附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (共済事業と実質的に同1のものである特定保険業を行う者に係る経過措置)
1項 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号。以下この項及び次条において「 2005年改正法 」という。)附則第2条第1項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項及び次条第4号において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人が
第3条
《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》
法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
の認可を受ける場合において、当該認可を行う行政庁が、厚生労働省令で定めるところにより、当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする 共済事業 と実質的に同1のものであると認めるときは、当該一般社団法人又は一般財団法人の行う特定保険業に係る保険契約並びに当該保険契約に係る保険契約者、被保険者及び保険金額を受け取るべき者並びに当該特定保険業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、 2005年改正法 附則第4条第1項の規定において読み替えて準用する 保険業法
第115条第1項
《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部
の規定により積み立てられた価格変動準備金、同法第116条第1項の規定により積み立てられた責任準備金及び同法第117条第1項の規定により積み立てられた支払備金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認可の日において、それぞれ当該一般社団法人又は一般財団法人が当該認可を受けて行う共済事業に係る共済契約並びに当該共済契約の共済契約者、被共済者及び共済金額を受け取るべき者並びに当該共済事業に係る会計並びに当該会計に属する権利義務、
第22条第1項
《共済団体は、その所有する株式その他の価格…》
変動による損失が生じ得るものとして厚生労働省令で定める資産次項において「株式等」という。について、厚生労働省令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、
の規定により積み立てられた価格変動準備金、
第23条第1項
《共済団体は、毎事業年度末において、共済契…》
約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により積み立てられた責任準備金及び
第24条第1項
《共済団体は、毎事業年度末において、共済金…》
等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものがある場合において、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければなら
の規定により積み立てられた支払備金となるものとする。この場合において、当該一般社団法人又は一般財団法人は、当該認可の日に当該特定保険業を廃止したものとみなす。
2項 第20条
《事業費等の償却 共済団体は、当該共済団…》
体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金
の規定は、前項の規定の適用を受ける一般社団法人又は一般財団法人については、適用しない。
3条 (共済事業の認可の拒否に関する経過措置)
1項 当分の間、
第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
ニ、ホ並びにヘ(1)、(4)及び(5)の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる規定に該当する者とみなす。
1号 2005年改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により2005年改正法附則第2条第1項の認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
ニ
2号 2005年改正法 又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号において同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない一般社団法人又は一般財団法人
第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
ホ
3号 2005年改正法 又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
ヘ(1)
4号 認可特定保険業者( 2005年改正法 附則第2条第1項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)が、2005年改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
又は
第272条の27
《 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の財産…》
の状況が著しく悪化し、少額短期保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該少額短期保険業者の第272条第1項の登録を取り消すことができる。
の規定により2005年改正法附則第2条第1項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
第6条第1号
《認可審査基準 第6条 行政庁は、第3条の…》
認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の認可をするものとする。 1 当該申請をした者以下この条及び第10条第3項において「申請者」という。が、一般社団法
ヘ(4)
5号 2005年改正法 附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する 保険業法
第133条
《免許の取消し等 内閣総理大臣は、保険会…》
社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第3条第1項の免許を取り消すこ
の規定により解任を命ぜられた理事又は監事で、その処分の日から5年を経過しない者
第6条第1号
《資本金の額又は基金の総額 第6条 保険会…》
社の資本金の額又は基金第56条の基金償却積立金を含む。の総額は、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、1,100,000,000円を下回ってはならない。
ヘ(5)
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、
第54条第1項
《共済団体の社員若しくは役員代表権を有する…》
役員及び監事を除く。若しくは使用人又は第28条第4号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。若しくは使用人
及び第2項の規定により銀行等が行う共済募集の状況を踏まえ、 共済契約者等 の一層の保護の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、中小事業主に使用され…》
る労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する
及び
第2条
《定義 この法律において「中小事業主」と…》
は、次に掲げるものをいう。 1 常時使用する労働者の数が300人以下である事業主 2 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下である事業主 3 労働者を使用しないで事業を行うことを常態と
の規定並びに附則第7条、
第19条
《区分経理等 共済団体は、共済事業これに…》
附帯する業務を含む。次項において同じ。に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。 2 共済団体は、共済事業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、行政庁の承認を
及び
第20条
《事業費等の償却 共済団体は、当該共済団…》
体の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他厚生労働省令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。 この場合において、当該共済団体は、定款で定めるところにより、当該計上した金
の規定公布の日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。