項第2号の鉄道施設の設計及び工事( 機構 が10分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。

29条の2 (機構が行つた設計に係る簡略化された手続)

1項 第27条 《一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化…》 された手続 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者以下「一般認定鉄道事業者」という。は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基づき、次第27条 《一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化…》 された手続 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者以下「一般認定鉄道事業者」という。は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基づき、次 の三及び 第28条の3 《設計確認書の添付 認定鉄道事業者は、法…》 第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項法第12条第4項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。、第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出次条第2 の規定は、 第14条第5項 《5 鉄道事業者は、第8条第1項、第9条第…》 1項若しくは第3項これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。又は第12条第1項若しくは第2項の規定に基づく認可の申請又は届出に際し、当該鉄道施設が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機 の規定に基づき 機構 が行つた設計に係る鉄道施設についての簡略化された手続について準用する。この場合において、 第28条 《事業の休止 鉄道事業者は、鉄道事業の全…》 又は一部を休止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 前項の休止の期間は、1年を超えてはならない。 の三中「法第8条第1項、 第9条第1項 《法第8条第1項の鉄道施設は、次のとおりと…》 する。 1 鉄道線路 2 停車場 3 車庫及び車両検査修繕施設 4 運転保安設備 5 変電所等設備 6 電路設備 若しくは第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、 第12条第1項 《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》 2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付 若しくは第2項又は 第13条 《期限の延長申請 法第8条第3項法第10…》 条第3項において準用する場合を含む。の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 延長に係る鉄道施設 3 の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(以下「 認可等の申請等 」という。)」とあるのは「法第8条第1項、 第9条第1項 《法第8条第1項の鉄道施設は、次のとおりと…》 する。 1 鉄道線路 2 停車場 3 車庫及び車両検査修繕施設 4 運転保安設備 5 変電所等設備 6 電路設備 若しくは第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。又は 第12条第1項 《第10条第2項第2号の線路実測図は、次の…》 2種とする。 1 平面図 縮尺は、2,500分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺500分の一以上の図面を別に添付 若しくは第2項の規定に基づく認可の申請又は届出」と、「設計確認書( 認定事務所 鉄道施設等 を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「機構が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。

29条の3 (機構が鉄道施設の

1項 第28条 《一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化され…》 た手続 一般認定鉄道事業者は、認定事務所が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。 1 法第13条第1項及び第2項 の四(第1項ただし書を除く。)の規定は、 機構 が当該鉄道施設に係るしゆん工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。

30条 (鉄道線路の使用条件の認可申請)

1項 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな の国土交通省令で定める使用条件は、次のとおりとする。

1号 使用料及びその収受方法

2号 使用の開始予定日及びその期間

3号 管理の方法

4号 前3号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2項 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな の規定により鉄道線路の使用条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする使用条件を適用する鉄道線路

3号 設定し、又は変更しようとする使用条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。

4号 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 使用契約書の写し

2号 使用料の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、使用料を変更しようとするときに限る。

31条 (鉄道線路の譲渡条件の認可申請)

1項 第15条第2項 《2 第3種鉄道事業者は、許可を受けた路線…》 に係る鉄道線路を第1種鉄道事業者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める譲渡条件は、次のとおりとする。

1号 譲渡価格及びその収受方法

2号 譲渡の期限

3号 前2号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2項 第15条第2項 《2 第3種鉄道事業者は、許可を受けた路線…》 に係る鉄道線路を第1種鉄道事業者に譲渡しようとするときは、譲渡価格その他の国土交通省令で定める譲渡条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により鉄道線路の譲渡条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した譲渡条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする譲渡条件を適用する鉄道線路

3号 設定し、又は変更しようとする譲渡条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。

4号 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 譲渡契約書の写し

2号 譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。

32条 (旅客運賃等の上限の認可申請)

1項 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める旅客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金(以下「 特別急行料金等 」という。)であつて、新幹線鉄道に係るものとする。

2項 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により旅客運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)上限設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限を適用する路線

3号 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。

4号 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

3項 前項の申請書には、原価計算書その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

4項 鉄道事業者は、旅客運賃等を第2項第3号の上限の種類、額及び適用方法と同じものとする場合には、第2項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可をしたときは、当該旅客運賃等について法第16条第3項の規定による届出がなされたものとみなす。

33条 (旅客運賃等の届出)

1項 第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は第4項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等を適用する路線の区間( 第16条第4項 《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》 員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係るものに限る。

3号 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。

4号 適用する期間その他の条件を付す場合には、その条件

2項 第16条第4項 《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》 員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、原価計算書その他の旅客運賃等の額の算出の基礎を記載した書類及び前項に規定する事項について法第16条第4項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付しなければならない。

33条の2 (収支の状況の公表)

1項 第16条第7項 《7 第4項の旅客運賃等を届け出た鉄道運送…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該旅客運賃等が適用される路線の区間に関する収支の状況を公表しなければならない。 の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後8月以内に行わなければならない。

2項 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

34条 (旅客の料金の届出)

1項 第16条第8項 《8 鉄道運送事業者は、特別車両料金その他…》 の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。

1号 特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金

2号 特別急行料金等 であつて、 第32条第1項 《索道事業を経営しようとする者は、索道ごと…》 に、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。 に定めるもの以外のもの

3号 座席指定料金その他の座席の確保に係る料金

4号 利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金

2項 第33条第1項 《索道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する区間 2 国土交通省令で定める索道の種類 3 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画工事を必要としない場合にあつて の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。

35条 (運行計画の届出)

1項 第17条 《運行計画 鉄道運送事業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間

3号 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画につき、次に掲げる事項

最高許容速度

定期に運行する列車の発着時刻(列車運行図表をもつて示すこと。

最高許容運行回数

4号 実施予定日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 設定し、又は変更しようとする列車の最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類

