2編 経過措置 > 1章 通則
441条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)及びこの法律(以下「 刑法 等一部改正法等 」という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2項 刑法 等一部改正法 等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑( 刑法施行法
第19条第1項
《他の法律に定めたる主刑は第2条の例に準し…》
刑法の刑に対照して之を刑法の刑名に変更す 但単に禁錮とあるは之を有期の懲役又は禁錮に変更す
の規定又は第82条の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第25条第4項
《4 この法律又はこの法律に基づく政令によ…》
り、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役は刑法等の一部を改正する法律2022年法律第67号第2条の規定による改正前の刑法以下この項におい
の規定の適用後のものを含む。)に 刑法 等一部改正法第2条の規定による改正前の 刑法 (1907年法律第45号。以下この項において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 (以下「 懲役 」という。)、 旧刑法
第13条
《 削除…》
に規定する 禁錮 (以下「 禁錮 」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「 旧拘留 」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期( 刑法施行法
第20条
《 他の法律に定めたる刑に付ては其期間を変…》
更せす 但他の法律中特に期間を定めさる刑に付てはなお旧刑法総則中期間に関する規定に従ふ
の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、 旧拘留 は長期及び短期( 刑法施行法
第20条
《 他の法律に定めたる刑に付ては其期間を変…》
更せす 但他の法律中特に期間を定めさる刑に付てはなお旧刑法総則中期間に関する規定に従ふ
の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
442条 (裁判の効力とその執行に関する経過措置)
1項 懲役 、 禁錮 及び 旧拘留 の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
443条 (人の資格に関する経過措置)
1項 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
2項 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期 禁錮 に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする 旧拘留 に処せられた者とみなす。
2章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置 > 1節 刑法の一部改正に伴う経過措置
444条 (新旧の刑の軽重)
1項 懲役 、 禁錮 、 旧拘留 及び 刑法 等一部改正法 第2条の規定による改正後の 刑法 (以下「 新刑法 」という。)
第9条
《刑の種類 死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び…》
科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
に規定する主刑の軽重は、死刑、懲役、拘禁刑、禁錮、罰金、拘留、旧拘留及び科料の順序による。ただし、無期の拘禁刑又は禁錮と有期懲役とでは拘禁刑又は禁錮を重い刑とし、無期禁錮と有期拘禁刑とでは禁錮を重い刑とし、有期拘禁刑の長期が有期懲役の長期を超えるときは拘禁刑を重い刑とし、有期禁錮の長期が有期の懲役又は拘禁刑の長期の二倍を超えるときは禁錮を重い刑とし、旧拘留の長期が拘留の長期の二倍を超えるときは旧拘留を重い刑とする。
445条 (有期刑の加減の限度に関する経過措置)
1項 新刑法
第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
の規定は、次に掲げる場合において、無期の 懲役 若しくは 禁錮 を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。この場合において、同条第1項中「無期拘禁刑」とあるのは「無期の 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役(以下「 懲役 」という。)若しくは同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する禁錮(以下「 禁錮 」という。)」と、同条中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の懲役又は禁錮」とする。
1号 併合罪として処断すべき罪に 刑法 等一部改正法 の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるとき。
2号 1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為に 刑法 等一部改正法 の施行前のものと施行後のものがあるとき。
446条 (拘留に関する経過措置)
1項 新刑法
第16条第2項
《2 拘留に処せられた者には、改善更生を図…》
るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
の規定は、 刑法 等一部改正法 の施行後に犯した罪に係る拘留について、適用する。
447条 (刑の執行猶予に関する経過措置)
1項 新刑法
第25条
《刑の全部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 1 前に拘禁刑以上の刑に処せられた
、
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
から
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
の三まで、
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の二、
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の四及び
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の六並びに 刑法
第25条
《刑の全部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 1 前に拘禁刑以上の刑に処せられた
の二、
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の三及び
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の五( 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律 (2013年法律第50号)
第5条第2項
《2 前項に規定する刑の一部の執行猶予の言…》
