制定文 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (2007年法律第112号)
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
及び第6号、
第5条第8項
《8 都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会…》
福祉法1951年法律第45号第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法1963年法律第133号第20条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第118条第1項に規定する
(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《法第9条第1項第7号の国土交通省令で定め…》
る者は、配偶者その他の親族婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。であって、住宅確保要配慮者と生計を1にするものとする。
及び第2項、
第9条第1項
《法第9条第2項の国土交通省令で定める書類…》
第18条第2項において「添付書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 2 登録を受けようとする者法人である場合においては当該法
、同項第7号、第9号及び第2項、
第10条第1項第1号
《法の国土交通省令で定める各戸の床面積の規…》
模は、二十五平方メートルとする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 1 既存住宅である場合第3号に掲げる場合を除く。 十八平方メートル 2 次条第2号イただし
、第2号、第3号及び第4号、第12条第2項、
第16条
《心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居…》
賃貸住宅事業を適正に行うことができない者 法第11条第1項第5号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎
、第20条第2項、第3項及び第6項、第25条第3項、第30条第2項、
第31条第1項
《法第72条第1項の規定により国土交通大臣…》
の認定を申請しようとする者は、別記様式第4号による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び第2項、第36条第3項、第44条第2項、
第45条第1項
《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》
限のうち、次に掲げるものは、認定保証業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第4号及び第5号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うこと
及び第2項、第46条、第47条第1項及び第2項並びに第59条の規定に基づき、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第1号の収入)
1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を1にする者をいう。以下この条において「同居者」という。)の過去1年間における 所得税法 (1965年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
1号 入居者又は同居者に 所得税法 第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「 給与所得等 」という。)を有する者がある場合には、その 給与所得等 を有する者1人につき110,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が110,000円未満である場合には、当該合計額)
2号 同居者又は 所得税法 第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 同一生計配偶者 (次号において「 同一生計配偶者 」という。)若しくは同項第34号に規定する 扶養親族 (以下この条において「 扶養親族 」という。)で本人及び同居者以外のもの1人につき390,000円
3号 同一生計配偶者 が70歳以上の者である場合又は 扶養親族 が 所得税法 第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき110,000円
4号 扶養親族 が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき260,000円
5号 本人又は第2号に規定する者に 所得税法 第2条第1項第28号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき280,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)
6号 入居者又は同居者に 所得税法 第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する寡婦がある場合には、その寡婦1人につき280,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が280,000円未満である場合には、当該残額)
7号 入居者又は同居者に 所得税法 第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親1人につき360,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が360,000円未満である場合には、当該残額)
2条 (法第2条第1項第1号の国土交通省令で定める金額)
1項 法 第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
の国土交通省令で定める金額は、158,000円とする。
3条 (法第2条第1項第6号の国土交通省令で定める者)
1項 法 第2条第1項第6号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本の国籍を有しない者
2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
3号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待を受けた者
4号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号。以下この号において「 配偶者暴力防止等法 」という。)
第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法 第3条第3項第3号
《3 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者…》
からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 2 被害者の心
の規定による1時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法 第10条第1項
《被害者配偶者からの身体に対する暴力又は生…》
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号において同じ。が、配
又は
第10条の2
《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》
する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの
の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
5号 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (2001年法律第63号)
第2条
《定義 この法律において「ハンセン病療養…》
所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立ハンセ
に規定するハンセン病療養所入所者等
6号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (2002年法律第143号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する帰国被害者等
7号 犯罪被害者等基本法 (2004年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律において「犯罪被害者等」とは…》
、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
に規定する犯罪被害者等
8号 更生保護法 (2007年法律第88号)
第48条
《保護観察の対象者 次に掲げる者以下「保…》
護観察対象者」という。に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 1 少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者以下「保護観察処分少
に規定する保護観察対象者、同法第82条第1項、第83条若しくは第83条の2第1項の生活環境の調整の対象となっている者、同法第85条第1項に規定する更生緊急保護を受けている者又は同法第88条の2の刑執行終了者等に対する援助を受けている者
9号 刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されていた者又は労役場に留置されていた者(前号に掲げる者を除く。)
