子ども・子育て支援法施行規則《附則》

法番号:2014年内閣府令第44号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、の施行の日から施行する。ただし、附則第4条から 第7条 《利用者負担額等に関する事項の通知 市町…》 村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次 までの規定は、法附則第1条第4号の規定の施行の日から施行する。

2条 (就労時間に係る要件に関する特例)

1項 施行日から起算して10年を経過する日までの間は、 第1条の5第1号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 の規定の適用については、同号中「48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村」とあるのは、「市町村」とする。

3条 (特定保育所に係る委託費の支払に関する技術的読替え)

1項 法附則第6条第1項の場合におけるこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (教育・保育施設の別段の申出)

1項 法附則第7条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申請書を当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る認定こども園、幼稚園又は保育所の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所

2号 法附則第7条本文の規定に係る確認を不要とする旨

5条 (別段の申出をしない認定こども園等の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員等)

1項 市町村長は、法附則第7条ただし書の規定による別段の申出をしない認定こども園、幼稚園又は保育所(第3項及び次条において「 みなし認定こども園等 」という。)の設置者に係る特定教育・保育施設の利用定員を定めるものとする。

2項 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。

3項 前項の規定による協議は、 第30条 《特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続…》 法第31条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。 1 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所 2 当該確認に 各号(第3号を除く。)に掲げる事項及び過去3年間における みなし認定こども園等 の利用人数を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。

6条

1項 みなし認定こども園等 は、施行日までの間に、 第29条 《特定教育・保育施設の確認の申請等 法第…》 31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。に提 各号(第3号及び第7号を除く。)に掲げる事項及び過去3年間におけるみなし認定こども園等の利用人数を記載した書類を、当該みなし認定こども園等の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項を記載した書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

7条 (別段の申出をしない市町村に係る特定地域型保育事業の利用定員)

1項 附則第5条第1項の規定は、法附則第8条ただし書の規定による別段の申出をしない市町村について、準用する。

8条 (特定市町村の要件)

1項 法附則第14条第1項の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

1号 前年度の4月1日以降において、特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)、特定地域型保育事業又は特例保育を行う施設(以下この条において「 特定教育・保育施設等 」という。)の利用の申込みを行った 教育・保育給付認定保護者 法第19条第2号又は第3号に係る認定の申請をしたものに限る。以下この条において「 保育認定保護者 」という。)の当該申込みに係る児童のうちに 特定教育・保育施設等 を利用していないもの( 保育認定保護者 が利用を希望する特定教育・保育施設等以外の特定教育・保育施設等を利用できることその他の特別な事情があると認められるものを除く。)があること。

2号 当該年度以降に 保育認定保護者 による 特定教育・保育施設等 の利用の申込みが増加することが見込まれること(前号に該当する場合を除く。)。

9条 (保育充実事業)

1項 法附則第14条第1項に規定する保育充実事業は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する事業とする。

1号 幼稚園(及び地方公共団体以外の者が設置するものに限る。)であって 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けていないもの(認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の要件、同法第13条第1項の基準又は 児童福祉法 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の基準(小規模保育事業に係るものに限る。)に適合することが見込まれるものに限る。)において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行うことに要する費用の一部を補助する事業

2号 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい 、第10項若しくは第12項又は 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する業務を目的とする施設であって同法第35条第4項の認可又は 認定こども園法 第3条第1項若しくは第3項の認定を受けていないもの(及び地方公共団体以外の者が設置するものであって、 児童福祉法 第34条の16第1項 《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》 支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。 の基準(家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業に係るものに限る。)、同法第45条第1項の基準(保育所に係るものに限る。)、認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の要件又は同法第13条第1項の基準に適合することが見込まれるものに限る。)において、 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する乳児・幼児に対する保育を行うことに要する費用の一部を補助する事業

10条 (協議会)

1項 法附則第14条第4項の規定に基づき都道府県が組織する 協議会 以下「 協議会 」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 当該都道府県

2号 協議会 において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村

2項 協議会 を組織する都道府県は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 教育・保育施設の設置者又は地域型保育を行う事業者

2号 教育・保育に関し学識経験のある者

3号 前項第2号に掲げる特定市町村又は事業実施市町村以外の市町村

4号 その他当該都道府県が必要と認める者

3項 前2項に定めるもののほか、 協議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

4項 都道府県知事は、 協議会 を組織したときは、次の各号に掲げる事項をこども家庭庁長官に届け出るものとする。

1号 協議会 を組織した旨

2号 当該 協議会 の名称

3号 当該 協議会 において協議する施策の対象とする特定市町村又は事業実施市町村の名称

5項 こども家庭庁長官は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を文部科学大臣に通知するものとする。