渡しの取消しについての刑法第27条の5第2号の規定の適用については、同号中「第27条の3第1項」とあるのは、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項」とする。
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、 懲役 又は 禁錮 の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡し及びこれらの取消し、当該取消しの場合における他の刑の執行猶予の言渡しの取消し並びに懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡しに係る猶予の期間中の保護観察についても、適用する。
2項 当分の間、 新刑法
第25条
《刑の全部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 1 前に拘禁刑以上の刑に処せられた
、
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
、
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
の二(第3号に係る部分に限る。)、
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
の三、
第27条の2第1項
《次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを…》
受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予するこ
及び第3項、
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の四並びに
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の六(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
448条 (刑の執行猶予の猶予期間経過の効果に関する経過措置)
1項 新刑法
第27条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執…》
行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるものに限る。について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部
から第6項まで及び
第27条の7第2項
《2 前項の規定にかかわらず、刑の一部の執…》
行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪罰金以上の刑に当たるものに限る。について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第4項又は第5項の規定によりこの項後段の規定によ
から第6項までの規定は、新刑法第25条又は第27条の二(これらの規定を前条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による刑の全部の執行猶予の言渡し又は刑の一部の執行猶予の言渡しが 刑法 等一部改正法 の施行の日(以下「 刑法 等一部改正法施行日 」という。)以後にされた場合について、適用する。
2項 新刑法
第27条第4項
《4 第2項前段の場合において、当該罪につ…》
いて拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後
若しくは第5項の規定により同条第2項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消した場合又は新刑法第27条の7第4項若しくは第5項の規定により同条第2項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消した場合において、執行猶予中の他の 懲役 又は 禁錮 があるときにおける新刑法第27条第6項又は第27条の7第6項の規定の適用については、新刑法第27条第6項中「についても」とあるのは「又は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の第12条に規定する懲役(以下「 懲役 」という。)若しくは同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する禁錮(以下「 禁錮 」という。)(いずれも第2項後段又は第27条の7第2項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」と、新刑法第27条の7第6項中「についても」とあるのは「又は懲役若しくは禁錮(いずれも第27条第2項後段又はこの条第2項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」とする。
449条 (仮釈放の取消しに関する経過措置)
1項 刑法
第29条
《仮釈放の取消し等 次に掲げる場合におい…》
ては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰
の規定は、 懲役 又は 禁錮 に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。
2項 当分の間、 刑法
第29条第1項
《次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を…》
取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられ
(第4号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 (以下「 懲役 」という。)及び同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する 禁錮 (以下「 禁錮 」という。)を含む。)に」と、同項第2号及び第3号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。
450条 (刑の消滅に関する経過措置)
1項 新刑法
第34条の2第1項
《拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行…》
の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、
の規定は、 懲役 、 禁錮 及び 旧拘留 に係る刑の消滅についても、適用する。
2項 当分の間、 新刑法
第34条の2第1項
《拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行…》
の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、
(前項の規定により適用する場合を含む。)及び 刑法
第34条の2第2項
《2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言…》
渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法又は 刑法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
451条 (併合罪に係る規定の適用に関する経過措置)
1項 新刑法
第45条
《併合罪 確定裁判を経ていない2個以上の…》
