制定文
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (2007年法律第112号)
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
及び第6号、
第5条第8項
《8 都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会…》
福祉法1951年法律第45号第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法1963年法律第133号第20条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第118条第1項に規定する
(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《法第9条第1項の申請書の様式は、別記様式…》
第1号とする。
及び第2項、
第9条第1項
《法第9号の国土交通省令で定める事項は、次…》
に掲げるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。 1 法人である場合において
、同項第7号、第9号及び第2項、
第10条第1項第1号
《法第9条第2項の国土交通省令で定める書類…》
第17条第2項において「添付書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図 2 登録を受けようとする者法人である場合においては当該法
、第2号、第3号及び第4号、第12条第2項、
第16条
《市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項 …》
市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第11条及び第12条第2号の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
、第20条第2項、第3項及び第6項、
第25条第3項
《3 指定登録機関は、第1項の書類前項の規…》
定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
、第30条第2項、
第31条第1項
《支援法人は、法第43条第1項に規定する債…》
務保証業務次条第3項及び第33条第3項において単に「債務保証業務」という。及びこれに附帯する業務次項において「債務保証業務等」という。に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務に係る経理と区分し
及び第2項、第36条第3項、第44条第2項、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条第1項及び第2項並びに第59条の規定に基づき、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第1号の収入)
1項 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を1にする者をいう。以下この条において「同居者」という。)の過去1年間における 所得税法 (1965年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、以下この条において単に「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
1号 入居者又は同居者に 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「 給与所得等 」という。)を有する者がある場合には、その 給与所得等 を有する者1人につき110,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が110,000円未満である場合には、当該合計額)
2号 同居者又は 所得税法
第2条第1項第33号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する同一生計配偶者(次号において単に「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この条において単に「扶養親族」という。)で本人及び同居者以外のもの1人につき390,000円
3号 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が 所得税法
第2条第1項第34号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき110,000円
4号 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき260,000円
5号 本人又は第2号に規定する者に 所得税法
第2条第1項第28号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき280,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)
6号 入居者又は同居者に 所得税法
第2条第1項第30号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する寡婦がある場合には、その寡婦1人につき280,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が280,000円未満である場合には、当該残額)
7号 入居者又は同居者に 所得税法
第2条第1項第31号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親1人につき360,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が360,000円未満である場合には、当該残額)
2条 (法第2条第1項第1号の国土交通省令で定める金額)
1項 法
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
の国土交通省令で定める金額は、158,000円とする。
3条 (法第2条第1項第6号の国土交通省令で定める者)
1項 法
第2条第1項第6号
《この法律において「住宅確保要配慮者」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 その収入が国土交通省令で定める金額を超えない者 2 災害発生した日から起算して3年を経過していないものに限る。以下この号において同じ。により滅失若しくは損
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 日本の国籍を有しない者
2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
3号 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待を受けた者
4号 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (2001年法律第63号)
第2条
《定義 この法律において「ハンセン病療養…》
所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。 1 らヽいヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号が廃止されるまでの間に、国立ハンセ
に規定するハンセン病療養所入所者等
5号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号。以下この号において「 配偶者暴力防止等法 」という。)
第1条第2項
《2 この法律において「被害者」とは、配偶…》
者からの暴力を受けた者をいう。
に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法
第3条第3項第3号
《3 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者…》
からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 2 被害者の心
の規定による1時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法
第10条第1項
《被害者配偶者からの身体に対する暴力又は生…》
命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫以下この章において「身体に対する暴力等」という。を受けた者に限る。以下この条並びに第12条第1項第3号及び第4号において同じ。が、配
又は
第10条の2
《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》
する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの
の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
6号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (2002年法律第143号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する帰国被害者等
7号 犯罪被害者等基本法 (2004年法律第161号)
第2条第2項
《2 この法律において「犯罪被害者等」とは…》
、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
に規定する犯罪被害者等
8号 更生保護法 (2007年法律第88号)
第48条
《保護観察の対象者 次に掲げる者以下「保…》
護観察対象者」という。に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 1 少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者以下「保護観察処分少
