農地中間管理事業の推進に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第101号

略称: 農地バンク法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農用地 」とは、農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 第32条第2号 《利用意向調査 第32条 農業委員会は、第…》 30条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある において同じ。)をいう。

2項 この法律において「 農用地等 」とは、次に掲げる土地をいう。

1号 農用地

2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

3号 農業用施設の用に供される土地(第1号に掲げる土地を除く。

4号 開発して 農用地 又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

3項 この法律において「 農地中間管理事業 」とは、 農用地 の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに限る。)を除く。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。

1号 農用地 等について農地中間管理権を取得すること。

2号 農地中間管理権を有する 農用地 等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。 第18条第10項 《10 農地中間管理機構は、この節で定める…》 ところにより農地中間管理権第2条第5項第1号に係るものに限る。を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法1896年法律第89号第594条第2項又は第612条第1項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の において同じ。)を行うこと。

3号 農用地 等について農業の経営又は農作業(以下「 農業経営等 」という。)の委託を受けること。

4号 農業経営等 の委託を受けている 農用地 等について農業経営等の委託(委託の相手方の変更を含む。)を行うこと。

5号 農地中間管理権を有する 農用地 等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。

6号 農地中間管理権を有する 農用地 等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。

7号 農地中間管理権を有する 農用地 等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4項 この法律において「 農地中間管理機構 」とは、 第4条 《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》 、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって の規定による指定を受けた者をいう。

5項 この法律において「 農地中間管理権 」とは、 農用地 等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、 農地中間管理機構 が取得する次に掲げる権利をいう。

1号 賃借権又は使用貸借による権利

2号 所有権( 農用地 等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託( 第27条第1項 《農地貸付信託の引受けを行う農地中間管理機…》 構以下「信託法人」という。への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。 において「 農地貸付信託 」という。)の引受けにより取得するものに限る。

3号 農地法 第41条第1項 《農業委員会は、第32条第3項第33条第2…》 項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による公示をした場合において、第32条第3項第3号に規定する期間内に当該公示に係る農地同条第1項第2号に該当するものを除く。の所有 に規定する利用権

2章 農地中間管理事業の推進 > 1節 農地中間管理事業の推進に関する基本方針

3条

1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、 農地中間管理事業 の推進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する 農用地 の面積の目標その他 農地中間管理事業 の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標

2号 農地中間管理事業 の推進に関する基本的な方向

3号 第1号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項

農地中間管理事業 の実施方法に関する基本的な事項

農地中間管理事業 に関する啓発普及その他農地中間管理事業を推進するための施策に関する事項

地方公共団体、 農地中間管理機構 並びに株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫及び株式会社農林漁業成長産業化支援機構( 第23条 《地方公共団体との連携等 農地中間管理機…》 構は、地方公共団体及び公庫等と密接な連携の下に、その創意工夫を発揮して農地中間管理事業を積極的に実施しなければならない。 及び 第24条 《事業への協力 農業委員会等に関する法律…》 第44条第1項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び公庫等は、農地中間管理事業の実施に関し農地中間管理機構から必要な協 において「 公庫等 」という。)の連携及び協力に関する事項

4号 その他 農地中間管理事業 の推進に関し必要な事項

3項 基本方針 は、 農業経営基盤強化促進法 1980年法律第65号第5条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針に適合するとともに、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

5項 都道府県知事は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2節 農地中間管理機構

4条 (農地中間管理機構の指定)

1項 都道府県知事は、 農用地 の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあっては地方公共団体が基本財産の額の過半を拠出しているものに限る。)であって、 農地中間管理事業 に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、都道府県に1を限って、 農地中間管理機構 として指定することができる。

1号 職員、業務の方法その他の事項についての 農地中間管理事業 に係る業務の実施に関する計画が適切なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

2号 役員の過半数が、経営に関し実践的な能力を有する者であると認められること。

3号 農地中間管理事業 の運営が、公正に行われると認められること。

4号 農地中間管理事業 以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって農地中間管理事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5号 その他 農地中間管理事業 を適正かつ確実に行うに足りるものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

5条 (指定の公告等)

1項 都道府県知事は、前条の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、当該指定を受けた 農地中間管理機構 の名称及び住所、 農地中間管理事業 を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければならない。

2項 農地中間管理機構 は、その名称若しくは住所又は 農地中間管理事業 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告しなければならない。

6条 (農地中間管理事業評価委員会の設置)

