1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この省令を施行するために必要な確認の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
3条 (令和元年度における確認要件の特例等)
1項 令和元年度における 確認申請書 の提出の時において、
第2条第1項第2号
《法第3条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
又は
第4条第3項
《3 大学等の設置者が大学等の設置及び運営…》
を主たる目的とする法人以外の法人又は個人であるときは、第2条第1項第2号の基準に代えて、当該大学等の教育について当該大学等の職員でない者の意見を反映することができる組織当該組織の設置及び運営を定める規
の基準に適合していない大学等が2020年4月1日までに当該基準に適合することが確実に見込まれるものであるときは、当該大学等は、当該基準に適合したものとみなす。
2項 令和元年度における 確認申請書 の提出の時において、
第2条第1項第4号
《法第3条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
ニに規定する評価の結果を公表していないことにより同号の基準に適合しない専門学校が2020年度における 更新確認申請書 の提出の時までに当該評価の結果の公表を確実に実施すると見込まれるものであるときは、当該専門学校は、当該基準に適合したものとみなす。
3項 専門学校(
第3条第1号
《第3条 法第3条第2項第2号の文部科学省…》
令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 大学等の設置者が国国立大学法人及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をい
に規定する国又は地方公共団体が設置するものを除く。)に係る確認に当たっては、2023年度までの間、
第3条第2号
《第3条 法第3条第2項第2号の文部科学省…》
令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 1 大学等の設置者が国国立大学法人及び独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をい
ハの基準に代えて、直近の3年度のいずれにおいても、専門学校の収容定員の充足率が次に掲げる年度ごとに当該各号で定める割合未満であることを基準とする。
1号 2017年度から2020年度まで六割未満
2号 2021年度七割未満
3号 2022年度及び2023年度八割未満
4項 令和元年度において確認を受けようとする大学等の設置者に係る
第5条第1項
《大学等の設置者は、確認を受けようとすると…》
きは、当該確認を受けようとする年度の5月初日から6月末日までに、文部科学大臣等に対し、様式第1号及び様式第2号の1から様式第2号の四までの申請書以下「確認申請書」という。を提出するものとする。
の規定の適用については、「5月初日から6月末日までに」とあるのは「文部科学大臣等が定める日までに」とする。
4条 (2021年度における減免額算定基準額の算定の特例)
1項 施行令 第2条第2項ただし書の文部科学省令で定める場合は、2021年4月から9月までの間は、
第19条第1項
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第3号及び第4号において同じ。若しくは授業料等減免対象者又
各号に掲げる場合のほか、 選考対象者 若しくは授業料等減免対象者又はその生計維持者が2020年度分の施行令第2条第2項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において次のいずれかに該当する者であった場合とする。
1号 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を1にする子(他の者の 地方税法 第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が5,010,000円以下であるもの
2号 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を1にする子(他の者の 地方税法 第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族とされている者を除く。)で令和元年の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が490,000円以下であるものを有し、かつ、令和元年の合計所得金額が5,010,000円以下であるもの
2項 前項の場合における 施行令 第2条第2項ただし書の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、
第19条第2項
《2 施行令第2条第2項ただし書の文部科学…》
省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 前項第1号から第3号までに掲げる場合 次のイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額その額が零を
の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては零とし、その額に100円未満の端数がある場合にあってはこれを切り捨てた額)(同項本文に規定する市町村民税の所得割を課することができない者に準ずるものと認められる場合にあっては、零)とする。
1号 施行令 第2条第2項第1号に規定する合計額に100分の6を乗じた額から18,000円を控除した額
2号 施行令 第2条第2項第2号に規定する控除する額
1項 この省令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、
第19条第1項
《施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令…》
で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第3号及び第4号において同じ。若しくは授業料等減免対象者又
に第3号を加える改正規定は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
2条 (施行前の準備)
1項 この省令を施行するために必要な判定の手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、2023年4月1日から施行する。
