中小企業等経営強化法第43条第1項に規定する情報処理支援業務を行う者の認定等に関する命令《附則》

法番号:2018年経済産業省令第41号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月12日経済産業省令第23号)

1項 この命令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年9月16日経済産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2023年9月22日経済産業省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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