2号 運転曲線図(変更の届出の場合には、既に提出されたものと異なるときに限る。

3項 第1項第3号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。

1号 鉄道線路の構造及び車両の走行性能

2号 軌道中心線の曲線半径及び車両の曲線通過性能

3号 軌道中心線のこう配及び車両の制動性能

36条 (運輸に関する協定の届出)

1項 第18条 《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》 の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。

1号 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類

2号 設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。

3号 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 協定書の写し

2号 協定の実施方法の細目を記載した書類

36条の2 (安全管理規程の届出)

1項 第18条の3第1項 《鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 実施予定日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 設定した安全管理規程

2号 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3項 鉄道事業者は、前2項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日までに、提出しなければならない。

1号 第1種鉄道事業者又は第2種鉄道事業者法第8条第1項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第2項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日、法第13条第1項の規定に基づく最初の車両の確認の申請日、同条第2項の規定に基づく最初の車両の変更の確認の申請日、同条第3項の規定に基づく最初の車両の変更の届出日又は法第17条の規定に基づく最初の列車の運行計画の届出日のいずれか早い日

2号 第3種鉄道事業者法第8条第1項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第2項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日又は運行の開始の日のいずれか早い日

4項 第18条の3第1項 《鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更後の安全管理規程の実施予定日

3号 変更を必要とする理由

5項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更後の安全管理規程

2号 安全管理規程の変更箇所の新旧対照表

3号 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

36条の3 (安全管理規程の内容)

1項 第18条の3第2項 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。ただし、第2号ニ及びホ、第3号チ及び並びに第5号に掲げる事項については、第3種鉄道事業者にあつては、この限りでない。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

基本的な方針に関する事項

関係法令等(関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう。以下同じ。)の遵守に関する事項

取組に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

組織体制に関する事項

経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項

安全統括 管理者 の責務に関する事項

運転 管理者 の責務に関する事項

乗務員指導 管理者 第36条の7 《乗務員指導管理者 第1種鉄道事業者及び…》 第2種鉄道事業者は、運転管理者の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質次項において「必要な資質」という。の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに に規定する乗務員指導管理者をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項

ハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な 管理者 を選任する場合にあつては、当該管理者の選任及びその責務に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

情報の伝達及び共有に関する事項

事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項

事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

安全管理規程に関する周知に関する事項

関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項

事業の実施及びその管理の改善に関する事項

列車の運転に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

(1) 運行計画の設定及び変更に関する事項

(2) 乗務員及び車両の運用計画に関する事項

(3) 乗務員その他の列車の運転に関する業務に従事する者の育成及び資質の維持に関する事項

(4) 列車の運行の指令その他の列車の運行に関する事項

(5) 列車の運行に関し必要な情報の収集及び伝達に関する事項

(6) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合の処置に関する事項

(7) 業務の受委託に関する事項

鉄道施設に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

(1) 鉄道施設の建設、改良及び保守に関する事項

(2) 工事、保守等を行う場合の安全の確保に関する事項

(3) 工事、保守等に係る係員の資質の維持に関する事項

(4) 業務の受委託に関する事項

車両に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

(1) 車両の新製、改造及び保守に関する事項

(2) 車両の保守に係る係員の資質の維持に関する事項

(3) 業務の受委託に関する事項

4号 安全統括 管理者 の選任及び解任に関する事項

5号 運転 管理者 の選任及び解任に関する事項

36条の4 (安全統括管理者の要件)

1項 第18条の3第2項第4号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 の国土交通省令で定める安全統括 管理者 の要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 鉄道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して10年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

2号 当該鉄道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。

3号 第18条の3第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運…》 転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理 の命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者でないこと。

36条の5 (運転管理者の要件)

1項 第18条の3第2項第5号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 の国土交通省令で定める運転 管理者 の要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して10年以上(告示で定める鉄道にあつては、5年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

2号 当該鉄道事業者における 第18条の3第2項第2号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項第3種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保 及び第3号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務を管理する権限を有する者であること。

3号 第18条の3第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運…》 転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理 の命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者でないこと。

36条の6 (安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出)

1項 第18条の3第5項 《5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転…》 管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、安全統括 管理者 又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運転管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 選任し、又は解任した安全統括 管理者 又は運転管理者の氏名及び生年月日

3号 選任し、又は解任した年月日

4号 解任の場合にあつては、その理由

2項 前項の安全統括 管理者 運転管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 安全統括 管理者 選任届出書選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び 第36条の4 《安全統括管理者の要件 法第18条の3第…》 2項第4号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 鉄道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して10年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力 に規定する要件を備えることを証明する書類

2号 運転 管理者 選任届出書選任された運転管理者が 第36条の5 《運転管理者の要件 法第18条の3第2項…》 第5号の国土交通省令で定める運転管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して10年以上告示で定める鉄道にあつては、5年以上である者又は国土交通大 に規定する要件を備えることを証明する書類

36条の7 (乗務員指導管理者)

1項 第1種鉄道事業者及び第2種鉄道事業者は、運転 管理者 の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質(次項において「 必要な資質 」という。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに乗務員指導管理者を選任しなければならない。

2項 乗務員指導 管理者 は、運転管理者を補助し、管理する乗務員について、 必要な資質 が保持されるよう努めなければならない。

36条の8 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

1項 第19条の3 《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》 の公表 国土交通大臣は、毎年度、前2条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法1961年法律第195号第17条第1項から第4項までの規定による勧告に係る の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。

1号 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 の規定による届出に係る事項

2号 第19条の2 《 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、…》 同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項 の規定による届出に係る事項

