経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2015年経済産業省令第29号

略称:

附則 >  

制定文 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 2001年法律第64号第11条第1項 《主務大臣は、フロン類の製造業者等その製造…》 等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第9条第1項に規定する 及び 第13条第1項 《主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造…》 等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類 並びに フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 2001年政令第396号第1条第1号 《指定製品 第1条 フロン類の使用の合理化…》 及び管理の適正化に関する法律2001年法律第64号。以下「法」という。第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 エアコンディショナー特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニ の規定に基づき、 経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令で使用する用語は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 以下「」という。及び フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

1項 第11条第1項 《主務大臣は、フロン類の製造業者等その製造…》 等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第9条第1項に規定する の主務省令で定める要件は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第3項第4号 《3 この法律において「温室効果ガス」とは…》 、次に掲げる物質をいう。 1 二酸化炭素 2 メタン 3 一酸化二窒素 4 ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 5 パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの 6 六ふっ化硫黄 7 三ふっ に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(フロン類等の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき経済産業大臣が定める係数(2015年経済産業省告示第54号)をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一万トン以上であることとする。

3条 (指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

1項 第13条第1項 《主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造…》 等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類 の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表1の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

1号 この表及び表2において「 中央方式エアコンディショナー 」とは、冷凍サイクルにより熱媒体等を冷却又は加熱し、当該熱媒体等を配管の中で循環させることにより空気調和を行う方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度以上のものをいう。

2号 この表及び表2において「 ビル用マルチエアコンディショナー 」とは、分離型であって1の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるものをいう。

3号 この表及び表2において「 設備用エアコンディショナー 」とは、機械器具の性能維持、飲食物の衛生管理若しくは農作物の育成等のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のものをいう。

4号 この表及び表2において「 ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー 」とは、ヒートポンプ方式のエアコンディショナーであって、内燃機関により圧縮機を駆動する構造を有するものをいう。

1号 室内ユニットが床置き形であるもののうち、 設備用エアコンディショナー 以外のもの

2号 設備用エアコンディショナー であって、次に掲げるもの

既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの

外気温度が低いときでも暖房能力の低下を抑制する機能を有するもの

外気温度が低いときでも冷房運転を維持する機能を有し、情報通信機器、電子機器若しくは電気機器が設置された室又は食品を調理若しくは加工する室の空気調和を目的としたもの

設定温度を摂氏十度以下にする機能を有し、食品を調理又は加工する室の空気調和を目的としたもの

集じんフィルターを有し、クリーンルームの空気調和を目的としたもの

外気導入による空気調和を目的としたもの

圧縮機、蒸発器及び凝縮器が同1の筐体内に配置されたもの

3号 スポットエアコンディショナー

4号 冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のもの

5号 ビル用マルチエアコンディショナー であって、次に掲げるもの

既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの

冷房と暖房を同時に使用するために冷媒の分流に必要な構造を備えたもの

外気温度が低いときの暖房能力の低下を抑制する機能を備えたもの

水を熱源とする構造のもの

6号 室内ユニット及び室外ユニットが一体的に、かつ、又は壁を貫通して設置されるもの

7号 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気清浄機能を有するものを含む。

8号 ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー であって、次に掲げるもの

既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの

冷房と暖房を同時に使用するための冷媒の分流に必要な構造を有するもの

外気温度が低いときでも暖房能力の低下を抑制する機能を有するもの

発電機を有し、発電した電力を外部に出力するもの

内燃機関により駆動する圧縮機と電気により駆動する圧縮機が同1の冷媒配管を利用するもの

冷凍サイクルにより冷却又は加熱された冷媒が水と熱交換するもの

外気温度が低いときでも冷房運転を維持する機能を有し、情報通信機器、電子機器若しくは電気機器が設置された室又は食品を調理若しくは加工する室の空気調和を目的としたもの

設定温度を摂氏十度以下にする機能を有し、食品を調理又は加工する室の空気調和を目的としたもの

集じんフィルターを有し、クリーンルームの空気調和を目的としたもの

外気導入による空気調和を目的としたもの

9号 中央方式エアコンディショナー であって、次に掲げるもの

熱媒体等として水を用いるものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度を摂氏三度以下に設定できるもの、又は定格冷却能力が90キロワット以下のものであって、インバータにより圧縮機を駆動する構造を有しないもの

熱媒体等として水を用いるものであって、凝縮器の出口における熱媒体等の温度を摂氏六十度を超えて設定できるもの

熱媒体等として水を用いるものであって、蒸発器及び凝縮器の出口における熱媒体等の温度を同時に設定できるもの

熱媒体等としてブラインを用いるもの

10号 前各号に定めるもののほか、ちゅう房、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却、石油化学工業等における製品の製造過程における冷却等の用途に用いられるもので、特に当該用途のみに用いられるものとして製造されたもの

4条 (指定製品の適用除外)

1項 第1条第1号 《指定製品 第1条 フロン類の使用の合理化…》 及び管理の適正化に関する法律2001年法律第64号。以下「法」という。第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 エアコンディショナー特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニ の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。

1号 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの

2号 窓に設置される構造のもの

3号 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。