制定文
所得税法施行令
第129条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第120条第1項第1号及び第3号並びに第120条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第120条第1項第1号及び第120条の2第1項第1号に規定する耐用年数に
及び 法人税法施行令
第56条
《減価償却資産の耐用年数、償却率等 減価…》
償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償
の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(1951年大蔵省令第50号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (一般の減価償却資産の耐用年数)
1項 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第19号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
(定義)又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第23号(定義)に規定する 減価償却資産 (以下「 減価償却資産 」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
1号 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第6条第1号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
、第2号及び第4号から第7号まで( 減価償却資産 の範囲)又は 法人税法施行令 (1965年政令第97号)
第13条第1号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
2号 所得税法施行令
第6条第3号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第3号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げる資産別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
3号 所得税法施行令
第6条第8号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第8号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。)別表第三(無形 減価償却資産 の耐用年数表)
4号 所得税法施行令
第6条第9号
《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》
項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明
又は 法人税法施行令
第13条第9号
《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》
23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びそ
に掲げる資産別表第四(生物の耐用年数表)
2項 鉱業権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
1号 採掘権当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
2号 試掘権次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数
イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権6年
ロ イに掲げる試掘権以外の試掘権5年
3号 租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
4号 坑道第1号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
5号 公共施設等運営権 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第19条第3項
《3 公共施設等の管理者等は、第1項の規定…》
により公共施設等運営権を設定したときは、その旨並びに当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称及び立地並びに前項第2号に掲げる事項を公表しなければならない。
(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第17条第3号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
6号 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律 (1951年法律第246号)
第8条の12第1項
《農林水産大臣は、第8条の10第2項の規定…》
により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。
(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第8条の7第2号(公募)に掲げる存続期間の年数
7号 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 (1951年農林省令第47号)
第42条
《漁港水面施設運営権の設定に係る通知 漁…》
港管理者は、法第52条第1項の規定により漁港水面施設運営権を設定したときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者に対し、同条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)
第52条第2項第3号
《2 漁港水面施設運営権の設定は、次に掲げ…》
る事項を明らかにして行わなければならない。 1 漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の内容及びその実施期間 2 漁港水面施設運営権の水域 3 漁港水面施設運営権の存続期間
(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第57条第3項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第47条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
イ 所得税法施行令
第127条第4項
《4 第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第57条第3項漁港水面施設運営権の存続期間の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第1項中「種類及び耐用年数」とあ
(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第1項の規定
ロ 法人税法施行令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第1項の規定
3項 前項第5号から第7号までに定める年数は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4項 第2項第1号、第3号又は第4号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第1号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第2条第4号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
(定義)に規定する法人番号をいう。)
2号 申請に係る採掘権等(第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「 鉱区等 」という。)の所在地
3号 申請に係る採掘権等の 鉱区等 の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
4号 認定を受けようとする年数
5号 その他参考となるべき事項
5項 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
6項 税務署長は、第2項第1号、第3号又は第4号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の 所得税法
第49条第1項
《居住者のその年12月31日において有する…》
減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区
( 減価償却資産 の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による 償却費の額 (第8項において「 償却費の額 」という。)又は法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第8項において「 償却限度額 」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
7項 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8項 第6項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の 所得税法 第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の 償却費の額 又は 償却限度額 の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
2条 (特殊の減価償却資産の耐用年数)
1項 次の各号に掲げる 減価償却資産 の耐用年数は、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
1号 汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)又はばい煙処理( 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第2条第1項
《この法律において「ばい煙」とは、次の各号…》
に掲げる物質をいう。 1 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 2 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 3 物の燃焼、合成、分解その他の処理機械的処理を除く
若しくは第7項(定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第17条第1項(事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている 減価償却資産 で別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの同表
2号 開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている 減価償却資産 で別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの同表
3条 (中古資産の耐用年数等)
1項 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された 所得税法施行令
第6条
《減価償却資産の範囲 法第2条第1項第1…》
9号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明設備、
各号( 減価償却資産 の範囲)又は 法人税法施行令
第13条
《減価償却資産の範囲 法第2条第23号定…》
義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設
