預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律《本則》

法番号:2021年法律第39号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 デジタル社会形成基本法 2021年法律第35号)第2章に定めるデジタル社会(同法第2条に規定するデジタル社会をいう。)の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等により、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 金融機関 」とは、 預金保険法 1971年法律第34号第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号に掲げる者及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合をいう。

2項 この法律において「 預貯金 」とは、 預金保険法 第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等及び 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第2項 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する貯金等をいう。

3項 この法律において「 預貯金者 」とは、 預金保険法 第2条第3項 《3 この法律において「預金者等」とは、預…》 金者その他の預金等に係る債権者をいう。 に規定する預金者等である個人及び 農水産業協同組合貯金保険法 第2条第3項 《3 この法律において「貯金者等」とは、貯…》 金等に係る債権者をいう。 に規定する貯金者等である個人をいう。

4項 この法律において「 預貯金口座 」とは、 金融機関 の営業所又は事務所(国内にあるものに限る。)に 預貯金 者の名義で開設され、又は設定されている預貯金の口座又は勘定をいう。

2章 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理

3条 (金融機関に対する申出等)

1項 預貯金 者は、特定の 金融機関 が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該金融機関が個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、当該金融機関に対し、その旨の申出をすることができる。

2項 金融機関 は、 預貯金 契約(預貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者(預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。)に対し、次に掲げる事項を説明した上で、当該金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。

1号 災害時又は相続時において、当該 預貯金 者の個人番号の利用により当該預貯金者又はその相続人が当該預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能となること。

2号 当該 預貯金 者の個人番号は、 所得税法 1965年法律第33号第225条第1項 《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》 ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規 の規定による支払に関する調書の提出、 生活保護法 1950年法律第144号第29条第1項 《保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の…》 決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法1959年法律第141号 の規定による報告、 預金保険法 第55条の2第2項 《2 機構は、前項に規定する預金等に係る債…》 権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求 の規定による資料の提出その他の法令の規定に基づく手続において当該預貯金者の預貯金口座を特定するために利用され得るものであること。

3項 金融機関 は、第1項の申出を受けた場合又は 預貯金 者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

4項 金融機関 は、前項後段の規定により当該 預貯金 者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。

5項 金融機関 は、第1項の申出を受けた場合又は 預貯金 者が第2項の規定による承諾をした場合には、当該預貯金者に対し、同項各号に掲げる事項を説明した上で、他の全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について当該他の全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。この場合において、金融機関は、当該預貯金者が他の特定の金融機関について承諾したときは、当該他の特定の金融機関の名称を確認するものとする。

6項 金融機関 は、 預貯金 者が前項の規定による承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 他の全ての 金融機関 についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾であるときは、当該他の特定の金融機関の名称

2号 当該 預貯金 者の本人特定事項

3号 第3項後段の規定により当該 預貯金 者の個人番号の提供を受けたときは、当該個人番号

4号 その他当該 預貯金 者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの

4条 (預金保険機構に対する申出)

1項 預貯金 者は、全ての又は特定の 金融機関 が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その旨の申出をすることができる。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者が特定の金融機関について希望したときは、当該特定の金融機関の名称を確認するものとする。

2項 預金保険機構は、前項の申出を受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該申出をした 預貯金 者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

5条 (預金保険機構による個人番号の通知)

1項 預金保険機構は、 第3条第6項 《6 金融機関は、預貯金者が前項の規定によ…》 る承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾 の規定による通知又は前条第1項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る 金融機関 に対し、当該 預貯金 者の本人特定事項を通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知を受けた 金融機関 は、当該本人特定事項に係る 預貯金 者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならない。

3項 預金保険機構は、前項の 金融機関 が当該 預貯金 者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。

6条 (個人番号の利用による預貯金口座の管理)

1項 金融機関 は、 第3条第3項 《3 金融機関は、第1項の申出を受けた場合…》 又は預貯金者が前項の規定による承諾をした場合には、主務省令で定める方法により、当該申出又は承諾をした預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。その他当 後段の規定により個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る 預貯金 者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者の本人特定事項その他預貯金の内容に関する事項であって主務省令で定めるものを当該個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

