制定文
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第37号)
第2条第1項第2号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
、同条第2項並びに
第7条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの開発供…》
給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。を作成し、主務省令で
及び第5項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
の経済産業省令で定める機器は次のとおりとする。
1号 建築物、設備、船舶等の損傷その他の異常の有無を点検するために用いられる撮影機器又はセンサー
2号 土地、建築物等を測量するために用いられる撮影機器又はセンサー
3号 地質、建築物等を調査するために用いられる撮影機器又はセンサー
4号 土地、設備等を計測するために用いられる撮影機器又はセンサー
5号 監視又は警備の用に供される撮影機器又はセンサー
6号 貨物の輸送の用に供される撮影機器又は装置
3条 (特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定高度情報通信技…》
術活用システムの開発供給」とは、特定高度情報通信技術活用システムの開発又は提供及び維持管理当該特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する設備、機器又は装置及びこれらに係るプログラムの集合体として
の主務省令で定める集合体(法第2条第1項第2号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に定めるもの又はこれらの組合せをいう。
1号 小型無人機(操縦装置を含む。)
2号 自動操縦システム
4条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの開発供…》
給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。を作成し、主務省令で
の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第2条第1項第2号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「 開発供給計画申請者 」という。)は、様式第1による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 開発供給計画申請者 の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び開発供給計画申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2号 開発供給計画申請者 の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3号 当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3項 経済産業大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定高度情報通信技術活用システ
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
5条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)
1項 経済産業大臣は、 法
第7条第1項
《特定高度情報通信技術活用システムの開発供…》
給を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。を作成し、主務省令で
の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 開発供給計画申請者 に様式第2による認定書を交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 開発供給計画申請者 に交付するものとする。
3項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 認定の日付
2号 開発供給計画認定番号
3号 認定開発供給事業者の名称
4号 認定開発供給計画の概要
6条 (認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定開発供給計画( 法
第2条第1項第2号
《この法律において「特定高度情報通信技術活…》
用システム」とは、次に掲げるものをいう。 1 情報通信の業務を一体的に行うよう構成された無線設備及び交換設備その他の主務省令で定める設備並びにこれらに係るプログラムの集合体であって、政令で定める周波数
に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第8条第1項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業者は、遅滞なく、様式第5によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 法
第8条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業者以下「認定…》
開発供給事業者」という。は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「 変更 開発供給計画申請者 」という。)は、様式第6による申請書(以下この条において「 変更開発供給計画申請書 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第7条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定高度情報通信技術活用システ
の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更開発供給計画申請者 に様式第7による認定書を交付するものとする。
4項 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第8による通知書を 変更開発供給計画申請者 に交付するものとする。
5項 経済産業大臣は、第3項の変更の認定をしたときは、様式第9により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 変更の認定の日付
2号 変更後の開発供給計画認定番号
3号 認定開発供給事業者の名称
4号 変更後の認定開発供給計画の概要
7条 (認定開発供給計画の変更の指示)
1項 経済産業大臣は、 法
第8条第3項
《3 主務大臣は、認定開発供給計画が前条第…》
3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定開発供給事業者に対して、当該認定開発供給計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。
8条 (認定開発供給計画の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第8条第2項
《2 主務大臣は、認定開発供給事業者がその…》
認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給計画」という。に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を実
又は第3項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第12により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。
9条 (特定半導体生産施設整備等計画の認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《特定半導体生産施設整備等を行おうとする事…》
業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受
の規定により特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けようとする者(以下この条及び
第11条
《特定半導体生産施設整備等計画の認定 特…》
定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。を作成し、主務省令で定めるところに
において「 生産施設整備等計画申請者 」という。)は、様式第13による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 生産施設整備等計画申請者 の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び生産施設整備等計画申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
2号 生産施設整備等計画申請者 の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
3号 当該特定半導体生産施設整備等計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類
3項 経済産業大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、特定半導体生産施設整備等計画が 法
第11条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照ら
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
10条 (特定半導体の生産の期間)
1項 法
第11条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照ら
の経済産業省令で定める期間は、10年とする。
11条 (特定半導体生産施設整備等計画の認定)
1項 経済産業大臣は、 法
第11条第1項
《特定半導体生産施設整備等を行おうとする事…》
業者は、単独で又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受
の規定により特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定半導体生産施設整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 生産施設整備等計画申請者 に様式第14による認定書を交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第15による通知書を 生産施設整備等計画申請者 に交付するものとする。
3項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第16により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 認定の日付
2号 特定半導体生産施設整備等計画認定番号
3号 認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称
4号 認定特定半導体生産施設整備等計画の概要
12条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 認定特定半導体生産施設整備等計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 法
第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業者以下「認定…》
特定半導体生産施設整備等事業者」という。は、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定半導体生産施設整備等事業者は、遅滞なく、様式第17によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 法
第12条第1項
《前条第1項の認定を受けた事業者以下「認定…》
特定半導体生産施設整備等事業者」という。は、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
の規定により特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定を受けようとする認定特定半導体生産施設整備等事業者(以下この条において「 変更 生産施設整備等計画申請者 」という。)は、様式第18による申請書(以下この条において「 変更生産施設整備等計画申請書 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに 法
第11条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 1 当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照ら
の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更生産施設整備等計画申請者 に様式第19による認定書を交付するものとする。
4項 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第20による通知書を 変更生産施設整備等計画申請者 に交付するものとする。
5項 経済産業大臣は、第3項の変更の認定をしたときは、様式第21により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
1号 変更の認定の日付
2号 変更後の特定半導体生産施設整備等計画認定番号
3号 認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称
4号 変更後の認定特定半導体生産施設整備等計画の概要
13条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示)
1項 経済産業大臣は、 法
第12条第3項
《3 主務大臣は、認定特定半導体生産施設整…》
備等計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対して、当該認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことがで
の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第22による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。
14条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第12条第2項
《2 主務大臣は、認定特定半導体生産施設整…》
備等事業者がその認定に係る特定半導体生産施設整備等計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定半導体生産施設整備等計画」という。に従って特定半導体生産施設整備等を実施
又は第3項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第23による通知書を当該認定が取り消される認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消したときは、様式第24により、その認定を取り消された日付、特定半導体生産施設整備等計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。
15条 (実施状況の報告)
1項 認定開発供給事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第25により経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 認定特定半導体生産施設整備等事業者は、認定特定半導体生産施設整備等計画の各事業年度における実施状況を原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第26により経済産業大臣に報告しなければならない。