各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第2条第12号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第12号の12に規定する 適格分割型分割 (以下この項において「 適格分割型分割 」という。)による同条第11号に規定する被合併法人又は同条第12号の2に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「 適格合併等による引継ぎ 」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した 所得税法施行令
第181条
《資本的支出 不動産所得、事業所得、山林…》
所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものそのいずれにも該当する場
(資本的支出)又は 法人税法施行令
第132条
《資本的支出 内国法人が、修理、改良その…》
他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するものそのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額は、その内国法人のその支出する日の属する事業年
(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額( 適格合併等による引継ぎ の場合にあつては、同法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の100分の50に相当する金額を超える場合には、第2号に掲げる年数についてはこの限りでない。
1号 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
2号 次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第6に掲げる 減価償却資産 であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。)
イ 法定耐用年数(
第1条第1項
《所得税法1965年法律第33号第2条第1…》
項第19号定義又は法人税法1965年法律第34号第2条第23号定義に規定する減価償却資産以下「減価償却資産」という。のうち鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。、坑
(一般の 減価償却資産 の耐用年数)に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数
2項 法人が、法人税法第2条第12号の八、第12号の十一、第12号の十四又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「 適格組織再編成 」という。)により同条第11号、第12号の二、第12号の四又は第12号の5の2に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び次項において「 被合併法人等 」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該 被合併法人等 が当該資産につき同項又は第4項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前2条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
3項 法人が、 適格組織再編成 により 被合併法人等 から第1項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の 法人税法施行令
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
イ(1)若しくは第3号ハ又は
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第5項第1号( 減価償却資産 の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
4項 別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる1の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、
第1条第1項第4号
《所得税法1965年法律第33号第2条第1…》
項第19号定義又は法人税法1965年法律第34号第2条第23号定義に規定する減価償却資産以下「減価償却資産」という。のうち鉱業権租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。、坑
並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
5項 第1項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4条 (旧定額法及び旧定率法の償却率)
1項 2007年3月31日以前に取得をされた 減価償却資産 の耐用年数に応じた償却率は、 所得税法施行令
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は 法人税法施行令
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する 旧定額法 (次項において「 旧定額法 」という。)及び 所得税法施行令
第120条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得された減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却費法第49条第1項減価償却資産の償却費の
イ(2)又は 法人税法施行令
第48条第1項第1号
《2007年3月31日以前に取得をされた減…》
価償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が2008年3月31日までに締結されたものの償却限度額法第31条第1項減価償却資産の償
イ(2)に規定する 旧定率法 (次項において「 旧定率法 」という。)の区分に応じそれぞれ別表第七(2007年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
2項 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、 減価償却資産 の 旧定額法 の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第7に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の 旧定率法 の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。
3項 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5条 (定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
1項 2007年4月1日以後に取得をされた 減価償却資産 の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
1号 定額法( 所得税法施行令
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
イ(1)( 減価償却資産 の償却の方法)又は 法人税法施行令
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率別表第八(2007年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表)
2号 定率法( 所得税法施行令
第120条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得された減価償…》
却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却費の額の計算上選定をすることができる法第49条第1項
イ(2)又は 法人税法施行令
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ(2)に規定する定率法をいう。次項及び第4項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表
イ 2012年3月31日以前に取得をされた 減価償却資産 別表第九(2007年4月1日から2012年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
ロ 2012年4月1日以後に取得をされた 減価償却資産 別表第十(2012年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表)
2項 法人の事業年度が1年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、 減価償却資産 の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第8に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第10に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
3項 法人の前項の事業年度(この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「 適用年度 」という。)終了の日以後1年以内に開始する各事業年度(当該 適用年度 開始の日から各事業年度終了の日までの期間が1年を超えない各事業年度に限る。)における 法人税法施行令
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ(2)に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ(2)に規定する取得価額とすることができる。
4項 減価償却資産 の 法人税法施行令
第48条の2第1項第1号
《2007年4月1日以後に取得をされた減価…》
償却資産第6号に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が2008年4月1日以後に締結されたものの償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1
イ(2)に規定する取得価額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額)に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第10に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第5項第1号に規定する償却保証額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。
5項 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6条 (残存価額)
1項 2007年3月31日以前に取得をされた 減価償却資産 の残存価額は、別表第十一(2007年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の 所得税法施行令
第126条
《減価償却資産の取得価額 減価償却資産の…》
第120条から第122条まで減価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる
(減価償却資産の取得価額)又は 法人税法施行令
第54条第1項
《減価償却資産の第48条から第50条まで減…》
価償却資産の償却の方法に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価引取運賃、荷役費、運
(減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
2項 前項に規定する 減価償却資産 のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と110,000円とのいずれか少ない金額とする。