罪を併合罪とする。 ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
の規定は、確定裁判を経ていない2個以上の罪がある場合において、それらの罪に 刑法 等一部改正法 の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときにも、適用する。この場合において、 懲役 又は 禁錮 に処する確定裁判があったときにおける同条後段の規定の適用については、同条後段中「刑に」とあるのは、「刑又は 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役若しくは同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する禁錮に」とする。
2項 刑法
第46条第1項
《併合罪のうちの1個の罪について死刑に処す…》
るときは、他の刑を科さない。 ただし、没収は、この限りでない。
、
第48条第1項
《罰金と他の刑とは、併科する。 ただし、第…》
46条第1項の場合は、この限りでない。
、
第49条第1項
《併合罪のうちの重い罪について没収を科さな…》
い場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
、
第50条
《余罪の処理 併合罪のうちに既に確定裁判…》
を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
並びに
第53条第1項
《拘留又は科料と他の刑とは、併科する。 た…》
だし、第46条の場合は、この限りでない。
及び第2項(科料に係る部分を除く。)並びに 新刑法
第46条第2項
《2 併合罪のうちの1個の罪について無期拘…》
禁刑に処するときも、他の刑を科さない。 ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
及び
第47条
《有期拘禁刑の加重 併合罪のうちの2個以…》
上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。 ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
の規定は、
第445条第1号
《有期刑の加減の限度に関する経過措置 第4…》
45条 新刑法第14条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。 この場合において、同条第1項中「無
に掲げる場合にも、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 刑法 又は新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
452条 (併合罪に係る2個以上の刑の執行に関する経過措置)
1項 新刑法
第51条
《併合罪に係る2個以上の刑の執行 併合罪…》
について2個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。 ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない
の規定は、併合罪について2個以上の裁判があった場合において、それらのうちに 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 を言い渡したものがあったときにおける刑の執行についても、適用する。この場合において、同条第1項ただし書中「刑を執行せず」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役(以下「 懲役 」という。)、同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する禁錮(以下「 禁錮 」という。)及び同法第2条の規定による改正前の第16条に規定する拘留(以下「 旧拘留 」という。)を含む。)を執行せず」と、「無期拘禁刑」とあるのは「無期の拘禁刑、懲役又は禁錮」と、「刑を執行しない」とあるのは「刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を執行しない」と、同条第2項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。
453条 (再犯に関する経過措置)
1項 新刑法
第56条
《再犯 拘禁刑に処せられた者がその執行を…》
終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽さ
及び
第57条
《再犯加重 再犯の刑は、その罪について定…》
めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
の規定は、
第445条第2号
《有期刑の加減の限度に関する経過措置 第4…》
45条 新刑法第14条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。 この場合において、同条第1項中「無
に掲げる場合において、同号に規定する行為について有期 懲役 に処するときにおける再犯加重についても、適用する。
2項 当分の間、 新刑法
第56条
《再犯 拘禁刑に処せられた者がその執行を…》
終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 2 死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽さ
及び
第57条
《再犯加重 再犯の刑は、その罪について定…》
めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
454条 (法律上の減軽の方法に関する経過措置)
1項 新刑法
第68条
《法律上の減軽の方法 法律上刑を減軽すべ…》
き1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。 1 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。 2 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。 3 有期拘禁刑を減軽す
(第4号及び第6号を除く。)及び
第70条
《端数の切捨て 拘禁刑又は拘留を減軽する…》
ことにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
の規定は、
第445条第2号
《有期刑の加減の限度に関する経過措置 第4…》
45条 新刑法第14条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。 この場合において、同条第1項中「無
に掲げる場合において、死刑( 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときにおける法律上の減軽についても、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
455条 (酌量減軽の方法に関する経過措置)
1項 第445条
《有期刑の加減の限度に関する経過措置 新…》
刑法第14条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。 この場合において、同条第1項中「無期拘禁刑」