1項 農地中間管理機構 には、 農地中間管理事業 評価委員会を置かなければならない。

2項 農地中間管理事業 評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を 農地中間管理機構 の代表者に述べることができる。

3項 農地中間管理事業 評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて 農地中間管理機構 の代表者が任命する。

7条 (役員の選任及び解任)

1項 農地中間管理機構 の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 都道府県知事は、 農地中間管理機構 の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は次条第1項に規定する 農地中間管理事業 規程に違反する行為をしたとき。

2号 農地中間管理事業 に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3号 農地中間管理事業 の実施状況が著しく不10分である場合において、当該役員に引き続きその職務を行わせることが不適当であると認められるとき。

8条 (農地中間管理事業規程)

1項 農地中間管理機構 は、 農地中間管理事業 の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「 農地中間管理事業規程 」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 農地中間管理事業 規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農地中間管理権 を取得し、又は 農業経営等 の委託を受ける 農用地 等の基準

2号 農地中間管理権 の取得又は 農業経営等 の受託の方法

3号 農地中間管理権 を有する 農用地 等の貸付けを行い、又は 農業経営等 の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託を行う方法

4号 第2条第3項第5号 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 に掲げる業務の実施基準

5号 農地中間管理事業 に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項

6号 農地中間管理事業 に係る業務の委託の基準

7号 その他 農地中間管理事業 の実施方法に関して農林水産省令で定める事項

3項 都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る 農地中間管理事業 規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。

1号 基本方針 に適合し、かつ、 農地中間管理事業 の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

2号 前項第1号に掲げる事項が、 農用地 等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、農用地等について借受け又は 農業経営等 の受託を希望する者の意向その他地域の事情を考慮して 農地中間管理権 を取得し、又は農業経営等の委託を受けることを内容とするものであること。

3号 前項第2号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

農地中間管理事業 を効率的かつ効果的に実施する観点から、 第17条第2項 《2 農地中間管理機構は、地域計画の区域に…》 おいて、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。 に規定する区域については 農地中間管理機構 農用地 等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)に対し 農地中間管理権 の取得又は 農業経営等 の受託に関する協議を積極的に申し入れるほか農用地等の所有者からの申出に応じて当該協議を行い、その他の区域については農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合に農用地等の所有者と当該協議を行うこと。

その取得する権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利(以下「 経営受託権 」という。)である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、 農地中間管理権 の取得又は 農業経営等 の受託を行うこと。

農地中間管理事業 を円滑に推進する観点から、 農用地 等を現に利用している者の農業経営の現状、当該農業経営に関する意向その他の事情を考慮して 農地中間管理権 の取得又は 農業経営等 の受託を行うこと。

農地中間管理権 の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、 農地法 第32条第1項 《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》 況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「 各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このニにおいて「 所有者等 」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、 農地中間管理機構 が、 所有者等 に対し当該措置を講ずることを促すこと。

農地中間管理権 の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 農用地 等の所有者に対し、 土地改良法 1949年法律第195号第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。

4号 前項第3号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

農業経営基盤強化促進法 第19条第1項 《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》 前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。 に規定する地域計画( 第17条第2項 《2 同意市町村は、市街化区域においては、…》 農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。 及び 第18条第3項 《3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等…》 促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市 において単に「地域計画」という。)の達成に資することその他地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に 農用地 等の貸付け又は 農業経営等 の委託の相手方の選定及びその変更を行うこと。

その貸付け又は農業の経営の委託に係る 農用地 等についての権利の存続期間又は残存期間に関する基準、当該権利が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法、当該権利が 経営受託権 である場合における 農地中間管理機構 に帰属する損益の算定基準及び決済の方法その他農林水産省令で定める事項を適正に定め、これに基づき、農用地等の貸付け又は 農業経営等 の委託を行うこと。

農用地 等の貸付けに当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農用地等の貸付けの相手方に対し、 土地改良法 第87条の3第1項 《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》 第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。

5号 前項第4号に掲げる事項が、 農用地 等の貸付け又は 農業経営等 の委託が確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。

6号 前項第6号に掲げる事項が、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することを内容とするものであること。

7号 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

4項 農地中間管理機構 は、第1項の認可を受けたときは、その 農地中間管理事業 規程を公表しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の認可をした 農地中間管理事業 規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、 農地中間管理機構 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

9条 (事業計画等)

1項 農地中間管理機構 は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の事業計画においては、その事業年度における 農地中間管理事業 の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3項 農地中間管理機構 は、第1項の認可を受けたときは、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

