内水面漁業の振興に関する法律施行令《本則》

法番号:2014年政令第324号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 内水面漁業の振興に関する法律 2014年法律第103号第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 及び同条第5項において準用する同法第26条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (指定養殖業の指定)

1項 内水面漁業の振興に関する法律 以下「」という。第26条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる養殖業であって政令で定めるもの以下「指定養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の政令で定める養殖業は、うなぎ養殖業とする。

2条 (届出養殖業の指定)

1項 第28条第1項 《漁業法の規定が適用される水面以外の水面で…》 営まれる指定養殖業以外の養殖業であって政令で定めるもの以下「届出養殖業」という。を営もうとする者は、養殖場ごとに、その養殖業を開始する日の1月前までに、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項 の政令で定める養殖業は、陸地において営む養殖業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 食用の水産動植物(うなぎを除く。)を養殖するものであること。

2号 次のいずれかに該当するものであること。

水質に変更を加えた水又は海水を養殖の用に供するもの

養殖の用に供した水を餌料の投与等によって生じた物質を除去することなく養殖場から排出するもの

3条 (指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)

1項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において 漁業法 1949年法律第267号)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第30条 《漁業法の準用 指定養殖業の許可に関して…》 は、漁業法第3章第1節第36条から第39条まで、第43条、第45条第1号、第50条及び第52条を除く。並びに第175条並びに第177条第1項第1号に係る部分に限る。、第2項、第3項前段及び第4項から第 において準用する 漁業法 第55条第3項 《3 水産資源保護法1951年法律第313…》 号第12条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、同条中「第10条第5項」とあるのは「漁業法第55条第1項」と、「同条第4項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替え において 水産資源保護法 1951年法律第313号第12条 《漁業従事者に対する措置 第10条第5項…》 の規定により許可の取消を受けた者は、同条第4項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額 の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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