各号に掲げる場合において、死刑( 刑法 等一部改正法 の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 の酌量減軽をするときは、前条の規定により読み替えて適用する 新刑法
第68条
《法律上の減軽の方法 法律上刑を減軽すべ…》
き1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。 1 死刑を減軽するときは、無期又は10年以上の拘禁刑とする。 2 無期拘禁刑を減軽するときは、7年以上の有期拘禁刑とする。 3 有期拘禁刑を減軽す
(第4号及び第6号を除く。)及び
第70条
《端数の切捨て 拘禁刑又は拘留を減軽する…》
ことにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
の例による。
456条 (犯人蔵匿等に関する経過措置)
1項 懲役 又は 禁錮 に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る 新刑法
第103条
《犯人蔵匿等 罰金以上の刑に当たる罪を犯…》
した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。
457条 (2004年一部改正法の施行前にした行為等に係る併合罪の処理に関する経過措置)
1項 併合罪として処断すべき罪に 刑法 等の一部を改正する法律(2004年法律第156号。以下この項及び第3項において「 2004年一部改正法 」という。)の施行前に犯したものと 刑法 等一部改正法 の施行後に犯したものがある場合において、
第451条第2項
《2 刑法第46条第1項、第48条第1項、…》
第49条第1項、第50条並びに第53条第1項及び第2項科料に係る部分を除く。並びに新刑法第46条第2項及び第47条の規定は、第445条第1号に掲げる場合にも、適用する。 この場合において、次の表の上欄
の規定により読み替えて適用する 新刑法
第47条
《有期拘禁刑の加重 併合罪のうちの2個以…》
上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。 ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
の規定により併合罪として有期の拘禁刑、 懲役 又は 禁錮 の加重をするときは、 2004年一部改正法 附則第4条の規定及び
第445条
《有期刑の加減の限度に関する経過措置 新…》
刑法第14条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。 この場合において、同条第1項中「無期拘禁刑」
の規定にかかわらず、2004年一部改正法第1条の規定による改正前の 刑法 (次項において「 2004年 旧刑法 」という。)
第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
の規定を適用する。ただし、当該併合罪として処断すべき罪のうち2004年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第14条第2項の規定を適用して処断することとした場合の刑が、この項本文の場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
2項 前項本文の場合において、有期拘禁刑を加重するときにおける 2004年旧刑法
第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
の規定の適用については、同条中「有期の 懲役 又は 禁錮 」とあるのは、「有期の 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正後の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する拘禁刑」とする。
3項 第1項ただし書の場合において、当該併合罪として処断すべき罪のうち 2004年一部改正法 の施行後に犯したもののみについて 新刑法
第14条第2項
《2 有期拘禁刑を加重する場合においては3…》
0年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
の規定を適用して処断することとするときにおける同項の規定の適用については、同項中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期の拘禁刑、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 又は同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する 禁錮 」とする。
2節 刑事訴訟法の一部改正に伴う経過措置
458条
1項 刑法 等一部改正法 等の施行前にした行為に係る罪の事件に関しては、 刑法 等一部改正法第3条の規定による改正後の 刑事訴訟法 (1948年法律第131号。以下「 新 刑事訴訟法 」という。)
第37条の5
《 裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事…》
件について第37条の2第1項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人1人を付することができる。 ただし、被疑者が釈放された場合は、こ
の規定の適用については、無期の 懲役 又は 禁錮 に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件とみなし、 刑事訴訟法
第60条第3項
《310,000円刑法、暴力行為等処罰に関…》
する法律1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律1944年法律第4号の罪以外の罪については、当分の間、30,000円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居
及び 新 刑事訴訟法 第285条第1項の規定の適用については、 旧拘留 に当たる事件は拘留に当たる事件とみなし、同条第2項の規定の適用については、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなし、新 刑事訴訟法
第289条第1項
《死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁…》
刑に当たる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
、
第291条
《 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければ…》
ならない。 第290条の2第1項又は第3項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなけ
の二ただし書及び
第350条の16第1項
《検察官は、公訴を提起しようとする事件につ…》
いて、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
ただし書の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件と、有期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる事件とみなす。
2項 刑法 等一部改正法 等の施行前にした行為に係る罪に関しては、 新 刑事訴訟法 第89条(第1号及び第3号に係る部分に限る。)、