4項 農地中間管理機構 は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、 第6条第2項 《2 農地中間管理事業評価委員会は、農地中…》 間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。 の規定による 農地中間管理事業 評価委員会の意見を付して、毎事業年度経過後3月以内に、都道府県知事に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

10条 (区分経理)

1項 農地中間管理機構 は、 農地中間管理事業 以外の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

11条 (帳簿の記載)

1項 農地中間管理機構 は、 農地中間管理事業 について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

12条 (財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 農地中間管理機構 農地中間管理事業 を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

13条 (監督命令)

1項 都道府県知事は、 農地中間管理事業 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 農地中間管理機構 に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

14条 (事業の休廃止)

1項 農地中間管理機構 は、都道府県知事の認可を受けなければ、 農地中間管理事業 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 都道府県知事が前項の規定により 農地中間管理事業 の全部の廃止を認可したときは、当該 農地中間管理機構 に係る指定は、その効力を失う。

3項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

15条 (指定の取消し)

1項 都道府県知事は、 農地中間管理機構 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 農地中間管理事業 を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

2号 不正な手段により指定を受けたとき。

3号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

4号 第8条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開…》 始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 農地中間管理事業 規程によらないで農地中間管理事業を行ったとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

16条 (指定を取り消した場合における経過措置)

1項 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに 農地中間管理機構 の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その 農地中間管理事業 の全部を、新たに指定を受けた農地中間管理機構に引き継がなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、前条第1項の規定により指定を取り消した場合における 農地中間管理事業 に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

3節 農地中間管理事業の実施

17条 (農地中間管理事業の実施)

1項 農地中間管理機構 は、 農地中間管理事業 の趣旨の普及を図るとともに、 農用地 等について借受け又は 農業経営等 の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする。

2項 農地中間管理機構 は、地域計画の区域において、 農地中間管理事業 を重点的に行うものとする。

18条 (農用地利用集積等促進計画)

1項 農地中間管理機構 は、 農地中間管理事業 第2条第3項第1号 《3 この法律において「農地中間管理事業」…》 とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行 から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。)の実施により、 農地中間管理権 若しくは 経営受託権 の設定若しくは移転(次項第1号において「 農地中間管理権の設定等 」という。)若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転(以下「 賃借権の設定等 」という。)若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、 農用地 利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、 農地法 その他の法令の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権を取得する場合には、この限りでない。

2項 農用地 利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。

1号 農地中間管理機構 に対する 農地中間管理権 の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項

農地中間管理権 の設定等又は農作業の委託を行う者の氏名又は名称及び住所

農地中間管理機構 がイに規定する者から 農地中間管理権 の設定等又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

農地中間管理機構 がイに規定する者から 農地中間管理権 の設定等を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該権利が 経営受託権 である場合にあっては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法

農地中間管理機構 がイに規定する者から農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価及びその支払の方法

その他農林水産省令で定める事項

2号 農地中間管理機構 による 賃借権の設定等 又は農作業の委託次に掲げる事項

賃借権の設定等 又は農作業の委託を受ける者の氏名又は名称及び住所

イに規定する者が 賃借権の設定等 その者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人( 農地法 第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する農地所有適格法人をいう。第5項第2号において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。同項第3号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。又は農作業の委託を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

ロに規定する土地について現に 農地中間管理機構 から賃借権、使用貸借による権利若しくは 経営受託権 の設定又は農作業の委託を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所

イに規定する者が 賃借権の設定等 を受ける場合には、当該権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期及び存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法、当該権利が 経営受託権 である場合にあっては 農地中間管理機構 に帰属する損益の算定基準及び決済の方法

イに規定する者が農作業の委託を受ける場合には、当該農作業の内容、契約期間並びに対価並びにその支払の相手方及び方法

イに規定する者が 第21条第2項 《2 農地中間管理機構は、前項に規定する者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第6条の2第2項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をするこ 各号のいずれかに該当する場合に賃貸借、使用貸借又は 農業経営等 の委託の解除をする旨の条件

その他農林水産省令で定める事項

3項 農地中間管理機構 は、 農用地 利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。以下同じ。)の意見を聴くとともに、前項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が地域計画の区域内の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければならない。

4項 農地中間管理機構 は、第1項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した意見を記載した書類を提出しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る 農用地 利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。

1号 農用地 利用集積等促進計画の内容が、 基本方針 及び 農地中間管理事業 規程に適合するものであること。

2号 第2項第2号イに規定する者が、 賃借権の設定等 を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。ただし、 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の50第1項第1号 《出資組合は、次に掲げる場合には、第10条…》 に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。 1 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、 に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。

