制定文
内閣は、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第20条第3項
《3 市町村は、第1項の規定による申請があ…》
った場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量月を単位とし
(同法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)、第23条第3項及び第5項、
第24条第1項第3号
《市町村が、災害その他の内閣府令で定める特…》
別の事由があることにより、特定教育・保育等法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難
、第28条第4項、第30条第4項、第32条第2項、
第40条第1項第8号
《法第71条第9項の政令で定める法人は、日…》
本私立学校振興・共済事業団並びに法第69条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
及び第2項、第44条第2項、第52条第1項第8号及び第10号並びに第2項並びに第58条第1項並びに附則第6条第3項、第5項及び第8項並びに
第13条
《複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保…》
育給付認定保護者に係る特例 負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設)
1項 子ども・子育て支援法 (以下「 法 」という。)
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
ハの政令で定める施設は、 法
第59条の2第1項
《政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ど…》
も・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法に規定する施設同項の規定による届出がされたものに限る。のうち同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものその
の規定による助成を受けている施設のうち、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものとする。
1条の2 (保育必要量の認定)
1項 法
第20条第3項
《3 市町村は、第1項の規定による申請があ…》
った場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量月を単位とし
(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の認定は、小学校就学前子どもの法第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である状況に応じて行うものとする。
2条 (教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
1項 法
第23条第3項
《3 第20条第2項、第3項、第4項前段及…》
び第5項から第7項までの規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第20条第2項、第3項、第4項前段及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第23条第5項
《5 第20条第2項、第3項及び第4項前段…》
の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第20条第2項、第3項及び第4項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3条 (法第24条第1項第3号の政令で定めるとき)
1項 法
第24条第1項第3号
《教育・保育給付認定を行った市町村は、次に…》
掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19条第3号に掲げる小学校就学前子
の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 当該教育・保育給付認定保護者( 法
第20条第4項
《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》
教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める
に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2号 当該教育・保育給付認定保護者が 法
第20条第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
又は
第23条第1項
《教育・保育給付認定保護者は、現に受けてい…》
る教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところに
の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
4条 (法第27条第3項第2号の政令で定める額)
1項 教育・保育給付認定子ども( 法
第20条第4項
《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》
教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める
に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第1項、
第12条第1項
《市町村は、偽りその他不正の手段により子ど…》
ものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
及び
第23条第1号
《教育・保育給付認定の変更 第23条 教育…》
・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要が
において「 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、零とする。
1号 教育認定子ども( 法
第19条第1号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。附則第13条の規定により読み替えて適用する
第23条第1号
《施設型給付費等負担対象額の算定方法 第2…》
3条 施設型給付費等負担対象額法第66条の3第1項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第24条の3において同じ。は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。 1 満3歳以上教育・
において同じ。)
2号 満3歳以上保育認定子ども( 法
第19条第2号
《支給要件 第19条 子どものための教育・…》
保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第
に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び
第11条第2項
《2 第4条第2項の規定は、特定満3歳以上…》
保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育同条第1項に規定する特定教育・保育」と
において「 特定満3歳以上保育認定子ども 」という。)を除く。
第11条第1項
《満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育…》
給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額は、零とする。
において同じ。)
2項 満3歳未満保育認定子ども( 法
第23条第4項
《4 市町村は、職権により、教育・保育給付…》
認定保護者につき、第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども以下「満3歳未満保育認定子ども」という。が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定める
に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、 特定満3歳以上保育認定子ども を含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。
1号 次号から第8号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者104,000円( 法
第20条第3項
《3 市町村は、第1項の規定による申請があ…》
った場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量月を単位とし
に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「 短時間認定保護者 」という。)にあっては、102,400円)
2号 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同1の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第8号及び
第15条の3第2項
《2 法第30条の4第3号の政令で定める地…》
方税法の規定による市町村民税同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。 1 保護者及び当該保護者と同1の世帯に属する者であ
において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び
第14条
《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》
認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において
において「 市町村民税所得割合算額 」という。)が397,000円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。)90,000円( 短時間認定保護者 にあっては、78,800円)
3号 市町村民税所得割合算額 が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。)61,000円( 短時間認定保護者 にあっては、60,100円)
4号 市町村民税所得割合算額 が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。)44,500円( 短時間認定保護者 にあっては、43,900円)
5号 市町村民税所得割合算額 が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第8号までに掲げる者を除く。)40,000円( 短時間認定保護者 にあっては、29,600円)
6号 市町村民税所得割合算額 が77,101円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同1の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等( 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び
第14条
《住宅扶助 住宅扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 住居 2 補修その他住宅の維持のために必要なもの
において同じ。)(同号及び第8号に掲げる者を除く。)9,000円
