国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令《本則》

法番号:2020年経済産業省令第36号

略称:

附則 >  

制定文 産業競争力強化法 2013年法律第98号第48条第2号 《調停機関に関する特例 第48条 事業者が…》 特定債務等の調整特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第2条第2項に規定する特定債務等の調整をいう。に係る調停の申立てをした場合当該調停の申立ての際に同法第3条第2 の規定に基づき、同法を実施するため、 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 以下「」という。第3条 《基本理念 産業競争力の強化は、事業者が…》 、経済事情の変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投 に定める基本理念にのっとり、我が国を取り巻く経済社会情勢の変化に対応して産業競争力の強化を図るためには、我が国の事業者が、他の事業者と有機的に連携し、経営資源を有効に組み合わせることにより高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を促進することが重要であることに鑑み、 第46条第2号 《調査等 第46条 政府は、事業者による事…》 業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 1 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関 に規定する国内外における経営資源活用の共同化に関する調査の適切な実施を確保し、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令において、「経営資源活用共同化推進事業者」とは、特定事業活動を行う株式会社その他これに類する者として経済産業大臣が告示で定める者をいう。

2項 この省令において、「特別新事業開拓事業者」とは、経済産業省関係 産業競争力強化法 施行 規則 2014年経済産業省令第1号。以下「 規則 」という。第2条第2号 《新事業開拓事業者 第2条 法第2条第6項…》 の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の1又は2に掲げる会社以外の会社 1 その発行済株式その有する自己の株式を に定める者をいう。

3項 この省令において、「研究開発型新事業開拓事業者」とは、 規則 第2条第3号 《新事業開拓事業者 第2条 法第2条第6項…》 の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次のイからホまでのいずれにも該当するもの イ 次の1又は2に掲げる会社以外の会社 1 その発行済株式その有する自己の株式を に定める者をいう。

4項 前3項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び 規則 において使用する用語の例による。

3条 (経営資源活用の共同化に関する調査)

1項 経済産業大臣は、 第46条第2号 《調査等 第46条 政府は、事業者による事…》 業再編の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行い、その結果を公表するものとする。 1 商品若しくは役務の需給の動向又は各事業分野が過剰供給構造にあるか否かその他の市場構造に関 の規定に基づき、毎年度、次の各号に掲げる事項の実施の状況について調査を行うことができる。

1号 経営資源活用共同化推進事業者が、イ又はロに掲げる者から資本金の額の増加に伴う払込みにより取得した株式の額(当該株式が当該経営資源活用共同化推進事業者と特殊の関係のある組合として経済産業大臣が告示で定めるものの組合財産である場合には、当該株式の額に当該組合の組合員たる当該経営資源活用共同化推進事業者による出資の金額の合計の当該組合の総組合員による出資の金額の総額に占める割合を乗じて得た額とする。次号において同じ。)がそれぞれイ又はロに定める額以上である場合における、当該株式をその取得の日から3年以上継続して保有しようとする事業活動(当該株式の取得が純投資目的に該当するものその他の株式投資として経済産業大臣が告示で定めるものに該当する場合を除く。次号において同じ。

特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)200,000,000円(経営資源活用共同化推進事業者が 租税特別措置法 1957年法律第26号第42条の4第19項第7号 《19 この条において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額当該金額に係る費用に充てるため他の者当該法人が外国法人である場合の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等を に規定する中小企業者に該当する者である場合には、10,010,000円

特別新事業開拓事業者(外国法人に限る。)600,000,000円

2号 経営資源活用共同化推進事業者が、購入により取得した特別新事業開拓事業者(内国法人に限る。)の株式の額が600,000,000円以上であり、かつ、その取得により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有することとなる場合における、当該株式をその取得の日から5年以上継続して保有しようとする事業活動

3号 経営資源活用共同化推進事業者が、前2号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者の経営資源を活用して行う特定事業活動

4号 経営資源活用共同化推進事業者が、第1号又は第2号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、資料又は情報の提供その他の必要な協力であって、前号の特定事業活動に係るもの

5号 経営資源活用共同化推進事業者が第1号又は第2号の事業活動によりその株式を保有している特別新事業開拓事業者に対して行う、当該特別新事業開拓事業者の事業運営における重要な役割を担うことが期待される者の出向又は派遣

6号 経営資源活用共同化推進事業者と特別新事業開拓事業者との間における技術の保持に係る契約

7号 研究開発型新事業開拓事業者が、特定事業活動を行う者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発

2項 経済産業大臣は、前項の調査を行った場合には、必要に応じて同項各号に掲げる事項の実施の状況について評価を行い、当該調査の結果を公表するものとする。

4条 (経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)

1項 経営資源活用共同化推進事業者は、前条第1項第1号又は第2号並びに第3号及び第4号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。

2項 経営資源活用共同化推進事業者は、前項の規定による証明を受けた場合であって、前条第1項第1号又は第2号の事業活動により取得した株式をその取得の日から1年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。

3項 経営資源活用共同化推進事業者は、第1項の規定による証明を受けた場合、前条第1項第2号に掲げる事項並びに同号の事業活動に係る同項第3号及び第4号に掲げる事項の実施による特別新事業開拓事業者の成長発展の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。

4項 研究開発型新事業開拓事業者は、前条第1項第7号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。

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