第210条第1項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死…》
刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる10分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる
及び
第301条の2第1項
《次に掲げる事件については、検察官は、第3…》
22条第1項の規定により証拠とすることができる書面であつて、当該事件についての第198条第1項の規定による取調べ逮捕又は勾留されている被疑者の取調べに限る。第3項において同じ。又は第203条第1項、第
(第1号及び第2号に係る部分に限り、同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、無期の 懲役 又は 禁錮 に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなし、 刑事訴訟法
第199条第1項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被…》
疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、310,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の
及び
第217条
《 310,000円刑法、暴力行為等処罰に…》
関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、30,000円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡
の規定の適用については、 旧拘留 に当たる罪は拘留に当たる罪とみなし、新 刑事訴訟法
第250条第1項
《時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に…》
当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 1 無期拘禁刑に当たる罪については30年 2 長期20年の拘禁刑に当たる罪については20年 3 前2号に掲げる罪以外の罪については
(第3号に係る部分を除く。)及び第2項(第1号に係る部分を除く。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪と、旧拘留に当たる罪は拘留に当たる罪とみなす。
3項 懲役 又は 禁錮 に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者に係る 新 刑事訴訟法 第89条(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者はそれぞれ有期拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある者とみなす。
4項 懲役 又は 禁錮 に処する判決に関しては、 新 刑事訴訟法 第343条及び
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の規定の適用については、懲役又は禁錮に処する判決はそれぞれ拘禁刑に処する判決とみなし、新 刑事訴訟法
第360条の2
《 死刑又は無期拘禁刑に処する判決に対する…》
上訴は、前2条の規定にかかわらず、これを放棄することができない。
の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処する判決はそれぞれ無期拘禁刑に処する判決とみなす。
5項 当分の間、 新 刑事訴訟法 第350条の2第2項に規定する特定犯罪に係る新 刑事訴訟法 の規定の適用については、同項中「無期拘禁刑」とあるのは、「無期の拘禁刑若しくは 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法 (以下この項において「 旧刑法 」という。)
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する 懲役 若しくは 旧刑法
第13条
《 削除…》
に規定する 禁錮 」とする。
6項 即決裁判手続において 懲役 又は 禁錮 の言渡しをする場合における 新 刑事訴訟法 第350条の29の規定の適用については、懲役又は禁錮の言渡しは、それぞれ拘禁刑の言渡しとみなす。
7項 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 の言渡しを受けた者に係る 新 刑事訴訟法 第480条、第482条、第484条、第485条及び第486条第1項の規定の適用については、懲役又は禁錮の言渡しはそれぞれ拘禁刑の言渡しと、旧拘留の言渡しは拘留の言渡しとみなす。
3節 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正に伴う経過措置
459条 (受刑者に関する経過措置)
1項 当分の間、 刑法 等一部改正法 第5条の規定による改正後の 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号。以下この節において「 新刑事収容施設法 」という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 被収容者 刑事施設に収容されている者をいう。 2 被留置者 留置施設に留置されている者をいう。 3 海上保安被留置者 海上保安留置施設
の受刑者には、 懲役 の刑(
第53条
《釈放者の遺留物 釈放された被収容者の遺…》
留物刑事施設に遺留した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫
の規定による改正前の 国際受刑者移送法 (以下「 旧 国際受刑者移送法 」という。)
第16条第1項第1号
《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》
の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な
の共助刑を含む。)の執行のため拘置されている者(以下「 懲役受刑者 」という。)、 禁錮 の刑(同項第2号の共助刑を含む。)の執行のため拘置されている者(以下「 禁錮受刑者 」という。)及び 旧拘留 の刑の執行のため拘置されている者(以下この節において「 旧拘留受刑者 」という。)を含むものとする。
460条 (懲役受刑者の作業に関する経過措置)
1項 懲役 受刑者の作業については、 新刑事収容施設法
第93条
《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》
対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
及び
第95条第1項
《刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従…》
い、作業を行う日及び時間を定める。
の規定は適用せず、 刑法 等一部改正法 第5条の規定による改正前の 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (以下この節において「 旧刑事収容施設法 」という。)
第92条
《公務所等への照会 刑事施設の長は、受刑…》
者の資質及び環境の調査のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