に規定する保護観察対象者若しくは 売春防止法 (1956年法律第118号)
第26条第1項
《指定登録機関は、法第36条第3項に規定す…》
る場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。 2 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。 3 その他都道府県知事
に規定する保護観察に付されている者又は 更生保護法
第85条第1項
《この節において「更生緊急保護」とは、次に…》
掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができな
( 売春防止法
第31条
《区分経理の方法 支援法人は、法第43条…》
第1項に規定する債務保証業務次条第3項及び第33条第3項において単に「債務保証業務」という。及びこれに附帯する業務次項において「債務保証業務等」という。に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する更生緊急保護を受けている者
9号 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第3条第2項第3号
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
に規定する事業による援助を受けている者
10号 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
11号 前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者
4条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)
1項 法
第5条第8項
《8 都道府県賃貸住宅供給促進計画は、社会…》
福祉法1951年法律第45号第108条第1項に規定する都道府県地域福祉支援計画、老人福祉法1963年法律第133号第20条の9第1項に規定する都道府県老人福祉計画、介護保険法第118条第1項に規定する
(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、都道府県賃貸住宅供給促進計画(法第6条第3項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
5条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
1項 法
第7条第1項
《特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定する…》
認定事業者第3項において「認定事業者」という。は、次に掲げる区域内において、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以
の国土交通省令で定める期間は、3月とする。
6条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全…》
部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法1991年法律第90号第38条第1項の規定による建物の賃貸借国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。としなければならない
の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
7条 (住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
1項 法
第9条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
の申請書の様式は、別記様式第1号とする。
8条 (法第9条第1項第7号の国土交通省令で定める者)
1項 法
第9条第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を1にするものとする。
9条 (登録申請書の記載事項)
1項 法
第9条第1項第9号
《前条の登録を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
1号 法人である場合においては、その役員の氏名
2号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
3号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
4号 着工又は竣工の年月
5号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
6号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
7号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数
10条 (登録申請書に添付する書類)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の申請書には、第11条第1項各号…》
のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類(
第17条第2項
《2 法第12条第2項の国土交通省令で定め…》
る書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第10条第5号イからニまでに掲げる書類同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。とする。
において「 添付書類 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
2号 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が 法
第11条第1項
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
3号 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が 法
第11条第1項第1号
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
4号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、
第12条第1号
《登録事項等の変更 第12条 登録事業を行…》
う者以下「登録事業者」という。は、第9条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨
に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
5号 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が1981年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る 建築基準法 (1950年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び
第12条第1号
《登録事項等の変更 第12条 登録事業を行…》
う者以下「登録事業者」という。は、第9条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨
ロにおいて「 耐震関係規定 」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。ただし、 法
第8条
《住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登…》
録 住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業以下「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」という。を行う者は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る賃貸住宅以下「住宅
の登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅の耐震改修( 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (1995年法律第123号)
第2条第2項
《2 この法律において「耐震改修」とは、地…》
震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
に規定する耐震改修をいう。
第12条第1号
《要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る…》
指導及び助言並びに指示等 第12条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第4条第2
ロ(2)及び
第17条第2項
《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 建築物の位置 2 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途 3 建築物の耐震改修の事業の内容 4 建築物の耐震改修の事業に関する資金計画 5 その他国土交通省令で定める事項
において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律
第4条第1項
《国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震…》
改修の促進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第6条第3項
《3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築…》
住宅の売買契約を締結した売主は、建設された住宅に係る住宅性能評価書以下「建設住宅性能評価書」という。若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合
