3条 (指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
1項 法 第13条第1項
《主務大臣は、指定製品の製造業者等その製造…》
等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。が製造等を行う指定製品について、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類
の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表1の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
1号 この表において「 店舗・事務所用エアコンディショナー 」とは、業務用エアコンディショナーのうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、中央方式エアコンディショナー、ビル用マルチエアコンディショナー、設備用エアコンディショナー及びガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー以外のものをいう。
1号 この表及び表2において「 中央方式エアコンディショナー 」とは、冷凍サイクルにより熱媒体等を冷却又は加熱し、当該熱媒体等を配管の中で循環させる方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度以上のものをいう。
1号 この表及び表2において「 ビル用マルチエアコンディショナー 」とは、分離型であって1の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるものをいう。
1号 この表及び表2において「 設備用エアコンディショナー 」とは、機械器具の性能維持、飲食物の衛生管理若しくは農作物の育成等のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のものをいう。
1号 この表及び表2において「 ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー 」とは、ヒートポンプ方式のエアコンディショナーであって、内燃機関により圧縮機を駆動する構造を有するものをいう。
1号 設備用エアコンディショナー であって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
1号 ビル用マルチエアコンディショナー であって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
1号 ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー であって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの
1号 前各号に定めるもののほか、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却等に用いられるもの及び石油化学工業等における製品の製造過程において、専ら冷却等に用いられるもの
4条 (指定製品の適用除外)
1項 令 第1条第1号
《指定製品 第1条 フロン類の使用の合理化…》
及び管理の適正化に関する法律2001年法律第64号。以下「法」という。第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 エアコンディショナー特定製品以外のものであって、室内ユニット及び室外ユニ
の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。
1号 高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの
2号 窓に設置される構造のもの
3号 専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。)