7号 市町村民税所得割合算額 が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。)19,500円( 短時間認定保護者 にあっては、19,300円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、9,000円とする。
8号 次に掲げる教育・保育給付認定保護者零
イ 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同1の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者( 法
第30条の4第3号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、
第15条の3第2項第2号
《2 法第30条の4第3号の政令で定める地…》
方税法の規定による市町村民税同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。 1 保護者及び当該保護者と同1の世帯に属する者であ
に掲げる者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者
ロ 特定教育・保育のあった月において
第15条の3第2項第2号
《2 法第30条の4第3号の政令で定める地…》
方税法の規定による市町村民税同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。 1 保護者及び当該保護者と同1の世帯に属する者であ
又は第3号に掲げる者である教育・保育給付認定保護者
5条 (法第28条第2項第1号の政令で定める額)
1項 満3歳以上教育・保育給付認定子ども に係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第28条第2項第1号
《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは
の政令で定める額は、零とする。
2項 前条第2項の規定は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第28条第2項第1号
《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは
の政令で定める額について準用する。
6条 (法第28条第2項第2号及び第3号の政令で定める額)
1項 法
第28条第2項第2号
《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは
及び第3号の政令で定める額は、零とする。
7条
1項 削除
8条 (特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
1項 法
第28条第4項
《4 前条第2項及び第5項から第7項までの…》
規定は、特例施設型給付費第1項第1号に係るものを除く。第40条第1項第4号において同じ。の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第27条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額)
1項 第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
の規定は、 法
第29条第3項第2号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
及び
第30条第2項第1号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
の政令で定める額について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
中「特定教育・保育同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育法第29条第1項に規定する特定地域型保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。
10条 (法第30条第2項第2号の政令で定める額)
1項 法
第30条第2項第2号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
の政令で定める額は、零とする。
11条 (法第30条第2項第3号の政令で定める額)
1項 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第30条第2項第3号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
の政令で定める額は、零とする。
2項 第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
の規定は、 特定満3歳以上保育認定子ども に係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第30条第2項第3号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
の政令で定める額について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
中「特定教育・保育同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定利用地域型保育法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定利用地域型保育の」と読み替えるものとする。
12条 (法第30条第2項第4号の政令で定める額)
1項 満3歳以上教育・保育給付認定子ども に係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第30条第2項第4号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
の政令で定める額は、零とする。
2項 第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
の規定は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての 法
第30条第2項第4号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
の政令で定める額について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
中「特定教育・保育同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特例保育法第30条第1項第4号に規定する特例保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特例保育の」と読み替えるものとする。
13条 (複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
1項 負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する 法
第27条第3項第2号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
、
第28条第2項第1号
《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは
、
第29条第3項第2号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
並びに
第30条第2項第1号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
、第3号及び第4号に規定する政令で定める額は、
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
(第8号に係る部分を除くものとし、
第5条第2項
《2 前条第2項の規定は、満3歳未満保育認…》
定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額について準用する。
、
第9条
《法第29条第3項第2号及び第30条第2項…》
第1号の政令で定める額 第4条第2項の規定は、法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育同条第1項に規定する
、
第11条第2項
《2 第4条第2項の規定は、特定満3歳以上…》
保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育同条第1項に規定する特定教育・保育」と
及び前条第2項において準用する場合を含む。第1号及び次条において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1号 負担額算定基準子どものうち二番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども当該満3歳未満保育認定子どもに関して
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
2号 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども零
2項 前項に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次に掲げる小学校就学前子どもをいう。
1号 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
イ 認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「認定こども園」とは…》
、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。
に規定する認定こども園をいう。
第15条の6
《施設等利用費の額 法第30条の4第1号…》
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども特定子ども・子育て支援施設等法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。である認定こども園、
において同じ。)
ロ 幼稚園( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する幼稚園をいい、 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
第15条の6
《施設等利用費の額 法第30条の4第1号…》
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども特定子ども・子育て支援施設等法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。である認定こども園、
において同じ。)
ハ 特別支援学校( 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。
第15条の6
《施設等利用費の額 法第30条の4第1号…》
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども特定子ども・子育て支援施設等法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。である認定こども園、
において同じ。)
ニ 保育所( 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所をいい、 認定こども園法 第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
2号 地域型保育又は 法