2項 金融機関 は、前項の規定による管理を開始したときは、主務省令で定めるところにより、当該 預貯金 口座について、当該預貯金者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 金融機関 及びその店舗の名称

2号 預貯金 の種別及び口座番号

3号 名義人の氏名

3項 前項の規定にかかわらず、 金融機関 は、当該 預貯金 口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。

3章 災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供

7条 (災害時における預貯金口座に関する情報の提供)

1項 災害に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた 預貯金 者は、当該区域における同条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して行政庁が定める日までの間、その指定する 金融機関 が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、次に掲げる事項の通知を求めることができる。

1号 金融機関 の店舗の名称

2号 預貯金 の種別及び口座番号

2項 預金保険機構は、前項の規定による求めを受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした 預貯金 者が本人であることを確認するため、当該預貯金者の本人特定事項その他当該預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるものを確認しなければならない。この場合において、預金保険機構は、当該預貯金者に対し、個人番号の提供を求めることができる。

3項 預金保険機構は、第1項の規定による求めを受けた場合には、当該求めをした 預貯金 者が指定する 金融機関 に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた 金融機関 は、当該個人番号に係る 預貯金 者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第1項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。

5項 前項の規定による通知を受けた預金保険機構は、主務省令で定めるところにより、当該 預貯金 者に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。

8条 (相続時における預貯金口座に関する情報の提供)

1項 相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての 金融機関 が管理する当該相続人の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である 預貯金 者を名義人とする全ての預貯金口座について、次に掲げる事項の通知を求めることができる。

1号 金融機関 及びその店舗の名称

2号 預貯金 の種別及び口座番号

2項 預金保険機構は、前項の規定による求めを受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該 預貯金 者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及び預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの並びに当該相続人及び預貯金者の身分関係(当該相続人が包括受遺者である場合にあっては、遺言の内容)を確認しなければならない。

3項 預金保険機構は、第1項の規定による求めを受けた場合には、全ての 金融機関 に対し、当該求めをした相続人の被相続人である 預貯金 者の個人番号を通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知を受けた 金融機関 は、当該個人番号に係る 預貯金 者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第1項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。

5項 前項の規定による通知を受けた預金保険機構は、主務省令で定めるところにより、第1項の規定による求めをした相続人に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。

9条 (預貯金者の本人特定事項及び個人番号の正確性の確保)

1項 第6条第1項 《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》 個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者 の規定による管理をする 金融機関 は、預金保険機構に対し、同項に規定する 預貯金 者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。

2項 地方税法 1950年法律第226号第20条の11の2 《預貯金者等情報の管理 金融機関等預金保…》 険法1971年法律第34号第2条第1項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところによ の規定により同条に規定する 金融機関 等が管理する同条に規定する 預貯金 者等情報に係る同条に規定する預貯金者等又は 国税通則法 1962年法律第66号第74条の13の2 《預貯金者等情報の管理 金融機関等預金保…》 険法1971年法律第34号第2条第1項各号定義に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法1973年法律第53号第2条第1項定義に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めると の規定により同条に規定する金融機関等が管理する同条に規定する預貯金者等情報に係る同条に規定する預貯金者等については、前項の預貯金者とみなして、同項の規定を適用する。

4章 預金保険機構の業務の特例等

10条 (預金保険機構の業務の特例)

1項 預金保険機構は、 預金保険法 第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務のほか、 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 第5条第3項 《3 預金保険機構は、前項の金融機関が当該…》 預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは、当該金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 の規定による通知その他第2章の規定による業務

2号 第7条第3項 《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》 めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 の規定による通知その他前章の規定による業務

3号 前2号における業務に附帯する業務

11条 (預金保険法等の適用)

1項 この法律により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項の業務が行われる場合における預金保険機構の経理については、当該業務を公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための 預貯金 口座の登録等に関する法律(2021年法律第38号)第12条第1項の規定による業務とみなして、同法第14条の規定を適用する。

12条 (業務の委託)

1項 預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機関 に対し、 第10条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定 の規定による業務( 第7条第1項 《災害に際し災害救助法1947年法律第11…》 8号が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、当該区域における同条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して行政庁が定める日ま 及び 第8条第1項 《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について の規定による求めの受付に係るものに限る。)の全部又は一部を委託するものとする。

