制定文
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
、
第23条第2項第2号
《2 民間公益活動促進業務規程には、次に掲…》
げる事項を定めておかなければならない。 1 資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の選定の基準、助成等の申請及び決定の手続その他助成等の方法 2 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
、
第26条第1項
《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》
受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ
、
第27条第1項
《指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公…》
益活動促進業務に必要な経費人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。以外の経費に充ててはならない。
及び第2項、
第28条
《帳簿の備付け等 指定活用団体は、内閣府…》
令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
並びに
第29条第1項
《指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係…》
る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、休眠預金等交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第3項の規定により組み入れた金
、第2項第3号及び第3項の規定に基づき、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 を次のように定める。
1条 (事務に要する経費)
1項 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号。以下「 法 」という。)
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
、
第27条第1項
《指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公…》
益活動促進業務に必要な経費人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費を除く。以外の経費に充ててはならない。
並びに
第29条第1項
《指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係…》
る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、休眠預金等交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第3項の規定により組み入れた金
及び第3項に規定する内閣府令で定める事務に要する経費は、民間公益活動促進業務に係る人件費、事務所費その他指定活用団体の運営に必要な一般管理費とする。
2条 (民間公益活動促進業務規程の記載事項)
1項 法
第23条第2項第2号
《2 民間公益活動促進業務規程には、次に掲…》
げる事項を定めておかなければならない。 1 資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の選定の基準、助成等の申請及び決定の手続その他助成等の方法 2 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 休眠預金等交付金の受入れ、民間公益活動の促進に関する調査及び研究並びに民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動の実施の方法に関する事項
2号 民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
3号 その他民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項
3条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定活用団体は、 法
第26条第1項
《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》
受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ
前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の1月前までに(法第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
2項 指定活用団体は、 法
第26条第1項
《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》
受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ
後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第2による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
4条 (区分経理の方法)
1項 指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2項 指定活用団体は、民間公益活動促進業務と民間公益活動促進業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
5条 (帳簿)
1項 指定活用団体は、 法
第28条
《帳簿の備付け等 指定活用団体は、内閣府…》
令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後10年間保存しなければならない。
2項 法
第28条
《帳簿の備付け等 指定活用団体は、内閣府…》
令で定めるところにより、民間公益活動促進業務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定により交付された休眠預金等交付金の額の総額
2号 法
第21条第1項
《指定活用団体は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 資金分配団体に対し、助成等これらに付随する助言又は派遣を含む。の実施に必要な資金について助成等を行うこと。 2 活動支援団体に対し、助言又は派遣休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成
各号の業務ごとに充てた休眠預金等交付金の額
3号 法
第21条第1項第1号
《指定活用団体は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 資金分配団体に対し、助成等これらに付随する助言又は派遣を含む。の実施に必要な資金について助成等を行うこと。 2 活動支援団体に対し、助言又は派遣休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成
の規定による助成等を受けた資金分配団体の名称及び住所並びに資金分配団体ごとの助成等を受けた金額及び年月日
4号 法
第21条第1項第2号
《指定活用団体は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 資金分配団体に対し、助成等これらに付随する助言又は派遣を含む。の実施に必要な資金について助成等を行うこと。 2 活動支援団体に対し、助言又は派遣休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成
の規定による助成等を受けた活動支援団体の名称及び住所並びに活動支援団体ごとの助成等を受けた金額及び年月日
5号 法
第21条第1項第3号
《指定活用団体は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 資金分配団体に対し、助成等これらに付随する助言又は派遣を含む。の実施に必要な資金について助成等を行うこと。 2 活動支援団体に対し、助言又は派遣休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成
の規定による貸付けを受けた実行団体の名称及び住所並びに実行団体ごとの貸付けを受けた金額及び年月日
6号 法
第29条第1項
《指定活用団体は、民間公益活動促進業務に係…》
る人件費その他の内閣府令で定める事務に要する経費の財源をその運用によって得るために運用資金を設け、休眠預金等交付金のうち運用資金に充てるべきものとして交付を受けた金額及び第3項の規定により組み入れた金
の規定に基づく運用資金を運用して得た利子その他の収入金の総額
3項 第1項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
6条 (運用資金の運用方法)
1項 法
第29条第2項第3号
《2 指定活用団体は、次の方法による場合を…》
除くほか、運用資金を運用してはならない。 1 国債、地方債又は政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。の保有 2 内閣総理大臣の指定する金融機関への預金 3 その他前2
に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。