独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令《本則》

法番号:2000年政令第316号

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制定文 内閣は、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 研究開発に関する審議会による意見聴取

1条 (意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)

1項 独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第35条の4第4項 《4 主務大臣は、前項の規定により中長期目…》 標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業軽微なものとして政令で定めるものを除く。第35条の6第6項及び第35条の7第2項において同じ。に関する事項について、あらかじめ、審議会等内閣府設 に規定する軽微な研究開発(通則法第2条第3項に規定する研究開発をいう。以下同じ。)の事務及び事業として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 国立研究開発法人情報通信研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 1999年法律第162号第14条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年 に掲げる業務に係るもの

2号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行う研究開発の事務及び事業であって、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 1999年法律第192号第14条第1項第5号 《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行 に掲げる業務(酒類製造業、たばこ製造業、酒類販売業及びたばこ販売業に係るものに限る。及びこれに附帯する業務に係るもの

3号 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が行う研究開発の事務及び事業であって、 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 2004年法律第135号第15条第2項第2号 《2 研究所は、前項の業務のほか、次の業務…》 を行う。 1 健康増進法2002年法律第103号第10条第2項の規定に基づき、国民健康・栄養調査の実施に関する事務を行うこと。 2 健康増進法第43条第3項同法第63条第2項において準用する場合を含む から第4号までに掲げる業務に係るもの

2条 (研究開発に関する審議会)

1項 通則法 第35条の4第4項 《4 主務大臣は、前項の規定により中長期目…》 標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業軽微なものとして政令で定めるものを除く。第35条の6第6項及び第35条の7第2項において同じ。に関する事項について、あらかじめ、審議会等内閣府設 に規定する審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる通則法第1条第1項に規定する個別法(次条において「個別法」といい、 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 2014年法律第49号)を除く。)で定める主務大臣にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等、 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 で定める主務大臣にあっては日本医療研究開発機構審議会とする。

2章 会計監査人の監査を要しない独立行政法人

3条

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する政令で定める基準に達しない独立行政法人(通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する独立行政法人(個別法により長期借入金又は債券発行をすることができる独立行政法人を除く。)とする。

1号 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が10,100,000,000円に達しないこと。

2号 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の規定により主務大臣の承認を受けた 最終の貸借対照表 以下この号において「 最終の貸借対照表 」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された独立行政法人であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該独立行政法人の負債の金額に相当する金額として主務大臣の定める方法により算定した額)が20,100,000,000円に達しないこと。

3章 不要財産等の国庫納付等

4条 (不要財産の国庫納付)

1項 独立行政法人は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 の規定による政府出資等に係る不要財産(同項に規定する政府出資等に係る不要財産をいう。 第6条第1項 《独立行政法人は、法人とする。…》 において同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「 現物による国庫納付 」という。)について、通則法第46条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 現物による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 不要財産と認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容

5号 現物による国庫納付 の予定時期

6号 その他必要な事項

2項 独立行政法人は、 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 本文の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

5条 (中期計画等に定めた不要財産の国庫納付)

1項 独立行政法人は、中期目標管理法人( 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人をいう。以下同じ。)の中期計画(通則法第44条第3項に規定する中期計画をいう。 第7条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項 において同じ。)において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人(通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の中長期計画(通則法第44条第3項に規定する中長期計画をいう。 第7条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項 において同じ。)において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の事業計画(通則法第45条第1項に規定する事業計画をいう。 第7条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項 において同じ。)において通則法第35条の10第3項第5号の計画を定めた場合において、 現物による国庫納付 を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3項 独立行政法人は、第1項の通知を行ったときは、主務大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

6条 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)

1項 独立行政法人は、 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定により、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「 譲渡収入による国庫納付 」という。)について、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 不要財産と認められる理由

3号 納付の方法を 譲渡収入による国庫納付 とする理由

4号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額

5号 譲渡によって得られる収入の見込額

6号 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

7号 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容

8号 譲渡の方法

9号 譲渡の予定時期

10号 譲渡収入による国庫納付 の予定時期

11号 その他必要な事項

2項 独立行政法人は、 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額( 第8条第1項 《独立行政法人は、その業務を確実に実施する…》 ために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 及び第2項第2号において「 譲渡収入額 」という。