耕作又は養畜の事業に供すべき 農用地 の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

3号 第2項第2号イに規定する者が 賃借権の設定等 を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。

その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等( 農地法 第3条第3項第3号 《3 農業委員会は、農地又は採草放牧地につ…》 いて使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項第2号及び第4号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。 1 これらの権 に規定する業務執行役員等をいう。)のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

4号 第2項第1号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全て(当該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者に限る。)の同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、使用貸借による権利又は 経営受託権 その存続期間が40年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について2分の1を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。

5号 第2項第2号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者(同号ハに規定する者がある場合には、その者及び同号イに規定する者)の同意が得られていること。

6号 第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。

農用地 であって、当該土地に係る第1項の権利の設定又は移転の内容が 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ 本文に規定する場合に該当するもの同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

農業振興地域の整備に関する法律 1969年法律第58号第8条第2項第1号 《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地 に規定する 農用地 区域内の土地であって、当該土地に係る第1項の権利の設定又は移転の内容が同法第15条の2第1項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。)同条第4項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

6項 都道府県知事は、第1項の認可をしようとする場合において、その申請に係る 農用地 利用集積等促進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。ただし、 農地中間管理機構 が、第3項の規定による市町村の意見の聴取において、あわせて、次の各号に掲げる土地のいずれかに該当する第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地がそれぞれ前項第6号イ又はロに定める要件に該当することについて意見を聴き、その聴取した意見を第4項の書類に記載して都道府県知事に提出したときは、この限りでない。

1号 前項第6号イに掲げる土地( 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)当該指定市町村の長

2号 前項第6号ロに掲げる土地( 農業振興地域の整備に関する法律 第15条の2第1項 《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》 土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的 に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)当該指定市町村の長

7項 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

8項 前項の規定による公告があったときは、その公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。

9項 第7項の規定による公告があったときは、その公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。

10項 農地中間管理機構 は、この節で定めるところにより 農地中間管理権 第2条第5項第1号 《5 この法律において「農地中間管理権」と…》 は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ に係るものに限る。)を有する 農用地 等の貸付けを行う場合には、 民法 1896年法律第89号第594条第2項 《2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三…》 者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 又は 第612条第1項 《賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その…》 賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。

11項 農業委員会は、 農用地 の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを 農地中間管理機構 に対し要請することができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定による要請の内容と一致するものであるときは、第3項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。

12項 農地中間管理機構 は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して 農用地 利用集積等促進計画を定めるものとする。

19条 (計画案の提出等の協力)

1項 農地中間管理機構 は、 農用地 利用集積等促進計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「 市町村等 」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。

2項 農地中間管理機構 は、前項の場合において必要があると認めるときは、 市町村等 に対し、その区域に存する 農用地 等について、前条第1項及び第2項の規定の例により、同条第5項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定により市町村が提出した農用地利用集積等促進計画の案の内容と一致するものであるときは、同条第3項及び第6項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による市町村の意見の聴取及び同条第6項の規定による協議を要しない。

3項 市町村等 は、前2項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

4項 市町村等 は、前項の規定により農業委員会の意見を聴いたときは、その旨及びその内容を記載した書類を、第2項前段の規定により提出する 農用地 利用集積等促進計画の案に添付するものとする。この場合において、 農地中間管理機構 が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該案の内容と一致するものであるときは、前条第3項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。

20条 (農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等の解除)

1項 農地中間管理機構 は、その有する 農地中間管理権 若しくは 経営受託権 又はその委託を受けている農作業に係る 農用地 等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農地中間管理機構に設定された経営受託権に係る農業の経営の委託、当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによって締結されたものとみなされた農作業の委託に係る契約(農地中間管理機構が委託を受けるものに限る。又は同条第1項ただし書に規定する場合に該当する場合における農地中間管理権若しくは経営受託権に係る賃貸借若しくは使用貸借若しくは農業の経営の委託の解除をすることができる。

1号 相当の期間を経過してもなお当該 農用地 等の貸付け又は 農業経営等 の委託を行うことができる見込みがないと認められるとき。

2号 災害その他の事由により 農用地 等としての利用を継続することが著しく困難となったとき。

21条 (農用地等の利用状況の報告等)

1項 農地中間管理機構 は、 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところにより 賃借権の設定等 又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは農作業の委託を受けた農用地等の利用の状況又は当該農用地等に係る 農業経営等 の状況について報告を求めることができる。

