国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2015年政令第356号

略称: 国際テロリスト財産凍結法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2016年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 ストーカー行為等の規制等に関する法律 2000年法律第81号)第6条第7項の規定による命令又は国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(2014年法律第124号)第8条第5項の規定による指定(以下「 命令等 」という。)についての不服申立てであって、この政令の施行前にされた 命令等 に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2016年4月15日政令第201号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年5月26日政令第189号) 抄

1項 この政令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

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