大学等における修学の支援に関する法律施行規則《附則》

法番号:令和元年文部科学省令第6号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この省令を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

3条 (令和元年度における確認要件の特例等)

1項 令和元年度における 確認申請書 の提出の時において、 第2条第1項第2号 《法第7条第2項第1号の文部科学省令で定め…》 る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び 又は 第4条第3項 《3 大学等の設置者が大学等の設置及び運営…》 を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第2条第1項第2号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織当該組織の設置及び運営を定める規 の基準に適合していない大学等が2020年4月1日までに当該基準に適合することが確実に見込まれるものであるときは、当該大学等は、当該基準に適合したものとみなす。

2項 令和元年度における 確認申請書 の提出の時において、 第2条第1項第4号 《法第7条第2項第1号の文部科学省令で定め…》 る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び ニに規定する評価の結果を公表していないことにより同号の基準に適合しない専門学校が2020年度における 更新確認申請書 の提出の時までに当該評価の結果の公表を確実に実施すると見込まれるものであるときは、当該専門学校は、当該基準に適合したものとみなす。

3項 専門学校( 第3条第1号 《第3条 法第7条第2項第2号の文部科学省…》 令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 大学等の設置者が国国立大学法人及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をい に規定する国又は地方公共団体が設置するものを除く。)に係る確認に当たっては、2023年度までの間、 第3条第2号 《第3条 法第7条第2項第2号の文部科学省…》 令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 大学等の設置者が国国立大学法人及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をい ハの基準に代えて、直近の3年度のいずれにおいても、専門学校の収容定員の充足率が次に掲げる年度ごとに当該各号で定める割合未満であることを基準とする。

1号 2017年度から2020年度まで六割未満

2号 2021年度七割未満

3号 2022年度及び2023年度八割未満

4項 令和元年度において確認を受けようとする大学等の設置者に係る 第5条第1項 《大学等の設置者は、法第7条第1項の確認以…》 下単に「確認」という。を受けようとするときは、当該確認を受けようとする年度の5月初日から6月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第1号及び様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書以下「確認申請書 の規定の適用については、「5月初日から6月末日までに」とあるのは「 文部科学大臣等 が定める日までに」とする。

4条 (2021年度における減免額算定基準額の算定の特例)

1項 施行令 第2条第2項 《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》 は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100 ただし書の文部科学省令で定める場合は、2021年4月から9月までの間は、 第19条第1項 《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所 各号に掲げる場合のほか、 選考対象者 若しくは授業料等減免対象者又はその 生計維持者 が2020年度分の施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。

1号 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を1にする子(他の者の 地方税法 第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が5,010,000円以下であるもの

2号 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を1にする子(他の者の 地方税法 第292条第1項第7号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が5,010,000円以下であるもの

2項 前項の場合における 施行令 第2条第2項 《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》 は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100 ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、 第19条第2項 《2 施行令第2条第2項ただし書の文部科学…》 省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 前項第1号から第3号までに掲げる場合 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額その額が零を の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に100円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。

1号 施行令 第2条第2項第1号 《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》 は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100 に規定する合計額に100分の6を乗じた額から18,000円を控除した額

2号 施行令 第2条第2項第2号 《2 前項に規定する「減免額算定基準額」と…》 は、授業料等減免対象者及びその生計を維持する者以下この項において「生計維持者」という。についてそれぞれ第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額その額が零を下回る場合には、零とし、その額に100 に規定する控除する額

附 則(2020年3月6日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、 第19条第1項 《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において地方税法の施行地に住所 に第3号を加える改正規定は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月19日文部科学省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日文部科学省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、2023年4月1日から施行する。

2条 (授業料等減免対象者としての認定に係る特例)

1項 2020年10月1日から2023年9月30日までの間に、 適格認定における学業成績の判定 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第12条 《授業料等減免対象者の学業成績の判定 確…》 認大学等は、学年短期大学修業年限が2年のものに限り、認定専攻科を含む。、高等専門学校認定専攻科を含む。及び専門学校修業年限が2年以下のものに限る。第16条第2号において「短期大学等」という。については に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、 第1条 《短期大学及び高等専門学校の専攻科 大学…》 等における修学の支援に関する法律以下「法」という。第2条第2項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則1953年文部省令第9号第6条第1項に規定する独立行政法人大学改 による改正前の同令別表第二廃止の項第4号に掲げる基準に該当したことにより 授業料等減免対象者としての認定 を取り消された者(同時に同項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第1号又は第3号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第12条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「 再認定のための学業成績 」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、 再認定のための学業成績 の判定に係る学年の次の学年において同令第10条第1項に規定する選考を受けようとするときは、同項第1号及び第8号の規定は、適用しない。

2項 前項の選考を行う場合には、 再認定のための学業成績 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 別表第2に定める基準に該当しないことをもって、同令第10条第2項第2号に掲げる基準を満たしたものとみなす。

附 則(2024年3月29日文部科学省令第13号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

3項 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第14条第1項 《確認大学等の設置者は、適格認定における収…》 入額・資産額等の判定の結果、授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年10月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。 の規定による2024年度における授業料減免の額の変更については、同項中「10月」とあるのは、「4月及び10月」とする。

附 則(2024年6月14日文部科学省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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