制定文
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 (1952年法律第93号)
第10条第2項
《2 前項に規定する月額については、同項に…》
規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
の規定に基づき、 在勤基本手当の月額の調整に関する規則 を次のように定める。
1条 (行政職俸給表(一)の九級以上の在外職員に係る調整)
1項 職務の級( 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。以下同じ。)が九級以上の在外公館に勤務する外務公務員(以下「 在外職員 」という。)であって、 一般職の職員の給与に関する法律
第11条第2項
《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》
者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31
に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者に該当する配偶者(以下「 扶養配偶者 」という。)を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該 在外職員 に適用される在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める 政令 (1974年政令第179号。以下「 政令 」という。)の別表第1に定める額から5,416円を減じた額を指定換算率( 在勤基本手当の支給に関する規則 (2024年外務省令第5号)
第1条
《手当の月額の換算率 在外公館の名称及び…》
位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律1952年法律第93号第10条第1項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程1947年大蔵省令第94号第11条第2項第4号の規定により
に規定する換算率をいう。次条において同じ。)により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第1に定める額から5,416円を減じた額)とする。
2項 前項に規定する 在外職員 が在外公館の長の事務の代理をする場合(当該代理期間が60日未満のときを除く。以下同じ。)の前項の適用については、同項中「5,416円」とあるのは「4,923円」とする。
2条 (行政職俸給表(一)の八級の在外職員に係る調整)
1項 職務の級が八級の 在外職員 であって、 扶養配偶者 を伴うものに支給する在勤基本手当の月額については、当該在外職員に適用される 政令 の別表第1に定める額から2,500円を減じた額を指定換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員に係る当該月額については、政令の別表第1に定める額から2,500円を減じた額)とする。
2項 前項に規定する 在外職員 が在外公館の長の事務の代理をする場合の前項の適用については、同項中「2,500円」とあるのは「2,272円」とする。
3条 (配偶者手当の支給期間が1月に満たない場合の調整)
1項 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
第4条第2項
《2 在勤手当の計算期間は、月の1日から月…》
の末日までとする。
に規定する在勤手当の計算期間において、前2条に規定する 在外職員 に係る配偶者手当の支給期間が1月に満たない場合は、前2条の 政令 の別表第1に定める額から減じる額は、当該計算期間における当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の現日数を基礎として日割により計算した額とする。