6項 協議会 において協議が調った事項について、都道府県が行う小学校就学前子どもの保育に係る子ども・子育て支援に関する施策の円滑かつ確実な実施のために必要があるときは、都道府県は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に当該事項を定めるものとする。

11条 (教育・保育施設の設置者に関する経過措置)

1項 令附則第11条第1項第1号に掲げる幼稚園又は保育所は、次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 令附則第11条第1項第1号の 認定こども園法 第3条第1項の認定を辞退した認定こども園の所在する区域と同1の区域内にあること。

2号 当該認定こども園の数と設置する幼稚園の数又は設置する保育所の数が同1の数以下であること。

12条

1項 当分の間、 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の確認があった教育・保育施設の設置者(法人以外の者に限る。)に対する 第33条第2項 《2 特定教育・保育施設の設置者は、第19…》 条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区 の規定の適用については、同項中「設置者の役員又は」とあるのは、「管理者の変更又は当該特定教育・保育施設の設置者の役員若しくは」とする。

13条

1項 第1条の2第2号 《法第7条第10項第5号の基準等 第1条の…》 2 法第7条第10項第5号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。 1 認定こども園就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77 の規定の適用については、当分の間、「半数」とあるのは「3分の一」とする。

附 則(2014年7月17日内閣府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府令第26号)

1項 この府令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月30日内閣府令第55号)

1項 この府令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。

附 則(2015年12月28日内閣府令第76号)

1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、 第1条 《法第7条第10項第4号の基準 子ども・…》 子育て支援法以下「法」という。第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 1 法第7条第10項第4号に掲げる施設のうち、1日に保育する第2条第1項 《法第20条第1項の規定により同項に規定す…》 る認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号行政手続における特定の 中「市町村」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」に改める部分、 第4条 《保育必要量の認定 保育必要量の認定は、…》 保育の利用について、1月当たり平均275時間まで1日当たり11時間までに限る。又は平均200時間まで1日当たり8時間までに限る。の区分に分けて行うものとする。 ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保第9条 《法第22条の届出 教育・保育給付認定保…》 護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。である場合に限る。及び 並びに様式第1号、様式第2号及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日内閣府令第29号)

1項 この府令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 第28条 《準用 第17条の規定は法第30条第1項…》 第2号及び第4号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、第26条の規定は特例地域型保育給付費法第30条第1項第1号に係るものを除く。の支給について準用する。 この場合において、第17条の規 の二及び 第57条第4項 《4 市町村は、令第24条第1項に規定する…》 内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等令第14条に規定する特定被監護者等をいう。が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各 の規定は、この府令の施行の日以後に行われる 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日内閣府令第18号)

1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。

2項 第2条 《認定の申請等 法第20条第1項の規定に…》 より同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号行政手 の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行規則 以下「 子ども・子育て支援法施行規則 」という。第57条第2項 《2 市町村は、令第24条第1項に規定する…》 内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合は、令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の 及び第4項の規定は、この府令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

3項 子ども・子育て支援法施行規則 第20条の規定は、2017年度以後の年度分の 子ども・子育て支援法施行令 第4条第1項第2号 《教育・保育給付認定子ども法第20条第4項…》 に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。のうち、次に掲げるもの次条第1項、第12条第1項及び第23条第1号において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。に係る教育・保 に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し、2016年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2017年9月21日内閣府令第44号)

1項 この府令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2018年3月31日内閣府令第21号)

1項 この府令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月31日内閣府令第42号)

1項 この府令は、2018年9月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 子ども・子育て支援法施行規則 の規定は、この府令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育、同項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この項において「 特定教育・保育等 」という。)について適用し、同日前に行われた 特定教育・保育等 については、なお従前の例による。

附 則(2018年9月27日内閣府令第47号)

1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第66号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月29日内閣府令第12号)