2条 (授業料等減免対象者としての認定に係る特例)
1項 2020年10月1日から2023年9月30日までの間に、 適格認定における学業成績の判定 ( 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第12条
《授業料等減免対象者の学業成績の判定 確…》
認大学等の設置者は、学年短期大学修業年限が2年のものに限り、認定専攻科を含む。、高等専門学校認定専攻科を含む。及び専門学校修業年限が2年以下のものに限る。第16条第2号において「短期大学等」という。に
に規定する適格認定における学業成績の判定をいう。以下この条において同じ。)の結果、
第1条
《短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻…》
科 大学等における修学の支援に関する法律以下「法」という。第2条第2項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則1953年文部省令第9号第6条第1項に規定する独立行政
による改正前の同令別表第二廃止の項第4号に掲げる基準に該当したことにより授業料等減免対象者としての認定を取り消された者(同時に同項第1号から第3号までに掲げる基準のいずれかに該当した者及び同時に同表警告の項第1号又は第3号に掲げる基準に該当した者を除く。)が、当該適格認定における学業成績の判定に係る学年(同令第12条に規定する短期大学等に在学する者にあっては、学年の半期。以下同じ。)の次の学年の学業成績(以下この条において「 再認定のための学業成績 」という。)が同表の廃止及び警告の区分のいずれにも該当しない場合において、 再認定のための学業成績 の判定に係る学年の次の学年において同令第10条第1項に規定する選考を受けようとするときは、同項第1号及び第8号の規定は、適用しない。
2項 前項の選考を行う場合には、 再認定のための学業成績 が 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 別表第2に定める基準に該当しないことをもって、同令第10条第2項第2号に掲げる基準を満たしたものとみなす。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
3項 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第14条第1項
《確認大学等の設置者は、適格認定における収…》
入額・資産額等の判定の結果、第2号授業料等減免対象者の授業料減免の額を変更すべきときは、毎年10月に当該授業料減免の額の変更を行うものとする。
の規定による2024年度における授業料減免の額の変更については、同項中「10月」とあるのは、「4月及び10月」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大学等における修学の支援に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2025年度における
第1条
《短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻…》
科 大学等における修学の支援に関する法律以下「法」という。第2条第2項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則1953年文部省令第9号第6条第1項に規定する独立行政
の規定による改正後の 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第10条第3項
《3 前項第2号の規定にかかわらず、次の各…》
号に掲げる者であって過去に減免認定を受けたことがあるものに係る特に優れた者であることに係る判定は、それぞれ当該各号に定める確認大学等における学業成績が別表第2に定める基準に該当するかどうかを判定する方
の規定の適用については、同項中「別表第二」とあるのは、「 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 及び独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令の一部を改正する省令(2025年文部科学省令第10号)第1条の規定による改正前の別表第二」とする。
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻…》
科 大学等における修学の支援に関する法律以下「法」という。第2条第2項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則1953年文部省令第9号第6条第1項に規定する独立行政
の規定による改正前の 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第18条第1項
《授業料等減免対象者が次のいずれかに該当す…》
るときは、減免認定又は減免変更認定の効力が停止されるものとする。 1 日本国籍を有しなくなり、第9条第2項各号のいずれにも該当しないとき出入国管理及び難民認定法第22条の2第1項の規定により本邦に在留
(第6号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって、2025年度に 新規則 第18条第2項
《2 前項の規定により減免認定又は減免変更…》
認定の効力が停止された授業料等減免対象者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、減免認定又は減免変更認定の効力の停止が解除されるものとする。 1 前項第1号又は同項第
(第6号に係る部分に限る。)の規定により認定の効力の停止が解除されたものに対する新規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「毎年10月」とあるのは、「 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 及び独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令の一部を改正する省令(2025年文部科学省令第10号)の施行の日の属する月又は2025年10月」とする。
1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《短期大学、高等専門学校及び専修学校の専攻…》