3号 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項

4号 踏切道改良促進法 1961年法律第195号第17条第1項 《国土交通大臣は、第11条第1項同条第3項…》 の規定により読み替えて適用する場合を含む。の鉄道事業者及び道路管理者国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項及び次項において同じ。が正当な理由がなく地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に従つて から第4項までの規定による勧告に係る事項

5号 鉄道事業者に対してされた行政指導( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する行政指導のうち、輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項

6号 鉄道事業者が前号の行政指導に基づき講じた改善措置に係る事項

7号 鉄道事業者による輸送の安全に関わる設備投資の状況に係る事項

8号 輸送の安全に関わる鉄道施設の状況に係る事項

9号 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2項 第19条の3 《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》 の公表 国土交通大臣は、毎年度、前2条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法1961年法律第195号第17条第1項から第4項までの規定による勧告に係る の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

36条の9 (鉄道事業者による安全報告書の公表)

1項 第19条の4 《鉄道事業者による安全報告書の公表 鉄道…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書 の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後6月以内に行わなければならない。

2項 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

36条の10 (安全報告書)

1項 第19条の4 《鉄道事業者による安全報告書の公表 鉄道…》 事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書 の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項

3号 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 及び法第19条の2の規定による届出に係る事項並びに再発防止のために講じた措置及び講じようとする措置

4号 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置

5号 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

37条 (繰延資産整理の許可申請)

1項 第20条第2項 《2 鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損…》 又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業の用に供する施設車両を含む。以下「鉄道事業用施設」という。の除却に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担す の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相当する額

3号 繰延資産として整理することを必要とする理由

4号 当該繰延資産の償却の方法

37条の2 (土地の立入り及び使用の許可申請)

1項 第22条第1項 《鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地…》 調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を次に掲げる目的のため1時的に使用することができる。 1 材料置場の設置 2 天災、事変その他の非常事態 の規定により土地の立入り又は使用(第2号及び第5号において「 立入り等 」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した土地立入許可申請書又は土地1時使用許可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 立入り等 の目的

3号 土地の所在地

4号 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所

5号 立入り等 の期間

6号 許可申請の事情

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類

2号 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。 第37条の4第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 植物等の所有者と交渉した経過を記載した書類交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類 2 植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植 において同じ。)その他の土地に関する権利関係を示す書類

3号 土地の所在地を記載した図面

37条の3 (輸送の安全の確保に必要な鉄道施設)

1項 第22条の2第1項 《鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路…》 その他の輸送の安全の確保に必要な鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場 の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。

1号 鉄道線路

2号 運転保安設備

3号 電路設備

37条の4 (植物の伐採等の許可申請)

1項 第22条の2第1項 《鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路…》 その他の輸送の安全の確保に必要な鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場 の規定により植物の伐採若しくは移植又は土石の除去(以下この項において「 植物の伐採等 」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した植物伐採等許可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 植物の伐採等 の目的

3号 植物又は土石(次項第1号及び第4号において「 植物等 」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所

4号 植物の伐採等 の方法

5号 植物の伐採等 の時期

6号 許可申請の事情

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 植物等 の所有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類

2号 植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類

3号 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類

4号 植物等 の所在地、種類、数量及び状態を示す書類及び図面

37条の5 (旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)

1項 第22条の3第1項 《鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るた…》 め、他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければ の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同1のプラットホームでの対面による接続

2号 他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良

3号 貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良

4号 他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供

5号 前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置

37条の6 (乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)

1項 第22条の3第2項 《2 鉄道事業者が他の鉄道事業者に対し旅客…》 の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの以下「乗継円滑化措置」という。に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障 の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

2号 当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。

37条の7 (協議の開始又は再開の命令)

1項 第22条の3第3項 《3 国土交通大臣は、鉄道事業者間において…》 、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場 の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 協議の相手方の氏名又は名称及び住所

3号 協議を求めた乗継円滑化措置の概要

4号 申立てに至つた経緯

5号 当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由

2項 国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。

3項 前項の鉄道事業者は、第1項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

37条の8 (裁定)

1項 第22条の3第4項 《4 前項の規定による命令があつた場合にお…》 いて、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請すること の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 協議の相手方の氏名又は名称及び住所

3号 講じようとする乗継円滑化措置の概要

4号 第22条の3第3項 《3 国土交通大臣は、鉄道事業者間において…》 、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場 の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日

5号 裁定を受けようとする事項

6号 当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

38条 (列車の運行の管理等の受委託の許可申請)

1項 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。

1号 列車の運行の管理

2号 鉄道施設の保守の管理

3号 車両の保守の管理

4号 列車の運転の管理(第1号に掲げるものを除く。

2項 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

1号 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所

2号 管理の委託及び受託をしようとする 業務の種類

3号 管理の範囲及び方法

4号 管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間

5号 管理の委託及び受託を必要とする理由

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 管理の委託受託契約書の写し

2号 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

3号 受託者が現に鉄道事業を経営していない場合には、 第2条第2項第9号 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 、第10号又は第11号に掲げる書類

39条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

1項 第26条第1項 《鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の…》 認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2号 譲渡及び譲受をしようとする路線

3号 譲渡及び譲受の価格

4号 譲渡及び譲受の予定日

5号 譲渡及び譲受を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 譲渡譲受契約書の写し

2号 譲渡及び譲受の価格の明細書

3号 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、 第2条第2項第9号 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 、第10号又は第11号並びに第12号及び第13号に掲げる書類

40条 (法人の合併又は分割の認可申請)

1項 第26条第2項 《2 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、…》 国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合 の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

1号 当事者の名称及び住所

2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人の名称及び住所

3号 合併又は分割の方法及び条件

4号 合併又は分割の予定日

5号 合併又は分割を必要とする理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類

2号 合併又は分割の方法及び条件の説明書

3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人が現に鉄道事業を経営していない場合には、 第2条第2項第9号 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 又は第10号並びに第12号及び第13号に掲げる書類