1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月31日内閣府令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、 第28条 《準用 第17条の規定は法第30条第1項…》 第2号及び第4号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、第26条の規定は特例地域型保育給付費法第30条第1項第1号に係るものを除く。の支給について準用する。 この場合において、第17条の規 の三、 第28条 《準用 第17条の規定は法第30条第1項…》 第2号及び第4号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、第26条の規定は特例地域型保育給付費法第30条第1項第1号に係るものを除く。の支給について準用する。 この場合において、第17条の規 の四、 第53条 《法第58条第7項の内閣府令で定める情報 …》 法第58条第7項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報教育・保育情報に該当するものを除く。として都道府県知事が定めるものとする。 の二、 第53条 《法第58条第7項の内閣府令で定める情報 …》 法第58条第7項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報教育・保育情報に該当するものを除く。として都道府県知事が定めるものとする。 の六、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (子ども・子育て支援施設等の別段の申出)

1項 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。以下「 令和元年改正法 」という。)附則第3条ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申出に係る幼稚園( 令和元年改正法 による改正後の 子ども・子育て支援法 2012年法律第64号。以下「 新法 」という。第7条第10項第2号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に規定する幼稚園をいう。第1号及び次条において同じ。又は特別支援学校( 新法 第7条第10項第3号に規定する特別支援学校をいう。第1号及び次条において同じ。)の所在地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。次条において同じ。)に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る幼稚園又は特別支援学校の名称及び所在地並びにその設置者及び管理者の氏名及び住所

2号 令和元年改正法 附則第3条本文の規定に係る確認を不要とする旨

3条 (別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者に係る届出)

1項 令和元年改正法 附則第3条ただし書の規定による別段の申出をしない幼稚園又は特別支援学校の設置者(国( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人を含む。及び公立大学法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する公立大学法人をいう。)を除く。)は、この府令の施行の日までの間に、 第53条の2第5号 《特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請…》 等 第53条の2 法第58条の2の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の場所を管轄する に掲げる書類を、当該幼稚園又は特別支援学校の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

4条 (令和元年改正法附則第4条第2項の規定により市町村が条例を定めた場合における技術的読替え)

1項 令和元年改正法 附則第4条第2項の規定により、市町村が条例を定めた場合における 第53条の6 《法第58条の11の内閣府令で定める事項 …》 法第58条の11の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称 2 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 3 確認をし、若 の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2020年2月27日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、2020年2月25日から適用する。

附 則(2020年3月27日内閣府令第17号)

1項 この府令は、公布の日から施行し、2020年3月2日から適用する。

附 則(2020年9月2日内閣府令第60号)

1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年10月1日内閣府令第67号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月24日内閣府令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2021年1月1日から施行する。

3条 (子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《認定の申請等 法第20条第1項の規定に…》 より同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号行政手 の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行規則 第21条の2 《令第4条第2項第2号に規定する市町村民税…》 所得割合算額の算定方法 市町村民税所得割合算額令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認 の規定は、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する 特定教育・保育 、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育及び同項第4号に規定する特例保育(以下この条において「 特定教育・保育 」という。)が行われた月が2021年9月以後の場合における同法の規定による施設型給付費の支給、特例施設型給付費の支給、地域型保育給付費の支給及び特例地域型保育給付費の支給(以下この条において「 施設型給付費等の支給 」という。)について適用し、特定教育・保育が行われた月が同年8月以前の場合における当該子どものための教育・保育給付については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月22日内閣府令第12号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月2日内閣府令第53号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府令第25号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正後の 特定教育・保育 施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(以下この項において「 新運営基準 」という。)第57条の規定により読み替えて適用する 新運営基準 第56条第2項の規定及び 子ども・子育て支援法施行規則 第59条の2第2項 《2 令第24条の4第2項の内閣府令で定め…》 る日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 前項に掲げる事由があった月の平日日曜日、土曜日、国民の祝日に の規定は、この府令の施行の日以後に行われる 子ども・子育て支援法 第30条の11第1項 《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》 設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他 に規定する特定子ども・子育て支援について適用し、同日前に行われた特定子ども・子育て支援については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月31日内閣府令第33号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月15日内閣府令第67号) 抄

1項 この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年9月16日)から施行する。

附 則(2023年12月8日内閣府令第76号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月26日内閣府令第86号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《認定の申請等 法第20条第1項の規定に…》 より同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号行政手 特定教育・保育 施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第23条 《特例施設型給付費の支給 市町村は、法第…》 28条第1項の規定に基づき、毎月、特例施設型給付費同項第1号に係るものを除く。を支給するものとする。 の改正規定及び 第3条 《法第20条第3項に規定する内閣府令で定め…》 る期間 法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1月間とする。 の規定は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日内閣府令第32号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日内閣府令第47号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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