10号 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (2022年法律第52号)
第2条
《定義 この法律において「困難な問題を抱…》
える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性そのおそれのある女性を含む。をいう。
に規定する困難な問題を抱える女性
11号 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第3条第2項第3号
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
に規定する事業による援助を受けている者
12号 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
13号 前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画又は市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者
4条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
1項 法 第7条第1項
《特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する…》
認定事業者第3項において「認定事業者」という。は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以
の国土交通省令で定める期間は、3月とする。
5条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
1項 法 第7条第2項
《2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全…》
部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法1991年法律第90号第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない
の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
6条 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
1項 法 第9条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
の申請書の様式は、別記様式第1号とする。
7条 (法第9条第1項第7号の国土交通省令で定める者)
1項 法 第9条第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を1にするものとする。
8条 (登録申請書の記載事項)
1項 法 第9条第1項第9号
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
1号 登録( 法 第8条
《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》
録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅
(法第25条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録をいう。次号、次条、
第25条第5号
《登録事務規程の記載事項 第25条 法第3…》
0条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 2 登録事務を行う事務所に関する事項 3 手数料の収納の方法に関する事項 4 登録事務の実施
、
第26条第1項
《法第31条第1項の登録事務に関する事項で…》
国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所 2 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 3 登録の申請を受けた年月日 4 登録又は
及び
第27条第1項第1号
《法第31条第2項の登録事務に関する書類で…》
国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 登録の申請に係る書類 2 法第14条第1項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類 3 その他都道府県知事が必要と認める書類
において同じ。)を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
2号 登録を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
3号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
4号 着工又は竣工の年月
5号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
6号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
7号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、 法 第9条第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数
9条 (登録申請書に添付する書類)
1項 法 第9条第2項
《2 前項の申請書には、第11条第1項各号…》
のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類(
第18条第2項
《2 前項の規定により公社が同項に規定する…》
業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第49条第3号中「第21条に規定する業務」とあるのは、「第21条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律2007年法律第112号
において「 添付書類 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
2号 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が 法 第11条第1項
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
3号 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が 法 第11条第1項第1号
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
4号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、
第11条第1号
《登録の拒否 第11条 都道府県知事は、第…》
8条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面
5号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び
第11条第1号
《登録の拒否 第11条 都道府県知事は、第…》
8条の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
ロにおいて「 耐震関係規定 」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。ただし、登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の耐震改修( 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第2条第2項
《2 この法律において「耐震改修」とは、地…》
震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
に規定する耐震改修をいう。
第11条第1号
《要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改…》
修の努力 第11条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければな
ロ(2)及び
第18条第2項
《2 前条の規定は、前項の場合について準用…》
する。
において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第4条第1項
《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》
改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断(同法第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書
ロ 既存住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。ハ及び次条において同じ。)に係る 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第6条第3項
《3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築…》
住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書以下「建設住宅性能評価書」という。若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合
の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (2007年法律第66号)
