附 則 抄
1条 (施行期日)
附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月28日農林水産省令第19号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月1日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年7月18日農林水産省令第41号)
1項 この省令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律(2017年法律第39号)の施行の日から施行する。
附 則(2018年5月31日農林水産省令第35号)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、
第2条
《名称等の変更の届出 法第5条第2項の規…》
定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地 2 変更しよう
、
第4条
《役員の選任又は解任の認可の申請 農地中…》
間管理機構は、法第7条第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に
、
第6条
《農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事…》
項 法第8条第3項第3号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。 2 法第8条第3項第4号ロの農林水産省令で定める事項は、農作
から
第8条
《事業計画等の認可の申請 農地中間管理機…》
構は、法第9条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道
まで及び
第10条
《帳簿の備付け等 法第11条の農林水産省…》
令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項 イ 農地中間管理権の設定等又は農
から
第15条
《通知等の方法 法第18条第7項の規定に…》
よる通知は、同条第1項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第7項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。 2 第13条の規定は、法第18条第7項の規定による
までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2021年7月30日農林水産省令第46号)
1項 この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (農用地利用配分計画を定める場合の意見聴取の方法に関する経過措置)
1項 改正法 附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第2条の規定による改正前の 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号。以下この条において「 旧農地中間管理事業法 」という。)第19条の2第2項の規定により読み替えて適用する 旧農地中間管理事業法
第18条第3項
《3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等…》
促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市
の規定による利害関係人からの意見の聴取に関する 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則
第13条
《意見聴取の方法 法第18条第3項の規定…》
による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。
の規定の適用については、なお従前の例による。