第30条第1項第4号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
3号 第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養
に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
4号 児童福祉法
第6条の2の2第2項
《この法律で、児童発達支援とは、障害児につ…》
き、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の内閣府令で定める便宜を供与し、又はこれに併せて児童
に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
5号 児童福祉法
第43条の2
《 児童心理治療施設は、家庭環境、学校にお…》
ける交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわ
に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
14条 (複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
1項 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する 法
第27条第3項第2号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
、
第28条第2項第1号
《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは
、
第29条第3項第2号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
並びに
第30条第2項第1号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
、第3号及び第4号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同1の世帯に属する者に係る 市町村民税所得割合算額 が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)であるときは、
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
及び前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1号 特定被監護者等のうち二番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども当該満3歳未満保育認定子どもに関して
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)
2号 特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども零
15条 (特例地域型保育給付費の支給に関する技術的読替え)
1項 法
第30条第4項
《4 前条第2項及び第5項から第7項までの…》
規定は、特例地域型保育給付費第1項第2号及び第3号に係るものに限る。第52条第1項第4号において同じ。の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第29条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15条の2 (子育てのための施設等利用給付に関する技術的読替え)
1項 法
第30条の3
《準用 第10条の六、第10条の七及び第…》
12条から第16条までの規定は、子育てのための施設等利用給付について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第12条から
第18条
《法第40条第2項の政令で定める者等 法…》
第40条第2項の同条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該
までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15条の3 (法第30条の4第3号の政令で定める場合及び市町村民税を課されない者に準ずる者)
1項 法
第30条の4第3号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
の政令で定める場合は、特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)のあった月が4月から8月までの場合とする。
2項 法
第30条の4第3号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
の政令で定める 地方税法 の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)を課されない者に準ずる者は、次に掲げる者とする。
1号 保護者及び当該保護者と同1の世帯に属する者であって、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除されたもの
2号 生活保護法
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者である保護者
3号 児童福祉法
第6条の3第8項
《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》
、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を
に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者
15条の4 (施設等利用給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
1項 法
第30条の8第3項
《3 第30条の5第2項から第6項までの規…》
定は、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第30条の5第2項から第6項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第30条の8第5項
《5 第30条の5第2項及び第3項の規定は…》
、前項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第30条の5第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15条の5 (法第30条の9第1項第3号の政令で定めるとき)
1項 法
第30条の9第1項第3号
《施設等利用給付認定を行った市町村は、次に…》
掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。 1 当該施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第30条の4第3号に掲げる小学校就学
の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 当該施設等利用給付認定保護者( 法
第30条の5第3項
《3 市町村は、施設等利用給付認定を行った…》
ときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者以下「施設等利用給付認定保護者」という。に通知するものとする。
に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下この条及び
第24条の4
《国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基…》
礎となる額 法第67条第2項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係
において同じ。)が、正当な理由なしに、法第30条の3において準用する法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2号 当該施設等利用給付認定保護者が 法
第30条の5第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する
又は
第30条の8第1項
《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》
る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内
の規定による申請(法第30条の5第7項の規定により同条第2項に規定する施設等利用給付認定を受けたものとみなされた施設等利用給付認定保護者にあっては、法第20条第1項又は
第23条第1項
《施設型給付費等負担対象額法第66条の3第…》
1項に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。第24条の3において同じ。は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。 1 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護
の規定による申請を含む。)に関し虚偽の申請をしたとき。
3号 当該施設等利用給付認定保護者がその施設等利用給付認定子ども( 法
第30条の8第1項
《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》
る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内
に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。次号、次条及び
第24条の4
《国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基…》
礎となる額 法第67条第2項に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額次条において「施設等利用費負担算定基礎額」という。は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係
において同じ。)について法第30条第1項に規定する保育認定子どもに係る教育・保育給付認定を受け、当該教育・保育給付認定に係る施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けたとき。
4号 当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもが
第1条
《法第7条第10項第4号ハの政令で定める施…》
設 子ども・子育て支援法以下「法」という。第7条第10項第4号ハの政令で定める施設は、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法1947年法律第164号第59条の2第1項
に規定する施設を利用したとき。
15条の6 (施設等利用費の額)
1項 法
第30条の4第1号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、25,700円(国( 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人を含む。第2項及び第3項において同じ。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、 国立大学法人法
第22条第3項
《3 国立大学及び次条の規定により国立大学…》
に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第1号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が25,700円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
