子ども・子育て支援法施行規則《本則》

法番号:2014年内閣府令第44号

略称:

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制定文 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第19条第1項第2号 《子どものための教育・保育給付は、次に掲げ…》 る小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第1項に規定す の規定に基づき、 子ども・子育て支援法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (法第7条第10項第4号の基準)

1項 子ども・子育て支援法 以下「」という。第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が6人以上であるもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。

保育に従事する者の数及び資格

(1) 保育に従事する者の数が、施設の主たる開所時間である11時間(開所時間が11時間以内である場合にあっては、当該開所時間。以下同じ。)において、満1歳未満の小学校就学前子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない小学校就学前子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない小学校就学前子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の小学校就学前子どもおおむね30人につき1人以上、かつ、施設1につき2人以上であること。また、主たる開所時間である11時間以外の時間帯については、常時2人(保育されている小学校就学前子どもの数が1人である時間帯にあっては、1人)以上であること。ただし、1日に保育する小学校就学前子どもの数が6人以上19人以下の施設における、複数の満1歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間帯(安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。)については、1人以上とすればよいこと。

(2) 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね3分の一(保育に従事する者が2人以下の場合にあっては、1人)以上に相当する数のものが、保育士( 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の5第5項 《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》 を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。 に規定する事業実施区域内にある 第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる施設又は同項第5号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。又は看護師(准看護師を含む。以下この条において同じ。)の資格を有するものであること。ただし、同法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域内に所在する施設であって、次のいずれにも該当し、かつ、本文に規定する事項を満たす施設と同等以上に適切な保育の提供が可能である施設においては、この限りでない。

(i) 過去3年間に保育した小学校就学前子どものおおむね半数以上が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であり、かつ、現に保育する小学校就学前子どものおおむね半数以上が外国人であること。

(ii) 外国の保育資格を有する者その他外国人である小学校就学前子どもの保育について10分な知識経験を有すると認められる者を10分な数配置していること。

(iii) 保育士の資格を有する者を1人以上配置していること。

(3) 保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられていないこと。

(4) 国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないこと。

保育室等の構造、設備及び面積

(1) 小学校就学前子どもの保育を行う部屋(以下「 保育室 」という。)、調理室(給食を施設外で調理している場合、小学校就学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。及び便所があること。

(2) 保育室 の面積は、小学校就学前子ども1人当たりおおむね1・六五平方メートル以上であること。

(3) おおむね1歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、おおむね1歳以上の小学校就学前子どもの保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。

(4) 保育室 は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。

(5) 便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、 保育室 及び調理室と区画され、かつ、小学校就学前子どもが安全に使用できるものであること。

(6) 便器の数は、満1歳以上の小学校就学前子どもおおむね20人につき一以上であること。

非常災害に対する措置

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画が立てられていること。

(3) 非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。

(4) 保育室 を二階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物が次の(及びii)のいずれも満たさないものである場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる設備の設置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。

(i) 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。

(ii) 次の表の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。

(5) 保育室 を三階以上に設ける建物は、次に掲げる事項を全て満たすものであること。

(i) 建築基準法 第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物であること。

(ii) 次の表の上欄に掲げる 保育室 の階の区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。この場合において、当該設備は、避難上有効な位置に保育室の各部分から当該設備までの歩行距離が30メートル以内となるように設けられていること。

(iii) 調理室と調理室以外の部分とが 建築基準法 第2条第7号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する耐火構造の床若しくは壁又は 建築基準法施行令 第112条第1項 《法第2条第9号の三イ若しくはロのいずれか…》 に該当する建築物特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これら に規定する特定防火設備によって区画されており、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するための装置をいう。)が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(イ) 調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(ロ) 調理室に調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(iv) 及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。

(v) 保育室 その他小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。

(vi) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(vii) カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

保育の内容等

(1) 小学校就学前子ども1人1人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されていること。

(2) 小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、10分に配慮がなされた保育の計画が定められていること。

(3) 小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、それが実施されていること。

(4) 小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内容でないこと。

(5) 必要な遊具、保育用品等が備えられていること。

(6) 小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上及び適格性の確保が図られていること。

(7) 保育に従事する者が保育所保育指針(2017年厚生労働省告示第117号)を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。

(8) 小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、小学校就学前子どもの人権に10分配慮されていること。

(9) 小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度等から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられていること。

(10) 保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。

(11) 緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。

(12) 保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、 保育室 等の見学に応じる等適切に対応されていること。

給食

(1) 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理が適切に行われていること。

(2) 小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等の状態を含む。)等に配慮した食事内容とされていること。

(3) 調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。

健康管理及び安全確保

(1) 小学校就学前子ども1人1人の健康状態の観察が小学校就学前子どもの登園及び降園の際に行われていること。

(2) 身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。

(3) 継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及び1年に二回実施されていること。

(4) 職員の健康診断が採用時及び1年に一回実施されていること。

(5) 調理に携わる職員の検便がおおむね1月に一回実施されていること。

(6) 必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。

(7) 小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われていること。

(8) 睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。

(9) 満1歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに寝かせることとされていること。

(10) 保育室 での禁煙が厳守されていること。

(11) 施設の設備の安全点検、職員、小学校就学前子ども等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「 安全計画 」という。)が策定され、当該 安全計画 に従い、小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。

(12) 職員に対し、 安全計画 について周知されているとともに、安全計画に定める研修及び訓練が定期的に実施されていること。

(13) 保護者に対し、 安全計画 に基づく取組の内容等について周知されていること。

(14) 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られていること。

(15) 不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学校就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。

(16) 小学校就学前子どもの施設外での活動、取組等のための移動その他の小学校就学前子どもの移動のために自動車が運行されているときは、小学校就学前子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の小学校就学前子どもの所在を確実に把握することができる方法により、小学校就学前子どもの所在が確認されていること。

(17) 小学校就学前子どもの送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に小学校就学前子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)が日常的に運行されているときは、当該自動車にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(16)に定める所在の確認(小学校就学前子どもの降車の際に限る。)が行われていること。

(18) 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。

(19) 賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置が講じられていること。

(20) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 第21条の2 《令第4条第2項第2号に規定する市町村民税…》 所得割合算額の算定方法 市町村民税所得割合算額令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認 において「 指定都市 」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「 都道府県知事等 」という。)に報告する体制がとられていること。

(21) 事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。

(22) 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置が講じられていること。

(23) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。

(24) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。

(25) 施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。

(26) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。

2号 第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる施設のうち、1日に保育する小学校就学前子どもの数が5人以下であり、 児童福祉法 第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する業務又は同条第12項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。