41条 (相続による事業継続の認可申請)

1項 第27条第1項 《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》 相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以 の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名、住所及び被相続人との続柄

2号 被相続人の氏名及び住所

3号 相続開始の日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者と被相続人との続柄を証する書類

2号 申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、 第2条第2項第11号 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。及びハ、第12号並びに第13号に掲げる書類

3号 申請者以外に相続人がある場合には、当該事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

42条 (事業の休廃止の届出)

1項 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は法第28条の2第1項若しくは第6項の規定により鉄道事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 休止し、又は廃止しようとする路線

3号 休止又は廃止の予定日

4号 休止の届出の場合には、休止の予定期間

5号 休止又は廃止を必要とする理由

2項 前項の届出書(廃止の届出に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類

2号 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第2種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

3号 廃止しようとする事業が旅客運送に係るものである場合には、前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するに当たつて参考となる事項を記載した書類

42条の2 (意見の聴取)

1項 国土交通大臣は、 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

42条の3

1項 第28条の2第2項 《2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届…》 出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 利害関係人 以下 第42条の5 《 国土交通大臣は、法第28条の2第2項の…》 意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。 2 意見の聴取は、 において「 利害関係人 」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1号 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による鉄道事業の全部又は一部の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者

2号 利用者その他の者のうち国土交通大臣が当該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

42条の4

1項 第28条の2第2項 《2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届…》 出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 の国土交通大臣の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 届出の件名及びその番号

3号 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

4号 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2項 前項の申請は、 第42条の2 《意見の聴取 国土交通大臣は、法第28条…》 の2第1項の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。 の規定による公示の日から10日以内に、これをしなければならない。

42条の5

1項 国土交通大臣は、 第28条の2第2項 《2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届…》 出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 の意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、関係地方公共団体及び前条第1項の申請書を提出した 利害関係人 に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。

2項 意見の聴取は、公開とする。ただし、国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

42条の6 (廃止の日の繰上げ)

1項 国土交通大臣は、 第28条の2第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による意見…》 聴取の結果、第1項の届出に係る廃止の日より前に当該廃止を行つたとしても公衆の利便を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨を当該鉄道事業者に通知するものとする。 の通知を行う場合には、同条第2項の意見の聴取を終了した日から20日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

42条の7

1項 第28条の2第5項 《5 鉄道事業者は、前項の規定により廃止の…》 日を繰り上げるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により鉄道事業の廃止の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止繰上届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 廃止の日を繰り上げようとする路線

3号 第28条の2第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を廃…》 止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合を除く。は、廃止の日の1年前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により届け出た廃止の予定日

4号 繰上げ後の廃止の予定日

42条の8 (利用者の利便を阻害しないと認められる場合)

1項 第28条の2第6項 《6 鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部…》 を廃止しようとするとき当該廃止が貨物運送に係るものである場合に限る。は、廃止の日の6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、廃止の日の3月前までに、その旨を国土交通 の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来にわたって当該路線に係る輸送需要が見込まれないことにより、利用者の利便への影響がない又は著しく低いと国土交通大臣が認める場合

2号 廃止に係る路線において他の鉄道事業者が鉄道事業を経営するものと見込まれる場合

3号 鉄道以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

43条 (法人の解散決議等の認可申請)

1項 第29条第1項 《鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員…》 の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。

1号 名称及び住所

2号 解散の予定日

3号 解散を必要とする理由

2項 前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない。

3章 索道事業

44条 (事業の許可を必要としない索道)

1項 第32条 《許可 索道事業を経営しようとする者は、…》 索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。 ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。

1号 専ら貨物を運送する索道

2号 国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの

45条 (事業の許可申請)

1項 第33条 《許可申請 索道事業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する区間 2 国土交通省令で定める索道の種類 3 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画工事を必要としない の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 第33条第1項 《索道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する区間 2 国土交通省令で定める索道の種類 3 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画工事を必要としない場合にあつて 各号に掲げる事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

1号 索道施設の設置の場所を示す図面

2号 線路実測図

3号 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面

4号 工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類

5号 第2条第2項第9号 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 、第10号又は第11号及び第12号に掲げる書類

6号 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

45条の2 (心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第6条第4号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

46条 (予定する区間)

1項 第33条第1項第1号 《索道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する区間 2 国土交通省令で定める索道の種類 3 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画工事を必要としない場合にあつて の予定する区間については、次に掲げる事項を記載するとともに、前条第2項第1号の索道施設の設置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない。

1号 起点及び終点

2号 主要な経過地

2項 前条第2項第1号の索道施設の設置の場所を示す図面(縮尺60,000分の一以上の平面図)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 線路中心線

2号 停留場の位置及び名称

3号 地形及び主要な地物

4号 縮尺及び方位

47条 (索道の種類)

1項 第33条第1項第2号 《索道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する区間 2 国土交通省令で定める索道の種類 3 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画工事を必要としない場合にあつて の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。

1号 普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。

2号 特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。

48条 (索道施設に関する工事計画)

1項 第33条第1項第3号 《索道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 予定する区間 2 国土交通省令で定める索道の種類 3 国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画工事を必要としない場合にあつて の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

49条 (線路実測図)

1項 第45条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 索道施設の設置の場所を示す図面 2 線路実測図 3 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面 4 工事着手予定時期及び工事完成 の線路実測図は、次の2種とする。

