国家戦略特別区域法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令《本則》

法番号:2015年内閣官房令第7号

略称: 国家戦略特区法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令

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制定文 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の規定に基づき、 国家戦略特別区域法第19条の2の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 を次のように定める。


1条 (特定退職に関する書面の提出)

1項 国家戦略特別区域法 以下「」という。第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「 特定退職必要事項書面 」という。)を 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第8条の2第1項 《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》 号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。

1号 提出年月日

2号 職員について、次に掲げる事項

氏名

生年月日

提出の日における勤務官署及び職名

特定退職予定日

第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この に規定する特定被使用者(以下単に「特定被使用者」という。)となる予定日

3号 特定退職後に使用される 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この に規定する創業者(以下単に「創業者」という。)について、次に掲げる事項

名称又は氏名

住所

第19条の2第2項 《2 前項の区域計画には、第8条第2項第4…》 号に掲げる事項として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。 の規定により当該創業者を定める区域計画

2項 特定退職必要事項書面 の様式は、別記様式とする。

3項 各省各庁の長等は、第1項の 特定退職必要事項書面 の提出があったときは、当該特定退職必要事項書面を提出した職員に当該特定退職必要事項書面の写しを交付するものとする。

2条 (特定退職に関する書面の保管等)

1項 職員が提出した 特定退職必要事項書面 は、各省各庁の長等が保管する。

2項 職員が提出した 特定退職必要事項書面 は、その特定退職の日の翌日から3年を経過する日までの間、保管しなければならない。

3条 (特定退職に関する書面の移管)

1項 特定退職をした者が 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)となった場合において、当該再任用職員の所属する各省各庁の長等の請求があったときは、前条の規定により 特定退職必要事項書面 を保管する各省各庁の長等は、遅滞なく、当該再任用職員の特定退職必要事項書面を当該再任用職員の所属する各省各庁の長等に移管しなければならない。

4条 (法第19条の2第1項に規定する内閣官房令で定める者)

1項 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。又は創業者の清算の結了、合併による消滅、分割若しくは死亡により特定被使用者でなくなった者であって、特定被使用者でなくなった日の翌日から1月を経過する日までに職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者を除く。)とする。

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