食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令《本則》

法番号:2015年内閣府・農林水産省令第2号

略称:

附則 >  

制定文 食品表示法 2013年法律第70号第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 及び 第12条第1項 《何人も、販売の用に供する食品酒類を除く。…》 以下この項において同じ。に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣当該食品に関する表示が適 の規定に基づき、 食品表示法 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令 を次のように定める。


1条 (農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項)

1項 食品表示法 以下「」という。第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項は、食品表示基準(2015年内閣府令第10号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。

1号 名称(一般用加工食品(食品表示基準 第3条第1項 《販売の用に供する食品に関する表示の適正を…》 確保するための施策は、消費者基本法1968年法律第78号第2条第1項に規定する消費者政策の一環として、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されるこ に規定する一般用加工食品をいう。第11号及び第2項において同じ。)にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、業務用加工食品(食品表示基準 第2条第1項第3号 《この法律において「食品」とは、全ての飲食…》 物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛 に規定する業務用加工食品をいう。及び業務用生鮮食品(同項第4号に規定する業務用生鮮食品をいう。)にあってはこれらを容器包装( 食品衛生法 1947年法律第233号第4条第5項 《この法律で容器包装とは、食品又は添加物を…》 入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 に規定する容器包装をいう。以下同じ。)に入れ、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡の用に供する場合に限り、一般用生鮮食品(食品表示基準 第18条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 に規定する一般用生鮮食品をいう。第11号において同じ。)にあってはこれを容器包装に入れ、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。

2号 保存の方法

3号 消費期限又は賞味期限

4号 添加物

5号 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムに限る。)の量及び熱量

6号 製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場)の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者)の氏名又は名称

7号 アレルゲン

8号 L―フェニルアラニン化合物を含む旨

9号 指定成分等含有食品( 食品衛生法 第8条第1項 《食品衛生上の危害の発生を防止する見地から…》 特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において「 に規定する指定成分等含有食品をいう。)に関する事項

10号 特定保健用食品( 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 2009年内閣府令第57号第2条第1項第5号 《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》 、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4 に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。

11号 機能性表示食品(食品表示基準 第2条第1項第10号 《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》 、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4 に規定する機能性表示食品をいう。)に関する事項(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合における原材料名、内容量又は固形量及び内容総量並びに食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を含む。

12号 遺伝子組換え食品に関する事項(一般用加工食品にあってはこれを製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限り、一般用生鮮食品にあってはこれを容器包装に入れ、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡をする場合に限る。

13号 乳児用規格適用食品(食品表示基準第3条第2項の表に規定する乳児用規格適用食品をいう。)である旨

14号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九及び別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

食肉(鳥獣の生肉(及び臓器を含む。)に限る。

生かき

15号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第19の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。

無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準(1959年厚生省告示第370号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。

食肉製品( 食品衛生法施行令 1953年政令第229号第13条 《食品等の指定 法第48条第1項に規定す…》 る政令で定める食品及び添加物は、全粉乳その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。、魚肉ハム、魚肉 に規定するものに限る。

乳製品

又は乳製品を主要原料とする食品

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。

切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。

ゆでがに

魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ

ふぐを原材料とするふぐ加工品

鯨肉製品

冷凍食品

容器包装詰加圧加熱殺菌食品

容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が4・6を超え、かつ、水分活性が0・94を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で4分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの

缶詰の食品

水のみを原料とする清涼飲料水

果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの

16号 放射線照射に関する事項

17号 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第24の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項

シアン化合物を含有する豆類

アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんご

生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳

鶏の殻付き卵

切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。

ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの

切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの

冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの

18号 食品表示基準第4章に規定する添加物に関する事項

19号 食品表示基準 第40条 《消費者庁長官に委任されない権限 法第8…》 0条第3項食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律1995年法律第101号。以下この条において「1995年改正法」という。附則第2条の2第6項及び第2条の3第7項において準用する場合を含む。の政令 に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項

2項 第6条第1項 《食品表示基準に定められた第4条第1項第1…》 号に掲げる事項以下「表示事項」という。が表示されていない食品酒類を除く。以下この項において同じ。の販売をし、又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に食品表示基準に定められた同条第1項第2 の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項は、食品表示基準に定められた遵守事項のうち前項各号に掲げる表示事項並びに栄養成分の量及び熱量(一般用加工食品及び容器包装に入れられた添加物(食品表示基準 第2条第1項第5号 《この法律において「食品」とは、全ての飲食…》 物医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品及び同条第9項に規定する再生医療等製品を除き、食品衛 に規定する業務用添加物を除く。)にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量を除く。)を表示する際に食品関連事業者が遵守すべき事項とする。

2条 (消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)

1項 第12条第1項 《何人も、販売の用に供する食品酒類を除く。…》 以下この項において同じ。に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣当該食品に関する表示が適 の内閣府令・農林水産省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。

1号 申出人の氏名又は名称及び住所

2号 申出に係る食品の種類

3号 申出の理由

4号 申出に係る食品に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所

5号 申出に係る食品の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称

《本則》 ここまで 附則 >  

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