及び
第95条第1項
《刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従…》
い、作業を行う日及び時間を定める。
の規定は、なおその効力を有する。
461条 (禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業に関する経過措置)
1項 禁錮 受刑者及び 旧拘留 受刑者の作業については、 新刑事収容施設法
第93条
《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》
対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
の規定は適用せず、 旧刑事収容施設法
第93条
《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》
対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
462条 (懲罰に関する経過措置)
1項 禁錮 受刑者及び 旧拘留 受刑者に科する懲罰については、 新刑事収容施設法
第151条第1項
《受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりと…》
する。 1 戒告 2 第41条第1項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止 3 書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認めら
及び第2項の規定は適用せず、 旧刑事収容施設法
第151条第1項
《受刑者に科する懲罰の種類は、次のとおりと…》
する。 1 戒告 2 第41条第1項の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止 3 書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認めら
及び第2項の規定は、なおその効力を有する。
463条 (新刑事収容施設法の適用関係)
1項 当分の間、次の表の上欄に掲げる 新刑事収容施設法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4節 更生保護法の一部改正に伴う経過措置
464条 (遵守事項及び指導監督に関する経過措置)
1項 刑法 等一部改正法 第6条の規定による改正後の 更生保護法 (2007年法律第88号。以下「 第2号改正後 更生保護法 」という。)
第50条第1項
《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》
般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実
(第2号ハに係る部分に限る。)、
第51条第2項
《2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除…》
き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に第72条第1項及び第73条の2第1項、刑法第26条の二、第27条の五及び第29条第1項並びに少年法第26条の4第1項及び第66条第1項に規定する処
(第7号に係る部分に限る。)及び
第57条第1項
《保護観察における指導監督は、次に掲げる方…》
法によって行うものとする。 1 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。 2 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項以下「遵守事項」という。を遵守し、並び
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる者に対する保護観察については、適用しない。
1号 刑法 等一部改正法 第6条の規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者
イ 少年法
第24条第1項第1号
《家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を…》
開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分をすることができる。
又は
第64条第1項第1号
《第24条第1項の規定にかかわらず、家庭裁…》
判所は、第23条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、少年が特定少年である場合には、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、決定をもつて、次の各号に掲げる保護処分のいずれかをしなけ
若しくは第2号の保護処分の決定
ロ 少年院からの仮退院を許す旨の決定
ハ 仮釈放を許す旨の決定
ニ 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
若しくは
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定による保護観察に付する旨の言渡し
2号 刑法 等一部改正法 第6条の規定の施行前に 刑法
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた後、 刑法 等一部改正法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 刑法 等一部改正法第2号施行日 」という。)から 新刑法
第27条の2
《刑の一部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の
の規定による猶予の期間の開始の時までに前号ハの決定を受け、同決定により保護観察に付されている者
2項 刑法 等一部改正法 第2号施行日から 刑法 等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項第2号中「 新刑法
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の二」とあるのは、「 刑法
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の二」とする。
465条 (仮解除及び仮解除の取消しに関する経過措置)
1項 刑法 等一部改正法 第6条の規定の施行前に 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
若しくは
第27条の3第1項
《前条第1項の場合においては、猶予の期間中…》
保護観察に付することができる。
又は 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第1項
《前条に規定する者に刑の一部の執行猶予の言…》
渡しをするときは、刑法第27条の3第1項の規定にかかわらず、猶予の期間中保護観察に付する。
の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた保護観察付執行猶予者に対する 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
( 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律
第4条第2項
《2 刑法第27条の3第2項及び第3項の規…》