1号 平面図縮尺は、2,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線

線路中心線から少なくとも左右40メートルにわたる区域内の地形及び地物

線路中心線の200メートルごとの逓加距離

停留場の位置、名称及び中心キロ程

縮尺及び方位

2号 縦断面図縮尺は、2,000分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

線路中心線に係る50メートル以内ごとの地面の高さ

線路が横断する地物の位置及び高さ

停留場の位置及び名称

縮尺

50条 (旅客の運賃の届出)

1項 第36条 《旅客の運賃 索道事業者は、旅客の運賃国…》 土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める種類の索道は、次のとおりとする。

1号 積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道

2号 遊戯施設の敷地内において、これらの施設を利用する旅客を運送する普通索道

3号 特殊索道

2項 第36条 《旅客の運賃 索道事業者は、旅客の運賃国…》 土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により旅客の運賃の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃設定(変更)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定日

51条 (事業の休廃止の届出)

1項 第37条第1項 《索道事業者は、索道事業の全部又は一部を休…》 止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 休止し、又は廃止した区間

3号 休止又は廃止の日

4号 休止の届出の場合には、休止の予定期間

52条 (事業の再開の届出)

1項 第37条第2項 《2 索道事業者は、6月以上休止している索…》 道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第35条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 再開しようとする区間

3号 再開の予定日

2項 前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。

53条 (索道施設に関する工事計画の変更の認可申請)

1項 第14条 《工事計画の変更の認可申請 法第9条第1…》 項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類及び図面により の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第9条第1項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。この場合において、 第14条第2項 《2 前項の申請書には、第10条第2項各号…》 に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 中「 第10条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 別表第1第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 2 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係 各号」とあるのは、「 第45条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 索道施設の設置の場所を示す図面 2 線路実測図 3 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面 4 工事着手予定時期及び工事完成 から第3号まで及び第6号」と読み替えるものとする。

54条 (索道施設に関する工事計画の変更の届出)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。ただし、 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

2項 第15条第2項 《2 法第9条第3項の規定により工事計画の…》 変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類及び図面廃止しようとする事項にあつては、書類に 及び第3項の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第9条第3項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の届出について準用する。この場合において、 第15条第3項 《3 前条第2項の規定は、前項の届出書につ…》 いて準用する。 中「前条第2項」とあるのは、「 第53条 《索道施設に関する工事計画の変更の認可申請…》 第14条の規定は、法第38条において準用する法第9条第1項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第14条第2項中「第10条第2項各号」とあるの の規定により読み替えて準用される 第14条第2項 《2 前項の申請書には、第10条第2項各号…》 に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

55条

1項 削除

56条 (索道施設の変更の認可申請)

1項 第16条第1項 《法第12条第1項の規定により鉄道施設の変…》 更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更に係る工事計画変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。 及び第2項の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第12条第1項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。この場合において、 第16条第2項 《2 前項の申請書には、第10条第2項各号…》 に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 中「 第10条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 別表第1第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面 2 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係 各号」とあるのは、「 第45条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付しなければならない。 1 索道施設の設置の場所を示す図面 2 線路実測図 3 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面 4 工事着手予定時期及び工事完成 から第3号まで及び第6号」と読み替えるものとする。

2項 第48条 《索道施設に関する工事計画 法第33条第…》 1項第3号の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該記載事項が区間又は の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第12条第1項の索道施設に関する工事計画について準用する。

3項 第53条 《索道施設に関する工事計画の変更の認可申請…》 第14条の規定は、法第38条において準用する法第9条第1項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第14条第2項中「第10条第2項各号」とあるの 及び 第54条 《索道施設に関する工事計画の変更の届出 …》 法第38条において準用する法第9条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 ただし、急傾斜地崩壊危険区域内に の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第12条第4項において準用する法第9条第1項及び第3項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

57条 (索道施設の変更の届出)

1項 第54条第1項 《法第38条において準用する法第9条第1項…》 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、 の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第12条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

2項 第17条第2項 《2 法第12条第2項の規定により鉄道施設…》 の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更しようとする事項書類及び図面廃止しようとする事項にあつては、書類 及び第3項の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第12条第2項の規定による索道施設の変更の届出について準用する。この場合において、 第17条第3項 《3 前条第2項の規定は、前項の届出書につ…》 いて準用する。 中「前条第2項」とあるのは、「 第56条第1項 《第16条第1項及び第2項の規定は、法第3…》 8条において準用する法第12条第1項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第16条第2項中「第10条第2項各号」とあるのは、「第45条第2項第1号から第3号まで及 の規定により読み替えて準用される 第16条第2項 《2 前項の申請書には、第10条第2項各号…》 に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 」と読み替えるものとする。

58条 (運輸に関する協定の届出)

1項 第36条 《運輸に関する協定の届出 法第18条の規…》 定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定変更届出書を提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類 の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。

58条の2 (安全管理規程の届出)

1項 第36条の2第1項 《法第18条の3第1項の規定により安全管理…》 規程の設定の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 実施予定日 及び第2項の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第1項の規定による安全管理規程の設定の届出について準用する。

2項 索道事業者は、前項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、索道施設の工事の着手の日又は索道の運行の開始の日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。

3項 第36条の2第4項 《4 法第18条の3第1項の規定により安全…》 管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 変更後の安全管理規 及び第5項の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第1項の規定による安全管理規程の変更の届出について準用する。

58条の3 (安全管理規程の内容)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第2項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項

基本的な方針に関する事項

関係法令等の遵守に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項

組織体制に関する事項

経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項

安全統括 管理者 の責務に関する事項

索道技術 管理者 の責務に関する事項

索道技術管理員( 第58条の7 《索道技術管理員 索道事業者は、索道技術…》 管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して2年以上大学等を卒業した者学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。にあつては、 に規定する索道技術管理員をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項