2項 預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、 金融機関 に対し、 第10条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定 の規定による業務( 第7条第1項 《災害に際し災害救助法1947年法律第11…》 8号が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、当該区域における同条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して行政庁が定める日ま 及び 第8条第1項 《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について の規定による求めの受付に係るものを除く。)の一部を委託することができる。

3項 金融機関 は、他の法律の規定にかかわらず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4項 預金保険法 第23条 《委員等の公務員たる性質 委員等は、刑法…》 1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、第1項又は第2項の規定による委託を受けた 金融機関 の役員及び職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

13条 (交付金)

1項 国は、予算の範囲内において、預金保険機構に対し、 第10条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定 の規定による業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

14条 (借入金)

1項 預金保険機構は、 第10条 《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》 は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第5条第3項の規定による通知その他第2章の規定による業務 2 第7条第3項の規定による通知その他前章の規定 の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

15条 (手数料)

1項 預金保険機構は、 第6条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》 当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。第7条第1項 《災害に際し災害救助法1947年法律第11…》 8号が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域に当該災害が発生した日において居住していた預貯金者は、当該区域における同条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して行政庁が定める日ま第8条第1項 《相続人包括受遺者を含む。以下この条におい…》 て同じ。は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について 及び 第9条第1項 《第6条第1項の規定による管理をする金融機…》 関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。 第19条 《金融機関及び預金保険機構による通知等の方…》 法 第3条第6項、第5条、第7条第3項及び第4項並びに第8条第3項及び第4項の規定による通知並びに第3条第4項、第6条第3項及び第9条第1項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関 において同じ。)の規定による求めに係る事務に関し、預金保険機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2項 預金保険機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

16条 (内閣府令・財務省令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、 第14条 《借入金 預金保険機構は、第10条の規定…》 による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 及び前条第2項の規定による認可に関する申請の手続その他前3条の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

5章 雑則

17条 (特定金融機関の特例)

1項 特定 金融機関 その業務の内容その他の事情を勘案して 第19条 《金融機関及び預金保険機構による通知等の方…》 法 第3条第6項、第5条、第7条第3項及び第4項並びに第8条第3項及び第4項の規定による通知並びに第3条第4項、第6条第3項及び第9条第1項の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、金融機関 の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。)については、 第3条第4項 《4 金融機関は、前項後段の規定により当該…》 預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。 から第6項まで、 第4条 《預金保険機構に対する申出 預貯金者は、…》 全ての又は特定の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該全ての又は特定の金融機関が個人番号を利用して管理することを希望する場合には、主務省令で定めるところにより、預金第5条 《預金保険機構による個人番号の通知 預金…》 保険機構は、第3条第6項の規定による通知又は前条第1項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受け第6条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》 当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。 及び前2章の規定は、適用しない。この場合において、 第3条第2項 《2 金融機関は、預貯金契約預貯金の受入れ…》 を内容とする契約をいう。の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。に対し、次に掲げる事項を 及び 第6条第1項 《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》 個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者 の規定の適用については、 第3条第2項 《2 金融機関は、預貯金契約預貯金の受入れ…》 を内容とする契約をいう。の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。に対し、次に掲げる事項を 中「次に」とあるのは「第2号に」と、 第6条第1項 《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》 個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者 中「場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合」とあるのは「場合」とする。

18条 (連絡及び協力)

1項 内閣総理大臣及び財務大臣並びに行政庁は、この法律の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

19条 (金融機関及び預金保険機構による通知等の方法)