定は、前項の規定により付せられた保護観察の仮解除について準用する。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分については、 刑法 等一部改正法第6条の規定による改正前の 更生保護法 (以下この条において「 第2号改正前 更生保護法 」という。)
第81条第1項
《刑法第25条の2第2項又は第27条の3第…》
2項薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による保護観察を仮に解除する処分は、保護観察所の長が、保護観察付
の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、 刑法 等一部改正法第6条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、 第2号改正後 更生保護法 第81条第1項の規定を適用する。
2項 刑法 等一部改正法 第6条の規定の施行前に 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者の当該処分の取消しについては、 第2号改正前 更生保護法 第81条第5項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、 刑法 等一部改正法第6条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、 第2号改正後 更生保護法 第81条第5項の規定を適用する。
3項 刑法 等一部改正法 第6条の規定の施行前に 刑法
第25条の2第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
又は
第27条の3第2項
《2 前項の規定により付せられた保護観察は…》
、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者に対する 第2号改正前 更生保護法 第81条第5項の規定による当該処分の取消しに係る審査請求については、なお従前の例による。
466条 (再保護観察付執行猶予者に関する特則に関する経過措置)
1項 刑法 等一部改正法 第6条の規定の施行前に 刑法
第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
の規定により保護観察に付され、その期間中であって 刑法 等一部改正法の施行後に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者について、 更生保護法
第52条第5項
《5 保護観察所の長は、刑法第25条の2第…》
1項の規定により保護観察に付されている保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基
又は第6項の規定により、 第2号改正後 更生保護法 第51条第2項第7号に規定する援助を受けることを特別遵守事項として定める場合においては、 刑法 等一部改正法第7条の規定による改正後の 更生保護法 (以下「 新 更生保護法 」という。)
第81条の4第2項
《2 前項に規定する場合のほか、保護観察所…》
の長は、再保護観察付執行猶予者について、第52条第5項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第6項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第53条第1項の規定により特別遵
の規定は、適用しない。
467条 (刑事施設の長又は少年院の長の通告、申出又は遵守事項の通知に関する経過措置)
1項 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 の刑の執行のために刑事施設又は少年院に収容されている者に係る 新 更生保護法 第33条、第34条、第54条第2項及び第55条第2項の規定の適用については、新 更生保護法
第33条
《法定期間経過の通告 刑事施設の長又は少…》
年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、刑法第28条又は少年法第58条第1項に規定する期間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなければならない。
中「拘禁刑」とあるのは「 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の 刑法
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役(以下「 懲役 」という。)又は同法第13条に規定する禁錮(以下「 禁錮 」という。)の刑」と、新 更生保護法
第34条第1項
《刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執…》
行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。
中「拘禁刑」とあるのは「懲役又は禁錮の刑」と、同条第2項中「拘留」とあるのは「 刑法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 刑法
第16条
《拘留 拘留は、1日以上30日未満とし、…》
刑事施設に拘置する。 2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する拘留」と、新 更生保護法
第54条第2項
《2 刑事施設の長又は少年院の長は、第39…》
条第1項の決定により拘禁刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなっ
中「拘禁刑の」とあるのは「懲役若しくは禁錮の刑の」と、「拘禁刑が」とあるのは「懲役又は禁錮の刑が」と、新 更生保護法
第55条第2項
《2 刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑…》
の執行のため収容している者について第39条第1項の決定による釈放の時までに特別遵守事項その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。が定められたとき、保護
中「拘禁刑」とあるのは「懲役若しくは禁錮の刑」とする。
468条 (更生緊急保護等に関する経過措置)
1項 新 更生保護法 第5章及び第88条の2の規定の適用については、 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 の刑の執行を終わった者は新 更生保護法
第85条第1項第1号
《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》
掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな
に掲げる者と、懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行の免除を得た者は同項第2号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者は同項第3号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者(その裁判が確定するまでの者を除く。)は同項第4号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったものは同項第5号に掲げる者とみなす。
