国土交通省関係地域再生法施行規則《別表など》

法番号:2015年国土交通省令第58号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第18条及び第19条関係)

規定

事項

書類

法第17条の52

道路運送法第4条第1項の許可に係る部分

道路運送法第5条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第6条第1項各号に掲げる書類

道路運送法第15条第1項の認可に係る部分

道路運送法施行規則第14条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第14条第2項に規定する書類

道路運送法第15条第3項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第15条第4項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第43条第1項の許可に係る部分

道路運送法第43条第2項各号に掲げる事項

道路運送法施行規則第28条各号に掲げる書類

道路運送法第43条第5項において準用する同法第15条第1項の認可に係る部分

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

道路運送法第43条第5項において準用する同法第15条第3項又は第4項の届出に係る部分

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

道路運送法施行規則第27条第4項において準用する同令第14条第2項に規定する書類

別表第2 (第28条及び第29条関係)

規定

事項

書類

法第17条の56第1項関係

貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項の登録に係る部分

貨物利用運送事業法第4条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則(1990年運輸省令第20号)第4条第2項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第7条第1項の変更登録に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第9条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第9条第2項に規定する書類

貨物利用運送事業法第7条第3項の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第10条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第10条第2項に規定する書類

法第17条の56第2項関係

貨物利用運送事業法第11条の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第14条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第14条第3項に規定する書類

法第17条の57第1項関係

貨物利用運送事業法第20条の許可に係る部分

貨物利用運送事業法第21条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第19条第1項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第25条第1項の認可に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第20条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第20条第2項に規定する書類

貨物利用運送事業法第25条第3項の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第21条第2項各号又は第22条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第21条第3項又は第22条第3項に規定する書類

貨物利用運送事業法第45条第1項の許可に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第39条第2項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第46条第2項の認可に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第40条第1項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第40条第2項に規定する書類

貨物利用運送事業法第46条第4項の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第41条第2項各号又は第42条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第41条第3項又は第42条第3項に規定する書類

法第17条の57第2項関係

貨物利用運送事業法第34条第1項において準用する同法第11条の届出に係る部分

貨物利用運送事業法施行規則第14条第2項各号に掲げる事項

貨物利用運送事業法施行規則第14条第3項に規定する書類

法第17条の五十八関係

貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の許可に係る部分

貨物自動車運送事業法第4条第1項各号及び第2項第2号に掲げる事項

貨物自動車運送事業法施行規則(1990年運輸省令第21号)第3条各号(第4号を除く。)に掲げる書類

貨物自動車運送事業法第9条第1項の認可に係る部分

貨物自動車運送事業法施行規則第5条第1項各号に掲げる事項

貨物自動車運送事業法施行規則第5条第2項に規定する書類

貨物自動車運送事業法第9条第3項の届出に係る部分

貨物自動車運送事業法施行規則第6条第2項各号又は第7条第2項各号に掲げる事項

貨物自動車運送事業法施行規則第6条第3項又は第7条第3項に規定する書類

様式第1 (第2条第1項第1号関係)

様式第1( 第2条第1項第1号 《法第17条の18第1項の規定による届出は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 関係)

様式第2 (第2条第1項第2号関係)

様式第2( 第2条第1項第2号 《法第17条の18第1項の規定による届出は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 関係)

様式第3 (第2条第1項第3号関係)

様式第3( 第2条第1項第3号 《法第17条の18第1項の規定による届出は…》 、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。 1 法第17条の18第1項第1号に掲げる行為のうち、開発行為都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 関係)

様式第4 (第7条第1項関係)

様式第4( 第7条第1項 《法第17条の18第3項の規定による届出は…》 、別記様式第4による変更届出書を提出して行うものとする。 関係)

様式第5 (第15条第1項関係)(A4)

様式第5( 第15条第1項 《法第17条の43の規定により読み替えて適…》 用する建築基準法第52条第6項第3号の規定による認定以下この条において単に「認定」という。を申請しようとする者は、別記様式第5による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁同法第2条第35号に規定 関係)(A4)

様式第6 (第15条第2項関係)(A4)

様式第6( 第15条第2項 《2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記…》 様式第6による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 関係)(A4)

様式第6の2 (第15条第3項関係)(A4)

様式第6の2( 第15条第3項 《3 特定行政庁は、認定をしないときは、別…》 記様式第6の2による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 関係)(A4)

様式第7 (第16条第1項関係)(A4)

様式第7( 第16条第1項 《法第17条の44の規定により読み替えて適…》 用する建築基準法第55条第4項第2号の規定による認定以下この条において単に「認定」という。を申請しようとする者は、別記様式第7による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書 関係)(A4)

様式第8 (第16条第2項関係)(A4)

様式第8( 第16条第2項 《2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記…》 様式第8による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 関係)(A4)

様式第8の2 (第16条第3項関係)(A4)

様式第8の2( 第16条第3項 《3 特定行政庁は、認定をしないときは、別…》 記様式第8の2による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 関係)(A4)

様式第9 (第22条第2項関係)

様式第9( 第22条第2項 《2 前項の登録簿は、別記様式第9によるも…》 のとする。 関係)

様式第10 (第26条関係)

様式第10( 第26条 《住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道…》 路運送法施行規則の規定の適用 住宅団地再生自家用有償旅客運送における次の表の上欄に掲げる道路運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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