国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2020年国土交通省令第47号

略称:

附則 >  

制定文 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 2020年法律第18号第8条第1項 《文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよう…》 とする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する第9条 《道路運送法の特例 文化観光拠点施設機能…》 強化事業を実施しようとする者であって道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって 及び 第10条 《海上運送法の特例 文化観光拠点施設機能…》 強化事業を実施しようとする者であって海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数のこれらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。並びに第22条第3項の規定に基づき、 国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (共通乗車船券)

1項 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよう…》 とする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する 第17条 《規定の準用 第8条から第10条までの規…》 定は、地域文化観光推進事業を実施しようとする者が地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業に関する事項が記載された地域計画について第12条第4項の認定を受けた場合について準用す において準用する場合を含む。 第5条 《認定を受けた拠点計画の変更 前条第3項…》 の認定を受けた拠点計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、文化資源保存活用施設の設置者は、文化観光拠点施設機能強化事業を実施しようとする文化観光推進事業者と共同して、主務大臣 において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

1号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

2号 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

3号 割引を行おうとする運賃又は料金の種類

4号 発行しようとする共通乗車船券の名称

5号 発行しようとする共通乗車船券の発行価額

6号 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

2条 (法第9条の国土交通省令で定める事業)

1項 第9条 《道路運送法の特例 文化観光拠点施設機能…》 強化事業を実施しようとする者であって道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって法第17条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

1号 文化観光拠点施設機能強化事業に係る文化資源保存活用施設を来訪する者の移動のため通常利用される停留所を含む路線

2号 その全部又は一部の区間が計画区域に存する路線

3条 (法第10条第1項の国土交通省令で定める事業)

1項 第10条第1項 《文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよう…》 とする者であって海上運送法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものが、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって運航回数の増加その他の国土交通法第17条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 海上運送法 1949年法律第187号第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を開始する事業

2号 海上運送法 第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を変更する事業

4条 (法第10条第2項の国土交通省令で定める事業)

1項 第10条第2項(法第17条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 運航日程又は運航時刻を変更するもの( 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第11条第1項第1号 《法第11条の2第1項ただし書及び第2項た…》 だし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法第11条の2第1項の規定により変更の届出をした船舶運航計 に規定する軽微な事項に係るものを除く。

2号 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

5条 (権限の委任)

1項 第8条第1項 《文化観光拠点施設機能強化事業を実施しよう…》 とする者が、文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進に関する事業であって当該観光旅客を対象とする共通乗車船券二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に 航空法 1952年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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