制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第45条の2第1項第1号
《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》
うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ
、第3号及び第4号、第2項各号並びに第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (採用試験における対象官職)
1項 国家公務員法 (以下「 法 」という。)
第45条の2第1項第1号
《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》
うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ
の政令で定める官職は、 法
第36条
《採用の方法 職員の採用は、競争試験によ…》
るものとする。 ただし、係員の官職第34条第2項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第45条の2第1項において同じ。以外
に規定する 係員の官職 (次項において「 係員の官職 」という。)のうち、次に掲げるものとする。
1号 専門的な知識又は技能に基づいて行う工業所有権に関する審査の事務をその職務の主たる内容とする官職
2号 専門的な知識又は技能に基づいて行う海事に関する試験又は検査の事務をその職務の主たる内容とする官職
3号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「行政執行法人」とは…》
、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成
に規定する行政執行法人における印刷又は造幣に関する業務の運営又は管理の事務をその職務の主たる内容とする官職
2項 法
第45条の2第1項第3号
《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》
うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ
の政令で定める官職は、 係員の官職 のうち、次に掲げるものとする。
1号 天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
2号 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者等の収容及び刑事施設(これに附置された労役場及び監置場を含む。)における被収容者等の処遇並びに刑事施設の警備の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
3号 次に掲げるいずれかの分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
イ 少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における受刑者の資質の調査に関する分野
ロ 少年院における在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における受刑者の改善指導及び教科指導に関する分野
ハ 保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する分野
4号 入国、上陸及び在留に関する違反事件の調査並びに収容令書及び退去強制令書の執行を受ける者の収容、護送及び送還の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
5号 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表外務省専門職員採用試験の項下欄第1号において同じ。)の分野に係る特定の国、地域又は業務についての専門的な知識及び特定の外国語の能力を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
6号 財務局及び沖縄総合事務局における国の予算の執行に関する実地監査、国有財産の管理及び処分並びに金融機関の検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
7号 内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
8号 販売の用に供し、又は営業上使用する 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第1項
《この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。…》
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。
、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃの輸入に際して検疫所において行う検査及び指導の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
9号 労働基準法 (1947年法律第49号)、 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)その他の労働条件、産業安全、労働衛生及び労働者の保護に関する法令に基づいて行う検査その他の監督の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
10号 航空交通管制の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
11号 航空保安大学校において航空保安業務の分野(航空交通管制の分野を除く。別表航空保安大学校学生採用試験の項下欄第1号及び第2号において同じ。)に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
12号 気象大学校において気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
13号 海上保安業務の分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
14号 海上保安大学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
15号 海上保安学校において海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得するための専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職
3項 法
第45条の2第1項第4号
《採用試験は、次に掲げる官職を対象として行…》
うものとする。 1 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの第3号に掲げるものを除く。 2 定型的な事務をそ
の政令で定める官職は、法第34条第2項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法その他の知識又は技能を体得している者を採用してその職務に従事させることにより行政運営の活性化その他公務の能率的運営に資することが期待されるものとして内閣官房令で定める官職(以下「 実務経験等活用官職 」という。)とする。
4項 内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者( 法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。次条第5項において同じ。)と協議するものとする。
2条 (一定の範囲の知識等を有する者)
1項 法
第45条の2第2項第1号
《採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする…》
。 1 総合職試験前項第1号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力以下この項において「知識等」という。を有する者として政令で定めるものごとに、受験
の一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この条において「 知識等 」という。)を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学院の修士課程若しくは同法に基づく専門職大学院の課程を修了した者又はこれらの者と同程度の 知識等 を有する者(第4項及び別表総合職試験の項中欄において「 院卒程度の者 」という。)
2号 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業した者又はこれらの者と同程度の 知識等 を有する者(以下この条及び別表において「 大卒程度の者 」という。)
2項 法
第45条の2第2項第2号
《採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする…》
。 1 総合職試験前項第1号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力以下この項において「知識等」という。を有する者として政令で定めるものごとに、受験
の一定の範囲の 知識等 を有する者として政令で定めるものは、次に掲げるそれぞれの者とする。
1号 大卒程度の者
2号 学校教育法 に基づく高等学校を卒業した者又はこれらの者と同程度の 知識等 を有する者(次項及び別表において「 高卒程度の者 」という。)
3項 法
第45条の2第2項第3号
《採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする…》
。 1 総合職試験前項第1号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力以下この項において「知識等」という。を有する者として政令で定めるものごとに、受験
の一定の範囲の 知識等 を有する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる行政分野に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 前条第2項第1号、第7号又は第13号から第15号までに規定する分野次のイ又はロに掲げるそれぞれの者
イ 大卒程度の者
ロ 高卒程度の者
2号 前条第2項第3号、第5号、第6号又は第8号から第10号までに規定する分野 大卒程度の者
3号 前条第2項第2号、第4号、第11号又は第12号に規定する分野 高卒程度の者
4項 法
第45条の2第2項第4号
《採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする…》
。 1 総合職試験前項第1号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力以下この項において「知識等」という。を有する者として政令で定めるものごとに、受験
の一定の範囲の 知識等 を有する者として政令で定めるものは、 実務経験等活用官職 ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。
1号 院卒程度の者
2号 大卒程度の者
3号 院卒程度の者 又は 大卒程度の者
5項 内閣総理大臣は、前項の内閣官房令を定めようとするときは、あらかじめ、関係する任命権者と協議するものとする。
3条 (採用試験により確保すべき人材)
1項 採用試験( 法
第39条第2号
《人事に関する不法行為の禁止 第39条 何…》
人も、次の各号のいずれかに該当する事項を実現するために、金銭その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公
に規定する採用試験をいう。以下この条及び別表において同じ。)においては、国民全体の奉仕者として、国民の立場に立ち、高い気概、使命感及び倫理感を持って、多様な知識及び経験に基づくとともに幅広い視野に立って行政課題に的確かつ柔軟に対応し、国民の信頼に足る民主的かつ能率的な行政の総合的な推進を担う職員となることができる知識及び技能、能力並びに資質を有する者を確保するものとし、かつ、別表の上欄に掲げる競争試験であって、同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験においては、当該それぞれの採用試験に応じて同表の下欄に掲げる事項に該当する者を確保するものとする。
4条 (人事院への意見聴取)
1項 第1条第3項
《3 法第45条の2第1項第4号の政令で定…》
める官職は、法第34条第2項に規定する標準的な官職が係長若しくは課長補佐である職制上の段階に属する官職又はこれらに準ずるものとして内閣官房令で定める官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類
、
第2条第4項
《4 法第45条の2第2項第4号の一定の範…》
囲の知識等を有する者として政令で定めるものは、実務経験等活用官職ごとに、次の各号に掲げる者のいずれかのうち内閣官房令で定めるものとする。 1 院卒程度の者 2 大卒程度の者 3 院卒程度の者又は大卒程
及び別表 実務経験等活用官職 に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。