附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章第5節及び第5章の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (施行のために必要な準備)
1項 農林水産大臣は、
第26条第1項
《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》
営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
又は
第28条第1項
《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》
営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項
の政令の制定の立案をしようとするときは、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、水産政策審議会の意見を聴くことができる。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (2011年原子力事故による被害等への対策)
1項 国及び地方公共団体は、当分の間、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(次項において「 2011年原子力事故 」という。)により被害を受けた地域における 内水面漁業 の復興及び再生を推進するため、内水面に影響が少ない放射性物質による汚染の除去等の措置に係る技術の開発、事故由来放射性物質( 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第1条
《目的 この法律は、2011年3月11日…》
に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故以下本則において単に「事故」という。により当該原子力発電所から放出された放射性物質以下「事故由来放射性物質」という。による環境の汚染が生じているこ
に規定する事故由来放射性物質をいう。)による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する漁場の利用への支障及び 内水面水産資源 の販売の不振への対処の取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、当分の間、 2011年原子力事故 による災害に伴い講ぜられた 内水面水産資源 の出荷を停止する措置及び内水面水産資源の採捕を禁止する等の措置により損失を受けた内水面に係る漁業協同組合を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後速やかに、内水面に排出又は放流される水についての実態を踏まえ、 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)、 浄化槽法 (1983年法律第43号)等による当該水に係る規制の在り方について、内水面における漁場環境の再生等の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第7条まで並びに附則第14条、
第15条第1項
《国及び地方公共団体は、内水面水産資源の生…》
育に資する水質の確保を図るため、下水道、浄化槽その他の排水処理施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
及び第3項、
第16条
《内水面に係る水量の確保 国及び地方公共…》
団体は、内水面における豊かな水量が内水面水産資源の保全及び栄養塩類の海への円滑な流入による海洋水産資源の保全に資することに鑑み、内水面における水量の確保を図るため、雨水を地下に浸透させる機能を有する施
、
第31条
《報告徴収及び立入検査 農林水産大臣は、…》
指定養殖業の許可その他この節の規定又は当該規定に基づく命令に規定する事項を処理するために必要があると認めるときは、許可養殖業者若しくは届出養殖業者に対し、指定養殖業若しくは届出養殖業に関して必要な報告
並びに
第33条第1項
《この節に規定する農林水産大臣の権限に属す…》
る事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定公布の日(附則第14条及び第15条第3項において「 公布日 」という。)
29条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
33条 (検討等)
1項 政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後10年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日