第19条第2号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
6号 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
7号 その他都道府県知事が必要と認める書類
10条 (規模の基準)
1項 法 第10条第1項第1号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
1号 既存住宅である場合(第3号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
2号 次条第2号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
3号 既存住宅であって次条第2号イただし書に規定する場合十三平方メートル
4号 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準
11条 (構造及び設備の基準)
1項 法 第10条第1項第2号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次のいずれにも該当すること。
イ 消防法 (1948年法律第186号)若しくは 建築基準法 又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
(1) 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
(2) 第9条第5号
《登録の申請 第9条 前条の登録を受けよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮
ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
2号 次のいずれかに該当すること。
イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
12条 (入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
1項 法 第10条第1項第3号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
13条 (賃貸の条件に関する基準)
1項 法 第10条第1項第4号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める基準は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
14条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
1項 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、
第10条
《規模の基準 法第1項第1号の国土交通省…》
令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 1 既存住宅である場合第3号に掲げる場合を除く。 十八平方メート
及び
第11条第2号
《構造及び設備の基準 第11条 法第10条…》
第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法1948年法律第186号若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定ロ
の基準を強化し、又は緩和することができる。
15条 (市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
1項 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、
第10条
《規模の基準 法第1項第1号の国土交通省…》
令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。 1 既存住宅である場合第3号に掲げる場合を除く。 十八平方メート
及び
第11条第2号
《構造及び設備の基準 第11条 法第10条…》
第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法1948年法律第186号若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定ロ
の基準を強化し、又は緩和することができる。
16条 (心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
1項 法 第11条第1項第5号
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
17条 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
1項 登録事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録事業者又はその 法 第11条第1項第6号
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
に規定する法定代理人若しくは同項第7号に規定する役員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第2号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
18条 (登録事項等の変更の届出)
1項 法 第12条第1項
《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》
。は、第9条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
の規定による変更の届出は、別記様式第3号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2項 法 第12条第2項
《2 前項の規定による届出をする場合には、…》
国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、 添付書類 のうちその記載事項が変更されたもの及び
第9条第5号
《登録の申請 第9条 前条の登録を受けよう…》
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮
イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。
19条 (登録事項の公示方法)
1項 法 第16条
《登録事項の公示 登録事業者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
20条 (家賃債務保証業者の要件)
1項 法 第20条第2項
《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》
険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 支援法人であって、 法 第62条第1号
《業務 第62条 支援法人は、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の
に掲げる業務を行うもの
2号 前号に掲げる者のほか、家賃債務( 法 第20条第2項
《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》
険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として
に規定する家賃債務をいう。以下同じ。)の保証を適正かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの
21条 (保険価額に乗じる割合)
1項 法 第20条第3項
《3 前項に規定する登録住宅入居者家賃債務…》
保証保険契約第10項において「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」という。に係る保険関係においては、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、家賃債務保証業者が登録
の国土交通省令で定める割合は、100分の70とする。
22条 (保険金の支払の請求期間)
1項 法 第20条第6項
《6 家賃債務保証業者は、保険事故の発生の…》
日から1年を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
23条 (登録事務の引継ぎ)
1項 都道府県知事は、 法 第25条第3項
《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》
定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合及び法第36条第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
2号 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
3号 その他都道府県知事が必要と認める事項
24条 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
1項 法 第26条第5号
《欠格条項 第26条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
25条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法 第30条第2項
《2 登録事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務を行う事務所に関する事項
3号 手数料の収納の方法に関する事項
4号 登録事務の実施の方法に関する事項
5号 登録の結果の通知に関する事項
6号 登録簿並びに次条第3項に規定する帳簿及び
