制定文
農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第8条第2項第7号
《2 農地中間管理事業規程においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受ける農用地等の基準 2 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の方法 3 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを
、
第9条第2項
《2 前項の事業計画においては、その事業年…》
度における農地中間管理事業の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
、
第11条
《帳簿の記載 農地中間管理機構は、農地中…》
間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
、
第17条
《農地中間管理事業の実施 農地中間管理機…》
構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする
、
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
、第3項及び第5項、
第21条第1項
《農地中間管理機構は、第18条第7項の規定…》
による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは農作業の委託を受けた農用地等の
、
第22条第1項
《農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進…》
計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
、
第26条第1項
《第18条第7項の規定による公告があった農…》
用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第21条第1項第1号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人認定
並びに
第33条
《農林水産省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。
並びに 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 (2014年政令第46号)
第2条第4号
《耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従…》
事すると認められない者から除かれる者 第2条 法第18条第2項第2号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合第1号から第3号までに掲げる場合であって、同項第2号ロに規定する土地以下この条において「対象土地
の規定に基づき、 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (農地中間管理機構の指定の申請)
1項 農地中間管理事業の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条
《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》
、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって
の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 農地中間管理事業の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
4号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であって農地中間管理事業に係る事項とそれ以外の事業に係る事項とを区分したもの
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 指定申請者が一般社団法人である場合にはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合には、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合にはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
7号 現に行っている業務の概要を記載した書類
8号 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
9号 その他参考となる事項を記載した書類
2条 (名称等の変更の届出)
1項 法
第5条第2項
《2 農地中間管理機構は、その名称若しくは…》
住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
3条 (委員の任命の認可の申請)
1項 農地中間管理機構は、 法
第6条第3項
《3 農地中間管理事業評価委員会の委員は、…》
農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。
の規定により農地中間管理事業評価委員会の委員を任命しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該任命に係る者の就任承諾書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 任命しようとする者の氏名及び略歴
2号 任命の理由
4条 (役員の選任又は解任の認可の申請)
1項 農地中間管理機構は、 法
第7条第1項
《農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、…》
都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
2号 選任又は解任の理由
2項 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない。
5条 (農地中間管理事業規程の記載事項)
1項 法
第8条第2項第7号
《2 農地中間管理事業規程においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受ける農用地等の基準 2 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の方法 3 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第20条第1号
《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》
の解除 第20条 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第
の相当の期間の基準
2号 その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項
6条 (農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
1項 法
第8条第3項第3号
《3 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ
ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
2項 法
第8条第3項第4号
《3 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ
ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
7条 (土地改良事業の説明)
1項 法
第8条第3項第3号
《3 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ
ホ及び第4号ハの規定による説明は、 土地改良法 (1949年法律第195号)
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。
8条 (事業計画等の認可の申請)
1項 農地中間管理機構は、 法
第9条第1項
《農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その…》
事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2項 法
第9条第2項
《2 前項の事業計画においては、その事業年…》
度における農地中間管理事業の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第2条第3項
《3 この法律において「農地中間管理事業」…》
とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行
各号に掲げる業務の実施に関する計画
2号 農地中間管理事業に係る業務の一部を委託しようとするときは、委託しようとする者の氏名又は名称及び住所、委託しようとする業務の内容、委託の期間その他必要な事項
3号 その他必要な事項
3項 前項第2号の委託しようとする者が法人である場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 委託しようとする法人の定款又は寄附行為
2号 委託しようとする法人(登記がされている法人に限る。)の登記事項証明書
9条 (事業計画書等の変更の認可の申請)
1項 農地中間管理機構は、 法
第9条第1項
《農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その…》
事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による事業計画の変更の認可の申請について準用する。
10条 (帳簿の備付け等)
1項 法
第11条
《帳簿の記載 農地中間管理機構は、農地中…》
間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項
イ 農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を行った者の氏名又は名称及び住所