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡をした時期

3項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4項 主務大臣は、第2項の報告書の提出を受けたときは、 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 本文の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額を独立行政法人に通知するものとする。

5項 独立行政法人は、前項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

7条 (中期計画等に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

1項 独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計画において 通則法 第30条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において通則法第35条の5第2項第5号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において通則法第35条の10第3項第5号の計画を定めた場合において、 譲渡収入による国庫納付 を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を主務大臣に通知しなければならない。

2項 主務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の通知があった場合について準用する。

8条 (簿価超過額の国庫への納付)

1項 独立行政法人は、 譲渡収入額 に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「 簿価超過額 」という。)があった場合には、 通則法 第46条の2第3項 《3 独立行政法人は、前項の場合において、…》 政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、 第6条第5項 《5 独立行政法人は、前項の通知を受けたと…》 きは、主務大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。前条第3項において準用する場合を含む。)の主務大臣の指定する期日までに、 簿価超過額 を国庫に納付するものとする。

2項 独立行政法人は、 簿価超過額 があった場合において、 通則法 第46条の2第3項 《3 独立行政法人は、前項の場合において、…》 政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場 ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、 第6条第2項 《2 独立行政法人は、通則法第46条の2第…》 2項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出するものとする。 1 当該不要財産の内容 2 譲渡によって得られた収入の額第8条第前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 帳簿価額、 譲渡収入額 及び 簿価超過額

3号 簿価超過額 のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3項 独立行政法人は、 通則法 第46条の2第3項 《3 独立行政法人は、前項の場合において、…》 政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場 ただし書の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、 簿価超過額 から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。

9条 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

1項 通則法 第46条の2第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府か…》 らの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、 の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。

2項 前項の規定により国庫に納付する不要財産又は金額が帰属するものとされる会計が廃止されている場合その他当該会計の状況に照らして同項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を主務大臣及び財務大臣が定めるものとする。

10条 (資本金の減少に係る通知及び報告)

1項 主務大臣は、 通則法 第46条の2第4項 《4 独立行政法人が第1項又は第2項の規定…》 による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として の規定により独立行政法人に対する政府からの出資がなかったものとされ、独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を独立行政法人に通知するものとする。

2項 独立行政法人は、 通則法 第46条の2第4項 《4 独立行政法人が第1項又は第2項の規定…》 による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。

3項 主務大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。

4章 人事管理

11条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

1項 通則法 第50条の4第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標 に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 基礎研究

2号 福祉に関する業務

3号 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。

12条 (離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)

1項 通則法 第50条の4第2項第5号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標 に規定する政令で定める人数は、30人とする。

13条 (密接関係法人等の範囲)

1項 通則法 第50条の4第3項 《3 前2項の「密接関係法人等」とは、営利…》 企業等商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項において「営利企業」という。及び営利企業以外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号 に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び 第15条第4号 《設立委員 第15条 主務大臣は、設立委員…》 を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第1項の規定により指名され において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該中期目標管理法人(当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として総務省令で定めるもの

2号 通則法 第50条の4第1項 《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》 を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「 行為日 」という。)前5年間に係る営利企業等の 事業年度 以下この号において「 事業年度 」という。)のうちいずれかの事業年度において当該中期目標管理法人との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として総務省令で定めるものを受ける契約を除く。)の総額が20,010,000円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25パーセント(資本の額又は出資の総額が400,000,000円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては、10パーセント)以上であるもの

3号 行為日 前5年間に、当該中期目標管理法人に対し、許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等

4号 当該中期目標管理法人による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。又は不利益処分( 行政手続法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等

14条 (退職手当通算予定役職員の範囲)

1項 通則法 第50条の4第5項 《5 第2項第2号の「退職手当通算予定役職…》 員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標 に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第4項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に通則法第50条の2第2項又は第50条の10第2項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

15条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

1項 通則法 第50条の6 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者 の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする。

1号 氏名

2号 中期目標管理法人の役員又は職員の地位

3号 法令等違反行為( 通則法 第50条の4第6項 《6 第1項の規定によるもののほか、中期目…》 標管理法人の役員又は職員は、この法律、個別法若しくは他の法令若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第49条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為以下「法令等違反行為」という。をする に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(通則法第50条の6第1号に規定する再就職者をいう。)の氏名

4号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

5号 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時

6号 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

16条 (中期目標管理法人の長への届出)

