重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則《本則》

法番号:2016年国家公安委員会規則第9号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(2016年法律第9号)第8条第3項の規定に基づき、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特定航空用機器)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「特定航空用機器」と…》 は、航空法1952年法律第231号第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの高度又は進路を容易に変更することができるものと の国家公安委員会規則で定める機器は、次に掲げるとおりとする。

1号 操縦装置を有する気球

2号 ハンググライダー(原動機を有するものを含む。

3号 パラグライダー(原動機を有するものを含む。

4号 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの( 航空法 1952年法律第231号第2条第1項 《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》 て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。 に規定する航空機に該当するものを除く。

5号 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

3条 (施設管理者等の通報の方法)

1項 第10条第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》 の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該 又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 操縦者 」という。)のうち対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「 施設管理者等 」という。)が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署長(当該対象施設周辺地域が同1の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの 所轄警察署長 。以下「 所轄警察署長 」という。)を経由して、当該対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会(当該対象施設周辺地域が法第2条第1項第1号ホに掲げる対象施設に係るものである場合には、東京都公安委員会及び皇宮警察本部長。以下「 公安委員会等 」という。)に提出して行うものとする。

1号 小型無人機等の飛行を行う日時

2号 小型無人機等の飛行を行う目的

3号 小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

4号 操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

5号 操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。

6号 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。

7号 小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号( 航空法 1952年法律第231号第132条の4第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の登録をしたと…》 きは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。 の規定により通知された登録記号をいう。

2項 前項の規定は、 操縦者 のうち 施設管理者等 以外の者が行う 第10条第3項 《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》 おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に 本文の規定による通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、施設管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書及び小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

4条 (公務操縦者の通報の方法)

1項 第10条第2項第3号 《2 前項の規定は、次に掲げる小型無人機等…》 の飛行第2条第1項第3号及び第4号に掲げる対象施設及びその指定敷地等の上空において行うものにあっては、第1号に掲げるものに限る。については、適用しない。 1 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該 に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 公務 操縦者 」という。)が行う同条第3項本文の規定による通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、 所轄警察署長 を経由して、 公安委員会等 に提出して行うものとする。

1号 前条第1項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の通報書

公務操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

公務操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号

小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号( 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

2号 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

5条 (小型無人機等の飛行に係る機器の写真の添付)

1項 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付しなければならない。ただし、当該小型無人機等に 航空法 第132条の5第1項 《前条第1項の登録を受けた無人航空機以下「…》 登録無人航空機」という。の所有者は、同条第3項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識 の規定により登録記号が表示されているときは、この限りでない。

6条 (緊急時の特例)

1項 第10条第3項 《3 前項に規定する小型無人機等の飛行を行…》 おうとする者は、国家公安委員会規則第2号及び第4号に定める者への通報については国土交通省令、第3号に定める者への通報については防衛省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に 本文の規定による通報は、前3条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を 所轄警察署長 に対して口頭で行うことで足りる。

1号 操縦者 のうち 施設管理者等 第3条第1項各号に掲げる事項

2号 操縦者 のうち 施設管理者等 以外の者 第3条第2項 《2 前項各号に掲げる者は、同項の規定によ…》 り同項各号に定める対象施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を、当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとする。 において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号

3号 公務操縦者 第4条第1号に規定する事項

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