ロ 農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等又は農作業の委託を受けた土地の所在、地番、地目及び面積
ハ 農地中間管理機構がイに規定する者から農地中間管理権の設定等を受けた場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法
ニ 農地中間管理機構がイに規定する者から農作業の委託を受けた場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法
ホ 借賃の支払、農業経営の受託に係る決済又は農作業の受託に係る対価の受領をした場合にあっては、その年月日及びその額
ヘ 農地中間管理権若しくは経営受託権の存続期間若しくは残存期間若しくは農作業に係る受託の期間が満了した場合(当該期間を更新した場合を除く。)又は 法
第20条
《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》
の解除 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第7項の規
の規定による契約の解除をした場合にあっては、その年月日
ト 法
第2条第3項第5号
《3 この法律において「農地中間管理事業」…》
とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行
に掲げる業務を行った場合にあっては、当該業務を行った期間、当該業務の内容、当該業務に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額並びに当該業務に要した費用を農地中間管理事業の実施によって得た収入により回収をした場合にあっては、当該費用の額から当該回収をした額を控除した額
2号 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項
イ 賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
ロ イに規定する者が賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた土地の所在、地番、地目及び面積
ハ イに規定する者が賃借権の設定等を受けた場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が経営受託権である場合にあっては農地中間管理機構に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
ニ イに規定する者が農作業の委託を受けた場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価並びにその支払の相手方及び方法
ホ 借賃の受領、農業経営の委託に係る決済又は農作業の委託に係る対価の支払をした場合にあっては、その年月日及びその額
3号 農地中間管理事業に係る業務の委託委託契約ごとの次に掲げる事項
イ 委託した者の氏名又は名称及び住所
ロ 委託した業務の内容
ハ 委託に要した費用を支払った場合にあっては、その年月日及びその額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3項 農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から10年間保存しなければならない。
1号 第1項第1号イからヘまで及び同項第2号に掲げる事項ヘに掲げる日
2号 第1項第1号トに掲げる事項当該業務に要した費用の回収が終了した日
3号 第1項第3号に掲げる事項当該委託契約が終了した日
11条 (事業の休廃止の認可の申請)
1項 農地中間管理機構は、 法
第14条第1項
《農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を…》
受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
12条 (農用地利用集積等促進計画の作成等)
1項 農地中間管理機構は、 法
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
2項 農地中間管理機構は、 法
第18条第1項
《農地中間管理機構は、農地中間管理事業第2…》
条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。若しくは農作業の委託を受け
の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の50第1項第1号
《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》
に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、
に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
イ 賃借権の設定等を受ける者についての次に掲げる事項
(1) その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地等の利用の状況
(2) その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況
ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
(1) 農地所有適格法人が現に行っている事業の種類及び売上高並びに賃借権の設定等を受けた後における事業計画
(2) 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権
(3) 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積
(4) 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積
(5) 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業( 農地法
第2条第3項第1号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する農業をいう。(8)及び(9)において同じ。)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
(6) 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業(同号ヘに規定する農作業をいう。)の内容
(7) 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 (2002年法律第52号)
第5条
《報告の徴収 農林水産大臣は、第3条第1…》
項の承認を受けた株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業
に規定する 承認会社 (第5号において「 承認会社 」という。)が農地所有適格法人の構成員となっている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権
(8) 農地所有適格法人の理事等( 農地法
第2条第3項第3号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する理事等をいう。(9)において同じ。)の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
(9) 農地所有適格法人の理事等又は使用人( 農地法
第2条第3項第4号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
に規定する使用人をいう。以下(9)において同じ。)のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
ハ 賃借権の設定等を受ける者が個人である場合には、その者のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
ニ 賃借権の設定等を受ける者の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地等の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
ホ 賃借権の設定等を受ける者が 法
第18条第2項第2号
《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》
当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に
ロに規定する者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他同号の政令で定める者を除く。次項第4号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
(1) 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画
(2) その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等( 農地法
第3条第3項第3号
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
に規定する業務執行役員等をいう。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び賃借権の設定等を受けた後における従事計画
ヘ その他参考となるべき事項
2号 賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人を除く。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し
3号 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)が含まれる場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