情報の伝達及び共有に関する事項

事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項

事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項

安全管理規程に関する周知に関する事項

関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項

事業の実施及びその管理の改善に関する事項

索道施設の設置、改良及び保守に関する事項

係員の運用計画に関する事項

運行開始前の索道施設の点検に関する事項

索道の運行に関する事項

係員の資質の維持に関する事項

業務の受委託に関する事項

4号 安全統括 管理者 の選任及び解任に関する事項

5号 索道技術 管理者 の選任及び解任に関する事項

58条の4 (安全統括管理者の要件)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第2項第4号の国土交通省令で定める安全統括 管理者 の要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 索道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して3年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

2号 当該索道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。

3号 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第7項の命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者でないこと。

58条の5 (索道技術管理者の要件)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第2項第5号の国土交通省令で定める索道技術 管理者 の要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「 維持管理業務 」という。)の経験の期間が通算して3年以上( 大学等 を卒業した者( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、2年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

2号 当該索道事業者における索道の運行、索道施設の保守その他技術上の業務を管理する権限を有する者であること。

3号 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第7項の命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者でないこと。

58条の6 (安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任の届出)

1項 第36条の6 《安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解…》 任の届出 法第18条の3第5項の規定により、安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者運転管理者選任解任届出書を提出しなければならない の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第18条の3第5項の安全統括 管理者 及び索道技術管理者の選任及び解任について準用する。この場合において、「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、 第36条の6第2項第1号 《2 前項の安全統括管理者運転管理者選任届…》 出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位 中「 第36条 《運輸に関する協定の届出 法第18条の規…》 定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定変更届出書を提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類 の四」とあるのは「 第58条 《運輸に関する協定の届出 第36条の規定…》 は、法第38条において準用する法第18条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。 の四」と、同項第2号中「 第36条 《運輸に関する協定の届出 法第18条の規…》 定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定変更届出書を提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類 の五」とあるのは「 第58条 《運輸に関する協定の届出 第36条の規定…》 は、法第38条において準用する法第18条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。 の五」と読み替えるものとする。

58条の7 (索道技術管理員)

1項 索道事業者は、索道技術 管理者 の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の 維持管理業務 の経験の期間が通算して2年以上( 大学等 を卒業した者( 学校教育法 による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、1年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。

58条の8 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

1項 第36条 《運輸に関する協定の届出 法第18条の規…》 定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定変更届出書を提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類 の八(第1項第4号、第7号及び第8号を除く。)の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第19条の3の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

58条の9 (索道事業者による安全報告書の公表)

1項 第36条の9 《鉄道事業者による安全報告書の公表 法第…》 19条の4の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後6月以内に行わなければならない。 2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。 の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第19条の4の規定による安全報告書の公表について準用する。

58条の10 (安全報告書)

1項 第36条の10 《安全報告書 法第19条の4の国土交通省…》 令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針 2 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項 3 法第 の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第19条の4の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

59条 (運行の管理等の受委託の許可申請)

1項 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第25条第1項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。

1号 索道の運行の管理

2号 索道施設の保守の管理

2項 第38条第2項 《2 法第25条第1項の規定により鉄道事業…》 に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。 1 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所 2 管理の委託及び 及び第3項の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第25条第1項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。

60条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

1項 第39条 《事業の譲渡及び譲受の認可申請 法第26…》 条第1項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 譲渡 の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第26条第1項の規定による索道事業の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。この場合において、 第39条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 譲渡譲受契約書の写し 2 譲渡及び譲受の価格の明細書 3 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第9号、第10号又は第11号並びに第12号及び第13号に 中「並びに第12号及び第13号」とあるのは、「及び第12号」と読み替えるものとする。

61条 (法人の合併又は分割の認可申請)

1項 第40条 《法人の合併又は分割の認可申請 法第26…》 条第2項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併分割認可申請書を提出しなければならない。 1 当事者の名称及び住所 2 合併後存続す の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第26条第2項の規定による索道事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、 第40条第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類 2 合併又は分割の方法及び条件の説明書 3 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又 中「並びに第12号及び第13号」とあるのは、「及び第12号」と読み替えるものとする。

62条 (相続による事業継続の認可申請)

1項 第41条 《相続による事業継続の認可申請 法第27…》 条第1項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名、住所及び被相続人との続柄 2 被相続人の の規定は、 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第27条第1項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。この場合において、 第41条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請者と被相続人との続柄を証する書類 2 申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第11号イ及びハ、第12号並びに第13号に掲げる書類 3 申請者以外に相 中「、第12号並びに第13号」とあるのは、「並びに第12号」と読み替えるものとする。

4章 削除

63条から67条まで

1項 削除

5章 雑則

68条

1項 削除

69条 (軌道からの変更の許可申請)

1項 第62条第1項 《軌道法による軌道事業を経営する者は、国土…》 交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。 の規定により軌道からの変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した軌道からの変更許可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 変更に係る路線

3号 事業基本計画

4号 変更を必要とする理由

2項 第5条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ の規定は、前項第3号の 事業基本計画 について準用する。

70条 (軌道からの変更の許可を受けた者に対する法の適用)

1項 第62条第1項 《軌道法による軌道事業を経営する者は、国土…》 交通大臣の許可を受けて当該軌道事業を鉄道事業に変更することができる。 の許可を受けた者に係る 軌道法 又は同法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又は法に基づく命令中相当する規定があるものは、同条第3項に規定するものを除き、法又は法に基づく命令によりしたものとみなす。

71条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

1号 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の認可であつて次に掲げるもの

第5条第1項第2号 《国土交通大臣は、鉄道事業の許可をしようと…》 するときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 その事業の計画が経営上適切なものであること。 2 その事業の計画が輸送の安全上適切なものであること。 3 前2号に掲げ ニ(設計通過トン数に限る。及び第4号から第6号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号)附則第6項に規定する暫定整備計画に係る同項第1号の新幹線鉄道規格新線及び同項第2号の新幹線鉄道直通線(第10号の五及び次項第4号において「 新幹線鉄道等 」という。)に係るものを除く。