2項 法
第30条の4第2号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園(国が設置するものを除く。以下この項において同じ。)、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第3号において同じ。)の合算額とする。
1号 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校25,700円
2号 法
第7条第10項第5号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる事業11,300円(1月につき当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が内閣府令で定める1月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額)
3号 法
第7条第10項第4号
《10 この法律において「子ども・子育て支…》
援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設
に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業(当該施設等利用給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同項第5号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第20条第3項に規定する保育必要量を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。)11,300円から前号に定める額を控除して得た額
3項 法
第30条の4第2号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第7条第10項第4号に掲げる施設若しくは同項第6号から第8号までに掲げる事業を利用するもの又は国が設置する認定こども園に在籍する者に限る。)について法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額は、37,000円(国が設置する認定こども園にあっては、 国立大学法人法
第22条第3項
《3 国立大学及び次条の規定により国立大学…》
に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が37,000円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
4項 前2項の規定は、 法
第30条の4第3号
《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》
設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもについての法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用する。この場合において、第2項第2号及び第3号中「11,300円」とあるのは「16,300円」と、前項中「37,000円」とあるのは「42,000円」と読み替えるものとする。
16条 (特定教育・保育施設の確認の変更に関する技術的読替え)
1項 法
第32条第2項
《2 前条第3項の規定は、前項の確認の変更…》
の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により法第31条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「定めた」とあるのは「増加した」と読み替えるものとする。
17条 (法第40条第1項第8号の政令で定める法律)
1項 法
第40条第1項第8号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
2号 児童福祉法 ( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)第12条の5第8項において準用する場合を含む。)
3号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
4号 私立学校法 (1949年法律第270号)
5号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
7号 生活保護法
8号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
9号 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
10号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
11号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
12号 私立学校振興助成法 (1975年法律第61号)
13号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
14号 介護保険法 (1997年法律第123号)
15号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
16号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
17号 発達障害者支援法 (2004年法律第167号)
18号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
19号 認定こども園法
20号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
21号 国家戦略特別区域法 (第12条の5第7項の規定に限る。)
22号 いじめ防止対策推進法 (2013年法律第71号)
23号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)
18条 (法第40条第2項の政令で定める者等)
1項 法
第40条第2項
《2 前項の規定により第27条第1項の確認…》
を取り消された教育・保育施設の設置者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第31条第
の同条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を考慮して、法第40条第2項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2項 法
第40条第2項
《2 前項の規定により第27条第1項の確認…》
を取り消された教育・保育施設の設置者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第31条第
の同条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教育・保育施設の設置者とし、法第40条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人(次のイからハまでに掲げる者に限る。
第20条第2項第2号
《2 法第52条第2項の同条第1項の規定に…》
より法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者前項に規定する者を除く。に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第52条第2
、
第22条の2第2項第2号
《2 法第58条の10第2項の確認取消提供…》
者前項に規定する者を除く。第1号及び第2号において同じ。に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第2
及び附則第11条第2項第2号において「 その者と密接な関係を有する者 」という。)が、 法
第40条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)である者当該確認の取消しの日
イ その者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超え、又はその者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しくはその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「 その者の親会社等 」という。)
ロ その者の親会社等 の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
ハ その者の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超え、又はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定めるもの
2号 法
第40条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
の規定による法第27条第1項の確認の取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第36条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
3号 法
第38条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下この項において「特定教育
の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第40条第1項の規定による法第27条第1項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長(特別区の区長を含む。
第20条第2項第4号
《2 法第52条第2項の同条第1項の規定に…》
より法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者前項に規定する者を除く。に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第52条第2
及び
第22条の2第2項第4号
《2 法第58条の10第2項の確認取消提供…》
者前項に規定する者を除く。第1号及び第2号において同じ。に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第2
において同じ。)がその者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。附則第11条第2項第4号において同じ。)までの間に、法第36条の規定により法第27条第1項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
4号 教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
5号 その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者がある者それぞれイからハまでに定める日
イ 法
第40条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
の規定により法第27条第1項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に、その役員又は長であった者当該確認の取消しの日
ロ 第2号に規定する期間内に 法
第36条
《確認の辞退 特定教育・保育施設の設置者…》