4号 賃借権の設定等を受ける者のうちに 承認会社 を構成員とする農地所有適格法人が含まれる場合には、その構成員が承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿の写し
5号 賃借権の設定等を受ける者のうちに 農地法施行令 (1952年政令第445号)
第2条第2項第3号
《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》
る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの
に規定する法人が含まれる場合には、その法人が 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第16条第2項
《2 令第2条第2項第3号の一般社団法人又…》
は一般財団法人で農林水産省令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 その行う事業が令第2条第2項第3号に規定する事業及びこれに附帯する事業に限られている一般社団法人で、農業協同組合、農業協同組合連
の要件を満たしていることを証する書類
6号 賃借権の設定等を受ける土地が 法
第18条第5項第6号
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事
イに掲げる土地に該当する場合には、 農地法施行規則
第57条の5
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
についての許可申請書の記載事項 法第5条第3項において準用する法第4条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第11条第1項第1号から第4号までに掲げる事項 2 第31条第4
に掲げる事項を記載した書類及び同規則第57条の4第2項に掲げる書類
7号 賃借権の設定等を受ける土地が 法
第18条第5項第6号
《5 都道府県知事は、第1項の認可の申請が…》
あった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事
ロに掲げる土地に該当する場合には、 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第34条第1項
《法第15条の2第1項の許可を受けようとす…》
る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事等法第15条の2第1項に規定する都道府県知事等をいう。に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 開発行為に係る土地の所在、地
に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に掲げる図面
8号 その他参考となるべき書類
3項 前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
1号 現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「 対象農用地等 」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が 対象農用地等 のみである場合に限る。)その者に係る前項第1号(ロを除く。)に掲げる書類
2号 法
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告があった他の農用地利用集積等促進計画(当該農地中間管理機構が定めたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に再度賃借権の設定等を行おうとする場合であってその者に係る前項第2号又は第5号に掲げる書類の内容に変更がないとき当該書類
3号 法
第18条第3項
《3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等…》
促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市
若しくは
第19条第3項
《3 市町村等は、前2項の規定による協力を…》
行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。
の規定により意見を聴かれ、又は法第18条第11項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを要請した農業委員会が、賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人であると認めた場合その者に係る前項第1号ロ、第3号及び第4号に掲げる書類
4号 前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第3項
《3 同意市町村は、地域計画においては、前…》
項第3号の目標として同項第1号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。
の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合その者に係る前項第1号(ロを除く。)及び第2号に掲げる書類
イ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人及び 法
第18条第2項第2号
《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》
当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に
ロに規定する者以外の者である場合次に掲げる要件
(1) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
(2) 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ロ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ハ 賃借権の設定等を受ける者が 法
第18条第2項第2号
《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》
当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に
ロに規定する者である場合次に掲げる要件
(1) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
(2) その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
(3) その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等( 農地法
第3条第3項第3号
《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》
いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権
に規定する業務執行役員等をいう。)のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
13条 (意見聴取の方法)
1項 法
第18条第3項
《3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等…》
促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市
の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。
14条 (耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
1項 農地中間管理事業の推進に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第4号
《耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従…》
事すると認められない者から除かれる者 第2条 法第18条第2項第2号ロの政令で定める者は、次に掲げる場合第1号から第3号までに掲げる場合であって、同項第2号ロに規定する土地以下この条において「対象土地
の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第1号、第5号又は第6号に掲げる場合であって、 法
第18条第2項第2号
《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》
当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に
ロに規定する土地(以下この条において「 対象土地 」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第7号又は第8号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において 対象土地 を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
1号 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、 対象土地 を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合
2号 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)のうち、賃借権の設定等又は所有権の移転と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために 対象土地 について賃借権の設定等を受ける場合
3号 農業協同組合法
第10条第2項
《組合員又は会員に出資をさせる組合以下「出…》
資組合」という。は、前項の事業のほか、組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者の委託を受けて行う農業の経営の事業を併せ行うことができる。
