制定文 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (2013年政令第45号)において使用する用語の例による。
2条 (再資源化事業計画に添付すべき書類)
1項 法
第10条第1項
《使用済小型電子機器等の再資源化のための使…》
用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分再生を含む。以下同じ。の事業以下「再資源化事業」という。を行おうとする者当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む
の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
3号 法
第10条第2項第4号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に掲げる区域が、
第5条
《地方公共団体の責務 市町村は、その区域…》
内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第10条第3項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る
に適合することを証する書類
4号 申請者及び 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者が
第6条第1号
《消費者の責務 第6条 消費者は、使用済小…》
型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、市町村その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
イ及びロに適合することを証する書類
5号 申請者及び 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者が法第10条第3項第4号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類
6号 当該申請に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設が
第6条第2号
《法第10条第3項第3号の主務省令で定める…》
基準 第6条 法第10条第3項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者の能力に係る基準 イ 再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有
イ及びロに適合することを証する書類
7号 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分(再生を含む。以下同じ。)の用に供する施設が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第8条第1項又は
第15条第1項
《認定事業者は、毎年6月30日までに、その…》
年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類
8号 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が
第6条第3号
《法第10条第3項第3号の主務省令で定める…》
基準 第6条 法第10条第3項第3号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者の能力に係る基準 イ 再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有
イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類
9号 当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用(使用済小型電子機器等の全部又は一部を、小型電子機器等の全部又は一部として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡することをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し
10号 破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収することが可能であることを証する書類
3条 (再資源化事業計画の記載事項)
1項 法
第10条第2項第10号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該申請に係る再資源化事業において認定後1年間に処理される見込みの使用済小型電子機器等の数量
2号 当該申請に係る再資源化事業において 廃棄物処理法
第6条の2第2項
《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》
般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び
に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
3号 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
4条 (再資源化事業の内容の基準)
1項 法
第10条第3項第1号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 使用済小型電子機器等の引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかであること。
2号 使用済小型電子機器等から密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が234キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。)、蛍光灯、ガスボンベ及びトナーカートリッジ(以下「 密閉形蓄電池等 」という。)を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該 密閉形蓄電池等 の処理を自ら行うか、又は当該処理を業として行うことができる者に当該密閉形蓄電池等を引き渡すこと。
3号 使用済小型電子機器等からフロン類( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (2001年法律第64号)
第2条第1項
《この法律において「フロン類」とは、クロロ…》
フルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律1988年法律第53号に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条
に規定するフロン類をいう。以下同じ。)を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、当該フロン類の破壊を自ら又は他人に委託して適正に行うこと。
4号 破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収し、当該回収により得られた物(以下「 回収物 」という。)に含まれる次に掲げる資源の再資源化、熱回収( 回収物 の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。)又は安定化(以下「 再資源化等 」という。)を自ら行うか、又は当該 再資源化等 を業として行うことができる者に当該回収物を引き渡すこと。
イ 鉄
ロ アルミニウム
ハ 銅
ニ 金
ホ 銀
ヘ 白金
ト パラジウム
チ セレン
リ テルル
ヌ 鉛
ル ビスマス
ヲ アンチモン
ワ 亜鉛
カ カドミウム
ヨ 水銀
タ プラスチック
5号 個人情報が記録されている使用済小型電子機器等の収集、運搬及び処分に当たっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
6号 再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合にあっては、委託する業務の範囲及び委託する者の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、当該申請に係る収集、運搬又は処分が適正に行われるために必要な措置を講じていること。
7号 使用済小型電子機器等の再使用を行う場合にあっては、当該使用済小型電子機器等が適正に動作することを確認すること等を行うことにより、再使用を適正に行うこと。
8号 再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
5条 (区域の基準)
1項 法
第10条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、
の主務省令で定める基準は、同条第2項第4号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第3号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方キロメートルあたり1,000人未満であるものに限る。)の全域から構成されていることとする。
1号 北海道、北海道及び青森県又は北海道、青森県及び秋田県若しくは岩手県
2号 沖縄県、沖縄県及び鹿児島県又は沖縄県、鹿児島県及び熊本県若しくは宮崎県
3号 三以上の隣接する都府県(沖縄県を除く。)
6条 (法第10条第3項第3号の主務省令で定める基準)
1項 法
第10条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請者及び 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者の能力に係る基準
