制定文
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)の施行に伴い、並びに同法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用する 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律附則第2条第3項及び第9項、第3条第3項(同法附則第10条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第9条第3項及び第8項並びに第17条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
23条 (種苗管理センター等から国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
24条 (種苗管理センター等の解散の登記の嘱託等)
1項 整備法 附則第2条第1項の規定により同項に規定する種苗管理センター等が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
25条 (研究機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 整備法 附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 農林水産省の職員1人
3号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)の役員1人
4号 学識経験のある者2人
2項 整備法 附則第3条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 整備法 附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
26条 (特例業務を行う期限等)
1項 整備法 附則第6条第1項の政令で指定する日は、2032年3月31日とする。
2項 整備法 附則第6条第2項に規定する勘定における同条第3項の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書の政令で定めるところにより計算した額(次項において「 毎事業年度において国庫に納付すべき額 」という。)は、 独立行政法人通則法 (以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
3項 第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 法施行令(以下この条において「 新研究機構法施行令 」という。)第3条から
第5条
《目的 各独立行政法人の目的は、第2条第…》
2項、第3項又は第4項の目的の範囲内で、個別法で定める。
までの規定は、 毎事業年度において国庫に納付すべき額 を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、 新研究機構法施行令
第3条第1項
《研究機構は、法第16条第2項に規定する残…》
余があるときは、同項の規定による納付金以下「国庫納付金」という。の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らか
中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び財務大臣」と、同条第2項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び財務大臣」と、新研究機構法施行令第4条中「期間最後の事業年度」とあるのは「事業年度」と、新研究機構法施行令第5条中「一般会計」とあるのは「財政投融資特別会計の投資勘定」と読み替えるものとする。
4項 整備法 附則第6条第1項の規定により 研究機構 が同項に規定する特例業務を行う場合には、 新研究機構法施行令
第2条第1項
《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》
究機構次条第1項において「研究機構」という。は、独立行政法人通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間以下この項において「中長期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年
中「独立行政法人 通則法 」とあるのは「 独立行政法人通則法 以下この項において「通則法」という。)」と、「同法第44条第1項」とあるのは「通則法第44条第1項独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律2015年法律第70号。以下この項において「整備法」という。)附則第6条第2項に規定する勘定(以下「 特例業務勘定 」という。)にあっては、同条第3項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項。以下この項において同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「通則法第44条第1項」と、「を法第16条第1項」とあるのは「を法第16条第1項( 特例業務勘定 にあっては、整備法附則第6条第4項の規定により読み替えて適用する法第16条第1項。以下この項において同じ。)」と、「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び整備法附則第6条第1項に規定する特例業務次項において「特例業務」という。)」と、「同項」とあるのは「法第16条第1項」と、同条第2項中「業務」とあるのは「業務及び特例業務」と、新研究機構法施行令第5条中「一般会計」とあるのは「一般会計(特例業務勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)」とする。
27条 (研究機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 研究機構 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (以下「 共通事項政令 」という。)
第18条
《国立研究開発法人への準用 第11条から…》
前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の
において読み替えて準用する 共通事項政令 第13条の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 研究機構契約総額 」という。)、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧種苗管理センター契約総額 」という。)、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧農業生物資源研究所契約総額 」という。)又は同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧農業環境技術研究所契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究機構契約総額、 旧種苗管理センター契約総額 、 旧農業生物資源研究所契約総額 又は 旧農業環境技術研究所契約総額 」とする。
2項 整備法 の施行の日(以下「 整備法施行日 」という。)の前日に旧種苗管理センター(整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センターをいう。次項において同じ。)の役員又は職員として在職する者で引き続いて 研究機構 の役員又は職員となったものが、整備法施行日前に 通則法
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定によりした届出は、整備法施行日以後においては、通則法第50条の11において準用する同項の規定によりした届出とみなす。
3項 整備法 施行日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下同じ。)に旧種苗管理センターの理事長に対してされた 通則法
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出並びに同年度に旧種苗管理センターの理事長が講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告並びに同年度に整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所の理事長又は旧国立研究開発法人農業環境技術研究所の理事長(以下この項において「 旧農業生物資源研究所の理事長等 」という。)に対してされた通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に 旧農業生物資源研究所の理事長等 が講じた通則法第50条の11において準用する通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、 研究機構 の理事長が行うものとする。
28条 (独立行政法人水産大学校から国が承継する資産の範囲等)
1項 整備法 附則第9条第2項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
29条 (独立行政法人水産大学校の解散の登記の嘱託等)
1項 整備法 附則第9条第1項の規定により独立行政法人水産大学校が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
30条 (研究・教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 整備法 附則第10条第2項において準用する整備法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 農林水産省の職員1人
3号 国立研究開発法人水産 研究・教育機構 (以下「 研究・教育機構 」という。)の役員(2016年3月31日までの間は、国立研究開発法人水産総合研究センターの役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 第25条第2項
《2 整備法附則第3条第2項の規定による評…》
価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
の規定は、 整備法 附則第10条第2項において準用する整備法附則第3条第2項の規定による評価について準用する。
3項 整備法 附則第10条第2項において準用する整備法附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、水産庁増殖推進部研究指導課において処理する。
31条 (研究・教育機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 研究・教育機構 についての 共通事項政令 第18条において読み替えて準用する共通事項政令第13条の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 研究・教育機構契約総額 」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧水産大学校契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究・教育機構契約総額又は 旧水産大学校契約総額 」とする。
2項 整備法 施行日の前日に旧水産大学校(整備法附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校をいう。次項において同じ。)の役員又は職員として在職する者で引き続いて 研究・教育機構 の役員又は職員となったものが、整備法施行日前に 通則法
第50条の7第1項
《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》
に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
の規定によりした届出は、整備法施行日以後においては、通則法第50条の11において準用する同項の規定によりした届出とみなす。
3項 整備法 施行日の前日の属する年度に旧水産大学校の理事長に対してされた 通則法
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出並びに同年度に旧水産大学校の理事長が講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、 研究・教育機構 の理事長が行うものとする。