1項 通則法 第50条の7第1項 《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》 に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする中期目標管理法人役職員(同項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。次項、第3項及び第4項第2号において同じ。)は、総務省令で定める様式に従い、中期目標管理法人の長に届出をしなければならない。

2項 通則法 第50条の7第1項 《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》 に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る第4項第5号から第9号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。

3項 通則法 第50条の7第1項 《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》 に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。 の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。

4項 通則法 第50条の7第1項 《中期目標管理法人役職員第50条の4第5項…》 に規定する退職手当通算予定役職員を除く。は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名

2号 中期目標管理法人役職員の地位

3号 再就職の約束をした日以前の中期目標管理法人役職員( 通則法 第50条の4第1項 《中期目標管理法人の役員又は職員非常勤の者…》 を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を に規定する中期目標管理法人役職員をいう。第10号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨

4号 再就職の約束をした日

5号 離職予定日

6号 再就職予定日

7号 再就職先の名称及び連絡先

8号 再就職先の業務内容

9号 再就職先における地位

10号 離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨

17条 (中期目標管理法人の長による報告)

1項 通則法 第50条の8第3項 《3 中期目標管理法人の長は、毎年度、第5…》 0条の6の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の4月1日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容について行うものとする。

18条 (国立研究開発法人への準用)

1項 第11条 《円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲…》 通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 基礎研究 2 福祉に関する業務 3 研究開発に関する業務第1号に掲げ から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、 第11条 《円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲…》 通則法第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 基礎研究 2 福祉に関する業務 3 研究開発に関する業務第1号に掲げ 中「 通則法 」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、 第12条 《離職を余儀なくされることが見込まれる中期…》 目標管理法人役職員の人数 通則法第50条の4第2項第5号に規定する政令で定める人数は、30人とする。 中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において読み替えて準用する通則法」と、 第13条 《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》 4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める 中「第50条の4第3項」とあるのは「第50条の11において準用する通則法第50条の4第3項」と、同条第2号中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、同条第4号中「又は不利益処分( 行政手続法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分をいう。)の対象」とあるのは「の対象」と、 第14条 《不利益処分の理由の提示 行政庁は、不利…》 益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。 ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項 から前条までの規定中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と読み替えるものとする。

19条 (行政執行法人による報告)

1項 通則法 第60条第1項 《行政執行法人は、政令で定めるところにより…》 、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服すること の規定による報告は、1月1日現在における同項に規定する常勤職員の数について、総務省令で定めるところにより、1月30日までに行うものとする。

20条 (常勤職員の範囲)

1項 通則法 第60条第1項 《行政執行法人は、政令で定めるところにより…》 、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員国家公務員法第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服すること に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 国家公務員法 1947年法律第120号第79条 《本人の意に反する休職の場合 職員が、左…》 の各号の1に該当する場合又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。 1 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 又は 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定による休職又は停職の処分を受けた者

2号 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第7条第5項 《5 第1項ただし書の許可を受けた職員は、…》 その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されないものとする。 の規定により休職者とされた者

3号 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 1970年法律第117号第2条第1項 《任命権者国家公務員法第55条第1項に規定…》 する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員人事 の規定により派遣された者

4号 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第3条第1項 《職員第23条第2項に規定する任期付短時間…》 勤務職員、臨時的に任用された職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子民法1896年法律第89号第817条の2第1項の規定 の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。

5号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 2007年法律第45号第2条第5項 《5 この法律において「自己啓発等休業」と…》 は、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。 に規定する自己啓発等休業をしている者

6号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第2条第4項 《4 この法律において「配偶者同行休業」と…》 は、職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の人事院規則で定める職員を除く。次条第1項において同じ。が、外国での勤務その他の人事院規則で定める事由により外国に住所又は居所を定め に規定する配偶者同行休業をしている者

5章 積立金及び国庫納付金

21条 (積立金の処分に係る承認の手続)

1項 別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の 事業年度 以下「 期間最後の事業年度 」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同表の第二欄に掲げる規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該規定に規定する大臣(以下「 主務大臣 」という。)に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、当該規定による承認を受けなければならない。

1号 別表第1の第二欄に掲げる規定による承認を受けようとする金額

2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項 前項の承認申請書には、当該 期間最後の事業年度 事業年度 末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。