は、3月以上の予告期間を設けて、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を辞退することができる。
の規定により法第27条第1項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前60日以内に、その役員又は長であった者当該確認の辞退の日
ハ 前号に掲げる者同号に定める日
19条 (法第52条第1項第8号の政令で定める法律等)
1項 法
第52条第1項第8号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定地域型保育事業者が、第45条第5項の規定
の政令で定める法律は、
第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
各号(第1号、第3号、第4号、第9号、第12号及び第22号を除く。)に掲げる法律とする。
2項 法
第52条第1項第10号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定地域型保育事業者が、第45条第5項の規定
の政令で定める使用人は、同号に規定する事業所を管理する者とする。
20条 (法第52条第2項の政令で定める者等)
1項 法
第52条第2項
《2 前項の規定により第29条第1項の確認…》
を取り消された地域型保育事業を行う者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第43条第
の同条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該地域型保育事業を行う者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該地域型保育事業を行う者が有していた責任の程度を考慮して、法第52条第2項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2項 法
第52条第2項
《2 前項の規定により第29条第1項の確認…》
を取り消された地域型保育事業を行う者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第43条第
の同条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する地域型保育事業を行う者とし、法第52条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 法
第52条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定地域型保育事業者が、第45条第5項の規定
の規定により法第29条第1項の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)において、当該確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日
イ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等(役員又は使用人であって、その事業所を管理する者をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)
ロ 当該確認を取り消された地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者
2号 法人であって、 その者と密接な関係を有する者 が法第52条第1項の規定により 法
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
の確認を取り消された地域型保育事業を行う者(前項に規定する者を除く。)であるもの当該確認の取消しの日
3号 法
第52条第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定地域型保育事業者が、第45条第5項の規定
の規定による法第29条第1項の確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第48条の規定により同項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
4号 法
第50条第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。に
の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第52条第1項の規定による法第29条第1項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、法第48条の規定により法第29条第1項の確認を辞退した者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)当該確認の辞退の日
5号 第3号に規定する期間内に 法
第48条
《確認の辞退 特定地域型保育事業者は、3…》
月以上の予告期間を設けて、当該特定地域型保育事業者に係る第29条第1項の確認を辞退することができる。
の規定により法第29条第1項の確認を辞退した地域型保育事業を行う者(当該確認の辞退について相当の理由がある者を除く。)において、同号の通知の日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の辞退の日
イ 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人である場合その役員等
ロ 当該確認を辞退した地域型保育事業を行う者が法人以外の者である場合その管理者
6号 保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
7号 法人であって、その役員等のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者のあるものそれぞれイからハまでに定める日
イ 第1号に掲げる者同号に定める日
ロ 第3号から第5号までに掲げる者それぞれ第3号から第5号までに定める日
ハ 前号に掲げる者同号に定める日
8号 法人以外の者であって、その管理者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当するものそれぞれイからハまでに定める日
イ 第1号に掲げる者同号に定める日
ロ 第3号から第5号までに掲げる者それぞれ第3号から第5号までに定める日
ハ 第6号に掲げる者同号に定める日
21条 (教育・保育情報の報告)
1項 法
第58条第1項
《特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施…》
設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、そ
の規定による報告は、特定教育・保育提供者が教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
22条 (法第58条の10第1項第8号の政令で定める法律等)
1項 法
第58条の10第1項第8号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定子ども・子育て支援提供者が
の政令で定める法律は、
第17条
《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》
定は、子どものための教育・保育給付について準用する。
各号に掲げる法律とする。
2項 法
第58条の10第1項第10号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定子ども・子育て支援提供者が
の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者とする。
22条の2 (法第58条の10第2項の政令で定める者等)
1項 法
第58条の10第2項
《2 前項の規定により第30条の11第1項…》
の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起
の同条第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。)である施設の設置者又は事業を行う者(以下この条において「 確認取消提供者 」という。)から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関して当該 確認取消提供者 が有していた責任の程度を考慮して、法第58条の10第2項の規定を適用しないこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。
2項 法
第58条の10第2項
《2 前項の規定により第30条の11第1項…》
の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起
の 確認取消提供者 (前項に規定する者を除く。第1号及び第2号において同じ。)に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第2項の政令で定める日は、当該者の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
1号 確認取消提供者 において、当該確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認の取消しの日
イ 当該 確認取消提供者 が法人である場合その役員等(役員又は使用人であって、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第5号イ及び第7号において同じ。)
ロ 当該 確認取消提供者 が法人以外の者である場合その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
2号 法人であって、 その者と密接な関係を有する者 が 確認取消提供者 であるもの当該確認の取消しの日
3号 法
第58条の10第1項
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定子ども・子育て支援提供者が
の規定による法第30条の11第1項の確認の取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、法第58条の6第1項の規定による法第30条の11第1項の確認の辞退(以下この号から第5号までにおいて「 確認辞退 」という。)をした者(当該 確認辞退 について相当の理由がある者を除く。次号及び第5号において同じ。)当該確認辞退の日
4号 法
第58条の8第1項
《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》
の法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若し
の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第58条の10第1項の規定による法第30条の11第1項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に、 確認辞退 をした者当該確認辞退の日
5号 第3号に規定する期間内に 確認辞退 をした者において、同号の通知の日前60日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者当該確認辞退の日
イ 当該 確認辞退 をした者が法人である場合その役員等
ロ 当該 確認辞退 をした者が法人以外の者である場合特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者
6号 教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした日
