附 則
1項 この省令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第24号)の施行の日(2017年10月25日)から施行する。
附 則(2017年12月22日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
附 則(2018年7月10日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にされた 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第9条
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑
の登録の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年9月28日国土交通省令第75号)
1項 この省令は、生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条、
第24条
《帳簿 法第31条第1項の登録事務に関す…》
る事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所 2 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 3 登録の申請を受けた年月日 4
及び
第26条
《登録事務の引継ぎ 指定登録機関は、法第…》
36条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 2 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 3
の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日国土交通省令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
3条 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第1条
《法第2条第1項第1号の収入 住宅確保要…》
配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等配偶者その他の親族婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様
の規定は、2021年7月1日以後に行われる 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
に規定する 収入の計算 (以下この条において「 収入の計算 」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。
附 則(2023年10月16日国土交通省令第85号)
1項 この省令は、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。