2項 農地中間管理機構 は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 農地法 第6条の2第2項 《2 農業委員会は、農地中間管理事業の推進…》 に関する法律第18条第7項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第5項第3号に規定する者が同号に掲げる要件に該当しな の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する 農用地 等に係る賃貸借、使用貸借又は 農業経営等 の委託の解除をすることができる。

1号 当該 農用地 等を適正に利用していないと認めるとき。

2号 当該農作業を適正に行っていないと認めるとき。

3号 正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。

22条 (業務の委託)

1項 農地中間管理機構 は、 農用地 利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める 農地中間管理事業 に係る業務を他の者に委託してはならない。

2項 前項の規定は、 第19条第1項 《農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進…》 計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの以下この条において「市町村等」という。に対し、農用地等の保有及び利用に 又は第2項の規定による協力の求めには、適用しない。

22条の2 (不確知共有者の探索の要請)

1項 農地中間管理機構 は、 農用地 利用集積等促進計画(存続期間が40年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び 第22条の4 《不確知共有者のみなし同意 不確知共有者…》 が前条第5号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。 において同じ。)を定める場合において、 第18条第2項第1号 《2 農用地利用集積等促進計画においては、…》 当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に ロに規定する土地のうちに、同条第5項第4号ただし書に規定する土地であってその2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「 共有者不明農用地等 」という。)があるときは、関係する農業委員会に対し、当該 共有者不明農用地等 について共有持分を有する者であって確知することができないもの(以下「 不確知共有者 」という。)の探索を行うよう要請することができる。

2項 農業委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、 不確知共有者 の探索を行うものとする。

22条の3 (共有者不明農用地等に係る公示)

1項 農業委員会は、前条第1項の規定による要請に係る探索を行ってもなお 共有者不明農用地等 について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であって知れているものの全ての同意を得て、 農地中間管理機構 の定めようとする 農用地 利用集積等促進計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。

1号 共有者不明農用地等 の所在、地番、地目及び面積

2号 共有者不明農用地等 について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨

3号 共有者不明農用地等 について、 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって 農地中間管理機構 が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨

4号 前号に規定する権利の種類、内容、始期及び存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては、借賃並びにその支払の相手方及び方法

5号 不確知共有者 は、公示の日から起算して2月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、 農用地 利用集積等促進計画又は前2号に掲げる事項について異議を述べることができる旨

6号 不確知共有者 が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は 農用地 利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす旨

22条の4 (不確知共有者のみなし同意)

1項 不確知共有者 が前条第5号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不確知共有者は、 農用地 利用集積等促進計画について同意をしたものとみなす。

22条の5 (情報提供等)

1項 農林水産大臣は、 共有者不明農用地等 に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、 第22条の3 《共有者不明農用地等に係る公示 農業委員…》 会は、前条第1項の規定による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であっ の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

4節 連携及び協力等

23条 (地方公共団体との連携等)

1項 農地中間管理機構 は、地方公共団体及び 公庫等 と密接な連携の下に、その創意工夫を発揮して 農地中間管理事業 を積極的に実施しなければならない。

24条 (事業への協力)

1項 農業委員会等に関する法律 第44条第1項 《農業委員会ねッとわーく機構以下「機構」と…》 いう。は、農業委員会ねッとわーく業務を行うときは、その開始前に、農業委員会ねッとわーく業務の実施方法その他の農林水産省令で定める事項について農業委員会ねッとわーく業務に関する規程以下「業務規程」という に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び 公庫等 は、 農地中間管理事業 の実施に関し 農地中間管理機構 から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。

25条 (農林水産大臣による評価等)

1項 農林水産大臣は、 農地中間管理事業 の実施状況について全国的な見地から評価を行い、その結果及び農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施している 農地中間管理機構 の取組に関する情報を公表することその他の方法により、農地中間管理事業の効率的かつ効果的な実施に向けた取組が促進されるように努めるものとする。

3章 雑則

26条 (農業協同組合法の特例)

1項 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は 経営受託権 が設定されたことにより 農業協同組合法 第21条第1項第1号 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人(認定団体( 農業経営基盤強化促進法 第23条第10項 《10 第1項の認定を受けた団体以下「認定…》 団体」という。は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。 に規定する認定団体をいう。次項において同じ。)の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、 農業協同組合法 第21条第1項 《組合員は、次の事由によつて脱退する。 1…》 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 の規定にかかわらず、同法第16条第1項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。