第4条第1項第8号 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 及び第10号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第2種鉄道事業の許可を受けた者及び法第5条第2項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(第5号の二ハにおいて「 特定目的鉄道事業者 」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。

1_2号 第7条第3項 《3 鉄道事業者は、第1項ただし書の国土交…》 通省令で定める軽微な変更をし、又は第4条第1項第9号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

1_3号 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな の認可( 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号第5条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準軌道法第3条の に規定する認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものに限る。

2号 第9条第1項 《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》 ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。法第12条第4項において準用する場合を含む。)の認可及び法第9条第3項(法第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

3号 第10条第1項 《鉄道事業者は、工事の施行の認可の際国土交…》 通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 及び 第11条第1項 《鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設…》 について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りで の検査(特殊な構造を有する鉄道施設として国土交通大臣が告示で定めるものに係るものを除く。

4号 第12条第1項 《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》 項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微 の認可、同条第2項の規定による届出の受理、同条第3項の検査

5号 第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 の確認( 第20条第2項 《2 鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損…》 又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業の用に供する施設車両を含む。以下「鉄道事業用施設」という。の除却に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担す 及び第3項に規定するものに限る。)、法第13条第2項の確認及び同条第3項の規定による届出の受理

5_2号 第15条第1項 《第1種鉄道事業者及び第3種鉄道事業の許可…》 を受けた者以下「第3種鉄道事業者」という。は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第2種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けな 及び第2項の認可であつて次に掲げるもの

年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)10,100,000,000円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの

専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第8号及び第9号において「 特定貨物鉄道事業者 」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの

期間を限定する第2種鉄道事業の許可を受けた者及び 特定目的鉄道事業者 に鉄道線路を使用させる場合の使用条件に係るもの

6号 第16条第1項 《鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通…》 省令で定める旅客の料金以下「旅客運賃等」という。の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可であつて次に掲げるもの

前号イの告示で定める鉄道事業者の旅客運賃等に係るもの

イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第8号及び第9号において「 特定旅客鉄道事業者 」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの

7号 第16条第3項 《3 鉄道運送事業者は、第1項の認可を受け…》 た旅客運賃等の上限の範囲内で旅客運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの

前号に掲げるもの

イに掲げるもののほか、適用する期間、区間その他の条件が付されているもの

7_2号 第16条第4項 《4 鉄道運送事業者は、次に掲げる者を構成…》 員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客輸送を確保する必要がある路線の区間に係る旅客運賃等について協議が調つたときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が 及び第8項の規定による届出の受理

8号 第17条 《運行計画 鉄道運送事業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、列車の運行計画を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理(二以上の 特定旅客鉄道事業者 が行う直通運輸に係るもの及び 特定貨物鉄道事業者 に係るものを除く。

9号 第18条 《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》 の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ の規定による届出の受理( 特定旅客鉄道事業者 又は 特定貨物鉄道事業者 と他の特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者との間の協定に係るものを除く。

9_2号 第18条の3第1項 《鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交…》 通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理(変更の届出の受理に限る。

9_3号 第18条の3第5項 《5 鉄道事業者は、安全統括管理者又は運転…》 管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理(運転 管理者 の選任又は解任の届出の受理に限る。

9_4号 第18条の3第7項 《7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運…》 転管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、鉄道事業者に対し、当該安全統括管理 の規定による命令(安全統括 管理者 に係るものを除く。

10号 第19条 《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》 若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、 の規定による届出の受理

10_2号 第19条の2 《 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、…》 同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項 の規定による届出の受理

10_3号 第22条第1項 《鉄道事業者は、鉄道施設に関する測量、実地…》 調査又は工事のため必要があるときは、国土交通大臣の許可を受け、他人の土地に立ち入り、又はその土地を次に掲げる目的のため1時的に使用することができる。 1 材料置場の設置 2 天災、事変その他の非常事態 の許可

10_4号 第22条の2第1項 《鉄道事業者は、植物若しくは土石が鉄道線路…》 その他の輸送の安全の確保に必要な鉄道施設として国土交通省令で定めるものに障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物若しくは土石が当該鉄道施設に関する測量、実地調査若しくは工事に支障を及ぼす場 の許可

10_5号 第22条の3第3項 《3 国土交通大臣は、鉄道事業者間において…》 、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場 の協議の開始又は再開の命令( 新幹線鉄道等 に係るものを除く。次号及び第12号において同じ。

10_6号 第22条の3第4項 《4 前項の規定による命令があつた場合にお…》 いて、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請すること の裁定

11号 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可

11_2号 第25条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の…》 委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。 の規定による権限

12号 第28条第1項 《鉄道事業者は、鉄道事業の全部又は一部を休…》 止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出の受理

12_2号 第28条の2第2項 《2 国土交通大臣は、鉄道事業者が前項の届…》 出に係る廃止を行つた場合における公衆の利便の確保に関し、国土交通省令で定めるところにより、関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するものとする。 の意見の聴取

12_3号 第25条第1項 《列車の運行の管理その他国土交通省令で定め…》 る鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の認定の更新

12_4号 第25条の2第1項の規定による権限(認定の効力の停止に係るものに限る。

12_5号 第26条の2第1項 《認定鉄道事業者は、第23条第3項の規定に…》 より認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 認定事務 及び 第26条の3第1項 《認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規…》 程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、第24条の2第1号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次 の承認

12_6号 第26条の3第1項 《認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規…》 程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、第24条の2第1号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次 ただし書の規定による届出の受理

