附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (この法律の廃止)
1項 この法律は、 第1,267号等決議 ( 国際テロリスト の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)、 第1,373号決議 (国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)及び 第1,718号等決議 ( 大量破壊兵器関連計画等関係者 の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がいずれもその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものとする。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に名簿に記載されている者についての
第3条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》
、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理
の規定の適用については、同項中「記載された」とあるのは「記載されている」と、「遅滞なく」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《仮指定 国家公安委員会は、第4条第4項…》
の規定及び行政手続法第13条第1項の規定によっては財産の隠匿その他の行為により指定後に次章の規定による措置の確実な実施を図ることが著しく困難となると認めるときは、これらの規定にかかわらず、聴聞又は弁明
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国際連合安全保障理事…》
会決議第1,267号、同理事会決議第1,373号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者
中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する 国際テロリスト の財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、
第3条
《国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等…》
関係者の公告 国際連合安全保障理事会決議第1,267号、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされ
から
第5条
《指定の公告 国家公安委員会は、指定をす…》
るときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。 2 指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
までの規定及び
第6条
《指定の有効期間の延長 国家公安委員会は…》
、指定の有効期間この項の規定により延長された有効期間を含む。が満了する時において、当該指定を受けた者が引き続き第4条第1項に規定する要件に該当するときは、3年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の
中 犯罪による収益の移転防止に関する法律
第13条第1項
《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》
る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又
の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《指定の取消し 国家公安委員会は、指定を…》
受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、有効期間内であっても、その指定を取り消さなければならない。 1 死亡し、又は解散その他の事由により消滅したとき。 2 第4条第1項に規定す
、
第9条
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 財…》
産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定により公告
、
第10条
《許可の申請 財産凍結等対象者は、前条の…》
許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。を管轄する公安委員会
及び
第15条
《財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限…》
何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。 1 規制対象財産の贈与
( 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)
第3条第12号
《国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等…》
関係者の公告 第3条 国際連合安全保障理事会決議第1,267号、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこと
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2条 (国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 大量破壊兵器関連計画等関係者 名簿(
第1条
《目的 この法律は、国際連合安全保障理事…》
会決議第1,267号、同理事会決議第1,373号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する者
の規定による改正後の 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
第3条第2項
《2 国際連合安全保障理事会決議第1,71…》
8号、同理事会決議第2,231号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,718号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第
に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。)に記載され、かつ、同項に規定する 第1,718号等決議 によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者についての同項の適用については、同項中「記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第1,718号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)」とあるのは、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する 国際テロリスト の財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2022年法律第97号)の施行の際現に記載されているとき」とする。
9条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。