科 大学等における修学の支援に関する法律以下「法」という。第2条第2項の文部科学省令で定める短期大学の専攻科及び高等専門学校の専攻科は、学位規則1953年文部省令第9号第6条第1項に規定する独立行政
による改正後の 学校教育法施行規則 第155条第2項第4号
《2 学校教育法第91条第2項の規定により…》
、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以
、第177項第4号、
第183条の2第1項
《専修学校設置基準第3条第1項の規定により…》
置かれる専修学校の学科高等課程及び一般課程の学科に限る。のうち、同令第4条第1項に規定する昼間学科及び夜間等学科においては、学年による教育課程の区分を設け、各学年ごとに、当該学年における生徒の平素の成
及び第3項、
第183条
《 学校教育法第125条第3項に規定する専…》
修学校の専門課程の入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、同法第90条第1項に規定する通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によりこれに相当する
の三、
第186条
《 学校教育法第125条の2第1項に規定す…》
る文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。 1 修業年限が2年以上であること。 2 課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。
並びに
第186条の3
《 第155条第1項第5号の規定による文部…》
科学大臣の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。
の規定、
第2条
《 私立の学校の設置者は、その設置する大学…》
又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 1 目的、名称、位置又は学則収容定員に係るものを除く。を変更しようとするとき。 2 分校を設置し、又
による改正後の専修学校設置基準
第9条
《 二部授業を行うことについての届出は、届…》
出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。
、
第10条第2項
《学級の編制の変更についての認可の申請又は…》
届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。
、
第11条第3項
《3 確認大学等の設置者は、第1項の規定に…》
よる減免申請書等の提出があったときは、当該減免申請書等を提出した学生に係る第10条第1項の選考を行うものとする。
及び第4項、第12条第3項から第6項まで、
第13条第2項
《2 第19条第1項第2号に掲げる場合に行…》
う授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額が第10条第2項第4号に定める額に該当するかどうかの判定及び当該減免額算定基準額に応じた授業料減免の額の判定は、事由発生日の属する年の
及び第3項、
第16条
《 授業料等減免対象者が次の各号のいずれか…》
に該当するものとして確認大学等の設置者が減免認定又は減免変更認定を取り消したときは、当該減免認定又は減免変更認定の効力が当該各号に定める日に遡って失われるものとする。 1 前条第1項第1号又は第3号に
、
第17条
《 確認大学等の設置者は、第15条第1項及…》
び前条の規定により減免認定又は減免変更認定を取り消したときは、遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をした文部科学大臣等に対し、当該取消しの年月日並びに当該取り消された者の人数及び授業料等減免の額の合計額
、
第19条
《国内に住所を有しない者等に係る減免額算定…》
基準額の算定 施行令第2条第2項ただし書の文部科学省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 選考対象者法第4条第1項第2号の認定事由に該当する者として減免認定を受けようとする者に限る。第
から第22条まで、第23条(第2項を除く。)から第25条まで、第27条から第29条まで、第34条、第37条並びに第38条の規定、
第6条
《確認の公表 法第3条第3項の規定により…》
文部科学大臣等が公表する事項は、確認大学等の名称及び所在地並びにその設置者の名称及び主たる事務所の所在地とする。
による改正後の独立行政法人日本学生支援 機構 に関する省令第23条の2第2項第3号ロ及び別表の規定並びに
第8条
《確認要件を満たさなくなった場合等の届出 …》
確認大学等の設置者は、法第7条第1項第1号又は第3号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第2号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する1年前までに、その旨を当該確認大学等
による改正後の大学等の修学の支援に関する法律施行規則第10条第2項第2号ロ、別表第一及び別表第2の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、 施行日 前に専修学校の専門課程に入学した者については、なお従前の例による。
1項 第8条
《確認要件を満たさなくなった場合等の届出 …》
確認大学等の設置者は、法第7条第1項第1号又は第3号に該当することとなったときは遅滞なく、同項第2号に該当することとなったときは当該確認大学等に係る確認を辞退する1年前までに、その旨を当該確認大学等
による改正後の 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第2条第1項第4号
《法第3条第2項第1号の文部科学省令で定め…》
る基準は、次の各号のいずれにも適合するものであることとする。 1 大学学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学を除き、短期大学の認定専攻科を含む。、高等専門学校第四学年、第五学年及び認
ニに規定する専門学校が行う 学校教育法 の一部を改正する法律による改正後の 学校教育法 第132条の2第2項
《専門課程を置く専修学校は、前項に規定する…》
状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。
の規定による評価の結果の公表については、当分の間、専門学校の学生の保護者その他の当該専門学校の関係者(当該専門学校の職員を除く。)による評価の結果の公表をもってこれに代えることができる。