1項 第3条第6項 《6 金融機関は、預貯金者が前項の規定によ…》 る承諾をした場合には、預金保険機構に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 他の全ての金融機関についての承諾か又は他の特定の金融機関についての承諾かの別及び他の特定の金融機関についての承諾第5条 《預金保険機構による個人番号の通知 預金…》 保険機構は、第3条第6項の規定による通知又は前条第1項の申出を受けた場合には、当該通知又は申出に係る金融機関に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知を受け第7条第3項 《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》 めを受けた場合には、当該求めをした預貯金者が指定する金融機関に対し、当該預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 及び第4項並びに 第8条第3項 《3 預金保険機構は、第1項の規定による求…》 めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。 及び第4項の規定による通知並びに 第3条第4項 《4 金融機関は、前項後段の規定により当該…》 預貯金者の個人番号の提供を受けることができなかった場合には、預金保険機構に対し、当該預貯金者の本人特定事項を通知し、当該預貯金者の個人番号の通知を求めることができる。第6条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、金融機関は、…》 当該預貯金口座について、預金保険機構に対し、同項各号に掲げる事項を通知し、当該事項の当該預貯金者への通知を求めることができる。 及び 第9条第1項 《第6条第1項の規定による管理をする金融機…》 関は、預金保険機構に対し、同項に規定する預貯金者の本人特定事項及び個人番号を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供を求めることができる。 の規定による求めは、主務省令で定めるところにより、 金融機関 又は預金保険機構の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。及び入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて相手方である預金保険機構又は金融機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。

20条 (報告又は資料の提出)

1項 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、 金融機関 に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

21条 (立入検査)

1項 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に 金融機関 の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

22条 (是正命令)

1項 行政庁は、 金融機関 がその業務に関して 第3条第2項 《2 金融機関は、預貯金契約預貯金の受入れ…》 を内容とする契約をいう。の締結その他主務省令で定める重要な取引を行おうとする場合には、預貯金者預貯金者になろうとする者を含み、当該金融機関が個人番号を既に保有している者を除く。に対し、次に掲げる事項を 第17条 《特定金融機関の特例 特定金融機関その業…》 務の内容その他の事情を勘案して第19条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。については、第3条第4項から第6項まで、第4条、第5条、第6条第3項及び前2章の規定は、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項前段、第5項若しくは第6項、 第5条第2項 《2 前項の規定による通知を受けた金融機関…》 は、当該本人特定事項に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているかどうかについて、預金保険機構に対し、通知しなければならない。第6条第1項 《金融機関は、第3条第3項後段の規定により…》 個人番号の提供を受けた場合又は同条第4項若しくは前条第3項の規定により個人番号の通知を受けた場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座について、当該預貯金者 第17条 《特定金融機関の特例 特定金融機関その業…》 務の内容その他の事情を勘案して第19条の規定による送信を行うことが困難なものとして行政庁が定める金融機関をいう。については、第3条第4項から第6項まで、第4条、第5条、第6条第3項及び前2章の規定は、 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第2項、 第7条第4項 《4 前項の規定による通知を受けた金融機関…》 は、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第1項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。 又は 第8条第4項 《4 前項の規定による通知を受けた金融機関…》 は、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第1項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該金融機関に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

23条 (個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する広報啓発)

1項 国は、預金保険機構及び 金融機関 と協力して、個人番号の利用による 預貯金 口座の管理について国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

24条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

25条 (行政庁)

1項 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる 金融機関 の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、信用金庫連合会及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会内閣総理大臣

2号 労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣

3号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会同法第98条第1項に規定する行政庁

4号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会同法第127条第1項に規定する行政庁

5号 農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣

6号 株式会社商工組合中央金庫 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第56条第2項 《2 この法律における主務大臣は、経済産業…》 大臣及び財務大臣とする。 ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第22条の5第4項、第23条第1項、第26条第1項、第27条、第32条第1項、第35条第1項、 に規定する主務大臣

26条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限る。)を金融庁長官に委任する。

2項 この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされる事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

27条 (主務省令)

1項 この法律における主務省令は、内閣府令・デジタル庁令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。

28条 (事務の区分)

1項 この法律( 第26条第2項 《2 この法律に規定する行政庁の権限に属す…》 る事務この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされる事務を除く。の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。 を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

29条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第20条 《報告又は資料の提出 行政庁は、この法律…》 の施行に必要な限度において、金融機関に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2号 第21条第1項 《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》 いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

31条

1項 第22条 《是正命令 行政庁は、金融機関がその業務…》 に関して第3条第2項第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第3項前段、第5項若しくは第6項、第5条第2項、第6条第1項第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第2項、第 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

32条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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