第27条第3項
《3 指定登録機関は、第1項の書類前項の規…》
定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
に規定する書類の管理に関する事項
7号 その他登録事務の実施に関し必要な事項
1項 法 第31条第1項
《指定登録機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
2号 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
3号 登録の申請を受けた年月日
4号 登録又は拒否の別
5号 拒否の場合には、その理由
6号 登録を行った年月日
7号 登録番号
8号 登録の内容
9号 その他登録事務に関し必要な事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法 第31条第1項
《指定登録機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の 帳簿 (次項において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 指定登録機関は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
27条 (書類の保存)
1項 法 第31条第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定登録機関…》
は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 登録の申請に係る書類
2号 法 第14条第1項
《登録事業者は、登録事業を廃止したときは、…》
その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
3号 その他都道府県知事が必要と認める書類
2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3項 指定登録機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
28条 (登録事務の引継ぎ)
1項 指定登録機関は、 法 第36条第3項
《3 都道府県知事が、第1項の規定により登…》
録事務を行うこととし、第34条第1項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にお
に規定する場合(同条第1項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
2号 登録簿並びに
第26条第3項
《3 指定登録機関は、帳簿前項の規定による…》
記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
に規定する 帳簿 及び前条第3項に規定する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
3号 その他都道府県知事が必要と認める事項
29条 (法第59条第1項第3号に規定する要件)
1項 法 第59条第1項第3号
《都道府県知事は、特定非営利活動促進法19…》
98年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第62条に規
の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの
イ 債務保証業務を行う場合次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者( 法 第20条第2項
《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》
険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として
に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。以下このイにおいて同じ。)をいう。次条第1号ホにおいて同じ。)の募集及び締結、当該保証契約に基づく債務の弁済、求償権の行使その他の業務を登録住宅入居者その他の者の権利を侵害することがないよう公正かつ適確に行うことができるもの
(1) 法 第62条第2号
《業務 第62条 支援法人は、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の
から第5号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2) 第20条第2号
《機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険…》
契約に係る保険 第20条 機構は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」とは、機構
の登録を受けている者としての業務の経験
(3) その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
ロ 残置物処理等業務を行う場合次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、当該契約に基づく事務の処理その他の業務を当該住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うことができるもの
(1) 法 第62条第1号
《業務 第62条 支援法人は、当該都道府県…》
の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。 2 住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の
から第4号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2) 法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験
(3) その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
2号 次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
イ 法 第59条第1項
《都道府県知事は、特定非営利活動促進法19…》
98年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第62条に規
の規定による指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること
ロ 財産及び損益の状況が当該指定の申請の日の属する事業年度以降良好に推移することが見込まれること
ハ 行おうとする支援業務(債務保証業務又は残置物処理等業務に限る。)の内容、規模及び態様に照らして、当該支援業務を継続的かつ安定的に実施するに足りる財産的な基礎を有するものであること
30条 (債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
1項 法 第64条第2項
《2 債務保証業務規程及び残置物処理等業務…》
規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 法 第64条第1項第1号
《支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場…》
合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 債務保証業務 債務保証業務に関する規程以下この条及び第70条第2項第2号において「債務保証業務規程」という。 2 第
に規定する債務保証業務規程次に掲げる事項
イ 被保証人の資格
ロ 保証の範囲
ハ 保証の金額の合計額の最高限度
ニ 一被保証人についての保証の金額の最高限度
ホ 保証契約等の締結及び変更に関する事項
ヘ 保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
ト 保証債務の弁済に関する事項
チ 求償権の行使方法及び償却に関する事項
リ 債務保証業務の委託に関する事項
2号 法 第64条第1項第2号
《支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場…》
合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 1 債務保証業務 債務保証業務に関する規程以下この条及び第70条第2項第2号において「債務保証業務規程」という。 2 第
に規定する残置物処理等業務規程次に掲げる事項
イ 委託者の資格
ロ 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの
(1) 住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
(2) (1)の契約の締結及び変更に関する事項
(3) 残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
(4) 残置物処理等業務の委託に関する事項
ハ 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
ニ 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
31条 (認定の申請)
1項 法 第72条第1項
《家賃債務保証業者は、国土交通省令で定める…》
ところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務以下「家賃債務保証業務」という。が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。 1
の規定により国土交通大臣の認定を申請しようとする者は、別記様式第4号による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