2項 前項の規定は、 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は 経営受託権 が設定されたことにより 農業協同組合法 第73条第1項 《農事組合法人の組合員については、第13条…》 、第14条、第18条、第20条第2項及び第3項並びに第21条から第27条までの規定を準用する。 この場合において、第13条第4項中「第17条の規定による経費の負担のほか」とあるのは「この法律で別に定め において準用する同法第21条第1項第1号の事由に該当することとなった同法第72条の10第1項第1号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。

26条の2 (登記の特例)

1項 第18条第7項 《7 都道府県知事は、第1項の認可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。 の規定による公告があった 農用地 利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めることができる。

27条 (信託法の特例)

1項 農地貸付信託 の引受けを行う 農地中間管理機構 以下「 信託法人 」という。)への 農用地 等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。

2項 信託法人 は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

28条

1項 信託法人 への信託については、信託法(2006年法律第108号)に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、都道府県知事に属する。

1号 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判

2号 信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判

3号 信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判

4号 信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判

29条

1項 信託法第3条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第4条第2項及び第3項、 第5条 《指定の公告等 都道府県知事は、前条の規…》 定による指定以下この節において単に「指定」という。をしたときは、当該指定を受けた農地中間管理機構の名称及び住所、農地中間管理事業を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければなら第6条 《農地中間管理事業評価委員会の設置 農地…》 中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。 2 農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べる 、第23条第2項から第4項まで、第55条、第79条から第91条まで、第93条、第95条、第96条から第98条まで、第103条、第104条、第123条から第130条まで、第146条から第148条まで、第8章、第10章、第11章、第267条から第269条まで並びに第270条第2項及び第4項の規定は、 信託法人 への信託については、適用しない。

30条 (報告徴収及び立入検査)

1項 都道府県知事は、 農地中間管理事業 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、 農地中間管理機構 に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 都道府県知事は、 農地中間管理事業 の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、 農地中間管理機構 から農地中間管理事業に係る業務の委託を受けた者(以下この項及び次項において「 業務受託者 」という。)に対しその委託を受けた業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、 業務受託者 の営業所若しくは事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 業務受託者 は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。

4項 第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

31条 (農林水産大臣への通知)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

1号 第4条 《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》 、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって の規定による指定をしたとき。

2号 第5条第2項 《2 農地中間管理機構は、その名称若しくは…》 住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

3号 第6条第3項 《3 農地中間管理事業評価委員会の委員は、…》 農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。第7条第1項 《農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、…》 都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。第8条第1項 《農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開…》 始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程以下「農地中間管理事業規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第9条第1項 《農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その…》 事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも 又は 第14条第1項 《農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を…》 受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の認可をしたとき。

4号 第9条第4項 《4 農地中間管理機構は、事業年度ごとに、…》 事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、第6条第2項の規定による農地中間管理事業評価委員会の意見を付して、毎事業年度経過後3月以内に、都道府県知事に提出するとともに、これらを公表しなけ に規定する書類の提出があったとき。

5号 第15条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。 2 不正な手段により指定を受けたとき。 3 この法律若しくはこ の規定により 第4条 《農地中間管理機構の指定 都道府県知事は…》 、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあって の規定による指定を取り消したとき。

32条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第3条第1項 《地方公共団体の名称は、従来の名称による。…》 、第4項及び第5項、 第4条 《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》 又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適第5条 《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》 よる。 都道府県は、市町村を包括する。第8条第1項 《市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げ…》 る要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態に 及び第5項、 第13条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員第14条第1項 《普通地方公共団体は、法令に違反しない限り…》 において第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 及び第3項、 第15条 《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》 い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000第18条第1項 《日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続…》 き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 、第6項及び第7項、 第20条 《農地中間管理権に係る賃貸借又は使用貸借等…》 の解除 農地中間管理機構は、その有する農地中間管理権若しくは経営受託権又はその委託を受けている農作業に係る農用地等が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、第18条第7項の規第21条第2項 《2 農地中間管理機構は、前項に規定する者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第6条の2第2項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をするこ第28条 《 信託法人への信託については、信託法20…》 06年法律第108号に規定する裁判所の権限次に掲げる裁判に関するものを除く。は、都道府県知事に属する。 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保 並びに 第30条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他 及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務

2号 第18条第6項 《6 都道府県知事は、第1項の認可をしよう…》 とする場合において、その申請に係る農用地利用集積等促進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者第1号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る 農用地 利用集積等促進計画に係るものに限る。

33条 (農林水産省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、農林水産省令で定める。

4章 罰則

34条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第30条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第30条第1項 《都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な…》 運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他 又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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