7号 法人であって、その役員等のうちに前各号(第2号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当する者のあるもの当該各号に定める日
8号 法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前各号(第2号及び前号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するもの当該各号に定める日
23条 (施設型給付費等負担対象額の算定方法)
1項 施設型給付費等負担対象額( 法
第66条の3第1項
《第65条の規定により市町村が支弁する同条…》
第2号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額以下「施設型給付費等負担対象額」という。であって、満3歳未満保育認定子ども第
に規定する施設型給付費等負担対象額をいう。
第24条の3
《施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及…》
び国の負担 都道府県は、法第67条第1項の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額法第66条の3第1項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。を控除した額の4分の1を負担
において同じ。)は、各市町村につき、その支弁する次に掲げる額の合算額とする。
1号 満3歳以上教育・保育給付認定子ども に係る教育・保育給付認定保護者ごとに 法
第27条第3項第1号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
に掲げる額、法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、同項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同項第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を合算した額
2号 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者ごとに次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した額
イ 法
第27条第3項第1号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
に掲げる額から
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
、
第13条第1項
《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》
上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号
又は
第14条
《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》
認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において
に定める額を控除して得た額
ロ 法
第27条第3項第1号
《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘
に掲げる額から
第5条第2項
《2 前条第2項の規定は、満3歳未満保育認…》
定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額について準用する。
において準用する
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
、
第13条第1項
《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》
上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号
又は
第14条
《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》
認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において
に定める額を控除して得た額
ハ 法
第29条第3項第1号
《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》
第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以
に掲げる額から
第9条
《 子どものための現金給付は、児童手当児童…》
手当法1971年法律第73号に規定する児童手当をいう。以下同じ。の支給とする。
において準用する
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
、
第13条第1項
《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》
上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号
又は
第14条
《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》
認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において
に定める額を控除して得た額
ニ 法
第30条第2項第3号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から
第11条第2項
《2 第4条第2項の規定は、特定満3歳以上…》
保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号の政令で定める額について準用する。 この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育同条第1項に規定する特定教育・保育」と
において準用する
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
、
第13条第1項
《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》
上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号
又は
第14条
《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》
認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において
に定める額を控除して得た額
ホ 法
第30条第2項第4号
《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》
き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から
第12条第2項
《2 市町村は、第27条第1項に規定する特…》
定教育・保育施設又は第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が、偽りその他不正の行為により第27条第5項第28条第4項において準用する場合を含む。又は第29条第5項第30条第4項において準用する場
において準用する
第4条第2項
《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》
4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育
、
第13条第1項
《負担額算定基準子どもが同1の世帯に2人以…》
上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号
又は
第14条
《複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付…》
認定保護者に係る特例 特定被監護者等教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を1にするものをいう。以下この条において
に定める額を控除して得た額
24条 (施設型給付費等負担対象額の特例)
1項 市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事由があることにより、特定教育・保育等( 法
第59条第3号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
イに規定する特定教育・保育等をいう。次項において同じ。)に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認め、その負担を軽減するよう法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額又は同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額を定めた場合における当該教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第2号中「に定める額」とあるのは、「に定める額を限度として内閣府令で定めるところにより市町村が定める額」とする。
2項 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関する前条の規定の適用については、同条第2号中「に定める額」とあるのは、「に定める額(月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
24条の2 (法第66条の3第1項の政令で定める割合)
1項 法
第66条の3第1項
《第65条の規定により市町村が支弁する同条…》
第2号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額以下「施設型給付費等負担対象額」という。であって、満3歳未満保育認定子ども第
の政令で定める割合は、1,000分の181・6とする。
24条の3 (施設型給付費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担)
1項 都道府県は、 法
第67条第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の4分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当
の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額(法第66条の3第1項に規定する拠出金充当額をいう。次項において同じ。)を控除した額の4分の1を負担する。
2項 国は、 法
第68条第1項
《国は、政令で定めるところにより、市町村に…》
対し、第65条の規定により市町村が支弁する同条第1号に掲げる費用に充当させるため、第71条の3第1項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。
の規定により、毎年度、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担する。
24条の4 (国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額)
1項 法
第67条第2項
《2 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の4分の1に相当する額を負担する
に規定する国及び都道府県が負担すべき費用の算定の基礎となる額(次条において「 施設等利用費負担算定基礎額 」という。)は、各市町村につき、その支弁する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者ごとの
