子ども・子育て支援法施行規則《別表など》

法番号:2014年内閣府令第44号

略称:

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別表第1 (第50条、第52条関係)

1号 施設又は事業所(以下この表及び次表において「 施設等 」という。)を運営する法人に関する事項

法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

法人の代表者の氏名及び職名

法人の設立年月日

法人が教育・保育を提供し、又は提供しようとする 施設等 の所在地を管轄する都道府県の区域内に所在する当該法人が設置する教育・保育施設及び当該法人が行う地域型保育事業

その他都道府県知事が必要と認める事項

2号 当該報告に係る教育・保育を提供し、又は提供しようとする 施設等 に関する事項

教育・保育施設又は地域型保育事業の種類

施設等 の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

事業所番号

施設等 の管理者の氏名及び職名

認定こども園、幼稚園、保育所又は地域型保育事業の認可又は認定を受けた年月日

当該報告に係る事業の開始年月日又は開始予定年月日及び確認を受けた年月日

特定教育・保育 施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の規定により連携する特定教育・保育施設又は 居宅訪問型保育連携施設 の名称(特定地域型保育事業者に限る。

その他都道府県知事が必要と認める事項

3号 施設等 において教育・保育に従事する 従業者 以下この号において「 従業者 」という。)に関する事項

職種別の 従業者 の数

従業者 の勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの小学校就学前子どもの数等

従業者 の教育・保育の業務に従事した経験年数等

従業者 の有する教育又は保育に係る免許、資格の状況

その他都道府県知事が必要と認める事項

4号 教育・保育等の内容に関する事項

施設等 の開所時間、利用定員、学級数その他の運営に関する方針

当該報告に係る教育・保育の内容等( 特定教育・保育 施設における保護者に対する子育ての支援の実施状況(幼稚園及び保育所については実施している場合に限る。)を含む。

異なる年齢の乳幼児を集団で保育する場合における個々の乳幼児の発育及び発達の過程等に応じた適切な支援及び満3歳以上の幼児を保育する場合における集団保育の提供のための配慮等( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業として行われる保育を行う事業者に限る。

当該報告に係る教育・保育の提供に係る居室面積、園舎面積、園庭の面積等(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(2014年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)附則第4条の規定により同令の規定を読み替えて適用する場合にあっては、その旨を含む。

施設等 の利用手続、選考基準その他の利用に関する事項

利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況

当該報告に係る教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項

施設等 の教育・保育の提供内容に関する特色等

その他都道府県知事が必要と認める事項

5号 当該報告に係る教育・保育を利用するに当たっての利用料等に関する事項

6号 その他都道府県知事が必要と認める事項

別表第2 (第50条、第52条関係)

1号 教育・保育の内容に関する事項

1 教育・保育の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり利用者等の権利擁護等のために講じている措置

教育・保育の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況

利用者等に対する利用者が負担する利用料等に関する説明の実施の状況

2 相談、苦情等の対応のための取組の状況

2号 教育・保育を提供する 施設等 の運営状況に関する事項

1 安全管理及び衛生管理のために講じている措置

2 情報の管理、個人情報保護等のための取組の状況

3 教育・保育の提供内容の改善の実施の状況

3号 都道府県知事が必要と認める事項

様式第1号 (第2条第2項第2号、第11条第2項第2号、第28条の3第2項及び第28条の8第2項関係)

様式第1号( 第2条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 1 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第11条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 1 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書第28条の3第2項 《2 前項の申請書には、同項第4号及び第5…》 号に掲げる事項を証する書類同項第4号に掲げる事項が第1条の5第1号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証 及び 第28条の8第2項 《2 前項の申請書には、同項第3号及び第4…》 号に掲げる事項を証する書類同項第3号に掲げる事項が第1条の5第1号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証 関係)

様式第2号 (第60条第1項関係)

様式第2号( 第60条第1項 《法第13条第2項法第30条の3において準…》 用する場合を含む。及び法第14条第2項法第30条の3において準用する場合を含む。において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。 関係)

様式第3号 (第60条第2項関係)

様式第3号( 第60条第2項 《2 法第15条第3項法第30条の3におい…》 て準用する場合を含む。において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。 関係)

様式第4号 (第60条第3項関係)

様式第4号( 第60条第3項 《3 法第38条第2項及び第58条の8第2…》 項において準用する法第13条第2項、法第50条第2項において準用する法第13条第2項及び法第56条第5項において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第4号のとお 関係)

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