32条 (法第72条第1項第2号の関係者)
1項 法 第72条第1項第2号
《家賃債務保証業者は、国土交通省令で定める…》
ところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務以下「家賃債務保証業務」という。が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。 1
の国土交通省令で定める関係者は、友人、知人その他の住宅確保要配慮者が氏名を知り、かつ面識がある自然人とする。
33条 (認定の基準)
1項 法 第72条第1項第3号
《家賃債務保証業者は、国土交通省令で定める…》
ところにより、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務以下「家賃債務保証業務」という。が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。 1
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 第20条
《機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険…》
契約に係る保険 機構は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」とは、機構が事業年
各号のいずれかに該当する者によって家賃債務保証業務が行われること。
2号 保証委託契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを当該住宅確保要配慮者が委託することを内容とするものをいう。以下同じ。)の締結の実績並びに標準的な保証委託契約の内容及びその締結の条件について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものであること。
3号 家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る保証委託契約の締結の条件として、保証人の設定を求めないものであること。
4号 保証委託契約に係る保証委託料が、当該保証委託契約の履行のために要する費用に照らして不当に高いものでないこと。
34条 (申請書の記載事項)
1項 法 第72条第2項第3号
《2 前項の認定以下この章において「認定」…》
という。を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項については、認定(法第72条第1項の認定をいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者が
第20条第2号
《家賃債務保証業者の要件 第20条 法第2…》
0条第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 1 支援法人であって、法第62条第1号に掲げる業務を行うもの 2 前号に掲げる者のほか、家賃債務法第20条第2
に該当する者であって、国土交通大臣において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
1号 認定を受けようとする家賃債務保証業者が法人である場合においては、その役員の氏名及び
第38条
《使用人 法第73条第7号及び第8号の国…》
土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。
に規定する使用人があるときは、その者の氏名
2号 認定を受けようとする家賃債務保証業者が個人である場合において、
第38条
《使用人 法第73条第7号及び第8号の国…》
土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。
に規定する使用人があるときは、その者の氏名
3号 認定を受けようとする家賃債務保証業者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
4号 認定を受けようとする家賃債務保証業者が次に掲げる免許、登録又は指定(以下この号において「 免許等 」という。)を受けている場合は、当該 免許等 の番号その他免許等を受けていることを証する事項
イ 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の免許
ロ 貸金業法 (1983年法律第32号)
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
の登録
ハ 法 第59条第1項
《都道府県知事は、特定非営利活動促進法19…》
98年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第62条に規
の規定による指定
ニ 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)
第22条第1項
《住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。
の登録
ホ 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 (2020年法律第60号)
第3条第1項
《賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交…》
通大臣の登録を受けなければならない。 ただし、その事業の規模が、当該事業に係る賃貸住宅の戸数その他の事項を勘案して国土交通省令で定める規模未満であるときは、この限りでない。
の登録
ヘ 第20条第2号
《委託者への定期報告 第20条 賃貸住宅管…》
理業者は、管理業務の実施状況その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、委託者に報告しなければならない。
の登録
5号 家賃債務保証業務を行う区域(認定を受けようとする者が支援法人の場合は、都道府県知事の指定( 法 第59条第1項
《都道府県知事は、特定非営利活動促進法19…》
98年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第62条に規
の規定による指定をいう。)を受けた当該都道府県の区域)
6号 家賃債務保証業務に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。次条第6号において同じ。)及び組織体制に関する事項
7号 家賃債務保証業務の実施の方法に関する事項
8号 家賃債務保証業務に関する問合せを受けるための連絡先
35条 (申請書に添付する書類)
1項 法 第72条第3項
《3 前項の申請書には、第1項各号に掲げる…》
基準に適合することを証する書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類(
第39条第1項
《都道府県知事は、登録事業者が破産手続開始…》
の決定を受けたときその他登録住宅入居者登録住宅入居者であった者を含む。の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該登録住宅入居者に対し、他の適当な賃貸住宅に円滑に入居するために必要な助言その他
において「 添付書類 」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第2号から第5号までに掲げる書類については、認定を受けようとする者が
第20条第2号
《機構の行う登録住宅入居者家賃債務保証保険…》
契約に係る保険 第20条 機構は、機構法第13条第1項に規定する業務のほか、登録住宅入居者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができる。 2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」とは、機構
に該当する者であって、国土交通大臣において当該書類の添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
1号 別記様式第5号による 法 第73条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 認定を受けようとする者が法人である場合においては、その代表者、役員及び
第38条
《資金の確保等 国及び地方公共団体は、登…》
録住宅の整備のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
に規定する使用人の運転免許証( 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(次号において「 本人確認書類 」という。)
3号 認定を受けようとする者が個人である場合においては、その者、
第38条
《内閣総理大臣に対する意見の申出 委員会…》
は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
に規定する使用人及び法定代理人(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。)(法定代理人が法人である場合においては、その代表者)の 本人確認書類
4号 認定を受けようとする者が法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
5号 認定を受けようとする者が個人である場合(営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
6号 家賃債務保証業務に関する内部規則等及び組織体制に関する事項を記載した書類
7号 別記様式第6号による業務の状況に関する事項を記載した書類
36条 (心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者)
1項 法 第73条第5号
