住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2017年国土交通省令第63号

略称: 住宅セーフティネット法施行規則

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附 則

1項 この省令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第24号)の施行の日(2017年10月25日)から施行する。

附 則(2017年12月22日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

附 則(2018年7月10日国土交通省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前にされた 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第9条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑 の登録の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例によることができる。

附 則(2018年9月28日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第11条、 第24条 《心身の故障により登録事務を適正に行うこと…》 ができない者 法第26条第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 及び 第26条 《帳簿 法第31条第1項の登録事務に関す…》 る事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所 2 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 3 登録の申請を受けた年月日 4 の規定 整備法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日国土交通省令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

3条 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第1条 《法第2条第1項第1号の収入 住宅確保要…》 配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等配偶者その他の親族婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様 の規定は、2021年7月1日以後に行われる 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第2条第1項第1号 《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損 に規定する 収入の計算 以下この条において「 収入の計算 」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日国土交通省令第36号)

1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年5月20日)から施行する。

附 則(2023年10月16日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2025年6月24日国土交通省令第71号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第3条第3項及び第4項の規定による残置物処理等業務規程の認可の申請及びその認可、 改正法 附則第4条の規定による認定の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、 第1条 《法第2条第1項第1号の収入 住宅確保要…》 配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等配偶者その他の親族婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様 による改正後の 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第30条第2号 《債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で…》 定めるべき事項 第30条 法第64条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第64条第1項第1号に規定する債務保証業務規程 次に掲げる第31条 《認定の申請 法第72条第1項の規定によ…》 り国土交通大臣の認定を申請しようとする者は、別記様式第4号による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。第34条 《申請書の記載事項 法第72条第2項第3…》 号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号から第3号までに掲げる事項については、認定法第72条第1項の認定をいう。以下この章において同じ。を受けようとする者が第20条第2号第35条 《申請書に添付する書類 法第72条第3項…》 の国土交通省令で定める書類第39条第1項において「添付書類」という。は、次に掲げるものとする。 ただし、第2号から第5号までに掲げる書類については、認定を受けようとする者が第20条第2号に該当する者で 並びに 第45条第1項第1号 《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》 限のうち、次に掲げるものは、認定保証業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第4号及び第5号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うこと改正法による改正後の 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第72条第2項 《2 前項の認定以下この章において「認定」…》 という。を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その の規定による申請書の受理に限る。)、第7号及び第8号の規定の例により行うことができる。

3条 (住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第1条 《法第2条第1項第1号の収入 住宅確保要…》 配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律以下「法」という。第2条第1項第1号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等配偶者その他の親族婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様 の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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