3項 前2項の規定は、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、第1項中「第29条第2項第1号」とあるのは「第35条の4第2項第1号」と、「 中期目標の期間 」とあるのは「中長期目標の期間」と、「同表」とあるのは「別表第二」と、同項第1号及び前項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項の規定は、別表第3の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、第1項中「 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 ࿸以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の 事業年度 以下「 期間最後の事業年度 」という。)」とあるのは「毎事業年度」と、「同表」とあるのは「別表第三」と、「当該中期目標の期間の次の中期目標の期間」とあり、及び「次の中期目標の期間の最初の事業年度」とあるのは「翌事業年度」と、同項第1号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、第2項中「 期間最後の事業年度 」とあるのは「事業年度」と、「別表第一」とあるのは「別表第三」と読み替えるものとする。

22条 (国庫納付金の納付の手続)

1項 別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人は、同表の第四欄に掲げる規定に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「 国庫納付金 」という。)の計算書に、当該 期間最後の事業年度 事業年度 末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該 国庫納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを 主務大臣 に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項 前項の規定は、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第二」と、「に、当該 期間最後の事業年度 」とあるのは「に、当該期間最後の事業年度(中長期目標の期間( 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の 事業年度 をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書中「前条第1項」とあるのは「前条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、別表第3の第一欄に掲げる行政執行法人について準用する。この場合において、同項中「同表」とあるのは「別表第三」と、「 期間最後の事業年度 」とあるのは「 事業年度 」と、同項ただし書中「前条第1項」とあるのは「前条第4項において読み替えて準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えるものとする。

4項 主務大臣 は、第1項(前2項において読み替えて準用する場合を含む。)の 国庫納付金 の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

23条 (国庫納付金の納付期限)

1項 国庫納付金 は、別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人にあっては 期間最後の事業年度 の次の 事業年度 の7月10日までに、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人にあっては中長期目標の期間( 通則法 第35条の4第2項第1号 《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》 について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に に規定する中長期目標の期間をいう。)の最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに、別表第3の第一欄に掲げる行政執行法人にあっては当該事業年度の翌事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

24条 (国庫納付金の帰属する会計)

1項 別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人の 国庫納付金 は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、別表第3の第一欄に掲げる行政執行法人の国庫納付金は同表の第五欄に掲げる会計に、それぞれ帰属する。

2項 前項の規定にかかわらず、別表第1の第一欄に掲げる中期目標管理法人、別表第2の第一欄に掲げる国立研究開発法人又は別表第3の第一欄に掲げる行政執行法人が 通則法 第46条第1項 《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》 人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定による交付金( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項第4号 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって2011年度の一般会計補正予算(第3号及び2012年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第222条第2項 《2 この節において「復興事業」とは、東日…》 本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法2011年法律第76号第2条に定める基本理念に基づき実施する施策第227条において「復興施策」という。に係る事業をいう。 に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る 国庫納付金 は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

6章 教育公務員の範囲

25条

1項 独立行政法人酒類総合研究所法 1999年法律第164号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 1999年法律第165号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人大学入試センター法 1999年法律第166号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人国立科学博物館法 1999年法律第172号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 国立研究開発法人物質・材料研究機構法 1999年法律第173号第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 国立研究開発法人防災科学技術研究所法 1999年法律第174号第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 1999年法律第176号第11条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人国立美術館法 1999年法律第177号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人国立文化財機構法 1999年法律第178号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人経済産業研究所法 1999年法律第200号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。 国立研究開発法人産業技術総合研究所法 1999年法律第203号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 独立行政法人製品評価技術基盤機構法 1999年法律第204号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 独立行政法人造幣局法 2002年法律第40号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人国立印刷局法 2002年法律第41号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 2002年法律第145号第12条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 2002年法律第147号第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事となることができる。 独立行政法人日本学術振興会法 2002年法律第159号第11条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第13条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人日本スポーツ振興センター法 2002年法律第162号第11条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人日本芸術文化振興会法 2002年法律第163号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人労働政策研究・研修機構法 2002年法律第169号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事長又は理事となることができる。 独立行政法人日本貿易振興機構法 2002年法律第172号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 独立行政法人日本学生支援機構法 2003年法律第94号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人国立高等専門学校機構法 2003年法律第113号第9条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号第11条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 及び 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第10条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》 規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、理事又は監事となることができる。 に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。

2号 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

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