保育に従事する者の数及び資格

(1) 保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども3人につき1人以上であること。ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(2014年厚生労働省令第61号)第23条第3項に規定する家庭的保育補助者とともに保育する場合には、小学校就学前子ども5人につき1人以上であること。

(2) 保育に従事する者のうち、1人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有するもの又は 都道府県知事等 が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了したものであること。

保育室 等の構造、設備及び面積

(1) 保育室 のほか、調理設備(施設外調理その他の場合にあっては必要な調理機能及び便所があること。

(2) 保育室 の面積は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第22条第2号 《第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設…》 置する町村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊 に規定する基準を参酌して、小学校就学前子どもの保育を適切に行うことができる広さが確保されていること。

その他前号イ(3及び4)、ロ(4及び5)、ハ(1)から(3)まで、ニからヘまでに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ロ(5)中「調理室」とあるのは「調理設備の部分」と、ホ(1)中「調理室」とあるのは「調理設備」と読み替えるものとする。

3号 第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる施設のうち 児童福祉法 第6条の3第11項 《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》 掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。

保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども1人につき1人以上であること。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。

保育に従事する全ての者(採用した日から1年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は 都道府県知事等 が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。

防災上の必要な措置を講じていること。

第1号イ(3及び4)、ニ(1)から(4)まで及び6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「 保育室 での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

4号 第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる施設のうち 児童福祉法 第6条の3第11項 《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》 掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外のもの次に掲げる全ての事項を満たすこと。

保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども1人につき1人以上であること。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。

保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は 都道府県知事等 が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。

防災上の必要な措置を講じていること。

第1号イ(3及び4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10及び11並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び1年に一回」とあるのは「1年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「 保育室 での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(26)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

1条の2 (法第7条第10項第5号の基準等)

1項 第7条第10項第5号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。

1号 認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の規定する幼稚園をいい、 認定こども園法 第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。又は特別支援学校( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども( 第30条の4 《支給要件 子育てのための施設等利用給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育給付費若しく に規定する場合における法第30条第1項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。

2号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(1948年厚生省令第63号)第33条第2項の規定に準じ、 第7条第10項第5号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に規定する事業の対象とする小学校就学前子どもの年齢及び人数に応じて、当該小学校就学前子どもの処遇を行う職員を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状( 教育職員免許法 1949年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(次号において「 幼稚園教諭普通免許状所有者 」という。)であること。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。

3号 前号に規定する職員は、専ら 第7条第10項第5号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に規定する事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下この号において「 幼稚園等 」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該 幼稚園等 の職員(保育士又は 幼稚園教諭普通免許状所有者 に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該事業に従事する職員を1人とすることができること。

4号 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法 第25条第1項 《幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する…》 事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項

幼保連携型認定こども園 認定こども園法 第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

特別支援学校 学校教育法 第77条 《 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の…》 保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。 の規定に基づき文部科学大臣が定める特別支援学校の教育課程その他の教育内容に関する事項

5号 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。

2項 第7条第10項第5号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 ロの内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間は、 第17条 《準用 第10条の六及び第10条の7の規…》 定は、子どものための教育・保育給付について準用する。 に定めるものとする。

1条の3 (法第7条第10項第7号の基準)

1項 第7条第10項第7号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当該各号に定める基準とする。

1号 病児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において1時的に保育する事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。

看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この条において「 看護師等 」という。)が、当該事業を利用する病児(及びホにおいて「 対象病児 」という。)おおむね10人につき1人以上であること。

保育士の数が、 対象病児 おおむね3人につき1人以上であること。

保育室 、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。

事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所であること。

対象病児 等の病状が急変した場合に当該対象病児等を受け入れることができる医療機関(以下この条において「 協力医療機関 」という。及び対象病児等の病状、心身の状況の把握、感染の防止その他の事項に関して指導又は助言を行う医師(以下この条において「 指導医 」という。)があらかじめ定められていること。

2号 病後児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において1時的に保育する事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。

看護師等 が当該事業を利用する病後児(ロにおいて「 対象病後児 」という。)おおむね10人につき1人以上であること。

保育士の数が 対象病後児 おおむね3人につき1人以上であること。

保育室 、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。

事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所であること。

協力医療機関 があらかじめ定められていること。

3号 保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な対応その他の保健的な対応を行う事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。

看護師等 を当該事業を利用する小学校就学前子ども2人につき1人以上配置していること。

感染を予防するため、事業を実施する場所と 保育室 等の間に間仕切りを設けていること。

協力医療機関 及び 指導医 があらかじめ定められていること。

4号 病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において1時的に保育する事業イ及びロに掲げる要件(事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限る。)を満たすものであること。

一定の研修を修了した 看護師等 、保育士又は家庭的保育者( 児童福祉法 第6条の3第9項第1号 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい に規定する家庭的保育者をいう。)を当該事業を利用する病児又は病後児1人につき1人以上配置していること。

協力医療機関 及び 指導医 があらかじめ定められていること。

1条の4 (法第7条第10項第8号の基準)

1項 第7条第10項第8号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする

1号 市町村(特別区を含む。以下同じ。又はその委託等を受けた者が行うものであること。

2号 当該事業を行う者が 児童福祉法 第6条の3第14項 《この法律で、子育て援助活動支援事業とは、…》 内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。との連絡及び調整並びに援助希望 に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。

1章の2 子どものための教育・保育給付 > 1節 教育・保育給付認定等

1条の5 (法第19条第2号の内閣府令で定める事由)

1項 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。

2号 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

3号 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

4号 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

5号 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

6号 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

7号 次のいずれかに該当すること。

学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

8号 次のいずれかに該当すること。

児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号第2条 《児童虐待の定義 この法律において、「児…》 童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条 《定義 この法律において「配偶者からの暴…》 力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体 に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。

9号 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「 特定教育・保育施設等 」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該 特定教育・保育施設等 を引き続き利用することが必要であると認められること。

10号 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。

2条 (認定の申請等)

1項 第20条第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄

3号 認定を受けようとする 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

4号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 第27条第3項第2号 《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》 号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘第28条第2項第1号 《2 特例施設型給付費の額は、1月につき、…》 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定教育・保育 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは第29条第3項第2号 《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以 並びに 第30条第2項第1号 《2 特例地域型保育給付費の額は、1月につ…》 き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 特定地域型保育特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を除く。以下この号において同じ。 前条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により 、第3号及び第4号の政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「 利用者負担額 」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