《欠格条項 第73条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により家賃債務保証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
37条 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
1項 認定保証業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定保証業者又はその 法 第73条第6号
《欠格条項 第73条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
に規定する法定代理人、同条第7号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第7号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1項 法 第73条第7号
《欠格条項 第73条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
及び第8号の国土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。
39条 (認定保証業者の変更の届出等)
1項 法 第74条第1項
《認定を受けた家賃債務保証業者以下「認定保…》
証業者」という。は、第72条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、別記様式第8号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が 添付書類 の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
2項 法 第74条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
があったときは、その旨及び国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。
40条 (廃止の届出)
1項 法 第75条第1項
《認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業…》
務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出は、別記様式第9号による届出書により行うものとする。
1項 法 第76条第1項
《認定保証業者は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 保証契約等(保証委託契約及び保証契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。第5号において同じ。)をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)の相手方の氏名及び住所
2号 保証契約等を締結した年月日
3号 保証契約等の期間
4号 保証契約等の内容
5号 保証契約に基づく債務の 弁済 (次号及び次条第1項第3号において「 弁済 」という。)をした金額及び年月日
6号 弁済 に係る 求償 (次条第1項第4号において「 求償 」という。)をした金額及び年月日
7号 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合において、これを拒んだ場合には、その理由及び年月日並びに当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
8号 その他保証契約等に関し必要な事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法 第76条第1項
《認定保証業者は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の 帳簿 (次項において「 帳簿 」という。)への記載に代えることができる。
3項 認定保証業者は、 帳簿 (前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
42条 (書類の保存)
1項 法 第76条第2項
《2 前項に定めるもののほか、認定保証業者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
1号 保証委託契約の申請に係る書類
2号 保証契約等に係る書類
3号 弁済 に係る書類
4号 求償 に係る書類
2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。
3項 認定保証業者は、第1項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して5年を経過する日までの間、保存しなければならない。
43条 (標識の掲示)
1項 認定保証業者は、その事務所又は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第10号による標識を掲げなければならない。
44条 (保険価額に乗じる割合)
1項 法 第80条第3項
《3 前項に規定する住宅確保要配慮者家賃債…》
務保証保険契約に係る保険関係においては、認定保証業者が住宅確保要配慮者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、認定保証業者が住宅確保要配慮者に代わってする家賃債務の全部又は一部の弁済を保険事故と
の国土交通省令で定める割合は、認定住宅入居者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証に係るものにあっては100分の70から100分の九十までの範囲内とし、その他の家賃債務の保証に係るものにあっては100分の70とする。
45条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、認定保証業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第4号及び第5号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法 第72条第2項
《2 前項の認定以下この章において「認定」…》
という。を受けようとする家賃債務保証業者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その
の申請書を受理し、同条第4項の認定を行い、及び同条第5項の規定により通知すること。
2号 法 第74条第1項
《認定を受けた家賃債務保証業者以下「認定保…》
証業者」という。は、第72条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理すること。
3号 法 第75条第1項
《認定保証業者は、認定に係る家賃債務保証業…》
務を廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を受理すること。
4号 法 第77条
《適合命令 国土交通大臣は、認定保証業者…》
が第72条第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定保証業者に対し、これらの基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
5号 法 第78条第1項
《国土交通大臣は、この章の規定の施行に必要…》
な限度において、認定保証業者に対し家賃債務保証業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、認定保証業者の事務所若しくは営業所に立ち入り、家賃債務保証業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、
の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
6号 法 第79条第1項
《国土交通大臣は、認定保証業者が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。 1 第73条各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 不正な手段により認定を受けたとき。
又は第2項の規定により認定を取り消し、及び同条第3項の規定により通知すること。
7号 第34条
《登録事務の休廃止 指定登録機関は、都道…》
府県知事の許可を受けなければ、登録事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 都道府県知事は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
ただし書の規定により記載の必要がないと認めること。
8号 第35条
《指定の取消し等 都道府県知事は、指定登…》
録機関が第26条各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 都道府県知事は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又
ただし書の規定により添付の必要がないと認めること。
9号 第37条
《登録手数料 都道府県は、地方自治法19…》
47年法律第67号第227条の規定に基づき登録に係る手数料を徴収する場合においては、第25条の規定により指定登録機関が行う登録を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定登録機
の規定による提出を受理すること。
2項 前項第4号及び第5号に掲げる権限で認定保証業者の主たる事務所又は営業所以外の事務所又は営業所(以下この項において「 従たる事務所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 従たる事務所等 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。