の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (2007年法律第66号)
第19条第2号
《業務 第19条 保険法人は、次に掲げる業…》
務を行うものとする。 1 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約以下この条及び第33条第1項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。の引受けを行うこと。 2 民法第415条、
の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
6号 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
7号 その他都道府県知事が必要と認める書類
11条 (規模の基準)
1項 法
第10条第1項第1号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートル(次条第2号イただし書に規定する場合にあっては、十八平方メートル)とする。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準によることができる。
12条 (構造及び設備の基準)
1項 法
第10条第1項第2号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 次のいずれにも該当すること。
イ 消防法 (1948年法律第186号)若しくは 建築基準法 又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロに規定する規定を除く。)に違反しないものであること。
ロ 次のいずれかであること。
(1) 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものであること
(2) 第10条第5号
《登録の基準等 第10条 都道府県知事は、…》
第8条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国
ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において 耐震関係規定 に適合するもの又はこれに準ずるものとなること
2号 次のいずれかに該当すること。
イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
13条 (入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
1項 法
第10条第1項第3号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
14条 (賃貸の条件に関する基準)
1項 法
第10条第1項第4号
《都道府県知事は、第8条の登録の申請が次に…》
掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令で定める規模以
の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
15条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
1項 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、
第11条
《規模の基準 法第10条第1項第1号の国…》
土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートル次条第2号イただし書に規定する場合にあっては、十八平方メートルとする。 ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して
及び
第12条第2号
《構造及び設備の基準 第12条 法第10条…》
第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法1948年法律第186号若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の
の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
16条 (市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
1項 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、
第11条
《規模の基準 法第10条第1項第1号の国…》
土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートル次条第2号イただし書に規定する場合にあっては、十八平方メートルとする。 ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して
及び
第12条第2号
《構造及び設備の基準 第12条 法第10条…》
第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 次のいずれにも該当すること。 イ 消防法1948年法律第186号若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の
の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
16条の2 (心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
1項 法
第11条第1項第5号
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
16条の3 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
1項 登録事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録事業者又はその 法
第11条第1項第6号
《都道府県知事は、第8条の登録を受けようと…》
する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第9条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな
に規定する法定代理人若しくは同項第7号に規定する役員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第2号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。
17条 (登録事項等の変更の届出)
1項 法
第12条第1項
《登録事業を行う者以下「登録事業者」という…》
。は、第9条第1項各号に掲げる事項以下「登録事項」という。に変更があったとき、又は同条第2項に規定する添付書類の記載事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ
の規定による変更の届出は、別記様式第3号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2項 法
第12条第2項
《2 前項の規定による届出をする場合には、…》
国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令で定める書類は、 添付書類 のうちその記載事項が変更されたもの及び
第10条第5号
《登録の基準等 第10条 都道府県知事は、…》
第8条の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の各戸の床面積が、国
イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。
18条 (登録事項の公示方法)
1項 法
第16条
《登録事項の公示 登録事業者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
19条 (家賃債務保証業者の要件)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の「登録住宅入居者家賃債務保証保…》
険契約」とは、機構が事業年度ごとに家賃債務保証業者賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務以下この条、第62条第1号及び第7章において「家賃債務」という。を保証することを業として
の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
1号 法
第40条
《居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常…》
生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の
に規定する住宅確保要配慮者居住 支援法人 (以下「 支援法人 」という。)
2号 前号に掲げる者のほか、家賃債務の保証を適切かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの
20条 (保険価額に乗じる割合)
1項 法
第20条第3項
《3 前項に規定する登録住宅入居者家賃債務…》
保証保険契約第10項において「登録住宅入居者家賃債務保証保険契約」という。に係る保険関係においては、家賃債務保証業者が登録住宅入居者の家賃債務につき保証をした金額を保険価額とし、家賃債務保証業者が登録
の国土交通省令で定める割合は、100分の70とする。
21条 (保険金の支払の請求期間)
1項 法
第20条第6項
《6 家賃債務保証業者は、保険事故の発生の…》
日から1年を超えない範囲内において国土交通省令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。
の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
22条 (登録事務の引継ぎ)
1項 都道府県知事は、 法
第25条第3項