2号 前項第4号に掲げる事項を証する書類(当該事項が前条第1号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。

3項 第1項の申請書( 第19条第1号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4項 第1項の申請書( 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5項 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「 特定教育・保育施設等 」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

3条 (法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間)

1項 第20条第3項 《3 市町村は、第1項の規定による申請があ…》 った場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが前条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、政令で定めるところにより、当該小学校就学前子どもに係る保育必要量月を単位とし に規定する内閣府令で定める期間は、1月間とする。

4条 (保育必要量の認定)

1項 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)とする。

2項 市町村は、 第1条の5第3号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 、第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

4条の2 (支給認定証の交付)

1項 市町村は、 第20条第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第4項に規定する 教育・保育給付認定保護者 以下「 教育・保育給付認定保護者 」という。)の申請により、同項に規定する 支給認定証 以下「 支給認定証 」という。)を交付する。

5条 (特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)

1項 第2条第3項 《3 第1項の申請書法第19条第1号に掲げ…》 る小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。は、特定教育・保育施設認定こども園及び幼稚園に限る。を経由して提出することができる。 又は第4項の規定により 特定教育・保育施設等 を経由して申請書が提出された場合における 支給認定証 の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

6条 (法第20条第4項に規定する内閣府令で定める事項)

1項 第20条第4項 《4 市町村は、第1項及び前項の認定以下「…》 教育・保育給付認定」という。を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者以下「教育・保育給付認定保護者」という。に通知しなければならない。 この場合において、市町村は、内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 教育・保育給付認定保護者 の氏名、居住地及び生年月日

2号 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日

3号 交付の年月日及び 支給認定証 番号

4号 該当する 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

5号 教育・保育給付認定に係る 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の五各号に掲げる事由及び保育必要量( 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。

6号 教育・保育給付認定の有効期間

7号 その他必要な事項

7条 (利用者負担額等に関する事項の通知)

1項 市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定保護者 及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する 特定教育・保育施設等 に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。

1号 利用者負担額 満3歳未満保育認定子ども( 子ども・子育て支援法施行令 2014年政令第213号。以下「」という。第4条第2項 《2 満3歳未満保育認定子ども法第23条第…》 4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、特定満3歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育 に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る 教育・保育給付認定保護者 についての 第27条第3項第2号 《3 施設型給付費の額は、1月につき、第1…》 号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量、当該特定教育・保育施設の所在する地域等を勘 若しくは 第29条第3項第2号 《3 地域型保育給付費の額は、1月につき、…》 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合には、零とする。とする。 1 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所以 に掲げる額又は法第30条第2項第3号若しくは第4号の市町村が定める額に限る。

2号 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(2014年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項

2項 教育・保育給付認定保護者 支給認定証 の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

8条 (法第21条に規定する内閣府令で定める期間)

1項 第21条 《教育・保育給付認定の有効期間 教育・保…》 育給付認定は、内閣府令で定める期間以下「教育・保育給付認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 第19条第1号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「 効力発生日 」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

2号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。 効力発生日 から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

3号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

前号に掲げる期間

効力発生日 から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

4号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第6号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

第2号に掲げる期間

効力発生日 から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間

5号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第7号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

第2号に掲げる期間

効力発生日 から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

6号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第9号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

7号 第19条第2号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第10号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

8号 第19条第3号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。 効力発生日 から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

9号 第19条第3号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

前号に掲げる期間

第3号ロに掲げる期間

10号 第19条第3号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第6号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

第8号に掲げる期間

第4号ロに掲げる期間

11号 第19条第3号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第7号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

第8号に掲げる期間

第5号ロに掲げる期間

12号 第19条第3号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第9号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

13号 第19条第3号 《支給要件 第19条 子どものための教育・…》 保育給付は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第 に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が 第1条の5第10号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

9条 (法第22条の届出)

1項 教育・保育給付認定保護者 は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども( 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号 に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。及び第3項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2項 第22条 《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》 ・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな に規定する内閣府令で定める事項は、 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の五各号に掲げる事由の状況とする。

3項 第22条 《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》 ・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな に規定する内閣府令で定める書類は、 第2条第2項 《2 子ども・子育て支援給付その他の子ども…》 ・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。 の書類とする。

4項 市町村は、第1項の届出を受け、当該 教育・保育給付認定保護者 に係る 第7条第1項 《この法律において「子ども・子育て支援」と…》 は、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域におけ に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する 特定教育・保育施設等 に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

10条 (法第23条第1項に規定する内閣府令で定める事項)

1項 第23条第1項 《教育・保育給付認定保護者は、現に受けてい…》 る教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところに に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 該当する 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

2号 保育必要量

3号 教育・保育給付認定の有効期間

4号 利用者負担額 に関する事項

11条 (教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

1項 第23条第1項 《教育・保育給付認定保護者は、現に受けてい…》 る教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところに の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする 教育・保育給付認定保護者 は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が 支給認定証 の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

1号 当該申請を行う 教育・保育給付認定保護者 の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び 教育・保育給付認定保護者 との続柄

3号 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

4号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

1号 利用者負担額 の算定のために必要な事項に関する書類(前条第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。

2号 前項第3号に掲げる事項を証する書類(当該事項が 第1条の5第1号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。

3項 第9条第4項 《4 市町村は、第1項の届出を受け、当該教…》 育・保育給付認定保護者に係る第7条第1項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該 の規定は、第1項の規定による申請を受け、市町村が当該 教育・保育給付認定保護者 に係る 第7条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定を行ったとき…》 は、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。 に掲げる事項を変更する必要があると認める場合について準用する。

12条 (市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

1項 市町村は、 第23条第4項 《4 市町村は、職権により、教育・保育給付…》 認定保護者につき、第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども以下「満3歳未満保育認定子ども」という。が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定める の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により 教育・保育給付認定保護者 に通知するものとする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。

2項 前項の場合において、 教育・保育給付認定保護者 支給認定証 を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。

1号 支給認定証 を提出する必要がある旨

2号 支給認定証 の提出先及び提出期限

13条 (準用等)

1項 第2条第3項 《3 第1項の申請書法第19条第1号に掲げ…》 る小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。は、特定教育・保育施設認定こども園及び幼稚園に限る。を経由して提出することができる。 から第5項まで、 第3条 《法第20条第3項に規定する内閣府令で定め…》 る期間 法第20条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1月間とする。 から 第5条 《特定教育・保育施設等を経由して申請書を提…》 出した場合の支給認定証の交付 第2条第3項又は第4項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行 まで及び 第7条 《利用者負担額等に関する事項の通知 市町…》 村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次 の規定は、 第23条第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請により…》 、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定 又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、 第7条第1項 《この法律において「子ども・子育て支援」と…》 は、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域におけ 中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満3歳に達したときに法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満3歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。

