制定文 内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
16条 (届出に関する経過措置)
1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(以下「 2018年改正法 」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例により届出をしなければならない 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、 2018年改正法 による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。次条において「 新法 」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該届出に係る死亡者についての同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受け、その死亡を知った場合であって、その旨を当該届出義務者に通知したときは、2018年改正法附則第3条第2項の規定にかかわらず、当該届出を要しない。
17条 (退職1時金等の返還に関する経過措置)
1項 2018年改正法 附則第4条第5項の規定による退職1時金額等(同条第3項に規定する退職1時金額等をいう。以下この項において同じ。)に相当する額の返還は、存続組合が 新法 附則第30条第1項に規定する特例1時金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該特例1時金の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を控除することにより行うものとする。
1号 2018年改正法 の施行の日(以下この条及び
第19条
《審査請求に関する経過措置 存続組合がし…》
た2018年改正法による改正前の2001年統合法以下「旧法」という。附則第25条第3項第1号又は第2号に掲げる給付に関する決定に係る同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法附則第2条
において「 2018年改正法施行日 」という。)の前日においてその者が特例老齢農林年金( 新法 附則第2条第2項第5号に規定する特例老齢農林年金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月(同日においてその者が支給開始年齢(新法附則第30条第2項第2号に規定する支給開始年齢をいう。以下この号において同じ。)に達していない場合にあっては、その者が支給開始年齢に達する日の属する月の翌月。次号において同じ。)から控除終了月(その者に支給されることとなる特例老齢農林年金の総額が退職1時金額等に相当する額を超える月をいう。同号及び次項において同じ。)までの各月の分の特例老齢農林年金の額の現価に相当する額の合算額
2号 控除終了月の分の特例老齢農林年金の額から、退職1時金額等に相当する額から 2018年改正法 施行日の前日においてその者が特例老齢農林年金の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月から控除終了月の前月までの各月の分の特例老齢農林年金の額の合算額を控除した額を控除した額(次項第2号において「 控除後支給額 」という。)の現価に相当する額
2項 次の各号に掲げる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号の現価に相当する額同号の各月の分の特例老齢農林年金の額に当該各月の予定生存率を乗じて得た額を複利現価法によって 2018年改正法 施行日の前日の属する月の翌月から当該各月の分の特例老齢農林年金が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額
2号 前項第2号の現価に相当する額 控除後支給額 に控除終了月の予定生存率を乗じて得た額を複利現価法によって 2018年改正法 施行日の前日の属する月の翌月から控除後支給額が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額
3項 前項の予定生存率及び複利現価法において用いる利率は、 新法 附則第30条第4項の農林水産省令で定める予定生存率及び複利現価法において用いる利率とする。
4項 2018年改正法 附則第4条第6項に規定する利率は、年4パーセント(同条第1項に規定する退職1時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から2001年3月までの期間については、年5・5パーセント)とする。
5項 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による老齢厚生年金であって、その受給権者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「 2001年統合法 」という。)附則第10条第3項本文の規定に該当する者を除く。)が、 2018年改正法 附則第4条第4項に規定する改正法施行日以後返還義務者となり、 2001年統合法 附則第6条及び第11条の規定による改正後の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
第1条第1号
《厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過…》
措置 第1条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律以下「2001年統合法」という。附則第6条第4号の政令で定める期間は、次に
から第4号までの規定により 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされる2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間を新たに有した場合に支給することとされた当該老齢厚生年金の額の改定については、第11条の規定による改正前の 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
第4条
《 削除…》
の規定の例による。この場合において、同条の表 厚生年金保険法
第43条第3項
《3 被保険者である受給権者がその被保険者…》
の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎と
の項中「当該第1号厚生年金被保険者期間とみなされる旧農林共済組合員期間を新たに有した日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行の日の前日」とする。
18条 (国の補助に関する経過措置)
1項 2018年改正法 附則第5条の規定によりなお従前の例により国が補助することができる額を計算する場合における第1条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「 旧令 」という。)第29条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の9月30日」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)の施行の日の前日」とする。
19条 (審査請求に関する経過措置)
1項 存続組合がした 2018年改正法 による改正前の 2001年統合法 (以下「 旧法 」という。)附則第25条第3項第1号又は第2号に掲げる給付に関する決定に係る同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧法 附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法(附則第2条において単に「廃止前農林共済法」という。)第66条第1項の審査請求で2018年改正法施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。