《3 都道府県知事は、指定をしたときは、指…》
定登録機関が行う登録事務を行わないものとし、この場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
2号 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
3号 その他都道府県知事が必要と認める事項
22条の2 (心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
1項 法
第26条第5号
《欠格条項 第26条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、指定を受けることができない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
23条 (登録事務規程の記載事項)
1項 法
第30条第2項
《2 登録事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 登録事務を行う事務所に関する事項
3号 手数料の収納の方法に関する事項
4号 登録事務の実施の方法に関する事項
5号 登録の結果の通知に関する事項
6号 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
7号 その他登録事務の実施に関し必要な事項
24条 (帳簿)
1項 法
第31条第1項
《指定登録機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
2号 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
3号 登録の申請を受けた年月日
4号 登録又は拒否の別
5号 拒否の場合には、その理由
6号 登録を行った年月日
7号 登録番号
8号 登録の内容
9号 その他登録事務に関し必要な事項
2項 前各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第31条第1項
《指定登録機関は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
25条 (書類の保存)
1項 法
第31条第2項
《2 前項に定めるもののほか、指定登録機関…》
は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 登録の申請に係る書類
2号 法
第14条第1項
《登録事業者は、登録事業を廃止したときは、…》
その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
3号 その他都道府県知事が必要と認める書類
2項 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3項 指定登録機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
26条 (登録事務の引継ぎ)
1項 指定登録機関は、 法
第36条第3項
《3 都道府県知事が、第1項の規定により登…》
録事務を行うこととし、第34条第1項の規定により登録事務の廃止を許可し、若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は第1項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にお
に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
2号 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
3号 その他都道府県知事が必要と認める事項
27条 (住宅確保要配慮者居住支援法人に係る指定の申請)
1項 法
第40条
《居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常…》
生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 法
第40条
《居住安定援助計画の認定 賃貸住宅に日常…》
生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の
に規定する支援業務(以下単に「支援業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
3号 支援業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
3号 申請に係る意思の決定を証する書類
4号 法
第40条第1号
《居住安定援助計画の認定 第40条 賃貸住…》
宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要
に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
イ 組織及び運営に関する事項
ロ 支援業務の概要に関する事項
5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6号 現に行っている業務の概要を記載した書類
7号 その他都道府県知事が必要と認める書類
28条 (債務保証業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第44条第2項
《2 前3条の規定は、前項の変更の認定につ…》
いて準用する。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 被保証人の資格
2号 保証の範囲
3号 保証の金額の合計額の最高限度
4号 一被保証人についての保証の金額の最高限度
5号 保証契約の締結及び変更に関する事項
6号 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
7号 保証債務の弁済に関する事項
8号 求償権の行使方法及び償却に関する事項
9号 業務の委託に関する事項
29条 (事業計画等の変更の認可の申請)
1項 支援法人 は、 法
第45条第1項
《認定事業者の一般承継人又は認定事業者から…》
認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基
後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
30条 (事業報告書等の提出)
1項 支援法人 は、 法 第45条第2項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
31条 (区分経理の方法)
1項 支援法人 は、 法
第43条第1項
《都道府県知事等は、第40条第1項の認定を…》
したときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。
に規定する債務保証業務(次条第3項及び
第33条第3項
《3 第1項の規定による立入検査の権限は、…》
犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
において単に「債務保証業務」という。)及びこれに附帯する業務(次項において「 債務保証業務等 」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2項 支援法人 は、 債務保証業務等 とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
32条 (帳簿)
1項 法
第47条第1項
《認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定…》
援助計画変更があったときは、その変更後のもの。第49条及び第50条第1項において「認定計画」という。に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。
の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第42条第1号
《欠格条項 第42条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第40条第1項の認定を受けることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
に規定する家賃 債務の保証 (以下この項及び次条第1項第1号において「 債務の保証 」という。)の相手方の氏名及び住所
2号 債務の保証 を行った年月日
3号 債務の保証 の内容
4号 その他 債務の保証 に関し必要な事項
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ 支援法人 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第47条第1項
《認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定…》
援助計画変更があったときは、その変更後のもの。第49条及び第50条第1項において「認定計画」という。に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。
の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3項 支援法人 は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
33条 (書類の保存)
1項 法 第47条第2項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
1号 債務の保証 の申請に係る書類
2号 保証契約に係る書類
3号 弁済に係る書類
4号 求償に係る書類
2項 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ 支援法人 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。
3項 支援法人 は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。