第15条の6
《施設等利用費の額 法第30条の4第1号…》
に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども特定子ども・子育て支援施設等法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この条において同じ。である認定こども園、
に定める額の合計額を合算した額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)とする。
2項 月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に関する前項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額(月の途中において特定子ども・子育て支援を受け始めたことその他内閣府令で定める事由のあった月については、内閣府令で定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額)」とする。
24条の5 (施設等利用費の支給に要する費用に係る都道府県及び国の負担)
1項 都道府県は、 法
第67条第2項
《2 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第65条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額の4分の1に相当する額を負担する
の規定により、毎年度、 施設等利用費負担算定基礎額 の4分の1を負担する。
2項 国は、 法
第68条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費用のうち、施設型給付費等負担対象額から拠出金充当額を控除した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額及び拠出金充当額を合算した額
の規定により、毎年度、 施設等利用費負担算定基礎額 の2分の1を負担する。
25条 (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県及び国の交付金)
1項 都道府県は、 法
第67条第3項
《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》
、第65条の規定により市町村が支弁する同条第5号の2に掲げる費用の額の8分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
2項 国は、 法
第68条第3項
《3 国は、政令で定めるところにより、第6…》
5条の規定により市町村が支弁する同条第4号及び第5号に掲げる費用のうち、第67条第2項の政令で定めるところにより算定した額の2分の1を負担するものとし、市町村に対し、国が負担する額を交付する。
の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付することができる。
26条 (法第69条第1項の政令で定める団体)
1項 法
第69条第1項第3号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の政令で定める団体は、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第3条第4項
《4 特定地方独立行政法人地方独立行政法人…》
法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。の職員は、政令で定めるところにより、設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員を組合員とする組合のう
に規定する特定地方独立行政法人、同法第113条第6項に規定する職員団体、同法第140条第1項に規定する公庫等、同法第141条第1項に規定する組合、同条第2項に規定する連合会、同法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人、同法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人、同法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び同法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第140条第1項に規定する特定公庫等とする。
2項 法
第69条第1項第4号
《政府は、児童手当の支給に要する費用児童手…》
当法第19条第1項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分に限る。次条第2項において「拠出金対象児童手当費用」という。、第65条の規定により市町村が支弁する同条第2号に掲げる費
の政令で定める団体は、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第1条第2項
《2 国及び行政執行法人独立行政法人通則法…》
1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
に規定する行政執行法人、同法第31条第1号に規定する独立行政法人のうち同法別表第2に掲げるもの及び国立大学法人等、同法第99条第6項に規定する職員団体、同法第124条の2第1項に規定する公庫等及び特定公庫等並びに同法第125条に規定する組合とする。
27条 (法第70条第2項の政令で定める拠出金率)
1項 法
第70条第2項
《2 前項の拠出金率は、拠出金対象児童手当…》
費用、拠出金対象施設型給付費等費用及び拠出金対象地域子ども・子育て支援事業費用の予想総額並びに仕事・子育て両立支援事業費用の予定額、賦課標準の予想総額並びに第68条第2項の規定により国が交付する額満3
の拠出金率は、1,000分の3・6とする。
28条 (権限の委任)
1項 法
第71条第2項
《2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生…》
年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金以下「拠出金等」という。の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。
の政令で定める政府の権限は、法第69条第1項第1号に掲げる者から拠出金等(法第71条第2項に規定する拠出金等をいう。以下同じ。)を徴収する権限とする。
29条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 法
第71条第3項
《3 前項の規定により厚生労働大臣が行う権…》
限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構以下この条において「機構」という。に行わせるものとする。
の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第81条の2第1項
《育児休業等をしている被保険者次条の規定の…》
適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
及び
第81条の2の2第1項
《産前産後休業をしている被保険者が使用され…》
る事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業
の規定による申出の受理
2号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第83条の2
《口座振替による納付 厚生労働大臣は、納…》
付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、そ
の規定による申出の受理及び承認
3号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第5項
《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19
の規定による市町村に対する処分の請求
4号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
5号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索
6号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
30条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)
1項 日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)は、 法
第71条第3項
《3 前項の規定により厚生労働大臣が行う権…》
限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構以下この条において「機構」という。に行わせるものとする。
に規定する国税滞納処分の例による処分及び前条第5号に掲げる権限(以下「 滞納処分等 」という。)を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する 滞納処分等 実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2項 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。
31条 (滞納処分等実施規程の認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生年金保険法
第100条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。
32条 (機構から厚生労働大臣への求め等)
1項 機構 は、 滞納処分等 その他
第29条
《日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る…》
事務の委任 法第71条第3項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。 1 法第71条第1項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法1954年法律第115号第81条の2第1項及び第81
各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
33条 (法第71条第4項の政令で定める場合)
1項 法
第71条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。 この場合において、厚生労働大臣は、その
の政令で定める場合は、前条の規定による求めがあった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときとする。
34条 (厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用)
1項 厚生年金保険法
第100条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
から第7項までの規定は、 法
第71条第3項
《3 前項の規定により厚生労働大臣が行う権…》
限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構以下この条において「機構」という。に行わせるものとする。
の規定による 機構 による同項に規定する国税滞納処分の例による処分及び
第29条
《地域型保育給付費の支給 市町村は、満3…》
歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に