2項 市町村は、 第23条第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請により…》 、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、教育・保育給付認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に対し、支給認定 又は第4項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、 教育・保育給付認定保護者 支給認定証 を交付しているときは、支給認定証に 第6条第4号 《定義 第6条 この法律において「子ども」…》 とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、 から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。

14条 (教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)

1項 市町村は、 第24条第1項 《教育・保育給付認定を行った市町村は、次に…》 掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19条第3号に掲げる小学校就学前子 の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により 教育・保育給付認定保護者 に通知するものとする。

2項 前項の場合において、 教育・保育給付認定保護者 支給認定証 を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。

1号 支給認定証 を返還する必要がある旨

2号 支給認定証 の返還先及び返還期限

15条 (申請内容の変更の届出)

1項 教育・保育給付認定保護者 は、教育・保育給付認定の有効期間内において、 第2条第1項第1号 《法第20条第1項の規定により同項に規定す…》 る認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号行政手続における特定の 及び第2号に掲げる事項(以下この条において「 届出事項 」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が 支給認定証 の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

1号 当該届出を行う 教育・保育給付認定保護者 の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び 教育・保育給付認定保護者 との続柄

3号 届出事項 のうち変更が生じた事項とその変更内容

4号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

16条 (支給認定証の再交付)

1項 市町村は、 支給認定証 を破り、汚し、又は失った 教育・保育給付認定保護者 から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2項 前項の申請をしようとする 教育・保育給付認定保護者 は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う 教育・保育給付認定保護者 の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び 教育・保育給付認定保護者 との続柄

3号 申請の理由

3項 支給認定証 を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4項 支給認定証 の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

17条 (法第27条第1項に規定する1日当たりの時間及び期間)

1項 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、 教育・保育給付認定保護者 が特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)と締結した保育の提供に関する契約において定める時間及び期間とする。

18条 (施設型給付費の支給)

1項 市町村は、 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。

19条 (支給認定証の提示)

1項 教育・保育給付認定保護者 は、 第27条第2項 《2 特定教育・保育施設から支給認定教育・…》 保育を受けようとする教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定教育・保育施設に支給認定証を提示して当該支給認定教育・保育を当該教育・保育給付認定子ども の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して 支給認定証 を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。

20条 (令第4条第2項第1号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)

1項 第4条第2項第1号の内閣府令で定める 教育・保育給付認定保護者 は、 第4条 《保育必要量の認定 保育必要量の認定は、…》 保育の利用について、1月当たり平均275時間まで1日当たり11時間までに限る。又は平均200時間まで1日当たり8時間までに限る。の区分に分けて行うものとする。 ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保 の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。

21条 (令第4条第2項第2号の内閣府令で定める規定)

1項 第4条第2項第2号の内閣府令で定める規定は、 地方税法 1950年法律第226号第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の七、 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の八及び 第314条 《 所得割の納税義務者のうち次に掲げる要件…》 のいずれかを満たす者特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害第5項において「特定非常災害」という。に係る同条第 の九並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条とする。

21条の2 (令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)

1項 市町村民税所得割合算額(第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、 教育・保育給付認定保護者 又は当該教育・保育給付認定保護者と同1の世帯に属する者が 指定都市 の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。

22条 (令第4条第2項第6号の内閣府令で定める者)

1項 第4条第2項第6号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(第4条第2項第6号に掲げる特定 教育・保育給付認定保護者 と同1の世帯に属する者である場合を除く。

2号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第15条第4項 《4 都道府県知事は、第1項の申請に基いて…》 審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。 の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第19条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》 項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条 に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「 在宅障害児 」という。)に限る。

3号 療育手帳制度要綱(1973年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者( 在宅障害児 に限る。

4号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第45条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて…》 審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者( 在宅障害児 に限る。

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童( 在宅障害児 に限る。

6号 国民年金法 1959年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者( 在宅障害児 に限る。

7号 その他市町村の長が 生活保護法 1950年法律第144号第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

23条 (特例施設型給付費の支給)

1項 市町村は、 第28条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給 の規定に基づき、毎月、特例施設型給付費(同項第1号に係るものを除く。)を支給するものとする。

24条 (準用)

1項 第17条 《法第27条第1項に規定する1日当たりの時…》 及び期間 法第27条第1項に規定する1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設認定こども園に限る。と締結した保育の提供に関する契約にお の規定は 第28条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給 の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 の規定は特例施設型給付費(法第28条第1項第1号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、 第17条 《法第27条第1項に規定する1日当たりの時…》 及び期間 法第27条第1項に規定する1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設認定こども園に限る。と締結した保育の提供に関する契約にお の規定中「認定こども園」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。

25条 (地域型保育給付費の支給)

1項 市町村は、 第29条第1項 《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地 の規定に基づき、毎月、地域型保育給付費を支給するものとする。

26条 (支給認定証の提示)

1項 教育・保育給付認定保護者 は、 第29条第2項 《2 特定地域型保育事業者から満3歳未満保…》 育認定地域型保育を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満3歳未満保育認定地域型保育を当該 の規定に基づき、満3歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して 支給認定証 を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。

27条 (特例地域型保育給付費の支給)

1項 市町村は、 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号 の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第1号に係るものを除く。)を支給するものとする。

28条 (準用)

1項 第17条 《法第27条第1項に規定する1日当たりの時…》 及び期間 法第27条第1項に規定する1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設認定こども園に限る。と締結した保育の提供に関する契約にお の規定は 第30条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号 及び第4号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間について、 第26条 《内閣府令への委任 この款に定めるものの…》 ほか、教育・保育給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定は特例地域型保育給付費(法第30条第1項第1号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、 第17条 《法第27条第1項に規定する1日当たりの時…》 及び期間 法第27条第1項に規定する1日当たりの時間は4時間を標準とし、期間は39週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設認定こども園に限る。と締結した保育の提供に関する契約にお の規定中「特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)」とあるのは「特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者」と読み替えるものとする。

28条の2 (令第14条の内閣府令で定める者)

1項 第14条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 教育・保育給付認定保護者 に監護されていた者

2号 教育・保育給付認定保護者 又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。

1章の3 子育てのための施設等利用給付 > 1節 施設等利用給付認定等

28条の3 (認定の申請等)

