ガス関係報告規則《本則》

法番号:2017年経済産業省令第16号

略称:

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制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)第171条第1項の規定に基づき、 ガス関係報告規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。)、ガス事業法施行令(1954年政令第68号。以下「」という。及びガス事業法施行 規則 1970年通商産業省令第97号。以下「 規則 」という。)において使用する用語の例による。

2条 (適用除外)

1項 電気事業法 1964年法律第170号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、 電気事業法 の相当規定の定めるところによる。

3条 (定期報告)

1項 ガス小売事業者は、次の表第1号、第5号から第7号まで、第9号及び第10号、一般ガス導管事業者は、同表第2号、第5号、第7号、第11号及び第12号、特定ガス導管事業者は、同表第3号及び第5号、ガス製造事業者は、同表第4号、第5号及び第13号、準用事業者は、同表第8号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。

2項 前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

4条 (事故報告)

1項 ガス小売事業者(一般ガス導管事業者が現に最終保障供給を行っている場合にあっては、当該一般ガス導管事業者)は、その事業の用に供するガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、一般ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第1号から第16号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が一般ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第1号から第16号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき(事故報告が特定ガス導管事業者又はガス小売事業者のいずれに係るものであるかを特定できない場合を含む。)、ガス製造事業者は、その事業の用に供するガス工作物について同表第1号から第14号までの事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第1号から第14号までの事故の欄に掲げる事故であって公衆に危害を及ぼしたもの(第8条第3項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。

2項 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。

1号 事故の発生の日時及び場所

2号 事故の概要

3号 事故の原因

4号 応急措置

5号 復旧対策

6号 復旧予定日時

7号 事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第15号から第19号までに掲げる事故に限る。

3項 第1項の規定による詳報は、同項の表中第1号から第14号までに掲げる事故にあっては様式第14の報告書を、第15号から第19号までに掲げる事故にあっては様式第15の報告書を提出して行わなければならない。

5条 (ガス事業者の公害防止等に関する報告)

1項 ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(1の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあっては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、第32条第1項、法第68条第1項(法第84条第1項において準用する場合を含む。又は法第101条第1項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。

1号 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第2項 《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 に規定する ばい煙発生施設 以下「 ばい煙発生施設 」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。又は煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合

2号 大気汚染防止法 第2条第9項 《9 この法律において「一般粉じん発生施設…》 」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 に規定する 一般粉じん発生施設 以下「 一般粉じん発生施設 」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であって一般粉じん(同条第8項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合

3号 大気汚染防止法 第2条第13項 《13 この法律において「水銀等」とは、水…》 及びその化合物をいう。 に規定する 水銀排出施設 以下「 水銀排出施設 」という。)に該当するガス工作物の使用の方法又は水銀等(同条第12項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合

4号 振動規制法 1976年法律第64号第3条第1項 《都道府県知事市の区域内の地域については、…》 市長。第3項次条第3項において準用する場合を含む。及び同条第1項において同じ。は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があ の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であって、同法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。

2項 ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、30日以内(第1号に掲げる場合にあっては、ガス工作物が ばい煙発生施設 となった日、 一般粉じん発生施設 となった日又は 水銀排出施設 となった日から30日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

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