各号に掲げる権限に係る事務の実施又は法第71条第4項の規定による厚生労働大臣によるこれらの権限の行使について準用する。
35条 (財務大臣への権限の委任)
1項 厚生労働大臣は、 法
第71条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。 この場合において、厚生労働大臣は、その
の規定により 滞納処分等 及び
第29条第4号
《地域型保育給付費の支給 第29条 市町村…》
は、満3歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当
に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 滞納処分等その他の処分 」という。)に係る 納付義務者 (法第71条第6項に規定する納付義務者をいう。以下この条及び
第38条
《国税局長又は税務署長への権限の委任 国…》
税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所又は事務所の所在地厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあっては同項の規定により1の適用事業所となった二以上の事業所又は事務
において「 納付義務者 」という。)が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあることその他の事情があるため拠出金等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限を委任する。
2項 前項の事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 納付義務者 が厚生労働省令で定める月数分以上の拠出金を滞納していること。
2号 納付義務者 が 滞納処分等 その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠蔽しているおそれがあること。
3号 納付義務者 が滞納している拠出金等の額(納付義務者が、 厚生年金保険法 の規定による保険料、 健康保険法 (1922年法律第70号)の規定による保険料又は 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料、 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、特例納付保険料又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
4号 滞納処分等 その他の処分を受けたにもかかわらず、 納付義務者 が滞納している拠出金等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により 滞納処分等 その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
1号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定による告知
2号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第153条第1項
《税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれ…》
かに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 1 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収以下この項において「滞納処分の執
の規定による滞納処分の執行の停止
3号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定による延長
4号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定による告知
5号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第55条第1項
《納税者が次に掲げる国税を納付するため、国…》
税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは第4項又は第
の規定による受託
6号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定による免除
7号 法
第71条第1項
《拠出金の徴収については、厚生年金保険の保…》
険料その他の徴収金の徴収の例による。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定による交付
8号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
36条 (厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用)
1項 厚生年金保険法
第100条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
から第4項までの規定は、 法
第71条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。 この場合において、厚生労働大臣は、その
の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。
37条 (国税庁長官への権限の委任)
1項 財務大臣は、
第35条第1項
《厚生労働大臣は、法第71条第4項の規定に…》
より滞納処分等及び第29条第4号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの以下この条において「滞納
の規定により委任された権限、前条において準用する 厚生年金保険法
第100条の5第2項
《2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納…》
処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の規定による権限及び前条において準用する同法第100条の5第3項において準用する同法第100条の4第5項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
38条 (国税局長又は税務署長への権限の委任)
1項 国税庁長官は、前条の規定により委任された権限の全部を、 納付義務者 の事業所又は事務所の所在地( 厚生年金保険法
第8条の2第1項
《二以上の適用事業所船舶を除く。の事業主が…》
同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。
の適用事業所にあっては同項の規定により1の適用事業所となった二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地とし、同法第6条第1項第3号に規定する 船舶所有者 (以下この項において「 船舶所有者 」という。)にあっては船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。
2項 国税局長は、必要があると認めるときは、前項の規定により委任された権限の全部を 納付義務者 の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任する。
39条 (機構への事務の委託)
1項 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、 法
第71条第8項
《8 厚生労働大臣は、第3項で定めるものの…》
ほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務当該権限を行使する事務を除く。を機構に行わせるものとする。
の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
中「機構」とあるのは「日本年金機構次項において「機構」という。)」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第71条第8項
《8 厚生労働大臣は、第3項で定めるものの…》
ほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務当該権限を行使する事務を除く。を機構に行わせるものとする。
の規定により機構に行わせるものとされた」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「 子ども・子育て支援法
第71条第8項
《8 厚生労働大臣は、第3項で定めるものの…》
ほか、政令で定めるところにより、第2項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務当該権限を行使する事務を除く。を機構に行わせるものとする。
及び 子ども・子育て支援法施行令
第39条
《機構への事務の委託 厚生年金保険法第1…》
00条の10第2項及び第3項の規定は、法第71条第8項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、厚生年金保険法第100条の10第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構次項に
において準用する前項」と、「第1項各号に掲げる」とあるのは「同法第71条第8項の規定による」と読み替えるものとする。
40条 (法第71条第9項の政令で定める法人)
1項 法
第71条第9項
《9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務…》
を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
の政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団並びに法第69条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
41条 (拠出金等の取立て及び政府への納付)
1項 法
第71条第9項
《9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務…》
を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
の規定による拠出金等の取立ては、前条に規定する法人が法第69条第1項第2号から第4号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第2号から第4号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
2項 法
第71条第9項
《9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務…》
を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
の規定により取り立てた拠出金等については、その取立てをした月ごとに取りまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
42条 (こども家庭庁長官に委任されない権限)
1項 法
第76条第1項
《内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総…》
理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第59条の2第2項、第60条第1項、第66条の3第2項並びに第70条第3項及び第4項に規定する権限とする。
43条 (こども家庭庁長官への権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。