1項 第30条の5第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する の規定により同項に規定する認定(以下「 施設等利用給付認定 」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄

3号 認定を受けようとする 第30条 《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》 次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

4号 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由

5号 第30条の4第3号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨

2項 前項の申請書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を証する書類(同項第4号に掲げる事項が 第1条の5第1号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3項 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者( 第30条の11第3項 《3 施設等利用給付認定子どもが特定子ども…》 ・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたときは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者以下 に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

4項 特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

28条の4 (法第30条の5第3項に規定する内閣府令で定める事項)

1項 第30条の5第3項 《3 市町村は、施設等利用給付認定を行った…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者以下「施設等利用給付認定保護者」という。に通知するものとする。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施設等利用給付認定 保護者( 第30条の5第3項 《3 市町村は、施設等利用給付認定を行った…》 ときは、内閣府令で定めるところにより、その結果その他の内閣府令で定める事項を当該施設等利用給付認定に係る保護者以下「施設等利用給付認定保護者」という。に通知するものとする。 に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日

2号 施設等利用給付認定 子ども( 第30条の8第1項 《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》 る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内 に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

3号 施設等利用給付認定 の年月日及び認定番号

4号 該当する 第30条 《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》 次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

5号 施設等利用給付認定 に係る 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の五各号に掲げる事由( 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。

6号 次条に規定する 施設等利用給付認定 の有効期間

7号 その他必要な事項

28条の5 (法第30条の6に規定する内閣府令で定める期間)

1項 第30条の6 《施設等利用給付認定の有効期間 施設等利…》 用給付認定は、内閣府令で定める期間以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する内閣府令で定める期間(以下「 施設等利用給付認定の有効期間 」という。)は、次の各号に掲げる 施設等利用給付認定 子どもが該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

1号 第30条の4第1号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定 が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第30条の5第1項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「 認定起算日 」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

2号 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該 施設等利用給付認定 子どもに係る施設等利用給付認定保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 、第6号、第7号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当する場合を除く。)前号に定める期間(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、 認定起算日 から当該施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間。以下この条において同じ。

3号 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該 施設等利用給付認定 子どもに係る施設等利用給付認定保護者が 第1条の5第2号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のいずれか短い期間

第1号に定める期間

認定起算日 から、当該 施設等利用給付認定 保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

4号 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該 施設等利用給付認定 子どもに係る施設等利用給付認定保護者が 第1条の5第6号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のいずれか短い期間

第1号に定める期間

認定起算日 から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間

5号 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該 施設等利用給付認定 子どもに係る施設等利用給付認定保護者が 第1条の5第7号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のいずれか短い期間

第1号に定める期間

認定起算日 から当該 施設等利用給付認定 保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

6号 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該 施設等利用給付認定 子どもに係る施設等利用給付認定保護者が 第1条の5第9号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 又は第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

28条の6 (法第30条の7の届出)

1項 施設等利用給付認定 保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該施設等利用給付認定子どもが 第30条の4第2号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。及び第3項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2項 第30条の7 《届出 施設等利用給付認定保護者は、施設…》 等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな に規定する内閣府令で定める事項は、 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の五各号に掲げる事由の状況又は当該 施設等利用給付認定 保護者(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況とする。

3項 第30条の7 《届出 施設等利用給付認定保護者は、施設…》 等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな に規定する内閣府令で定める書類は、 第28条の3第2項 《2 前項の申請書には、同項第4号及び第5…》 号に掲げる事項を証する書類同項第4号に掲げる事項が第1条の5第1号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証 の書類とする。

28条の7 (法第30条の8第1項に規定する内閣府令で定める事項)

1項 第30条の8第1項 《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》 る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 該当する 第30条 《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》 次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

2号 施設等利用給付認定 の有効期間

28条の8 (施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

1項 第30条の8第1項 《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》 る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内 の規定により 施設等利用給付認定 の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

1号 当該申請を行う 施設等利用給付認定 保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び 施設等利用給付認定 保護者との続柄

3号 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法1947年法律第164号その他の子ども及び子育てに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養 の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

4号 その者の属する世帯の所得の状況( 第30条の4第1号 《支給要件 第30条の4 子育てのための施…》 設等利用給付は、次に掲げる小学校就学前子ども保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、現に施設型給付費、特例施設型給付費第28条第1項第3号に係るものを除く。次条第7項において同じ。、地域型保育 に掲げる小学校就学前子どもから同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。

5号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類(同項第3号に掲げる事項が 第1条の5第1号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第1号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

28条の9 (市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

1項 市町村は、 第30条の8第4項 《4 市町村は、職権により、施設等利用給付…》 認定保護者につき、第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後引き続き同1の特定子ども・子育て支援施設等第30 の規定により 施設等利用給付認定 の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

28条の10 (準用)

1項 第28条の3第3項 《3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て…》 支援提供者法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。を経由して提出することができる。 及び第4項の規定は、 第30条の8第2項 《2 市町村は、前項の規定による申請により…》 、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。 又は第4項の 施設等利用給付認定 の変更の認定について準用する。

28条の11 (施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

1項 市町村は、 第30条の9第1項 《施設等利用給付認定を行った市町村は、次に…》 掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。 1 当該施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第30条の4第3号に掲げる小学校就学 の規定により 施設等利用給付認定 の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を書面により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

28条の12 (申請内容の変更の届出)

1項 施設等利用給付認定 保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、 第28条の3第1項第1号 《法第30条の5第1項の規定により同項に規…》 定する認定以下「施設等利用給付認定」という。を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生 及び第2号に掲げる事項(第3号において「 届出事項 」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

1号 当該届出を行う 施設等利用給付認定 保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地

2号 当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び 施設等利用給付認定 保護者との続柄

3号 届出事項 のうち変更が生じた事項とその変更内容

4号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、同項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

28条の13 (施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)

1項 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、 第30条の5第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する の規定による申請を行うことができない。

1号 その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費( 第28条第1項第3号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給 に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合当該保育認定子ども

2号 その小学校就学前子どもが第1条に規定する施設を現に利用している場合当該小学校就学前子ども

28条の14 (法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

1項 前条第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが第1条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。

1号 当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

2号 当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄

3号 当該令第1条に規定する施設の名称及び所在地

2項 前条第2号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが第1条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。

3項 前2項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している第1条に規定する施設を経由して提出することができる。

2節 施設等利用費の支給

28条の15 (施設等利用費の支給)

