制定文
預金保険法 (1971年法律第34号)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
及び 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)
第16条
《内閣府令・財務省令への委任 前3条に規…》
定するもののほか、第14条及び前条第2項の規定による認可に関する申請の手続その他前3条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
の規定に基づき、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第4章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 を次のように定める。
1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第10条
《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》
は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定
各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第1条
《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》
971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第5条第3項
《3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該…》
預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
の規定による通知その他法第2章の規定による業務に関する事項
2号 法
第7条第3項
《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》
めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。
の規定による通知その他法第3章の規定による業務に関する事項
3号 法
第15条
《手数料 預金保険機構は、第6条第3項、…》
第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。第19条において同じ。の規定による求めに係る事務に関し、預金保険機構が定める額の手数料を徴収することができる
の規定による手数料の収納に関する事項
4号 その他法第10条各号に掲げる業務の方法に関する事項
2条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第14条
《借入金 預金保険機構は、第10条の規定…》
による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定による法第2条第1項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則
第16条第1項
《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》
1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
3条 (手数料の額の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第15条第2項
《2 預金保険機構は、前項に規定する手数料…》
の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第10条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費
2号 認可を受けようとする手数料の額の算出方法
2項 金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が 法
第10条
《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》
は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定
各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。