制定文
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 (2014年法律第137号)の施行に伴い、及び 労働基準法 (1947年法律第49号)
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
の規定に基づき、 特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令 を次のように定める。
1条 (計画対象第1種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)
1項 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
前段の規定により 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 (以下「 有期特措法 」という。)
第5条第1項
《前条第1項の認定に係る事業主以下「第1種…》
認定事業主」という。は、同項の認定に係る第1種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
に規定する第1種認定事業主が 有期特措法
第4条第2項第1号
《2 第1種計画には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 当該事業主が雇用する第1種特定有期雇用労働者以下「計画対象第1種特定有期雇用労働者」という。が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日 2 計画対象第1種特定有期雇用労働
に規定する 計画対象第1種特定有期雇用労働者 (第3項において「 計画対象第1種特定有期雇用労働者 」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「 第1種特定有期労働条件 」という。)は、 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第5条第1項
《使用者が法第15条第1項前段の規定により…》
労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約の
に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
1号 有期特措法
第8条
《労働契約法の特例 第1種認定事業主と当…》
該第1種認定事業主が雇用する計画対象第1種特定有期雇用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に
の規定に基づき適用される労働契約法(2007年法律第128号)第18条第1項の規定の特例の内容に関する事項
2号 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項( 労働基準法施行規則
第5条第1項第1号
《使用者が法第15条第1項前段の規定により…》
労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約の
の3に掲げる事項を除き、前号の特例に係る 有期特措法
第2条第3項第1号
《3 この法律において「特定有期雇用労働者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。 1 専門的知識等を有する有期雇用労働者事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当
に規定する特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)
2項 第1種特定有期労働条件 に係る 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める事項は、 労働基準法施行規則
第5条第3項
《法第15条第1項後段の厚生労働省令で定め…》
る事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項昇給に関する事項を除く。とする。
に規定するもののほか、前項各号に掲げる事項とする。
3項 前項に規定する事項に係る 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める方法は、 計画対象第1種特定有期雇用労働者 に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該計画対象第1種特定有期雇用労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
1号 ファクシミリを利用してする送信の方法
2号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。以下この号において「 電子メール等 」という。)の送信の方法(当該労働者が当該 電子メール等 の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2条 (計画対象第2種特定有期雇用労働者に係る労働条件の明示の特例)
1項 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
前段の規定により 有期特措法
第7条第1項
《前条第1項の認定に係る事業主以下「第2種…》
認定事業主」という。は、同項の認定に係る第2種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
に規定する第2種認定事業主が有期特措法第6条第2項第1号に規定する 計画対象第2種特定有期雇用労働者 (第3項において「 計画対象第2種特定有期雇用労働者 」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「 第2種特定有期労働条件 」という。)は、 労働基準法施行規則
第5条第1項
《使用者が法第15条第1項前段の規定により…》
労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約の
に規定するもののほか、前条第1項第1号に掲げるものとする。
2項 第2種特定有期労働条件 に係る 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める事項は、 労働基準法施行規則
第5条第3項
《法第15条第1項後段の厚生労働省令で定め…》
る事項は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項昇給に関する事項を除く。とする。
に規定するもののほか、前条第1項第1号に掲げる事項とする。
3項 前項に規定する事項に係る 労働基準法
第15条第1項
《使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に…》
対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければな
後段の厚生労働省令で定める方法は、 計画対象第2種特定有期雇用労働者 に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該計画対象第2種特定有期雇用労働者が同項に規定する事項が明らかとなる前条第3項各号に掲げるいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。