1項 市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、 施設等利用給付認定 保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、 第30条の11第1項 《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》 設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他 の規定による施設等利用費の支給又は同条第3項の規定による支払を行うものとする。

28条の16 (法第30条の11第1項の内閣府令で定める費用)

1項 第30条の11第1項 《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》 設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他 に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

1号 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用

2号 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用

3号 食事の提供に要する費用

4号 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

5号 前4号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、 施設等利用給付認定 保護者に負担させることが適当と認められるもの

28条の17 (令第15条の6第1項の内閣府令で定める額)

1項 第15条の6第1項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 認定こども園8,700円

2号 幼稚園8,700円

3号 特別支援学校400円

28条の18 (令第15条の6第3項の内閣府令で定める額)

1項 第15条の6第3項の内閣府令で定める額は37,000円とする。

28条の19 (令第15条の6第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の内閣府令で定める額)

1項 第15条の6第4項の規定により読み替えて適用する同条第3項の内閣府令で定める額は42,000円とする。

28条の20 (令第15条の6第2項第2号の内閣府令で定める日数等)

1項 第15条の6第2項第2号の内閣府令で定める1月当たりの日数は、26日とする。

2項 第15条の6第2項第2号に規定する場合における同号に定める額は、450円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。

3項 第15条の6第2項第3号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される1日当たりの時間が8時間( 第7条第10項第5号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又はロに定める1日当たりの時間を含む。)、かつ、1年当たりの期間が200日とする。

28条の21 (施設等利用費の支給申請)

1項 施設等利用給付認定 保護者は、 第30条の11第1項 《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》 設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他 の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。

1号 施設等利用給付認定 保護者の氏名、生年月日、居住地

2号 施設等利用給付認定 保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日

3号 認定番号

4号 特定子ども・子育て支援施設等( 第30条の11第1項 《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》 設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他 に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称

5号 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額

2項 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第56条第2項 《2 内閣総理大臣又は都道府県知事が前項の…》 権限を行うときは、当該特定教育・保育提供者に係る確認を行った市町村長次条第5項において「確認市町村長」という。と密接な連携の下に行うものとする。 に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第5号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。

2章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者 > 1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 > 1款 特定教育・保育施設

29条 (特定教育・保育施設の確認の申請等)

1項 第31条第1項 《第27条第1項の確認は、内閣府令で定める…》 ところにより、教育・保育施設の設置者国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。第58条の9第2項、第3項及び第6項、第65条第4号及び第5号並びに附則第7条にお の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所

2号 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

5号 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し

6号 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

7号 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数

8号 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 当該申請に係る事業に係る資産の状況

13号 第33条第2項 《2 特定教育・保育施設の設置者は、第19…》 条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区 の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準

14号 当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項

15号 第40条第2項 《2 前項の規定により第27条第1項の確認…》 を取り消された教育・保育施設の設置者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第31条第 に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面( 第33条第2項 《2 特定教育・保育施設の設置者は、第19…》 条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの当該特定教育・保育施設における前項の申込みに係る教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育・保育給付認定子どもの総数が、当該区 において「 誓約書 」という。

16号 役員の氏名、生年月日及び住所

17号 その他確認に関し必要と認める事項

30条 (特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)

1項 第31条第3項 《3 市町村長は、第1項の規定により特定教…》 育・保育施設の利用定員を定めたときは、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。

1号 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所

2号 当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該確認に係る事業の開始の予定年月日

4号 定めようとする 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数

31条 (特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

1項 第32条第1項 《特定教育・保育施設の設置者は、利用定員第…》 27条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1 の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地

2号 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。並びに設備の概要

4号 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数

5号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

6号 利用定員を増加しようとする理由

32条 (準用)

1項 第30条 《特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続…》 法第31条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。 1 当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所 2 当該確認に の規定は、 第32条第1項 《特定教育・保育施設の設置者は、利用定員第…》 27条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第34条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1 の規定により法第27条第1項の確認の変更の申請があった場合及び法第32条第3項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。

33条 (特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

1項 特定教育・保育施設の設置者は、 第29条第1号 《特定教育・保育施設の確認の申請等 第29…》 条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同教育・保育施設の種類を除く。)、第2号、第4号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第14号及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

34条 (特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

1項 第35条第2項 《2 特定教育・保育施設の設置者は、当該利…》 用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の3月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。

1号 利用定員を減少しようとする年月日

2号 利用定員を減少する理由

3号 現に利用している小学校就学前子どもに対する措置

4号 第19条 《支給要件 子どものための教育・保育給付…》 は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第 各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員

35条 (令第18条第1項の内閣府令で定める者)

1項 第18条第1項の内閣府令で定める者は、市町村長、こども家庭庁長官又は都道府県知事( 第42条 《令第20条第1項の内閣府令で定める者 …》 令第20条第1項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域第46条 《業務管理体制の整備に関する事項の届出 …》 特定教育・保育提供者は、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。 1 事 及び 第53条の4 《令第22条の3第1項の内閣府令で定める者…》 令第22条の2第1項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第58条の8第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための において「 市町村長等 」という。)が 第56条第1項 《前条第2項の規定による届出を受けた市町村…》 長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者同条第4項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体制の その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

36条 (令第18条第2項第1号の内閣府令で定める密接な関係等)

1項 第18条第2項第1号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

1号 その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。

2号 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 の規定により市町村長の確認を受けた者であること。

2項 第18条第2項第1号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 その者の役員に占めるその役員の割合が2分の1を超える者

2号 その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

3号 その者(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

4号 その者の事業の方針の決定に関して、前3号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

3項 第18条第2項第1号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 その者の親会社等の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者

2号 その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

3号 その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

4号 事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者

4項 第18条第2項第1号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 その者の役員と同1の者がその役員に占める割合が2分の1を超える者

2号 その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

3号 その者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

4号 事業の方針の決定に関するその者の支配力が前3号に掲げる者と同等以上と認められる者

37条 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第18条第2項第3号の規定による通知をするときは、 第38条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、特定教育・保育施設若しくは特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者以下この項において「特定教育 の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

38条 (法第41条の内閣府令で定める事項)

1項 第41条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称、当該特定教育・保育施設の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 1 第27条第1項の確認をし の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定教育・保育施設の設置者の名称

2号 当該特定教育・保育施設の名称及び所在地

3号 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

4号 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 教育・保育施設の種類

2款 特定地域型保育事業者

39条 (特定地域型保育事業者の確認の申請等)

