農地中間管理事業の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:2014年政令第46号

略称: 農地バンク法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 2013年法律第101号第3条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、農地中間管理事業の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 並びに 第18条第4項第3号 《4 農地中間管理機構は、第1項の認可の申…》 請をしようとするときは、前項の規定により聴取した意見を記載した書類を提出しなければならない。 ただし書及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (農地中間管理事業の推進に関する基本方針)

1項 農地中間管理事業の推進に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、農地中間管理事業の推進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針は、おおむね5年ごとに、その後の10年間につき定めるものとする。

2条 (耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)

1項 第18条第2項第2号 《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》 当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に ロの政令で定める者は、次に掲げる場合(第1号から第3号までに掲げる場合であって、同項第2号ロに規定する土地(以下この条において「 対象土地 」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあっては、その法人が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限る。)において賃借権の設定等を受ける者とする。

1号 地方公共団体が、 対象土地 を公用又は公共用(農業上の利用を目的とする用途に限る。)に供するため賃借権の設定等を受ける場合

2号 農地法施行令 1952年政令第445号第2条第2項第1号 《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》 る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの に規定する法人が、 対象土地 を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他当該法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合

3号 農地法施行令 第2条第2項第3号 《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》 る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの に規定する農林水産省令で定める法人が、 対象土地 を当該法人が行う同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供するため賃借権の設定等を受ける場合

4号 その他農林水産省令で定める場合

3条 (賃借権の設定等に関する要件が緩和される場合)

1項 第18条第5項第2号 《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事 ただし書の政令で定める場合は、前条に規定する場合とする。

4条 (不確知共有者の探索の方法)

1項 第22条の2第2項 《2 農業委員会は、前項の規定による要請を…》 受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。 の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報(以下この条において「 不確知共有者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 当該共有者不明農用地等の登記事項証明書の交付を請求すること。

2号 当該共有者不明農用地等を現に占有する者その他の当該共有者不明農用地等に係る 不確知共有者関連情報 を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

3号 第1号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他前2号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者(以下この号及び次号において「 登記名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 登記名義人等 に係る 不確知共有者関連情報 の提供を求めること。

4号 登記名義人等 が死亡又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該共有者不明農用地等に係る 不確知共有者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不確知共有者関連情報の提供を求めること。

5号 前各号の措置により判明した当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に対して、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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