厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則《本則》

法番号:2014年厚生労働省令第33号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第13条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設 、第2項、第5項及び第7項の規定に基づき、 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条から9条まで

1項 削除

10条 (法第13条第1項の特定認定の申請)

1項 国家戦略特別区域法 以下「」という。第13条第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設 の規定により特定認定(同項に規定する特定認定をいう。 第12条第7号 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 第1…》 2条 国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。第13条第2号 《旅館業法の特例 第13条 国家戦略特別区…》 域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上第15条第2号 《建築基準法の特例 第15条 国家戦略特別…》 区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩 及び 第16条第2号 《第16条 国家戦略特別区域会議が、第8条…》 第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成 において同じ。)を受けようとする者は、あらかじめ、 第13条第2項 《2 特定認定を受けようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 に規定する申請書及び添付書類を、その行おうとする事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの(以下単に「施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出しなければならない。

10条の2 (令第13条第6号の滞在者名簿)

1項 国家戦略特別区域法施行令 2014年政令第99号。以下「」という。第13条第6号 《法第13条第1項の政令で定める要件 第1…》 3条 法第13条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの以下この条にお の滞在者名簿は、第1号様式によるものとし、その作成の日から3年間保存するものとする。

2項 第13条第6号 《法第13条第1項の政令で定める要件 第1…》 3条 法第13条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの以下この条にお の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

1号 施設

2号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者(次号において「 事業者 」という。)の事務所

3号 事業者 から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所

3項 第13条 《法第1項の政令で定める要件 法第1項の…》 政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの以下この条において単に「施設」という。 の厚生労働省令で定める事項は、滞在者の氏名、住所及び連絡先のほか、滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。

10条の3 (令第13条第7号の周辺地域の住民)

1項 第13条第7号 《法第13条第1項の政令で定める要件 第1…》 3条 法第13条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの以下この条にお の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 施設を構成する建築物に居住する者

2号 施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者

3号 施設を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「 道路等 」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と 道路等 の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物(外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除く。)に居住する者

2項 都道府県知事は、施設の周辺の土地利用の状況を勘案し、前項の周辺地域の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。

3項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村(保健所を設置する市を除く。)の長が施設の周辺の土地利用の状況を勘案し別の定めによるべき旨の申出をした場合には、当該申出に基づき、当該市町村の区域について、前2項の周辺地域の住民の範囲に代えて適用すべき当該住民の範囲を別に定めることができる。

11条 (法第13条第2項の申請書の添付書類)

1項 第13条第2項 《2 特定認定を受けようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 の厚生労働省令で定める添付書類は、次のとおりとする。

1号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請者が個人である場合には、住民票の写し

3号 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款

4号 施設の構造設備を明らかにする図面

5号 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録

6号 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法

12条 (法第13条第2項第3号の申請書の記載事項)

1項 第13条第2項第3号 《2 特定認定を受けようとする者は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び厚生労働省令で定める添付書類を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 施設の名称及び所在地

2号 施設の構造設備の概要

3号 施設の各居室の床面積

4号 施設の各居室の設備及び器具の状況

5号 施設内の清潔保持の方法

6号 提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制

7号 特定認定を受けようとする者の電話番号その他の連絡先

8号 施設のホームページアドレス

9号 滞在者が日本国内に住所を有しない外国人であることを確認する方法

10号 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先

11号 第13条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、特…》 定認定を受けることができない。 1 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

12条の2 (心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者)

1項 第13条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、特…》 定認定を受けることができない。 1 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

13条 (法第13条第6項の変更の認定の申請)

1項 第13条第6項 《6 認定事業者は、第2項第2号又は第3号…》 に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 の変更の認定を受けようとする認定 事業者 同条第5項に規定する認定事業者をいう。 第16条 《 国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第…》 2号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業建築基準法第52条第1項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るた において同じ。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が 第11条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定区域…》 計画認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項 各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 特定認定の年月日

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 変更しようとする年月日

14条 (法第13条第6項の変更の認定を要しない軽微な変更)

1項 第13条第6項 《6 認定事業者は、第2項第2号又は第3号…》 に掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る。

2号 第12条第7号 《認定区域計画の進捗状況に関する評価 第1…》 2条 国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。 又は第8号に掲げる事項に係る変更

15条 (法第13条第8項の変更の届出)

1項 第13条第8項 《8 認定事業者は、第2項第1号に掲げる事…》 項の変更又は第6項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が 第11条 《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定区域…》 計画認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。が第8条第8項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定第9条第1項の変更の認定を含む。第13条及び第24条の2第3項 各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 特定認定の年月日

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 変更の年月日

15条の2 (身分証明書の様式)

1項 第13条第10項 《10 前項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の身分を示す証明書は、第2号様式によるものとする。

16条 (国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の廃止の届出)

1項 認定 事業者 は、 第13条第5項 《5 特定認定次項の変更の認定を含む。以下…》 この項及び第13項において同じ。を受けた者以下この条において「認定事業者」という。が行う当該特定認定を受けた事業以下この条において「認定事業」という。については、旅館業法第3条第1項の規定は、適用しな に規定する認定事業を廃止したときは、その日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 特定認定の年月日

3号 廃止の理由

4号 廃止の年月日

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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