制定文
地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の7第2項
《2 地域来訪者等利便増進活動計画には、次…》
に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地域来訪者等利便増進活動を実施する区域 2 地域来訪者等利便増進活動の目標 3 地域来訪者等利便増進活動の内容 4 地域来訪者等利便増進活動により事業者が受
及び第4項第1号ニの規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農林水産省・国土交通省関係地域再生法施行規則 を次のように定める。
1条 (地域再生協議会の構成員として加える者)
1項 地域再生法 (以下「 法 」という。)
第17条の17第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第17条の62第2項及び第17条の64
の農林水産省令・国土交通省令で定める者は、 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第43条第1項
《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》
とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に
に規定する都道府県機構(整備誘導施設( 法
第17条の17第5項
《5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に…》
前項第1号に掲げる事項同号の誘導施設以下「整備誘導施設」という。の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農
に規定する整備誘導施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地(法第17条の17第5項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものの面積が三十アールを超える場合に限り、 農業委員会等に関する法律
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
1号 地域再生拠点区域( 法
第17条の17第3項第2号
《3 地域再生土地利用計画には、集落生活圏…》
の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針 2 地域再生拠
に規定する地域再生拠点区域をいう。以下同じ。)の全部又は一部が農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある場合にあっては、当該地域再生拠点区域を含む農業振興地域(同法第6条第1項の規定により指定された地域をいう。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
2号 地域再生拠点区域の全部又は一部が土地改良区の地区内にある場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
3号 地縁による団体( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第1項
《町又は字の区域その他市町村内の一定の区域…》
に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体以下この条及び第260条の49第2項において「地縁による団体」という。は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目
に規定する地縁による団体であって、同条第2項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の区域の全部又は一部が 法
第5条第4項第8号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する集落生活圏の区域内にある場合にあっては、当該地縁による団体の代表者又はこれに準ずる者
4号 地域再生土地利用計画( 法
第17条の17第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画以下「地域再生土地利用計画」という。を作成す
に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に公共の用に供する施設に関する事項が記載される場合にあっては、当該公共の用に供する施設を管理することとなる者
2条 (地域再生土地利用計画の記載事項等)
1項 法
第17条の17第4項第1号
《4 地域再生土地利用計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項 イ 当該事業の実施主体 ロ 当該誘導施設の種類及び規模 ハ 当該誘導
ニの農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 地域再生土地利用計画に 法
第17条の17第5項
《5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に…》
前項第1号に掲げる事項同号の誘導施設以下「整備誘導施設」という。の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農
に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項
イ 整備誘導施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
(1) 整備誘導施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
(2) 転用の時期
(3) 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
(4) その他参考となるべき事項
ロ 整備誘導施設の用に供するため、農地又は採草放牧地( 法
第17条の17第5項
《5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に…》
前項第1号に掲げる事項同号の誘導施設以下「整備誘導施設」という。の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農
に規定する採草放牧地をいう。以下このロにおいて同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
(1) イ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(3) 整備誘導施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
(4) 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
(5) 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
(6) その他参考となるべき事項
ハ 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、 農林水産省関係地域再生法施行規則 (2014年農林水産省令第70号)
第2条
《整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域…》
内の土地である場合の要件 地域再生法以下「法」という。第17条の17第5項第5号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 整備誘導施設法第17条の17第5
各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
2号 地域再生土地利用計画に 法
第17条の17第7項
《7 認定市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。であるものを除く。は、地域再生土地利用計画に第4項第1号に掲げる事項整備誘導施設の整備として市街化調整区域都市計画法第7
に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項
イ 開発行為( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等( 法
第17条の17第7項
《7 認定市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。であるものを除く。は、地域再生土地利用計画に第4項第1号に掲げる事項整備誘導施設の整備として市街化調整区域都市計画法第7
に規定する建築行為等をいう。以下同じ。)の着手予定日及び完了予定日に関する事項
ロ 開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
2項 法
第17条の7第1項
《第5条第4項第6号に規定する事業が記載さ…》
れた地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画以下「地域来訪者等利
に規定する認定市町村は、次の各号に掲げる規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域再生土地利用計画に当該各号に定める書類を添付してするものとする。
1号 法
第17条の17第5項
《5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に…》
前項第1号に掲げる事項同号の誘導施設以下「整備誘導施設」という。の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農
次に掲げる書類
イ 整備誘導施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
ロ 整備誘導施設及び当該整備誘導施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ 整備誘導施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
ニ 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
ホ その他参考となるべき書類
2号 法
第17条の17第7項
《7 認定市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。であるものを除く。は、地域再生土地利用計画に第4項第1号に掲げる事項整備誘導施設の整備として市街化調整区域都市計画法第7
次に掲げる書類
イ 開発行為を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 開発行為をする土地の区域(以下「 開発区域 」という。)内の土地利用計画の概要及び当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項を記載した書面
(2) 開発区域 の位置を表示した地形図
(3) 地形、 開発区域 の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
(4) 開発区域 の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される整備誘導施設の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
(5) その他参考となるべき書類
ロ 建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類
(1) 方位、建築行為等に係る整備誘導施設の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
(2) 建築行為等に係る整備誘導施設の敷地の境界及び当該整備誘導施設の位置を表示した敷地現況図
(3) その他参考となるべき書類