に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が、当該事業を実施するために 対象土地 について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受ける場合
4号 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主( 農地法
第2条第3項第2号
《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》
農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に
イからチまでに掲げる者に限る。)が、当該農地所有適格法人に 対象土地 について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合
5号 農業協同組合法
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が、 対象土地 を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
6号 生産森林組合( 森林組合法 (1978年法律第36号)
第93条第2項第2号
《2 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる…》
事業の全部又は一部を行うことができる。 1 環境緑化木又は食用きのこの生産 2 森林を利用して行う農業 3 委託を受けて行う森林の施業又は経営 4 前3号に掲げる事業に附帯する事業
に掲げる事業を行うものに限る。)が、 対象土地 を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
7号 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
各号に掲げる事業(同項第6号に掲げる事業を除く。)を行う法人が、 対象土地 を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
8号 農業近代化資金融通法施行令 (1961年政令第346号)
第1条第5号
《農業者等 第1条 農業近代化資金融通法1…》
961年法律第202号。以下「法」という。第2条第1項第4号の政令で定める団体又は法人は、次に掲げる団体又は法人とする。 1 農事組合法人 2 農業共済組合及び農業共済組合連合会 3 土地改良区及び土
、第7号又は第8号に掲げる法人が、 対象土地 を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
15条 (通知等の方法)
1項 法
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による通知は、同条第1項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第7項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。
2項 第13条
《監督命令 都道府県知事は、農地中間管理…》
事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定は、 法
第18条第7項
《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
の規定による公告について準用する。
16条 (農用地の利用の促進を行う者の基準)
1項 法
第19条第1項
《農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進…》
計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの以下この条において「市町村等」という。に対し、農用地等の保有及び利用に
の農林水産省令で定める基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する同法第2条の規定による改正前の 農業経営基盤強化促進法 第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体である農業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人であること。
2号 次に掲げる事業のいずれかを継続的に実施していること。
イ 利用権の設定等と併せて行う、農用地の区画ごとに作付けする農作物の種類を定めて一定の期間ごとにこれを変更する取組のための農用地の集団化等、耕作に供する農用地の集団化を促進する事業
ロ 利用権の設定等と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業
ハ 農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る目的をもって農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し又は交換する事業
17条 (農用地等の利用状況の報告)
1項 法
第21条第1項
《農地中間管理機構は、第18条第7項の規定…》
による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは農作業の委託を受けた農用地等の
の報告は、同条第2項第1号及び第2号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。
2項 農地中間管理機構は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示して行うものとする。
18条 (委託することができない業務)
1項 法
第22条第1項
《農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進…》
計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。
の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。
1号 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の決定
2号 法
第2条第3項第5号
《3 この法律において「農地中間管理事業」…》
とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行
に掲げる業務の実施の決定
3号 事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成
19条 (不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
1項 令
第4条第2号
《不確知共有者の探索の方法 第4条 法第2…》
2条の2第2項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」と
の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 当該共有者不明農用地等を現に占有する者
2号 農地法
第52条の2
《農地台帳の作成 農業委員会は、その所掌…》
事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。 1 その農地の所有者の氏名又は名称及び住所 2 その農
の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
3号 当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者であって知れているもの
20条 (不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
1項 農業委員会は、 令
第4条第2号
《不確知共有者の探索の方法 第4条 法第2…》
2条の2第2項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」と
の規定により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
1号 令
第4条第3号
《不確知共有者の探索の方法 第4条 法第2…》
2条の2第2項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」と
に規定する 登記名義人等 (以下この条において「 登記名義人等 」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
2号 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
3号 登記名義人等 が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
4号 登記名義人等 が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対し、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。
21条 (共有持分を有する者を特定するための措置)
1項 令
第4条第5号
《不確知共有者の探索の方法 第4条 法第2…》
2条の2第2項の政令で定める方法は、共有者不明農用地等について共有持分を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の不確知共有者を確知するために必要な情報以下この条において「不確知共有者関連情報」と
の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
22条 (不確知共有者からの申出)
1項 法
第22条の3第5号
《共有者不明農用地等に係る公示 第22条の…》
3 農業委員会は、前条第1項の規定による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。
1号 申出者の氏名又は名称及び住所
2号 当該申出に係る共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
3号 当該申出の趣旨