1項 第43条第1項 《第29条第1項の確認は、内閣府令で定める…》 ところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所以下「地域型保育事業所」という。ごとに、第19条第3号に掲げる小学校就学前子ど の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

5号 地域型保育事業の認可証等の写し

6号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

7号 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

8号 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所

9号 運営規程

10号 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

11号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

12号 当該申請に係る事業に係る資産の状況

13号 第45条第2項 《2 特定地域型保育事業者は、前項の申込み…》 に係る満3歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用している満3歳未満保育認定子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところに の規定により満3歳未満保育認定子どもを選考する場合の基準

14号 当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項

15号 第52条第2項 《2 前項の規定により第29条第1項の確認…》 を取り消された地域型保育事業を行う者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して5年を経過するまでの間は、第43条第 に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面( 第41条第2項 《2 前項の届出であって、特定地域型保育事…》 業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。 において「 誓約書 」という。

16号 役員の氏名、生年月日及び住所

17号 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第42条第1項 《令第20条第1項の内閣府令で定める者は、…》 市町村長等が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備につ 及び第2項の規定により連携協力を行う特定教育・保育施設又は同項に規定する 居宅訪問型保育連携施設 別表第1第2号トにおいて「 居宅訪問型保育連携施設 」という。)の名称

18号 その他確認に関し必要と認める事項

40条 (特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

1項 第44条 《特定地域型保育事業者の確認の変更 特定…》 地域型保育事業者は、利用定員第29条第1項の確認において定められた利用定員をいう。第46条第3項第1号を除き、以下この款において同じ。を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地 の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

1号 事業所の名称及び所在地

2号 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。及び設備の概要

4号 満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

5号 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

6号 利用定員を増加しようとする理由

41条 (特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

1項 特定地域型保育事業者は、 第39条第1号 《特定地域型保育事業者の確認の申請等 第3…》 9条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならな 、第2号、第4号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第8号、第9号、第14号、第16号及び第17号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定地域型保育事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

3項 第34条 《特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出…》 法第35条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。 1 利用定員を減少しようとする年月日 2 利用定員を減少する理由 3 現に利 の規定は、 第47条第2項 《2 特定地域型保育事業者は、当該特定地域…》 型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その利用定員の減少の日の3月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定により特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときについて準用する。この場合において、 第34条第4号 《特定教育・保育施設の基準 第34条 特定…》 教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準以下「教育・保育施設の認可基準」という。を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1 中「法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分)」とあるのは、「満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもの区分」と読み替えるものとする。

42条 (令第20条第1項の内閣府令で定める者)

1項 第20条第1項の内閣府令で定める者は、 市町村長等 が法第56条第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

43条 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第20条第2項第4号の規定による通知をするときは、 第50条第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。に の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

44条 (法第53条の内閣府令で定める事項)

1項 第53条 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 遅滞なく、当該特定地域型保育事業者の名称、当該特定地域型保育事業所の所在地その他の内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。 1 第29条第1項の確認をしたと の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定地域型保育事業者の名称

2号 当該確認に係る事業所の名称及び所在地

3号 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

4号 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 地域型保育事業の種類

3款 業務管理体制の整備等

45条 (法第55条第1項の内閣府令で定める基準)

1項 第55条第1項 《特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保…》 育事業者及び特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育提供者」という。は、第33条第6項又は第45条第5項前条において準用する場合を含む。に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 確認を受けている施設又は事業所の数が一以上二十未満の事業者法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「 法令遵守責任者 」という。)の選任をすること。

2号 確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上百未満の事業者 法令遵守責任者 の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

3号 確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者 法令遵守責任者 の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

46条 (業務管理体制の整備に関する事項の届出)

1項 特定教育・保育提供者は、 第55条第1項 《特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保…》 育事業者及び特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育提供者」という。は、第33条第6項又は第45条第5項前条において準用する場合を含む。に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、 市町村長等 に届け出なければならない。

1号 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

2号 法令遵守責任者 の氏名及び生年月日

3号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上の事業者の場合に限る。

4号 業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者の場合に限る。

2項 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、 第55条第2項 《2 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 その確認に係る全ての教育・保育施設、地域型保育事業所その確認に係る 各号に掲げる区分に応じ、 市町村長等 に届け出なければならない。

3項 特定教育・保育提供者は、 第55条第2項 《2 特定教育・保育提供者は、次の各号に掲…》 げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 その確認に係る全ての教育・保育施設、地域型保育事業所その確認に係る 各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき 市町村長等 及び変更前の区分により届け出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。

47条 (市町村長の求めに応じて法第56条第1項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)

1項 第56条第4項 《4 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定による市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。 の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

48条 (法第57条第3項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)

1項 こども家庭庁長官又は都道府県知事は、特定教育・保育提供者が 第57条第3項 《3 市町村長等は、第1項の規定による勧告…》 を受けた特定教育・保育提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したときは、その旨を当該特定教育・保育提供者の確認を行った市町村長に通知しなければならない。

4款 教育・保育に関する情報の報告及び公表

49条 (法第58条第1項の内閣府令で定めるとき)

1項 第58条第1項 《特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施…》 設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、そ の内閣府令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある特定教育・保育提供者以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。

50条 (法第58条第1項の内閣府令で定める情報)

1項 第58条第1項 《特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施…》 設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、そ の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとするときにあっては別表第1に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第2に掲げる項目に関するものとする。

51条 (法第58条第2項の規定による公表の方法)

1項 都道府県知事は、 第58条第1項 《特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施…》 設、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者以下「特定教育・保育施設等」という。の確認を受け、教育・保育等の提供を開始しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、そ の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

52条 (法第58条第3項の内閣府令で定める教育・保育情報)

1項 第58条第3項 《3 都道府県知事は、前2項の規定による報…》 告を受けた後、内閣府令で定めるところにより、当該報告の内容特定教育・保育施設設置者等経営情報にあっては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとす の内閣府令で定める教育・保育情報は、別表第一及び別表第2に掲げる項目に関する情報とする。

53条 (法第58条第7項の内閣府令で定める情報)

1項 第58条第7項 《7 都道府県知事は、特定教育・保育提供者…》 に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設等の確認をした市町村長に通知しなければならない。 の内閣府令で定める情報は、教育・保育の質及び教育・保育に従事する従業者に関する情報(教育・保育情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

2節 特定子ども・子育て支援提供者

53条の2 (特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

1項 第58条の2 《特定子ども・子育て支援施設等の確認 第…》 30条の11第1項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