5節 更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置
469条 (更生保護事業を行う者の認可等に関する経過措置)
1項 刑法 等一部改正法 第8条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 更生保護事業法 (1995年法律第86号。以下この条において「 第2号改正前 更生保護事業法 」という。)
第45条
《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》
体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿
の継続保護事業の認可を受けている者は、 刑法 等一部改正法第8条の規定による改正後の 更生保護事業法 (以下この条において「 第2号改正後 更生保護事業法 」という。)
第45条
《宿泊型保護事業の認可 国及び地方公共団…》
体以外の者で宿泊型保護事業を営もうとするものは、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 宿
の宿泊型保護事業の認可を受けたものとみなす。
2項 刑法 等一部改正法 第8条の規定の施行の際現に 第2号改正前 更生保護事業法 第47条の2の1時保護事業又は連絡助成事業の届出をしている者は、それぞれ 第2号改正後 更生保護事業法 第47条の2の通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業の届出をしたものとみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、 刑法 等一部改正法 第8条の規定の施行前に 第2号改正前 更生保護事業法 の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続で 第2号改正後 更生保護事業法 に相当の規定があるものは、第2号改正後 更生保護事業法 の相当の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。
470条 (罰則に関する経過措置)
471条 (更生保護事業の対象者に関する経過措置)
1項 更生保護事業の対象者については、 懲役 、 禁錮 又は 旧拘留 につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者は 刑法 等一部改正法 第9条の規定による改正後の 更生保護事業法 (以下この条において「 新 更生保護事業法 」という。)
第2条第2項第2号
《2 この法律において「宿泊型保護事業」と…》
は、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特
に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(保護観察に付されている者を除く。)は同項第3号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者(保護観察に付されている者を除く。)は同項第4号に掲げる者と、 旧 国際受刑者移送法 第16条第1項第1号若しくは第2号の共助刑の執行を終わり、若しくは旧 国際受刑者移送法
第25条第2項
《2 法務大臣は、前項の申出があったときは…》
、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。
の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は旧 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の規定により適用される 刑法 等一部改正法第3条の規定による改正前の 刑事訴訟法
第480条
《 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神…》
喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
若しくは
第482条
《 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者につい…》
て次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。 1 刑の執行によつて
の規定によりその執行を停止されている者は 新 更生保護事業法 第2条第2項第9号に掲げる者とみなす。
6節 少年院法の一部改正に伴う経過措置
472条
1項 当分の間、 刑法 等一部改正法 第10条の規定による改正後の 少年院法 (2014年法律第58号。次項において「 新 少年院法 」という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1
の受刑在院者には、第477条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる
第14条
《少年院の職員 少年院の職員には、在院者…》
の人権に関する理解を深めさせ、並びに在院者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
の規定による改正前の 少年法 (以下「 旧 少年法 」という。)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定による 懲役 又は 禁錮 の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者及び第491条第7項の規定によりみなして適用される
第14条
《証人尋問・鑑定・通訳・翻訳 家庭裁判所…》
は、証人を尋問し、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合に、これを準用する
の規定による改正後の 少年法 (以下「 新 少年法 」という。)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により 旧 国際受刑者移送法 第16条第1項各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者を含むものとする。
2項 当分の間、次の表の上欄に掲げる 新 少年院法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7節 少年鑑別所法の一部改正に伴う経過措置
473条
1項 当分の間、 刑法 等一部改正法 第12条の規定による改正後の 少年鑑別所法 (2014年法律第59号。次項において「 新 少年鑑別所法 」という。)
第17条第1項第3号
《少年鑑別所の長は、家庭裁判所、地方更生保…》
護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長から、次に掲げる者について鑑別を求められたときは、これを行うものとする。 1 保護処分少年法第66条第1項、
に掲げる者には、 懲役 又は 禁錮 の刑の執行を受ける者を含むものとする。
2項 当分の間、 新 少年鑑別所法 第17条第1項第4号に掲げる者には、第491条第7項の規定によりみなして適用される 更生保護法
第40条
《仮釈放中の保護観察 仮釈放を許された者…》
は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。
の規定により保護観察に付されている者を含むものとする。