漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令《本則》

法番号:2020年財務省令第60号

略称:

附則 >  

制定文 所得税法施行令 1965年政令第96号第129条 《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》 償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に 及び 法人税法施行令 1965年政令第97号第56条 《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》 償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償 の規定に基づき、 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う漁業権の耐用年数の経過措置に関する省令 を次のように定める。


1項 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号。以下「 漁業法 改正法 」という。)の施行の際現に 漁業法 改正法 第1条の規定による改正前の 漁業法 1949年法律第267号第10条 《都道府県知事の要請等 都道府県知事は、…》 農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源について資源評価を行うよう要請をすることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により要請をするときは、当該要請に係る資源評価に必要な情報を農林水 の免許(以下「 旧免許 」という。)を受けている個人又は法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が、 漁業法 改正法附則第9条第1項の規定により当該個人又は法人が受けたものとみなされる 漁業法 改正法第1条の規定による改正後の 漁業法 第69条第1項 《漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとす…》 る者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 の免許に係る漁業権(以下「 新漁業権 」という。)を取得した場合において、当該個人又は法人が当該 新漁業権 に係る旧漁業権( 旧免許 に係る漁業権をいう。以下同じ。)につき 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 1965年大蔵省令第15号第3条第1項 《個人において使用され、又は法人において事…》 業の用に供された所得税法施行令第6条各号減価償却資産の範囲又は法人税法施行令第13条各号減価償却資産の範囲に掲げる資産これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。の取得 又は第2項の規定の適用を受けていたときは、当該個人又は法人の当該新漁業権の耐用年数については、同令第1条第1項の規定にかかわらず、当該個人又は法人において当該旧漁業権の耐用年数とされていた年数による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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