1号 施設又は事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所

2号 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

3号 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

4号 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

5号 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設等であることを証する書類

6号 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 第58条の10第2項 《2 前項の規定により第30条の11第1項…》 の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者政令で定める者を除く。及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起 に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(次条第2項において「 誓約書 」という。

8号 役員の氏名、生年月日及び住所

9号 その他確認に関し必要と認める事項

53条の3 (特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)

1項 特定子ども・子育て支援提供者は、 第53条の2第1号 《特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請…》 等 第53条の2 法第58条の2の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の場所を管轄する子ども・子育て支援施設等の種類を除く。)、第2号、第4号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第6号及び第8号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第4号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2項 前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくはその長又は特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものは、 誓約書 を添付して行うものとする。

53条の4 (令第22条の3第1項の内閣府令で定める者)

1項 第22条の2第1項の内閣府令で定める者は、 市町村長等 が法第58条の8第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定子ども・子育て支援提供者による子ども・子育て支援の提供体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該子ども・子育て支援提供者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

53条の5 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第22条の2第2項第4号の規定による通知をするときは、 第58条の8第1項 《市町村長は、必要があると認めるときは、こ…》 の法律の施行に必要な限度において、特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若し の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

53条の6 (法第58条の11の内閣府令で定める事項)

1項 第58条の11 《公示 市町村長は、次に掲げる場合には、…》 遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。 1 第30条の11第1項の確認をしたとき。 2 第58条の6第1項の の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称

2号 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地

3号 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

4号 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

5号 子ども・子育て支援施設等の種類

6号 特定子ども・子育て支援施設等である 第7条第10項第5号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる事業にあっては、 第28条の20第3項 《3 令第15条の6第2項第3号の内閣府令…》 で定める量は、当該教育・保育が提供される1日当たりの時間が8時間法第7条第10項第5号イ又はロに定める1日当たりの時間を含む。、かつ、1年当たりの期間が200日とする。 を満たしているか否かの別

3章 地域子ども・子育て支援事業

54条 (法第59条第1号に規定する内閣府令で定める便宜)

1項 第59条第1号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。

54条の2 (法第59条第3号ロに規定する内閣府令で定めるもの)

1項 第59条第3号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。

4章 子ども・子育て支援事業計画

55条 (市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)

1項 第61条第8項 《8 市町村は、市町村子ども・子育て支援事…》 業計画を定め、又は変更しようとするときは、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

5章 費用等

56条 (令第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由)

1項 第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。

1号 教育・保育給付認定保護者 又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

2号 教育・保育給付認定保護者 の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

3号 教育・保育給付認定保護者 の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

4号 教育・保育給付認定保護者 の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

57条 (令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)

1項 市町村は、第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第1号又は第2号の事由があると認めた場合は、令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を定めるものとする(ただし、 利用者負担額 以上の額に限る。)。

2項 市町村は、第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合は、令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかを選択するものとする(ただし、 利用者負担額 以上の額に限る。)。

1号 満3歳未満保育認定子ども(第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下この条において同じ。)(次号に掲げるものを除く。)90,000円、61,000円、44,500円、40,000円、19,500円、9,000円又は

2号 満3歳未満保育認定子ども(短時間認定保護者に係るものに限る。)78,800円、60,100円、43,900円、29,600円、19,300円、9,000円又は

3項 市町村は、第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合であって、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の 教育・保育給付認定保護者 に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 第13条第1項第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども当該満3歳未満保育認定子どもに関して前項第1号又は第2号の規定により選択される額に100分の50を乗じて得た額

2号 第13条第1項第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども零

4項 市町村は、第24条第1項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第3号又は第4号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合の 教育・保育給付認定保護者 に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えて適用する令第23条第2号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円未満(令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円未満)であるときは、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 第14条第1号イ又はロに掲げる満3歳未満保育認定子ども当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2項第1号又は第2号の規定により選択される額に100分の50を乗じて得た額(令第9条において準用する令第4条第2項第8号に掲げる 教育・保育給付認定保護者 に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零

2号 第14条第2号イからハまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども零

58条 (令第24条第2項の内閣府令で定める事由)

1項 第24条第2項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 月の途中において特定教育・保育等( 第59条第3号 《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実 イに規定する特定教育・保育等をいう。)を受けることをやめること

2号 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと

3号 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第37条第1号 《市町村長等による連絡調整又は援助 第37…》 条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者による第34条第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者及び他の特定教育・保育施設の設置者その他の に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えること

4号 災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないこと

59条 (令第24条第2項の内閣府令で定める日数)

1項 第24条第2項の内閣府令で定める日数は、25日とする。

59条の2 (令第24条の4第2項の内閣府令で定める事由及び日数)

1項 第24条の4第2項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 月の途中において特定子ども・子育て支援を受けることをやめること

2号 月の途中において、利用する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の変更を行うこと

2項 第24条の4第2項の内閣府令で定める日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

1号 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校前項に掲げる事由があった月の平日(日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日以外の日をいう。)の日数

2号 第7条第10項第4号 《10 この法律において「子ども・子育て支…》 援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 1 認定こども園保育所等認定こども園法第2条第5項に規定する保育所等をいう。第5号において同じ。であるもの及び第27条第1項に規定する特定教育・保育施設 に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業(同項第5号に掲げる事業にあっては、当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が25日を超える場合に限る。)前項に掲げる事由があった月の日数

6章 雑則

60条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第13条第2項 《2 市町村は、法第23条第2項又は第4項…》 の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に第6条第4号から第6号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。 法第30条の3において準用する場合を含む。及び法第14条第2項(法第30条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第2号のとおりとする。

2項 第15条第3項(法第30条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。

3項 第38条第2項 《2 第14条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 及び 第58条の8第2項 《2 第14条第2項及び第3項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 において準用する法第13条第2項、法第50条第2項において準用する法第13条第2項及び法第56条第5項において準用する法第13条第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

61条 (電磁的記録等)

1項 記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により行うことができる。

2項 この府令の規定による書面等の提出、届出、提示、通知及び交付(以下「 提出等 」という。以下この条において同じ。)については、当該書面等の 提出等 に代えて、次項で定めるところにより、当該書面等の提出等を受けるべき相手方の承諾を得て、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。

3項 前項の規定により書面等の 提出等 を電磁的方法により行おうとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4項 前項の規定による承諾を得た場合であっても、当該相手方から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による 提出等 を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、第2項に規定する書面等の提出等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5項 第2項の規定により書面等の 提出等 が電磁的方法により行われたときは、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面等の提出等を受けるべき者に到達したものとみなす。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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