イ 再資源化事業を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 再資源化事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ 使用済小型電子機器等が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合にあっては、使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
3号 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設に係る基準
イ 第4条第4号
《国の責務 第4条 国は、使用済小型電子機…》
器等を分別して収集し、その再資源化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、使用済小型電子機器等に関する情報の収集、整理及び活用、使用済小型電子機器等の
イからタまでに掲げる資源の 再資源化等 その他使用済小型電子機器等の処分に適する施設であること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 廃棄物処理法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第8条第1項又は同法第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済小型電子機器等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ 携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータに記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じた施設であること。
7条 (認定証)
1項 主務大臣は、 法
第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、
の認定若しくは法第11条第1項の変更の認定をしたとき又は同条第2項若しくは第3項の変更の届出があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
1号 認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 使用済小型電子機器等の収集を行う区域
4号 使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設の所在地
5号 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
8条 (表示等)
1項 認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車の外から見やすいように表示するものとする。
1号 当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
2号 認定番号
3号 当該収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
2項 認定事業者等は、運搬車を用いて当該認定に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)を備え付けるものとする。
1号 当該収集又は運搬を行う者が認定計画に記載された 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者である旨
2号 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
9条 (変更に係る認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が
第2条
《定義 この法律において「小型電子機器等…》
」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
10条 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第11条第1項
《前条第3項の認定を受けた者以下「認定事業…》
者」という。は、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 法
第10条第2項第6号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
イ 氏名又は名称の変更
ロ 使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
2号 法
第10条第2項第7号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に掲げる施設の変更
3号 法
第10条第2項第8号
《2 再資源化事業計画においては、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 申請者の名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請者が法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
11条 (軽微な変更の届出)
1項 法
第11条第2項
《2 認定事業者は、前項ただし書の主務省令…》
で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、その実施の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第2条
《定義 この法律において「小型電子機器等…》
」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
12条 (氏名等の変更の届出)
1項 法
第11条第3項
《3 認定事業者は、前条第2項第1号から第…》
3号まで、第9号又は第10号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の届出は、当該変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が
第2条
《定義 この法律において「小型電子機器等…》
」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして
各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
13条 (廃止の届出)
1項 認定事業者は、当該認定に係る再資源化事業を廃止したときは、その旨を速やかに主務大臣に届け出なければならない。
14条 (認定事業者が使用済小型電子機器等の引取りを拒める正当な理由)
1項 法
第12条
《使用済小型電子機器等の引取りに応ずる義務…》
認定事業者は、第10条第2項第4号に掲げる区域内の市町村から、当該市町村が分別して収集した使用済小型電子機器等の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済小型
の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
1号 天災その他やむを得ない事由により使用済小型電子機器等の引取りが困難であること。
2号 当該使用済小型電子機器等の引取りにより当該認定事業者等が行う使用済小型電子機器等の適正な保管に支障が生じること。
3号 当該使用済小型電子機器等の引取りの条件が使用済小型電子機器等に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
4号 当該使用済小型電子機器等の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
15条 (報告)
1項 認定事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 次に掲げる数量又は重量
イ 当該1年間に引き取った使用済小型電子機器等の数量
ロ 当該1年間に引き取った携帯電話端末及びPHS端末並びにパーソナルコンピュータの数量
ハ 当該1年間に回収した 密閉形蓄電池等 の数量及びフロン類の重量
ニ 当該1年間に使用済小型電子機器等の 再資源化等 により得られた資源の種類ごとの重量
ホ 使用済小型電子機器等の再使用を行った場合にあっては、再使用を行った小型電子機器等の全部又は一部の種類ごとの数量
16条 (権限の委任)
1項 法
第16条
《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
及び
第17条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による環境大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第16条
《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》
に必要な限度において、認定事業者等に対し、使用済小型電子機器等の引取り又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせることができる。
及び
第17条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、その職員に、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による経済産業大臣の権限は、認定事業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
17条 (身分を示す証明書)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。