12_7号 第27条第3号 《一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化…》 された手続 第27条 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者以下「一般認定鉄道事業者」という。は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定に基 の規定による届出の受理

12_8号 第27条の2第4号 《特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化…》 された手続 第27条の2 その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者以下「特定認定鉄道事業者」という。は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第14条第2項の規定 及び第5号の規定による届出の受理

12_9号 第28条の4第1項 《認定鉄道事業者は、法第8条第1項、第9条…》 第1項若しくは第3項、第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その認定事務所が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第1 及び 第29条の3 《機構が鉄道施設の竣しゆん工の確認を行うこ…》 とができなくなつた場合の措置 第28条の四第1項ただし書を除く。の規定は、機構が当該鉄道施設に係る竣しゆん工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。 の規定による書類及び図面( 第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に係るものを除く。)の提出の受理

12_10号 第36条の5第1号 《運転管理者の要件 第36条の5 法第18…》 条の3第2項第5号の国土交通省令で定める運転管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 1 鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して10年以上告示で定める鉄道にあつては、5年以上である者又 の規定による権限

13号 前各号に掲げるもののほか、期間を限定して行う鉄道事業の許可及び 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受け…》 ようとする者の申請により、特定の目的を有する旅客の運送を行うものとして国土交通省令で定める要件に該当すると認める鉄道事業について、その許可をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び の適用を受けた鉄道事業の許可並びにこれらに係る鉄道事業に関する権限

14号 前各号に掲げるもののほか、鉄道の種類が無軌条電車又は鋼索鉄道である鉄道事業に関する権限( 第19条の3 《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》 の公表 国土交通大臣は、毎年度、前2条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法1961年法律第195号第17条第1項から第4項までの規定による勧告に係る の規定による情報の整理及び公表に係るものを除く。

15号 索道事業に関する権限( 第38条 《準用規定 第6条、第9条、第12条、第…》 18条から第19条の四まで、第23条第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条第5号から第7号までに係る部分を において準用する法第19条の3の規定による情報の整理及び公表に係るものを除く。

16号 専用鉄道に関する権限

2項 に規定する国土交通大臣の権限(前項各号に掲げるものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

1号 第16条第9項 《9 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》 の旅客運賃等又は前項の旅客の料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該鉄道運送事業者に対し、期限を定めてその旅客運賃等又は旅客の料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の旅客に の命令(国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。

2号 第18条の3第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該鉄道事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令(前項第9号の2に係るものに限る。

3号 第19条の3 《国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報…》 の公表 国土交通大臣は、毎年度、前2条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法1961年法律第195号第17条第1項から第4項までの規定による勧告に係る の規定による情報の整理及び公表(法第38条において準用する場合を含む。

4号 第22条の4第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者が鉄道線路又は…》 停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費 の勧告及び同条第2項の公表( 新幹線鉄道等 に係るものを除く。

5号 第23条第1項 《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》 輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に の規定による命令(国土交通大臣の許可若しくは認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。

6号 第55条 《報告の徴収 国土交通大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は索道事業者第25条第1項第38条において準用する場合を含む。の規定による許可を受けた受託者次項及び次条において「許可受託者」と 及び 第56条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質 から第3項までの規定による権限

72条 (意見の聴取)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

73条

1項 第65条第1項 《地方運輸局長は、第64条の規定により、旅…》 客運賃等の上限に関する認可に係る事項がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 及び第2項の 利害関係人 以下 第75条 《 地方運輸局長は、法第65条第1項又は第…》 2項の意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、利害関係人又は参考人以下「被聴取者」という。に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに事案の内容を書面で通知するものとする。 2 意見の聴取は、非 までにおいて「 利害関係人 」という。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。

1号 鉄道事業における基本的な旅客運賃等の上限に関する認可の申請者

2号 第1号の申請者と競争の関係にある者

3号 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

74条

1項 利害関係人 は、 第65条第2項 《2 地方運輸局長は、その権限に属する前項…》 に規定する事項について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 の規定により意見の聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 事案の件名及び公示があつたものについては、その番号

3号 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

4号 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2項 前項の申請は、 第72条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から10日以内に、これをしなければならない。

75条

1項 地方運輸局長は、 第65条第1項 《地方運輸局長は、第64条の規定により、旅…》 客運賃等の上限に関する認可に係る事項がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 又は第2項の意見の聴取をしようとするときは、その10日前までに、 利害関係人 又は参考人(以下「 被聴取者 」という。)に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに事案の内容を書面で通知するものとする。

2項 意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3項 被聴取者 が正当な理由がないのに出頭しなかつたとき又は被聴取者から意見の聴取を必要としない旨の書面による申出があつたときは、 第65条第2項 《2 地方運輸局長は、その権限に属する前項…》 に規定する事項について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 の意見の聴取をしたものとみなす。

75条の2 (聴聞の方法の特例)

1項 地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の17日前までに、 行政手続法 第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

75条の3

1項 第65条の2第2項 《2 第64条の規定により鉄道事業の停止の…》 命令又は許可の取消しの処分が地方運輸局長の権限に属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加す 利害関係人 とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

76条

1項 削除

77条

1項 削除

78条 (届出)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく(法人であつて、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)、その旨を同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出(次の各号に掲げる場合に係るものに限る。)をしようとする者は、氏名又は名称及び住所、当該届出事項並びに届出事由の発生した日を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 運輸を開始した場合

2号 休止している鉄道事業を再開した場合

3号 6月未満休止している索道事業を再開した場合(休止の期間が 第51条 《事業の休廃止の届出 法第37条第1項の…》 規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止廃止届出書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 休止し、又は廃止した区間 3 休止又は の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。

79条 (書類の提出)

1項 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出しなければならない。

2項 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ 所轄地方運輸局長 を経由して提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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